環境省が意見募集中!ぱ〜と3

 平成14年10月29日、環境省の報道発表がありました。内容は「鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針」に対する意見募集について」です。

 前回前々回のパブリックコメントに続いて、新狩猟法を踏まえての3回目の意見募集になります。が!今回は大物です。対象となる基本指針(HTML変換バージョン)を見てもらえれば分かりますがえらい長文なんです。無理だって一人じゃ読み切れないって。今回は見送っちゃおうか…(^_^ と弱気になってはいけませぬ。実はこの基本指針はウラで来年からの新狩猟法の施行、それと再来年の再改正に影響を与える重要なものなんです。

 ということで、今回はハンター達で手分けして意見を出しません?と若干軟弱な提案をしたいわけなのです。かっこよく言えば、ハンターでみんなで考えません?とも言えるわけなのです。21世紀の狩猟を考える連絡会議メーリングリストでは、現在ハンター100名弱で議論中です。誰でも参加できますので、ぜひ一度のぞいて見て下さい。ちなみに入会手続きは私ペロと弟がボランティアでやってるんで気楽にどうぞ。 さて、合同意見とは別に私個人でも意見を2点出してみようと思ってます。

 ペロの意見

鉛弾規制の話

 腹ぺこハンターが気になるのは最近話題の水鳥鉛汚染です。鉛中毒がかなり広がってるって?宮城県は全面鉛禁止だって?保護団体・環境省・猟友会からそんな情報が入ってきます。が、不思議なことに、食っても平気なのか?という情報が来ていません。調べた結果、どうも鉛中毒を保護団体が騒ぎ立てて、環境省も先走しちゃった気配があります。

 しかし鉛問題は実際に存在し、対応を考えないといけないのは確かです。けれどそれは水鳥鉛中毒中心ではなく、食ったら人が鉛中毒とか環境が鉛汚染といった視点重視で進めるべきだと思うのです。もちろん鳥の福祉も考えたいですけど。代替えのソフトスチール弾は噛むと歯が欠けるという腹ぺこハンターにとって重大な問題もはらんでいます。ということで基本指針中の鉛問題部分にコメントを入れてみました。
鳥獣保護の普及啓発の話

 獲ったら食う、というのを基本にしているのが腹ぺこハンター。その中で被害防止捕獲(有害駆除)のあり方は悩み所。けどですね、東京都猟友会が配ってる、「鳥たちの天敵をやっつけよう」という呼びかけはどうもいただけないのです。猟友会で放鳥したキジ・ヤマドリを食べてしまうキツネ・タヌキ・カラス・ハクビシンはどんどん殺しちゃえ!という発想なんです。放鳥したキジ・ヤマドリは人間様が獲って食うのだと。食い物のウラミは怖いということなのでしょうか。

 ただカラスや移入種など、個体数を減らすべきと考えられている鳥獣が居るのも事実です。けれどそれは「やっつける」のではなく、一生懸命考えた結果、適切な個体数に減らしましょう、という個体数管理の意識で進めるべきだと思うのです。冷静に。ということで鳥獣保護の普及啓発の部分にコメントを入れてみました。

P.S. それともこうしたらどうですか?「鳥たちの天敵を食っちゃおう!」。カラスもうまいっすよ (^_^;

 原文を維持すべき個所には下線を引き、理由を※印番号で示している。
 修正すべき個所は取り消し線を引き、修正内容をカギ括弧内に示し、理由を※印番号で示している。
 追加すべき個所は、追加内容をカギ括弧内に示し、理由を※印番号で示している。

鉛弾規制の話
箇所 U鳥獣保護事業計画の作成に関する事項
 第十 その他鳥獣保護事業の実施のために必要な事項
  3 指定猟法禁止区域
本文


 (1)指定の考え方

  指定猟法禁止区域については、地域の鳥獣の保護の見地から※1その鳥獣の保護のために必要な当該都道府県内の区域であって環境大臣の指定する区域以外について指定するものとする。

  特に、鉛製銃弾による非狩猟鳥獣[鳥獣]※2鉛中毒が生じている※3、あるいは生じるおそれのある[と充分予測される]※4区域については、非狩猟鳥獣[鳥獣]※2鉛中毒の状況※3など現状を把握・分析し[学術機関とも連携して調査・分析し]※5、関係機関、土地所有者・占有者[および狩猟者]※6との調整を行いつつ、必要に応じて[鉛中毒の防止効果が期待できる場合は]※7指定猟法禁止区域の指定を進めるものとする。

  なお、現在、法第12条第2項に基づき実施している鉛製銃弾の使用禁止区域にあっては、現行規制の評価を行いつつ[による被害防止効果を評価しつつ]※8、順次、指定猟法禁止区域の指定を進めていくものとする。

  また、鉛製銃弾以外であって、地域の鳥獣の保護の見地から※1その鳥獣の保護のために必要が生じたときには、科学的、客観的な情報の収集・分析を行い、関係機関、土地所有者・占有者[および狩猟者]※6との調整を行いつつ、必要に応じて[鉛中毒の防止効果が期待できる場合は]※7指定猟法禁止区域の指定を進めるものとする。

理由
※1 原文を維持するべきである。鉛弾規制の条件を拡大解釈し、漠然とした鉛に対する不安を規制理由にしないため。本法の目的は鳥獣の保護が目的であり、広義の環境や人の保護は目的としていない。

※2 法の下、鳥獣すべてが鉛中毒から保護されなければならない。むしろ狩猟鳥獣の鉛中毒の方が、ハンターによって食されるため問題となる場合もある。

※3 原文を維持するべきである。鉛汚染にはいくつかの段階があるが、問題視すべきは鉛中毒である。現在ヒトの世界でようやく議論されている、内分泌かく乱を意識した微細な汚染まで意識する必要はない。

※4 現在鉛中毒が発生していない区域への規制導入は安易に行うべきでない。広義の鉛暴露はヒトも含めて全ての鳥獣に存在する。しかし問題視すべきは鉛中毒であり、単なる暴露を取り上げると全国土に規制導入が可能となってしまう。

※5 鉛中毒および被害規模を科学的に認識する必要がある。現在までに環境省が行った鉛汚染の調査方法ならびに判定基準は、自然保護団体に偏ったものであり客観性に問題がある。大学等の学術機関と連携しつつ、客観的な調査ならびに判定基準の確立に努めるべきである。

※6 鉛弾規制で一番不利益を被るのは狩猟者である。単なる金銭面の問題だけではなく安全面での問題も発生する。そういった現状はあまり理解されていない。したがって規制区域設定を検討する際は狩猟者からの意見を考慮すべきである。

※7 無闇に鉛弾規制を進めるべきではない。代替装弾は価格と性能面で未だに受け入れられる段階にきていない。まず代替装弾の普及に努め、鉛弾汚染については緊急性の高い箇所から順次規制を進めるべきである。したがって単なる鉛弾汚染の「おそれ」を、導入検討の理由にすべきでない。環境汚染からの視点も必要なのであれば、それは本法の下ではなく別途措置を講じて頂きたい。

※8 評価すべきものをはっきりさせるべきである。規制による被害削減が立証できれば、狩猟者の理解が得られてよりスムーズな規制展開が可能となる。


鳥獣保護の普及啓発の話
箇所

U鳥獣保護事業計画の作成に関する事項
 第八 鳥獣保護事業に関する普及啓発に関する事項
  1 鳥獣の保護思想についての普及等

本文


1 鳥獣の保護および狩猟※1思想についての普及等
 鳥獣の保護および狩猟※1思想についての普及啓発を図ることを目的とした年間計画を立て、地域住民による保護活動等の育成指導、狩猟者の育成指導※2、探鳥会等の普及活動、普及啓発資機材の整備・活用等を行うほか、鳥獣の保護活動や被害防除駆除※3に関する実績発表大会を開催する等地域の特性に応じた効果的な事業を実施するものとする。
 また、愛鳥週間の行事としては、探鳥会、講演会、在来種による食餌植物の植栽等を積極的に実施するものとする。 
 特に狩猟団体に対しては、自然保護思想の普及啓発を積極的に行い、狩猟者団体中心に行われている鳥獣生息環境整備事業が適切に実施されるようにする。※4
 また狩猟者に対しては、狩猟捕獲した個体の利用方法について、食することをはじめとして人と鳥獣との共存のあり方についての啓蒙活動を行う。※5

理由
※1 鳥獣保護事業とは、保護と狩猟の両者があって成り立つものである。保護思想だけでなく狩猟への思想も今重要である。

※2 狩猟者をターゲットとした活動も同時に行うべきである。保護一辺倒に偏らない公平な普及啓発が必要である。

※3 農林業への被害防除のための駆除活動を地域住民にPRするべきである。残念ながら、狩猟がどういった役にたっているのかを多くの人が理解していない。

※4 狩猟者団体が独自の価値観で整備事業を行わないようにする。例えば東京都では、放鳥したキジ・ヤマドリがキツネ・タヌキ・カラス・ハクビシンに捕食されて定着率が低いため、それらの捕食鳥獣の駆除を奨励している。しかし狩猟者の好む狩猟鳥の放鳥がうまくいかないからといって、他の好まない狩猟鳥獣を駆除するという態度は、現代の鳥獣保護思想にあわない。チラシ中の表現を見ても、「やっつけよう」のように敵対視した考えは、鳥獣の数を適切にコントロールしようとする鳥獣保護事業に適さない。

※5 狩猟の大きな目的のひとつである「獲物を食すること」が基本指針のどこにも記載されていない。狩猟は多分に個人的な活動ではあるが、食することを忘れた狩猟者が増えると狩猟全体のモラルが低下する。トロフィーのみを追い求める狩猟は、今後主流にはなりえないと思われる。行政文書に「食べる」記述が全く無いため、鉛代替え弾のソフトスチール弾が持っている問題、噛むと歯が欠けるなども軽視されているように思える。

締め切りは平成14年11月24日です!
終了

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