水鳥の鉛中毒判定基準の考察

ハングリーハンター ペロ
2002年11月


目次

1 概要

2 用語解説
 2.1 濃度
 2.2 測定部位

3 先行研究・資料の紹介
 3.1 「環境保険クライテリア 165」 国立医薬食品衛生研究所
 3.2 「環境中のさまざまな有毒物質(鉛)」 愛知県衛生研究所毒性部
 3.3 「Lead poisoning in waterfowl」 Pain氏の研究レポート
 3.4 「A review of the environmental impacts of lead shotshell ammunition and lead fishing weights in Canada」 カナダ野生動物局
 3.5 「50 CFR 20 (p.33)」 アメリカ合衆国連邦規則
 3.6 「小動物臨床研究会 野生動物パネル要旨」 野生動物救護獣医師協会
 3.7 神和夫「長寿命生物における内分泌かく乱の実態の解明(鳥類)」 北海道立衛生研究所
 3.8 「ワシ類鉛中毒ネットワークによる暫定基準」 ワシ類鉛中毒ネットワーク
 3.9 「PRTR:化学物質排出移動量届出制度」 環境省

4 環境省発行パンフレットの紹介と考察
 4.1 「鉛弾中毒から鳥たちを守りましょう」 環境省(庁)、大日本猟友会
 4.2 判定基準の考察
 4.3 適切な判定基準の仮定
 4.4 食品安全規準としての評価
 4.5 調査データの再評価

5 結論

6 参考文献・URL 


1 概要

 現在、水辺域で鉛弾規制が実施されているが、鉛弾による水鳥被害は日本で本当に発生しているのだろうか?
 水鳥の鉛中毒とは、狩猟用の鉛散弾を水鳥が飲み込んで鉛中毒を発症するものである。鳥は食物を胃で擦り潰すために砂や小石を摂取している。その際、水際に沈んでいる鉛散弾も摂取してしまう。摂取された鉛は胃で長期間擦られ、鉛が溶け出して体内に取り込まれる。濃度によっては鉛中毒を発症して死に至る場合もある。そこで政府は水鳥の鉛中毒を防ぐため、一部の水辺域に鉛散弾規制地域を設定した。鉛弾規制地域での狩猟には、鉄、ビスマス、タングステンなどの代替装弾を使わなくてはならない。また環境省の発表によれば、近い時期、全国すべての水辺域で鉛散弾規制が導入される。宮城県では平成16年度より水辺域に限らず、県下全域での鉛弾規制を行う予定である。
 水鳥の鉛中毒防止だけに着目すれば、確かに代替装弾への切り替えを行う理由となる。しかし代替装弾の利用にはいくつかの問題点があるため、ハンターはすぐに切り替えることができない。まずは価格の問題がある。鉛散弾であれば1発100円程度であるが、代替装弾は1.5倍〜4倍程度のコストがかかる。一猟期を通して考えると数万円の余分な出費となる。最も安価な代替弾は鉄(ソフトスチール)だが、使用によって銃身に膨らみが発生する・兆弾の危険性が高い・威力が弱い・錆びると危険・獲物を食べる時に歯が欠ける、などの問題点がある。鉛弾規制はこういった代替装弾の価格・性能問題を考慮する必要がある。
 鉛問題を対応するには2つの課題、つまり「水鳥鉛中毒」と「代替装弾」の両課題をバランスよく解決していく必要がある。代替装弾は価格問題等、一朝一夕に解決するものではないので、数年程度の期間をもって段階的に対応を行っていくべきである。また鉛は世論からとかく有害物質の面だけが強調されがちであるが、ヒトに必須の微量元素でもある。各地の水鳥における鉛濃度の大小を把握し、優先度をつけた規制の展開を図るべきと考える。
 しかし現在政府が行っている鉛問題対応は適切とはいえない。まず実際の鉛被害調査方法であるが、平成6年度から8年度まで当時環境庁が行った調査結果は客観性に問題がある。その内容はパンフレット「鉛弾中毒から鳥たちを守りましょう」に掲載されているが、調査総数や判定基準に曖昧さがある。この基準は水鳥鉛中毒を判定するためのものではなく、自然保護団体からの声を受けて、鉛弾規制のための値を設定したようにも見える。
 次に規制の実施方法であるが、環境省は自ら規制を実施することなく、まず各都道府県による鉛弾規制実施を指示した。前述のように鉛中毒の判定基準があいまいなままで各地に展開をしてしまった。その結果、残念なことにこの不適切な基準値はすでに一人歩きを始めてしまっている。宮城県自然環境保全審議会では、担当課長より県内全面規制の理由として「鉛被害の拡大を踏まえ、動植物だけでなく人間への被害増加も予想される」ことが挙げられているが、鉛中毒の判定基準が不適切な現在、それが正しい判断といえるか疑問が残る。
 本レポートは、環境省が示した鉛中毒の判定基準が不適切なものであるとし、より適切と思われる判定基準を提言するものである。まず第2章で鉛汚染の関連用語を解説し、第3章ですでに発表されている国内外の鉛汚染に関する研究や資料を紹介する。第4章では環境省が示す判定基準について考察を加え、新しい仮基準を示して調査結果を再評価する。第5章は結論として、今後調査が必要と思われる事項を提示している。

2 用語解説

 鉛中毒問題を論ずるにあたり、まず必要となる用語の解説を行う。

2.1 濃度

 鉛濃度の単位には以下のような多様な表現がある。本レポートでは分かりやすくするために ppm 表記で統一している。ただし表現には重さと容積が同時に用いられいるものもあり、厳密に言えば単位を取り払った ppm に統一することはできない。そこで今回はすべての比重を1とみなしているのでご注意いただきたい。また、記載している鉛濃度については、鉛を有害で不要なものと考えている場合には、上限のみを示して下限はN/A(Not Available)と表現した。鉛を必要元素と考えているレポートの場合や分布状況を示している場合には、上限と下限の両者を記載している。
ppm 百万分の一を示す。μ(マイクロ)と同義。
ppb 10億分の一を示す。1ppm = 1000ppb
mg/kg 1グラム中に何ミリグラム含まれるかを示す。1ppm = 1mg/kg
μg/g 1グラム中に何マイクログラム含まれるかを示す。1ppm = 1μg/g
mg/100g 100グラム中に何ミリグラム含まれるかを示す。1ppm = 0.1mg/100g
mg/dl 1デシリットル中に何ミリグラム含まれるかを示す。1ppm = 0.1mg/dl
μg/dl 1デシリットル中に何μグラム含まれるかを示す。1ppm = 100μg/dl
μg/l 1リットル中に何μグラム含まれるかを示す。1ppm = 1000μg/l

2.2 測定部位

次に鉛濃度の測定部位であるが、以下のような種類があり、部位に応じて問題となる濃度も変わってくる点にご留意いただきたい。
全体
肝臓
血液
また鉛問題は猛禽類と水鳥の両者で問題が発生しているため、当該レポートがどちらを対象としているのかも記載してある。

3 先行研究・資料の紹介

 鉛汚染は、鳥に限らず人間にも発生する共通の問題である。本章では、国内外ですでに発表されている鉛汚染に関連する研究・資料から、判定基準を抜き出して紹介する。またあわせて現在政府が行っているPRTR(環境汚染物排出移動登録)についても言及する。

3.1 「環境保険クライテリア 165」 国立医薬食品衛生研究所

そもそも地球上にどの程度の鉛が存在しているのか、非生物面からのレポートである。これから鉛濃度を考察していく上で基本となる濃度のおよその見当がつくといえる。ポイントとしては、
o 地殻全体で20ppmが通常
o 沿道では138ppmが通常
o ヒトの血液では0.4ppmが上限
地殻全体と比較すると、ヒトの鉛濃度は低いことがわかる。
対象 測定部位 下限 上限 原文の表現
地球 地殻 20ppm 地球の地殻内の鉛の含有量は約20mg/kgである。
地球 土壌 10 70ppm 土壌中の鉛の濃度は10〜70mg/kgの範囲であり
地球 沿道付近 138ppm 沿道近傍での鉛の平均濃度は138mg/kgと報告されている
地球 0.005 0.1ppm 水源で採取した飲料水中の鉛濃度は、通常5μg/l以下であるが、配管に鉛が使われて
いる家庭の飲み口(蛇口)の水には100μg/l以上の濃度が含まれることがあり得る
地球 飲料水 N/A 0.01ppm

飲料水の指針値として0.050mg/lが1984年に設定された(WHO,1984)。
この指針値は最近0.01mg/lに改定された(WHO,1993)。

血液 N/A 0.4ppm 健康を基準にした生物学的暴露限界として1.92μモル/l(40μg/dl)が、
WHO研究グループによって勧告された(WHO,1980)。

3.2 「環境中のさまざまな有毒物質(鉛)」 愛知県衛生研究所毒性部

鉛曝露のないヒトの正常時の濃度に関するレポートである。ポイントとしては、
o 鉛はヒトの栄養に関して必須のもの
o ヒト全体で2ppm前後が通常
o ヒトの血液で0.02ppmで阻害作用がある
o 濃度は部位によって、骨>肝臓>血液の順で低くなっていく
血液では0.4ppmがWHO勧告の上限だが、0.02ppmという低濃度でもすでに反応があることがわかる。
対象 測定部位 下限 上限 原文の表現
全体 1.56 2.62ppm 78〜131mg/人
6.7 35.7ppm 0.67〜3.57mg/100g
肝臓 0.4 2.8ppm 0.04〜0.28mg/100g
血液 N/A 0.4ppm 40μg/dl、0.8ppm以下では臨床症状なしだが、0.02ppmで阻害作用。

3.3 「Lead poisoning in waterfowl」 Pain氏の研究レポート(1992年)

水鳥の鉛中毒を論ずる上で非常に多く引用されているのがPain氏のレポートである。残念ながらまだこのレポートを入手できておらず、鉛濃度に関してどう述べられているのか正確にはわからない。しかしワシ類鉛中毒ネットワークで紹介されている内容から、Pain氏の定義を知ることができるので抜粋させて頂いた。ポイントとしては、
o 水鳥の肝臓で2ppm以上を汚染
対象 測定部位 下限 上限 原文の表現
水鳥 肝臓 N/A 2ppm 2ppm未満を非汚染、2〜6ppmを汚染、6ppm以上を急性鉛中毒

3.4 「 A review of the environmental impacts of lead shotshell ammunition and lead fishing weights in Canada」 カナダ野生動物局(CWS)

カナダにおける鉛弾汚染のレポートである。カナダは日本よりも先行して鉛規制を行っている。1991年から部分規制を始め、1999年からは全国的に水鳥の鉛弾規制が行われている。ポイントは、
o カモの若鳥の羽の骨で2ppm未満を非汚染
o 10ppm以上が20%いると高汚染
このレポートはカモの汚染を調べる非常によい手法を使っているが、日本での調査方法と違うため直接参考にはならない。カナダでは血中濃度を測らずに骨の濃度を調べている。血中濃度だと鉛散弾の摂取時期により値が上下してしまうからだ。そこで最終的に鉛が骨に蓄積される点に注目して、骨の鉛濃度を調べている。ただし若鳥と成鳥では、当然生きている期間の長い成鳥の方が鉛蓄積が多くなる。そこでカモの若鳥をサンプルとしている。汚染度判定は10ppm以上と高い値のように思えるが、これは血中ではなく骨の濃度を測っているためである。この調査の結果、カナダ全体では約17%のカモが高汚染とレポートされている。汚染度の定義、調査とも、論理的でありお手本としたい基準である。
対象 測定部位 下限 上限 原文の表現
カモの若鳥 羽の骨 N/A 2ppm Juvenile birds, unlike adult birds, should have uniformly
low bone lead concentrations (< 2 μg/g)
カモの若鳥 羽の骨 N/A 10ppm以上のカモが
20%以上で高汚染
"high" if > or = 20% of juvenile dabbling ducks exhibited
bone lead levels > or = 10 μg/g dw

3.5 「50 CFR 20 (p.33)」 アメリカ合衆国連邦規則

アメリカ合衆国における鉛弾規制の規則である。アメリカも1991/1992年の猟期から水鳥猟の鉛散弾規制が実施されている。しかし実施されるまでに、無毒弾へのり替えを猶予する措置があった。鉛汚染がはっきりしない場合は数年間の猶予があたえられていた。その際に用いられた汚染基準の中から、肝臓と血液に関する部分を抜き出してみた。ポイントは、
o 肝臓で2ppm以上が5%以上は汚染
o 血液で0.2ppm以上が5%以上は汚染
対象 測定部位 下限 上限 原文の表現
水鳥 肝臓 N/A 2ppm以上の水鳥が
5%以上
Liver lead; 5 percent or greater of the sample have livers with concentrations
of lead 2ppm or highter(wet weight)
水鳥 血液 N/A 0.2ppm以上の水鳥が
5%以上
Blood lead; 5 percent or greater of the sample have blood with concentrations
of 0.2ppm or higher(wet weight)

3.6 「小動物臨床研究会 野生動物パネル要旨」 野生動物救護獣医師協会

 鉛散弾による鉛中毒問題をうけて水鳥の鉛被爆の汚染状況を調べたレポートである。ポイントは、
o 肝臓で0.2ppm以下を非汚染レベル
o 肝臓で2ppm以上を国際的汚染レベル
調査データによると、62例中2ppm以上の個体が4例あり、汚染率を6.5%としている。この汚染率は3.5に紹介したアメリカ合衆国連邦規則による、汚染条件(2ppmが5%以上)を満たしているとして規制の必要性を提唱している。しかし62例というサンプル数は、5%汚染(=62例中3.1羽)を証明するのに充分な数とはいえない。1羽かけただけで汚染率は条件以下(5%未満)になってしまう。
対象 測定部位 下限 上限 原文の表現
水鳥 肝臓 N/A 2ppm 全例非汚染レベルの0.2ppm以下、国際的汚染レベルである2ppm

3.7 神和夫「長寿命生物における内分泌かく乱の実態の解明(鳥類)」 北海道立衛生研究所

エゾシカ猟におけるライフルの銅弾導入にも関与した猛禽類や水鳥の鉛濃度の調査結果である。ポイントは、
o 肝臓・血液ともに0.2ppm以下を低曝露群
この値は肝臓と血液での濃度差を考慮しておらず、低い値に設定されているように見えるが、それはこのレポートが内分泌かく乱という視点から書かれているためである。ヒトの血液にもいえるが、血中の鉛濃度においては2つの境界線がある。1つは鉛中毒につながる汚染のライン、もう1つは内分泌かく乱を起こすラインである。
対象 測定部位 下限 上限 原文の表現
猛禽類 肝臓 0.008 89ppm 高濃度群3.6〜89ppm(平均22,6ppm)、
低濃度群0.008〜0.89ppm(平均0.144ppm)
猛禽類 血液 0.004 19ppm 高濃度群1.1〜19ppm(平均5.53ppm)、
低濃度群0.004〜0.63ppm(平均0.13ppm)

3.8 「ワシ類鉛中毒ネットワークによる暫定基準」 ワシ類鉛中毒ネットワーク

ワシ類鉛中毒ネットワークが定めた鉛中毒の暫定基準が掲載されている。基準を作成するにあたっては3.3で紹介したPain氏のレポートを元にし、さらにGorcelon氏のレポートを加味して、独自の基準を制定している。ポイントは、
o 血液で0.1ppm未満を非汚染、0.6ppm以上を鉛中毒
o 肝臓で0.2ppm未満を非汚染,、2ppm以上を鉛中毒
基本的に内分泌かく乱のボーダーラインを意識し、さらに安全領域をとって低い値を非汚染の基準にしている思われる。その代わり中間の鉛曝露領域を広く持っている。
対象 測定部位 下限 上限 元データ
猛禽類 血液 N/A 0.1 0.1ppm未満を鉛汚染なし、0.1〜0.6ppmを鉛曝露、
0.6ppm以上を鉛中毒もしくは、高度の鉛曝露
猛禽類 肝臓 N/A 0.2 0.2ppm未満を鉛汚染なし、0.2〜2ppmを鉛曝露、
2ppm以上を鉛中毒もしくは高度の鉛曝露
残念ながら私はGorcelon氏のレポートを入手するに至っていないが、同ネットワークが掲載している内容をここに抜粋させて頂いた。ポイントは、
o 血液で0.2ppm未満を非汚染
血中では低濃度で阻害作用がおきる点を考慮した低い基準である。
対象 測定部位 下限 上限 元データ
猛禽類 血液 N/A 0.2ppm 0.2ppm未満を非汚染、0.2〜0.59ppmを鉛曝露、0.60〜0.99ppmを臨床的な鉛中毒、
1ppm以上を急性鉛中毒

3.9 「平成13年度PRTRパイロット事業報告書」 環境省環境保健部環境安全課

 鉛は第一種指定化学物質、すなわち人や動植物の生育に支障をきたす恐れがある物質として定義されている。鉛弾問題は、水鳥が鉛汚染されるという直接的な面からだけではなく、鉛が環境に排出されているという観点からも検討すべきである。 現在政府はPRTR(Pollutant Release and Transfer Register: 環境汚染物排出移動登録)制度によって、第一種指定科学物質の排出量の監視を始めている。平成14年度からは法に基づいた届け出が開始される。
 実際に国土に排出されている鉛散弾の排出量を推定するのは困難であるが、およそ300トンといわれている。「大日本猟友会会報第28号」によれば、小売店699店へのアンケート(回収率42%)の結果、平成13年度には3,445,958個の鉛散弾が販売されている。これを元におよその排出量を計算してみると、345万(発)×32(g)÷42%=263(トン)となり、おおむね300トンという説を肯定している。
 鉛散弾排出量約300トンが、日本全体の鉛排出量に対してどの程度の割合を占めるのか、パイロット事業報告書を元に推測してみる。ただしパイロット段階のため、対象が29府県市に限られ、回答率も41%となっている点にご留意頂きたい。
排出量合計 26トン = 大気13トン+公共用水域6トン+埋め立て5トン+土壌2トン
総排出量に対する割合、また土壌に限った量を見ても、鉛散弾排出量は無視できない値であることがわかる。しかしハンターは事業者としてまとまっていないため現在届け出制度の対象にはなっていない。

4 環境省発行パンフレットの紹介と考察

平成12年に環境(庁)省と社団法人大日本猟友会が発行した、ハンター向けのパンフレット「鉛弾中毒から鳥たちを守りましょう」に示されている鉛汚染の判定基準を考察し、新しい仮基準による調査データの再評価を行う。

4.1 「鉛弾中毒から鳥たちを守りましょう」 環境省(庁)、大日本猟友会

 一般ハンター向けに配布されているパンフレットで、現在政府が考えている水鳥の鉛汚染基準がわかる。ポイントは、
o 肝臓で0.5ppm以上を汚染
この数値は今までに出てきたことのない基準値であるが、値の低さや原文表現を考慮すると、内分泌かく乱を意識したレベルと思われる。
対象 測定部位 下限 上限 原文の表現
水鳥 肝臓 N/A 0.5ppm 鳥類にとって鉛は通常500ppb以上の濃度であると健康に何らかの
支障をきたす恐れがあるとみなされています

4.2 判定基準の考察

 現在、日本の省庁で進められている鉛弾規制は、前節に示した肝臓で0.5ppm以上という低い基準値を用いて鉛汚染を定義していると見受けられる。しかしこの基準は水鳥の内分泌かく乱レベルも考慮したかなり低い値である。鉛弾規制の目的は水鳥の鉛中毒を防止する観点であり、水鳥の内分泌かく乱まで考慮する必要はない。ヒトの場合でもWHOから内分泌かく乱を考慮した勧告はまだ出ていない。よって0.5ppmという基準値は目的に釣り合わず不適切である。

4.3 適切な判定基準の仮定

 より適切な汚染の判断基準は何によればよいだろうか。カナダのように骨の濃度を測れば、国際的な評価・比較もできて良いと思われるが、現存する調査データは肝臓濃度である。現時点で適切と思われるのは、Pain氏の提唱した肝臓で2ppm以上と思われる。これはワシ類鉛中毒ネットワークの提唱する鉛中毒の基準、肝臓2ppm以上・血液0.6ppm以上と一致する。またアメリカ合衆国の基準である肝臓2ppm以上とも一致する。ヒトの肝臓の正常鉛濃度0.4〜2.8ppmから考えても無理のない値である。

4.4 食品安全規準としての評価

 仮規準が水鳥を食する場合の安全規準を満たしているかどうか検討する。暫定週間耐容摂取量(PTWI:Provisional Tolerable Weekly Intake)は、「環境保険クライテリア 165」国立医薬食品衛生研究所、によれば25μg/kg体重が勧告されている(FAO/WHO,1993)。仮に体重を60kgと仮定した場合、暫定習慣耐容摂取量(PTWI)は1500μg/weekとなる。
 一方、水鳥の筋肉に含まれている鉛量は直接の調査データが見当たらないが、猛禽類での調査結果が、神和夫「長寿命生物における内分泌かく乱の実態の解明(鳥類)」北海道立衛生研究所、に掲載されている。一般に食される筋肉部分の鉛濃度は肝臓や血液に比べて低い。資料中、高濃度群における筋肉部分の鉛濃度は、肝臓濃度の5%以下、また血液濃度の15%以下におさまっている。このことから肝臓濃度の2ppmは筋肉中の0.1ppm程度に相当すると推測される。仮に肝臓鉛濃度2ppmで汚染されている鳥を、1週間に2回それぞれ200gずつ食した場合、摂取量は40μg/weekとなる。これはPTWI全体の約2.7%であり摂取許容内と推測される。

4.5 調査データの再評価

 ここで「鉛弾中毒から鳥たちを守りましょう」に記載されているカモの調査データを新しい仮基準で再評価してみる。つまり汚染基準を0.5ppmから仮に2ppmに変更して、水鳥の鉛汚染度を再計算する。その結果、鉛弾使用地域の汚染割合は8.5%から2.8%に減少した。さてここでもう一点注意したいのは未使用地域の汚染度である。計算上は0%となっているが、総サンプル数が45羽しかおらず、有効な結果を出しているとはいえない。もし1羽でも2ppm以上の鳥がいた場合、未使用地域の汚染度は2.2%に上がってしまう。
鉛散弾使用地域 未使用地域
肝臓鉛濃度 羽数 0.5ppm基準 2ppm基準 羽数 0.5ppm基準 2ppm基準
2ppm以上 13 汚染40羽
(8.5%)
汚染13羽
(2.8%)
0 汚染0羽
(0%)
汚染0羽
(0%)
1〜2ppm 9 非汚染454羽
(97.2%)
0 非汚染45羽
(100%)
0.5〜1ppm 18 0
0.2〜0.5ppm 64 非汚染427羽
(91.5%)
0 非汚染45羽
(100%)
0.1〜0.2ppm 128 1
0.1ppm以下 235 44
合計 467     45    

5 結論

 現在国内で利用されている環境省による鉛中毒判定基準は不適切である。国内外の研究結果を考慮するとその4倍の値である2ppm(肝臓中)が適切と思われる。
本レポートによって判明した問題点を以下に挙げる。
(1) 鉛中毒の基準(濃度)が適切に設定されていない
  現在カモが鉛曝露を受けていることは間違いない。しかし地球上で通常、鉛曝露ゼロはありえない。汚染の有無を判定するためには、判定基準が必要である。現在それは肝臓鉛濃度0.5ppm以上に設定されているが、この基準は、内分泌かく乱なども考慮した微細な汚染の有無を判断するためものであり、水鳥の鉛中毒レベルを判断する目的には適さない。鉛弾規制の目的は現在、水鳥の鉛中毒の防止であり、ヒトの鉛汚染においても基準がまだ設定されていない微細な汚染レベルを基準とすべきではない。ただし通常捕獲された個体はハンターによって食されるため、食品の安全基準としての筋肉中の鉛濃度は考慮する必要がある。
(2) 鉛中毒の基準(被害規模)が適切に設定されていない
  仮基準を2ppmとしても、約3%のカモが鉛中毒になっているのは充分推測される。しかし通常、汚染被害ゼロはありえない。ある一定の被害規模をもって汚染被害と認定すべきである。2ppmで3%の鉛中毒ガモを被害と定義するのかどうか、これは一概に判断できるものではない。アメリカ合衆国では当時5%を基準にしており、カナダは骨中10ppm以上のカモが20%以上いれば高汚染、のように被害レベルを定義している。日本は風土にあった独自の汚染判定基準を検討すべきであり、あわせて削減目標も提示すべきである。
(3) 調査サンプル数が少なすぎる
  鉛散弾未使用地域における調査羽数が45羽と少なすぎて、有効な結果を出しているとはいえない。濃度分布から推測を行うことは可能であるが、明示的な結果を出すべきである。現時点では鉛汚染の原因を鉛散弾であると断定しきれない。
今後の課題として以下の2点を挙げる。
(A)水鳥の鉛汚染基準の定義、ならびに再調査
  まず水鳥のどの部位をどのように評価するのか、国際的に用いられている手法も考慮して定義する。次に濃度の定義を行い、非汚染、鉛曝露、鉛中毒と分類する基準を制定する。そして最後に、水鳥全体に対してどの程度の汚染があった場合を要対応とすべきなのか、被害認定の基準を制定する。こういった基準をもとに充分なサンプル数をもった調査を継続的に行っていく必要がある。また食品としての観点から筋肉中の鉛濃度も合わせて計測し判定基準に加味すべきである。これは国(環境省)主体で行っていくのが適切と思われる。

(B)鉛の環境排出を意識したPRTRとの連動
  たとえ水鳥の鉛汚染被害が確認されなくても、鉛は第一種指定化学物質として、国が監視を始めている有害物質である。将来、鉛弾規制の別の理由にも充分なりうる。ハンターは法的に登録が義務づけられている事業者ではないが、鉛を環境に大量に排出している特異な存在である。したがって今後、ハンターは国に対して鉛排出量の情報を提供していく必要がある。これは猟用の資材を扱う団体や狩猟者団体によって検討をすすめるのが適切と思われる。
ハンターは自然愛好家のひとりである。獲物を自ら食すというハンティングの特徴上、汚染については深い興味を抱いている。現在の汚染状況について、明解な調査を行ってその情報をハンターに開示していけば、鉛弾問題は行政主導というよりはむしろハンター自らが変えていく問題になっていくと思われる。

6 参考文献・URL

1) 報道発表資料 「鉛弾規制地域の選定について」 環境省、2000年9月
2) 「宮城県自然環境保全審議会 議事録」 宮城県、2002年2月21日
3) 「鉛弾中毒から鳥たちを守りましょう」 環境庁・社団法人大日本猟友会、2000年3月
4) 「環境保険クライテリア 165」 国立医薬食品衛生研究所、1995年
5) ホームページ「環境中のさまざまな有毒物質(鉛)」 愛知県衛生研究所毒性部、2002年10月現在
6) Pain, D.J. , Lead poisoning in waterfowl. IWRB Special Publication No.16. Slimbridge, U.K, 1992.
7) A.M. Scheuhammer and S.L. Norris, A review of the environmental impacts of lead shotshell ammunition and lead fishing weights in Canada Canada Wilelife Service, 1995
8) 50 CFR 20 (p.33) Code of Federal Regulations Part 20, MIGRANTORY BIRD HUNTING, U.S. Fish & Wildlife Service
9) 小動物臨床研究会 野生動物パネル要旨 野生動物救護獣医師協会、1996年
10) 神和夫「長寿命生物における内分泌撹乱の実態の解明(鳥類)」 北海道立衛生研究所、2001年
11) 「ワシ類鉛中毒ネットワーク1999年度活動報告書 (概要版) ワシ類鉛中毒ネットワーク、1999年
12) 「PRTR:化学物質排出移動量届出制度」 環境省
13) 「平成13年度PRTRパイロット事業報告書」(p.80) 環境省環境保健部環境安全課、2002年7月
14) 「大日本猟友会会報 第28号」 大日本猟友会、2002年

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