環境省が意見募集中!ぱ〜と2
平成14年8月9日、環境省の報道発表がありました。内容は「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣の指定等に対する意見募集について」です。
これは新しい狩猟法が公布されたことに伴う、省令制定のための意見募集となります。なお、この案件は中央環境審議会で取りまとめられたもので、来月環境省(大臣?)へ答申が行われます。この審議会のメンバーはこちら。日本野鳥の会も大日本猟友会も入っていますよ。
今回意見募集する5つの案件 旧狩猟法で制定されていた省令との比較コメントを青地で書いてみました。案件本文についてはPDFで。 |
【案件1】 新狩猟法の適用外動物の定義
o 従来あいまいだった狩猟法適用外の動物一覧が定義されました。
o 新たにネズミ、アシカ、アザラシ、ジュゴンなどが対象です。
【案件2】 狩猟鳥獣の定義
o すべての名前に学名表記が追加されました。
> せっかく法律の文面が現代仮名遣いになったのに…この学名併記めっちゃ読み難いんですけど
(^_^;
o コウライキジが消えました。
o オスイタチがイタチ(オス)、チョウセンイタチ(オス)になりました。
o クマの表記が消えて、ツキノワグマになりました。
o シカの表記が消えて、ニホンジカになりました。
o ユキウサギが追加されました。
【案件3】 狩猟期間の定義
o 特に変更ありません。
【案件4】 禁止猟法の定義
o 30個以上のわなが禁止されました。
o 内径12cm以上のとらばさみが禁止されました。
o 犬に噛み付かせる方法が禁止されました。
【案件5】 農林業活動のため捕獲できる動物の定義
o 案件1とも関連しますが、もぐら・ねずみについての捕獲条件が追加されました。
ペロの意見 |
o 前回のパブリックコメント「犬に噛みつかせて捕獲する方法」については反対もむなしく、そのまま適用されてしまうようです (T_T) まだパブリックコメントの結果は公表されていませんけど。
実はこの話について興味深〜い話を耳にしました。実はよぉ〜〜く見てみると前回の規制文と今回の規制文には差があるんです。微妙〜な言い回しの差ですけれど、パブリックコメントといった最終工程で文面が変わるのはとても珍しい話とのこと。どうやら皆さんの意見で微妙〜ながらお役所を動かせたみたいです (^o^)
【前回】 犬に咬みつかせて捕獲する方法又は犬に咬みつかせて狩猟鳥獣の動きを止め若しくは鈍らせ、法定猟具を使用する方法以外の方法により捕獲する方法 【今回】 犬に咬みつかせることのみにより捕獲等する方法又は咬みつかせて狩猟鳥獣の動きを止め若しくは鈍らせ、法定猟法を使用する方法以外の方法により捕獲等する方法
o コウライキジなどが除外されましたが、これはどうなんでしょう?ふつ〜のキジ猟しかやらないので私にはよくわかりません。またユキウサギが追加されたのはグッドニュース?こちらもよくわかりません。なにかご意見のあるかたはぜひ環境省へ!
この件でも情報をゲット。以前の通称「コウライキジとキジ」は、どちらも分類上は「キジ」とのことで実質的な変化はありません。同様に通称「ノウサギ」は分類上「ユキウサギ、ノウサギ」となり、「イタチ」は「チョウセンイタチ、イタチ」であり、「クマ」は「ツキノワグマ」、「シカ」は「ニホンジカ」となります。ということで表記上の都合の話だそうです。
締め切りは平成14年9月6日です!
終了