鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針
(案)
目次
T鳥獣保護事業の実施に関する基本的事項
U鳥獣保護事業計画の作成に関する事項
第一 鳥獣保護事業計画の計画期間
第二 鳥獣保護区、特別保護地区及び休猟区に関する事項
第三 鳥獣の人工増殖及び放鳥獣に関する事項
第四 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可(有害鳥獣捕獲に限る)に関する事項
第五 銃猟禁止区域、銃猟制限区域及び猟区に関する事項
第六 特定鳥獣保護管理計画の作成に関する事項
第七 鳥獣の生息の状況の調査に関する事項
第八 鳥獣保護事業に関する普及啓発に関する事項
第九 鳥獣保護事業の実施体制に関する事項
第十 その他鳥獣保護事業の実施のために必要な事項
Vその他鳥獣保護事業を実施するために必要な事項
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成年法律第号(以下「法」と1488 )いう第3条第1項の規定に基づき鳥獣保護事業を実施するための基本的な指針以下「基本指針」という)を以下のとおり定める。
T鳥獣保護事業の実施に関する基本的事項
鳥獣は、自然環境を構成する重要な要素の一つであり、人間の生存の基盤となっている自然環境を豊かにするものであると同時に、国民の生活環境を保持・改善するうえで欠くことのできない役割を果たすものである。
一方、これらの鳥獣が、生活環境、農林水産業及び生態系に対して被害をもたらす場合がありこうした事態に対しては鳥獣の個体数調整を含む被害防止対策の実施など適切な対処が必要となっている。
また、狩猟鳥獣を対象にした狩猟は単に資源利用としての捕獲の側面だけでなく、鳥獣の個体数調整という面も有し個体数調整の担い手として、鳥獣による被害の未然防止に資する役割を果たしているが、他方で猟具の使用による危険の予防を図りつつ、狩猟の適正化を図ることも求められている。
このように、我が国において鳥獣が健全な状態で生息できるよう鳥獣の保護を図り、これと併せて狩猟の適正化を推進することは、生物多様性の確保及び生活環境の保全、さらには農林水産業の健全な発展にも寄与するものであり、このことを通じて、ひいては自然環境の恵沢を享受できる国民生活の確保及び地域社会の健全な発展に資するものである。
このような認識の下、生物多様性の保全及び人と鳥獣との共生の確保を基本として、鳥獣保護事業を次のとおり実施するものとする。
鳥獣保護事業の実施は、鳥獣の保護並びに生息環境の保全・整備を図る鳥獣保護区等の指定や鳥獣の捕獲制限等の適正な運用等を通じて、地域における生物多様性の保全にも資するものである。このことから、鳥獣保護区及び同特別保護地区、さらには休猟区や指定猟法禁止区域等の指定・設定に努めるとともに、鳥獣の捕獲等の制限や捕獲等をした鳥獣の放置の禁止等の制度の適正な運用に努めるものとする。
近年、絶滅のおそれのある鳥獣の種数が増加している一方で、シカやサル等の一部の鳥獣が地域的に増加又は分布を拡大している。これらの鳥獣の一部には、農林水産業や生態系に被害を及ぼしている実態が見られ、このような場合には、被害防除対策の実施とともに、これらの鳥獣を適正な個体数に誘導するなど適切な管理が必要となる。
一方、生息数が減少し、種の存続に支障を来たすおそれが生じている鳥獣や、生息域の分断等により地域的に絶滅のおそれが生じている地域個体群については、安定して存続可能な個体数を維持できるよう、生息環境の整備等による保護の取組が必要である。
このため、特に、これらの鳥獣が著しく増加又は減少している場合には、特定鳥獣保護管理計画制度により、被害防除対策の適切な実施を図りつつ、鳥獣の個体数や生息環境を適正な状態に誘導していくという観点から、適切な保護管理の推進を図るものとする。
また、狩猟制度は、農林水産業や生態系への被害防止のための予防的な捕獲や鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止を図るための捕獲等又は鳥類の卵の採取等(以下「有害鳥獣捕獲」という)の担い手となる狩猟者の確保という役割も果たしており、狩猟免許、登録制度の適正な運用を図るとともに、狩猟事故の未然防止など危険の予防を図りつつ、その適正化を図るものとする。
人と鳥獣との共生を図っていくためには、科学的な知見に基づいて計画的に鳥獣の保護管理を進めていくことが必要である。この場合、特定鳥獣保護管理計画制度による鳥獣の保護管理はもとより有害鳥獣捕獲についても科学的・計画的に進めるよう努めその実効性や効率性を高めるものとする。
なお、鳥獣の科学的・計画的な保護管理の推進を図るためには、これを支える基盤の整備が重要である。このため、行政と研究機関との連携を図るなど組織体制の充実を図るとともに、保護管理技術者や鳥獣の保護管理の一端を担い得る狩猟者の育成を図り、併せて、鳥獣の生態や被害防除対策等に関する調査研究、生息密度情報の整備等を進めることにより、鳥獣の保護管理のための実施体制の充実を図るものとする。
以上のような鳥獣保護事業を進めるに当たっては、地域住民の理解と協力が不可欠であることから、関係機関やNGO
とも連携を図りつつ、鳥獣とのふれあいや自然環境学習教育の実施、人と鳥獣との共生に関する理解の醸成を図るなど、鳥獣の保護及び管理の必要性について地域住民の理解を深めるための普及啓発を推進する。
また、鳥獣保護区の指定や鳥獣の捕獲等許可の事務などの鳥獣保護事業の実施に当たっては、国と地方がそれぞれの役割分担を踏まえて適正に実施するとともに、それに加えて国は都道府県が実施する鳥獣保護事業の実施に関して必要な助言に努めるなど、国と地方が連絡調整を十分図りつつ推進するものとする。
U鳥獣保護事業計画の作成に関する事項
第一 鳥獣保護事業計画の計画期間
計画の期間は、平成年4 月日から平成年3 月日までとする。
第二 鳥獣保護区、特別保護地区及び休猟区に関する事項
都道府県知事が指定する鳥獣保護区(以下Uにおいて「鳥獣保護区」という、特別保護地区(以下Uにおいて「特別保護地区」という)及び休猟区に関する事項は以下のとおりとする。
1 鳥獣保護区指定の目的と意義
鳥獣保護区は、鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等を禁止しその安定した生存を確保するとともに、多様な鳥獣の生息環境を保全、管理及び整備することにより、鳥獣の保護を図ることを目的として指定されるものであり、これらを通じて地域における生物多様性の保全にも資するものである。このような観点から鳥獣保護区の指定に努めるものとする。
2 鳥獣保護区の指定方針
鳥獣保護事業計画の策定に当たっては、地域の実情に応じ、以下のような観点から計画期間を通じた鳥獣保護区の指定に関する中長期的な方針を明記するものとする。
また、鳥獣保護区及び特別保護地区の指定に当たっては、野生鳥獣の専門家、関係地方公共団体、農林水産業団体、狩猟者団体、自然保護団体等の地域の関係者の合意形成に努めるものとする。その際には、地域の自然的社会的特性を踏まえ農林水産業等の人間の活動と鳥獣との共存が図られるよう十分留意するものとする。
鳥獣保護区及び特別保護地区の指定に当たっては、環境大臣が指定する鳥獣保護区及び特別保護地区の指定との整合性に留意するとともに、新たに法第条第1項及び第28条第1項の規定に基づき定めることとなる鳥獣保護区及び特別保護地区の保護に関29 する指針を明確に示すものとする。
(1) 鳥獣の生息環境を安定して保全する観点から、指定期間は年以内で極力長期間とする。
なお、地域の自然的社会的状況に応じて必要と認められる場合には、随時存続期間の見直しを行う。
(2) 鳥獣保護区の区域の指定及び見直しに当たっては、鳥獣の生息状況、生息環境等に関する科学的知見に基づき、鳥獣の重要な生息地の把握に努め、地域の鳥獣の保護の見地からその鳥獣の保護のため重要と認める地域に鳥獣保護区を指定するとともに、地域全体の生物多様性の保全にも資する観点から、偏りなく配置されるよう配慮する。
(3) 鳥獣の生息環境を確保し、同時に鳥獣以外の生物を含めた地域の生物多様性の維持回復や向上にも資するため、鳥獣の保護繁殖又は鳥獣の生息地の保護を図るため特に必要な地域について積極的に特別保護地区の指定に努める。
(4) 自然公園法、文化財保護法等の他の制度によってまとまった面積が保護されている地域であって、鳥獣の保護上重要な地域については、できる限り鳥獣保護区に包含するよう考慮するとともに、休猟区、銃猟禁止区域等の狩猟鳥獣の捕獲を制限する区域とも連携が図られるよう努める。
(5) 地域の実情に応じ、自然とのふれあいの場又は鳥獣の観察や保護活動等を通じた環境教育の場を確保するため鳥獣保護区の指定に努める。
(6) 市街地の周辺において、都市における生活環境の改善等のため、鳥獣の誘致を図る必要がある場合は、既に鳥獣の生息に適している場所のみならず、今後、生息環境の整備等により鳥獣の生息状況の改善が見込まれる場所についても鳥獣保護区の指定に努める。
(7) 生息地が分断された鳥獣の保護を図るための生息地間をつなぐ樹林帯や河畔林等であって鳥獣の移動経路となっている地域又は鳥獣保護区を指定することにより鳥獣の移動経路としての機能が回復する見込みのある地域のうち必要な地域について、生息地回廊の保護区の指定に努める。
3 鳥獣保護区の指定区分及び指定基準
鳥獣保護区は、次の区分に従って指定するものとする。
なお、行政区界に接して鳥獣保護区を指定する場合にあっては、隣接する自治体間が相互に連絡調整を図るよう努めるものとする。また、鳥獣保護区は、河川、海岸線、山稜線、道路、鉄道その他の現地で容易に確認できる区域線により指定するよう努めるものとする。
(1) 森林鳥獣生息地の保護区
森林に生息する鳥獣の保護を図るため、森林鳥獣生息地の保護区を指定し、地域における生物多様性の確保にも資するものとする。
指定に当たっては、大規模生息地の保護区を除き、森林面積がおおむね10,000ha(北海道にあっては20,000ha)ごとに一箇所を選定し、面積は300ha以上となるよう努めるものとする。
区域については、次の要件を満たすいずれかの地域から選定するものとし、その形状はできる限りまとまりをもった団地状となるよう、かつ、低山帯から高山帯まで偏りなく配置するよう努めるものとする。
@多様な鳥獣が生息する地域
A鳥獣の生息密度の高い地域
B植生、地形等が鳥獣の生息に適している次のような地域
1)天然林
2)林相地形が変化に富む地域
3)渓流又は沼沢を含む地域
4)餌となる動植物が豊富な地域
(2)大規模生息地の保護区
行動圏が広域に及ぶ大型鳥獣を始め当該地域に生息する多様な鳥獣相を保護するため、大規模生息地の保護区を指定し、地域の生物多様性の拠点の確保にも資するものとする。
指定に当たっては、次の要件を満たす地域のうち必要な地域について選定するものとし、1
箇所当たりの面積は10,000ha以上とする。
@猛禽類又は大型哺乳類を含む多様な鳥獣が生息する地域
A暖帯林、温帯林、亜寒帯林等その地方を代表する森林植生が含まれる地域
B地形等の変化に富み、河川、湖沼、湿原など多様な環境要素を含む地域
(3)集団渡来地の保護区
集団で渡来する渡り鳥及び海棲哺乳類(法第80 条第1 項の規定に基づき環境省令で規定されるものは除くの保護を図るためこれらの渡来地である干潟湿地湖沼岩礁等のうち必要な地域について、集団渡来地の保護区を指定する。
指定に当たっては、次の要件のいずれかを満たす地域のうち必要な地域について選定することとし、その際には鳥類の渡りのルート等を踏まえた配置となるよう配慮するとともに、採餌、休息、又はねぐらとするためのための後背地、又は水面等も可能な限り含めるものとする。
@現在、当該都道府県内において渡来する鳥獣の種数又は個体数の多い地域
Aかつて渡来する鳥類の種又は個体数が多かった地域で、鳥類の渡りの経路上その回復が必要かつ可能と考えられるもの
(4)集団繁殖地の保護区
集団で繁殖する鳥類、コウモリ類及び海棲哺乳類の保護を図るため、島しょ、断崖、樹林、草原、砂地、洞窟等における集団繁殖地のうち必要な地域について鳥獣保護区を指定する。
指定に当たっては、採餌、休息、又はねぐらとするための後背地、水面等も可能な限り含めるものとする。
(5)希少鳥獣生息地の保護区
環境省によるレッドリストに絶滅危惧T類、U類若しくは絶滅のおそれのある地域個体群として掲載されている鳥獣、都道府県によるレッドデータブックに掲載されている種その他の絶滅のおそれのある鳥獣又はこれに準ずる鳥獣の生息地であって、これらの鳥獣の保護上必要な地域について、希少鳥獣生息地の保護区を指定する。
(6)生息地回廊の保護区
生息地が分断された鳥獣の保護を図るため、生息地間をつなぐ樹林帯や河畔林等であって鳥獣の移動経路となっている地域又は鳥獣保護区に指定することにより鳥獣の移動経路としての機能が回復する見込みのある地域のうち必要な地域について、新たに生息地回廊の保護区を指定する。
指定に当たっては、移動分散を確保しようとする対象鳥獣を明らかにし、その生態や行動範囲等を踏まえて回廊として確保すべき区域を選定するものとする。また、その際には、既存の鳥獣保護区のみならず、自然公園法、文化財保護法等の他の制度によってまとまった面積が保護されている地域等を相互に結びつけるなどにより、効果的な配置に努めるものとする。
(7)身近な鳥獣生息地の保護区
市街地及びその近郊において鳥獣の良好な生息地を確保し若しくは創出し、豊かな生活環境の形成に資するため必要と認められる地域又は自然とのふれあい若しくは鳥獣の観察や保護活動を通じた環境教育の場を確保するため必要と認められる地域について、身近な鳥獣生息地の保護区を指定する。
4 特別保護地区の指定
鳥獣の保護繁殖又は鳥獣の生息地の保護を図る上で、生息環境の保全は極めて重要であることから、指定された鳥獣保護区においては下記の保護区の区分に従い特別保護地区の指定を積極的に進めるものとする。
このため、特に良好な生息環境の確保が求められる大規模生息地、集団渡来地、集団繁殖地及び希少鳥獣生息地の保護区については、全箇所について特別保護地区を指定するよう努めるものとする。なお、特別保護地区の指定に当たっては、指定の期間は、鳥獣保護区の指定期間に一致させるものとするとともに、特別保護地区を鳥獣の安定した生息の場とするため、直接狩猟可能区域等と接するのではなく、できる限り鳥獣保護区等鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等が禁止された区域に取り囲まれるよう配慮するものとする。
(1)森林鳥獣生息地の保護区
良好な鳥獣の生息環境となっている区域について指定するものとし、指定箇所数の2分の1
以上の地区につき、それぞれの面積の10分の1 以上を指定するよう努めるものとする。
(2)大規模生息地の保護区
猛禽類や大型獣哺乳類を含む多様な鳥獣が生息し、当該保護区において必要と認められる中核的地区について指定するよう努めるものとする。
(3)集団渡来地の保護区
渡来する鳥獣の採餌場又はねぐらとして必要と認められる中核的地区について指定するよう努めるものとする。
(4)集団繁殖地の保護区
保護対象となる鳥類、コウモリ類及び海棲哺乳類の繁殖を確保するため必要と認められる中核的地区について指定するよう努めるものとする。
(5)希少鳥獣生息地の保護区
保護対象となる鳥獣の繁殖、採餌等に必要な区域を広範囲に指定するよう努めるものとする。
(6)生息地回廊の保護区
保護対象となる鳥獣の移動経路として必要と認められる中核的地区について指定するよう努めるものとする。
(7)身近な鳥獣生息地の保護区
鳥獣の誘致又は鳥獣保護思想の普及啓発上必要と認められる区域について指定するものとする。
(8)特別保護指定区域
集団繁殖地の保護区、希少鳥獣生息地の保護区等の特別保護地区内において、人の立入り、車両の乗り入れ等により、保護対象となる鳥獣の生息、繁殖等に悪影響が生じるおそれのある場所について、積極的に特別保護指定区域として指定するよう努めるものとする。
5 休猟区の指定
休猟区は、狩猟鳥獣の数が著しく減少している場合において、狩猟者の入り込み等を勘案しつつ、狩猟鳥獣の生息数の回復を図る必要がある区域に指定するものとする。また、休猟区の指定に当たっては、都道府県の各地域ごとに狩猟鳥獣の適正な生息数を維持する観点から、できる限り分布に偏りがないよう配慮するものとする。なお、休猟区の指定期間満了後は、当該休猟区に隣接する地区を新たな休猟区に指定するよう努めるものとする。
休猟区一箇所当たりの面積は、1,500ha以上となるよう努めるものとし、さらに、休猟区面積の合計は、狩猟鳥獣の生息動向等を踏まえてその生息数の回復に必要な面積を確保するよう努めるものとする。
また、休猟区は、河川、海岸線、山稜線、道路、鉄道その他の現地で容易に確認できる区域線により指定するよう努めるものとする。
なお、休猟区の指定に当たっては、農林水産関係者、住民等の理解が得られるように留意するものとする。
6 鳥獣保護区の整備等
鳥獣保護区の整備は、年度別計画を立てて実施するとともに、調査、巡視等の管理の充実に配慮するものとする。
(1) 管理施設の整備
鳥獣保護区及び特別保護地区の境界線が明らかになるよう標識等を設けるなど、管理のための施設を整備するものとする。また、必要に応じて管理棟等を設置するよう努めるものとする。
(2) 採餌、営巣等のための環境整備
自然条件を勘案してそれぞれの鳥獣保護区の指定目的を達成するため鳥獣の採餌営巣等に適するよう採餌、営巣等のための環境の維持及び改善に努めるものとする。
また、身近な鳥獣生息地の保護区では、鳥獣の誘致等のための給餌・給水施設等を生態系への影響に配慮した上で必要に応じ設置するものとする。
(3) 利用施設の整備
鳥獣の観察に適する場所には、人と野生鳥獣とのふれあいや環境教育の場としての活用を図る観点から、鳥獣の保護上支障のない範囲内で、観察路、観察舎等の利用施設の整備に努めるものとする
第三 鳥獣の人工増殖及び放鳥獣に関する事項
鳥獣の人工増殖及び放鳥獣については以下のとおりとする。
1 鳥獣の人工増殖
(1)絶滅のおそれのある鳥獣等
環境省によるレッドリストに絶滅危惧T類、U類若しくは絶滅のおそれのある地域個体群として掲載されている鳥獣、都道府県によるレッドデータブックに掲載されている種その他の絶滅のおそれのある鳥獣のうち、特に個体数が少なく保護を図る必要のあるものについては、必要に応じて、人工増殖に努めるものとする。
(2)狩猟鳥獣
狩猟鳥獣のうち放鳥の対象とするヤマドリ、キジ等については、人工増殖についての技術等を人工増殖業者等に指導するものとする。この場合、下記の点に配慮するものとする。
@都道府県内の放鳥計画に対応する羽数が確保できるよう、計画的な増殖体制を整備すること。
A近親交配による遺伝子の劣化を防ぐため、必要に応じて、野生から新たな個体の導入を図ること。
B人工増殖に際しては、地域個体群間の交雑を防ぐため、放鳥しようとする地域に生息する個体(同一の亜種のものに限る)のみを対象とすること。
2 放鳥獣等
(1)狩猟鳥獣
@鳥類
1)基本的考え方
狩猟鳥類の生息適地であって、当該狩猟鳥類の増加を図るために必要と認められる箇所においては、放鳥計画に基づき繁殖に必要な個体を放鳥するものとする。また、その際、放鳥獣猟区制度の積極的な活用を図るものとする。
2)放鳥の取扱い
ア 放鳥する鳥類の種類及び数量
放鳥する鳥類の種類については、ヤマドリ、キジ等とする。数量については、鳥類の生息状況の推移を勘案して、それぞれの鳥類のおおむね5
年後に目標とする生息数を設定し、この目標に達するため必要な羽数とする。
イ 放鳥に際しての留意事項
放鳥については、下記の点に留意するものとする。
a 放鳥に当たっては、必要に応じて、対象鳥類の生息状況や放鳥場所の環境等の事前調査及び放鳥後の追跡調査を実施すること。
b 特有の生態系を有する島しょであって、生態系保護上悪影響を及ぼすおそれのある場合には放鳥しないこと。
c 人間、他の鳥獣に対する病原体を保有するおそれのある鳥類が生息する地域内から放鳥用の個体を捕獲しないこと。
d 放鳥する鳥類が、生息地及び餌の競合、病原体の伝搬等により在来種に悪影響を及ぼすおそれのないものであること。
e 放鳥しようとする場合は、地域個体群間の交雑を防止するため、放鳥しようとする地域に生息する個体(同一の亜種に限る)を放鳥すること。。
A哺乳類
哺乳類については、生態系に大きな影響を及ぼすおそれがあるため、放獣を行わないよう指導するものとする。
(2)絶滅のおそれのある鳥獣等
環境省によるレッドリストに絶滅危惧T類、U類若しくは絶滅のおそれのある地域個体群として掲載されている鳥獣、都道府県によるレッドデータブックに掲載されている種その他の絶滅のおそれのある鳥獣のうち特に個体数が少なく保護を図る必要のあるものについては生活環境・安全性の確保放鳥獣に伴う農林水産業及び生態系への影響地域個体群への遺伝子的撹乱等を検討しつつ、必要に応じて実施に努めるものとする。
また、必要に応じその採餌、営巣等のための環境を整備改善するよう努めるものとする。
(3)移入鳥獣
移入鳥獣(国内の他地域から導入された種を含む)の放鳥獣については、在来種と。の交雑、生息地や餌の競合等により、生態系を攪乱し生物多様性を損なうおそれがあることから、行わないよう指導を徹底するものとする。
第四 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可(有害鳥獣捕獲に係るものに限る)。に関する事項
有害鳥獣捕獲については以下のとおりとする。
1 有害鳥獣捕獲の基本的考え方
有害鳥獣の捕獲は、鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害(以下第四において「被害」という)が現に生じているか又はそのおそれがある場合に、その防止及び軽減を図るために行うものとする。
その捕獲は、原則として被害防除対策によっても被害等が防止できないと認められるときに行うものとする。
有害鳥獣捕獲の実施に当たっては、関係諸機関との連携の下、実施の期間や被害防除施設の整備等が総合的に推進されるよう努めるものとする。
また、農林水産業等と鳥獣の保護との両立を図るため、総合的、効果的な防除方法、狩猟を含む個体数管理等、鳥獣の適正な管理方法を検討し、所要の対策が講じられるよう努めるものとする。
さらに、人が排出する生ごみ等への依存が、鳥獣による被害等の誘因となっていることにかんがみ、被害等の防止の観点から、生ごみ等の適正な処理や餌やり行為の防止についても必要な指導を行うとともに、鳥獣の生態や習性に関する知識の普及を含め、関係方面への周知徹底を図ることとする。
2 有害鳥獣捕獲についての許可基準の設定
被害等の発生予察、有害鳥獣捕獲の実績及び被害の状況を勘案して、鳥獣の種類別に捕獲許可の基準を具体的に設定するものとする。設定に当たっての基本的考え方及び方針は次のとおりとする。
(1)基本的考え方
@許可の考え方
1)基本的な方針
有害鳥獣捕獲のための捕獲許可は、被害等の状況及び防除対策の実施状況を的確に把握し、その結果、被害等が生じているか又はそのおそれがあり、原則として防除対策によっても被害等が防止できないと認められるときに行うものとする。
狩猟鳥獣、カワウ、ダイサギ、コサギ、トビ、カワラバト(ドバト、タイワンシロ)ガシラ、ウソ、オナガ、ニホンザル、マングース及びノヤギ以外の鳥獣については、被害等が生じることは稀であり、従来の許可実績もごく僅少であることにかんがみ、これらの鳥獣についての有害鳥獣捕獲を目的とした捕獲許可は、特に慎重に取り扱うものとする。
なお、移入鳥獣による農林水産業又は生態系に係る被害等の防止を図る場合にあっては、当該移入鳥獣を根絶又は抑制するため、積極的な有害鳥獣捕獲を図るものとする。
2)許可しない場合の考え方
以下の場合にあっては、許可をしないものとする。
ア 捕獲後の処置の予定等に照らして明らかに捕獲の目的が有害鳥獣捕獲ではないと判断される場合
イ 捕獲等又は採取等によって特定の鳥獣の地域個体群に絶滅のおそれを生じさせたり、絶滅のおそれを著しく増加させるなど鳥獣の保護に重大な支障を及ぼすおそれのある場合。ただし、人為的に移入された鳥獣により生態系に係る被害が生じている地域又は新たに生息が認められ今後被害が予想される地域における当該鳥獣による当該生態系に係る被害を防止する目的で捕獲等又は採取等をする場合はこの限りではない。
ウ 鳥獣の生息基盤である動植物相を含む生態系を大きく変化させるなど、捕獲等又は採取等によって生態系の保護に重大な支障を及ぼすおそれがあるような場合。
エ 捕獲等又は採取等に際し、住民の安全の確保若しくは社寺境内、墓地といった捕獲等を認めることによりそれらの場所の目的や意義が損なわれるおそれがあるような場合
オ 銃猟禁止区域内で銃猟を行う場合であって、銃猟によらなくても捕獲等の目的が達せられる場合、又は、銃猟禁止区域内における銃猟に伴う危険の予防又は指定の静穏の保持に著しい支障が生じる場合。
3)保護の必要性が高い種又は地域個体群に係る捕獲許可の考え方
西日本のツキノワグマや東北地方のニホンザルなど生息数が少ないなど保護の必要性が高い種又は地域個体群に係る捕獲許可は特に慎重に取り扱うものとし、継続的な捕獲が必要となる場合は、生息数や生息密度の推定に基づき、捕獲数を調整するなど適正な捕獲が行われるよう計画的に行わせるものとする。このような種については、特に有害鳥獣捕獲と紛らわしい形態を装った不必要な捕獲等の生じることのないように各方面を指導するとともに、地域の関係者の理解の下に、捕獲した個体を、被害等が及ぶおそれの少ない地域へ放獣させるなど、生息数の確保に努めることも検討するものとする。
4)予察捕獲
被害等のおそれがある場合に実施する予察による有害鳥獣捕獲予察捕獲は@、1)で示した鳥獣(地域的に孤立しており、地域レベルでの絶滅のおそれの高い地域個体群は除く)を対象として、常時捕獲を行い生息数を低下させる必要があるほど強い害性が認められる場合のみ許可するものとする。
予察捕獲を実施するに当たっては、鳥獣の種類別、四半期別及び地域別による被害発生予察表を作成するものとする。予察表の作成に当たっては、過去5
年間の鳥獣による被害等の発生状況及び鳥獣の生息状況について、地域の実情に応じ、学識経験者等科学的見地から適切な助言及び指導を行うことのできる者の意見を聴取しつつ、調査及び検討を行うものとする。
また、予察表においては、被害発生のおそれのある地区ごとに、農林水産物の被害や作付けの状況、鳥獣の生息状況の推移等を勘案し、被害・影響の発生地域、時期等の予察をするものとする。さらに、捕獲等又は採取等の数の上限を設定する等、許可の方針を明らかにするものとする。
なお、予察表に係る被害等の発生状況については、毎年点検し、その結果に基づき必要に応じて予察捕獲の実施を調整するなど適切に対処するものとする。
A許可に当たっての条件の考え方
捕獲等又は採取等の許可に当たっての条件は、許可の期間の限定、区域の限定、捕獲の方法の限定、鳥獣の種類及び員数の限定のほか、捕獲物の処理の方法、捕獲等又は採取等を行う区域における安全の確保・静穏の確保、捕獲を行う際の周辺環境への配慮、猟具への標識の装着などについて付するものとする。
B許可権限の市町村長への委譲
都道府県知事の権限に属する鳥獣の捕獲許可に係る事務については当該種の生息数分布等を踏まえた広域的な見地からの判断の必要性、市町村における鳥獣の保護管理の実施体制の整備状況等を勘案した上で、地域の実情に応じて適切に市町村に委譲され、円滑に制度の運営が図られるよう努めるものとする。
都道府県知事は、捕獲許可に係る権限を市町村長に委譲する場合は、法、規則、本基本指針及び鳥獣保護事業計画に従って適切に事務が遂行されるとともに、都道府県知事に対する許可事務の執行状況及び許可に基づく捕獲の実施状況の報告が行われるよう助言するものとする。
なお捕獲等又は採取等を行う区域が多数の市町村を含み申請が多数必要になる場合には、市町村間の連携を図るなどにより制度の合理的な運用を図り、手続きにより申請者に過度の負担を課すことのないよう配慮するものとする。
C有害鳥獣捕獲の実施に当たっての留意事項
有害鳥獣捕獲に伴う錯誤捕獲や事故の発生防止については、万全の対策を講じさせるものとし、また、その実施に当たっては、事前に関係地域住民等への周知を図らせるとともに、鳥獣捕獲許可証又は従事者証の携帯及び捕獲許可権者が貸与する腕章を装着させるものとする。
また、必要に応じて捕獲の実施に立ち会う等により、それらが適正に実施されるよう対処するものとする。
なお、許可を受けた者が使用する猟具(銃器を除く)には、猟具ごとに、住所、氏名、電話番号、許可年月日及び許可番号、捕獲目的並びに許可有効期間を記載した標識の装着等を行うよう指導するものとする。ただし、捕獲に許可を要するネズミ、モグラ類を捕獲する場合、猟具の大きさ等の理由で用具ごとに標識を装着できない場合にあっては、猟具を設置した場所周辺に立て札等の方法で標識を設置する方法によることもできるものとする。
D捕獲物又は採取物の処理等
捕獲物の処理方法については、申請の際に明らかにするよう指導するものとする。また、捕獲物は、鉛中毒事故等の問題を引き起こすことのないよう、原則として持ち帰ることとし、やむを得ない場合は生態系に影響を与えないような適切な方法で埋設することにより適切に処理し、山野に放置することのないよう指導するものとする(適切な処理が困難な場合又は生態系に影響を及ぼすおそれが軽微である場合として鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(以下「規則」という)第22条で定められた場合を除く)捕獲物又は採取物が、野生鳥獣の保護管理に関する学術研究、環境教育などに利用できる場合は努めてこれを利用するよう指導するものとする。なお、捕獲した個体を生きたまま譲渡しようとする場合は、飼養登録の手続をするよう指導するものとする。
また捕獲物は違法な捕獲物と誤認されないようにする特にクマ類については違法に輸入され又は国内で密猟された個体の流通を防止する観点から、目印標(製品タッグの装着により国内で適法捕獲された個体であることを明確にさせるものとする
なお、捕獲個体を致死させる場合は、できる限り苦痛を与えない方法によるよう指導するものとする。
E捕獲等又は採取等の情報の収集
捕獲許可を受けた者に対し、鳥獣捕獲許可証を返納させる際には、捕獲の場所、捕獲数、処置の概要等についての報告を行わせるものとする。
また、鳥獣の保護管理の適正な推進を図る上で必要な資料を得るため必要と認める場合には、捕獲許可を受けた者に対し、捕獲地点、日時、種名、性別、捕獲物又は採取物の処理等についての更に詳細な報告を、必要に応じ写真又はサンプルを添付させる等して求めるものとする。
(2)捕獲許可基準の設定方針
有害鳥獣捕獲を目的とした捕獲等又は採取等の許可をする場合の基準は、次の方針により、許可対象者、鳥獣の種類・員数、期間、区域、方法等について設定するものとする。
@許可対象者
原則として、被害等を受けた者又は被害等を受けた者から依頼された者であって、銃器を使用する場合は第1
種銃猟免許を所持する者(空気銃を使用する場合にあっては第1 種銃猟又は第2
種銃猟免許を所持する者、銃器の使用以外の方法による場合は網・)わな猟免許を所持するものとする。
また、捕獲等又は採取等の効率の向上を図る観点から有害鳥獣捕獲を行う者には被害等の発生地域の地理及び鳥獣の生息状況を把握している者が含まれるよう指導するものとする。
さらに、有害鳥獣捕獲実施者の数は必要最小限とするとともに、被害等の発生状況に応じて共同又は単独による有害鳥獣捕獲の方法が適切に選択されるよう指導するものとする。
なお、法人に対する許可に当たっては、従事者には原則として狩猟免許を有する者を選任するよう指導するものとする。また、法人に対しては、指揮監督の適正を期するため、それぞれの従事者が行う行為の内容を具体的に指示するとともに、従事者の台帳を整備するよう十分に指導するものとする。
A鳥獣の種類・員数
1) 有害鳥獣捕獲対象鳥獣の種類は、現に被害等を生じさせ、又はそのおそれのある種とする。
2) 鳥類の卵の採取等の許可は、原則として次のア又はイに該当する場合のみ対象とするものとする。
ア 現に被害を発生させている個体を捕獲等することが困難であり、卵の採取等を行わなければ被害を防止する目的が達成できない場合。
イ 建築物等の汚染等を防止するため、巣を除去する必要があり、併せて卵の採取等を行わなければ被害を防止する目的が達成できない場合。
3 )捕獲等又は採取等の数は、被害を防止する目的を達成するために必要最小限の員数(羽、頭、個)であるものとする
B期間
1) 有害鳥獣捕獲の期間は、原則として被害等が生じている時期のうち、最も効果的に有害鳥獣捕獲が実施できる時期であって、地域の実情に応じた有害鳥獣捕獲を無理なく完遂するために必要かつ適切な期間とするものとする。ただし、被害等の発生が予察される場合、飛行場の区域内において航空機の安全な航行に支障を及ぼすと認められる鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をする場合等特別な事由が認められる場合は、この限りでない。
2) 有害鳥獣捕獲対象以外の鳥獣の繁殖に支障がある期間は避けるよう考慮するものとする。
3 )狩猟期間中及びその前後における有害鳥獣捕獲の許可については、登録狩猟又は狩猟期間の延長と誤認されるおそれがないよう、当該期間における有害鳥獣捕獲の必要性を十分に審査するなど、適切に対応するものとする。
4) 予察捕獲の許可については、被害発生予察表に基づき計画的に行うよう努めるものとする。
C区域
1) 有害鳥獣捕獲を実施する区域は、被害等の発生状況に応じ、その対象となる鳥獣の行動圏域を踏まえて被害等の発生地域及びその隣接地等を対象とするものとし、その範囲は必要かつ適切な区域とするものとする。
2) 被害等が複数の市町村にまたがって発生する場合においては、被害等の状況に応じ市町村を越えて共同して広域的に有害鳥獣捕獲を実施する等これらが効果的に実施されるよう市町村を助言するものとする。
3) 鳥獣保護区又は休猟区における有害鳥獣捕獲を目的とした捕獲許可は、鳥獣の保護管理の適正な実施が確保されるように行うものとする。この場合、他の鳥獣の繁殖に支障が生じないよう配慮するものとする。特に、集団渡来地、集団繁殖地、希少鳥獣生息地の保護区等鳥獣の保護を図ることが特に必要な地域にあっては、捕獲許可について慎重な取扱いをするものとする。また、慢性的に著しい被害等が見られる場合は、鳥獣の生息状況等を踏まえ、被害防除対策及び生息環境の改善等の重点的な実施並びに休猟区等の設定区域の見直しを検討するものとする。
D方法
原則として法第36条に危険猟法として規定される手段は用いることはできないものとする。ただし、従来の捕獲実績を考慮した最も効果のある方法で、かつ、安全性の確保が可能なものであって、法第37条の規定による環境大臣の許可を受けたものについては、この限りでない。
また、空気銃を使用した捕獲等は、対象を負傷させた状態で取り逃がす危険性があるため、中・小型鳥類に限ってその使用を認めるものとする。
なお、鉛製銃弾を対象とした法第15条第1 項に基づく指定猟法禁止区域及び法第12条第1項又は第2項に基づき実施している鉛製銃弾の使用禁止区域にあっては禁止された鉛製銃弾は使用しないものとする。
また、猛禽類の鉛中毒を防止するため、鳥獣の捕獲等に当たっては、鉛が暴露する構造・素材の装弾は使用しないよう努めるものとする。
さらに、有害鳥獣捕獲の対象となる鳥獣の嗜好する餌を用いた捕獲方法をとり、結果として被害等の発生の遠因を生じさせることのないよう指導を行うものとする。
3 有害鳥獣捕獲の適正化のための体制の整備
有害鳥獣捕獲の実施の適正化及び迅速化を図るため、関係市町村及び農林水産業者等関係者に対する有害鳥獣捕獲制度の周知徹底を図るとともに、次に掲げる措置を実施するものとする。
(1)捕獲隊の編成
イノシシ、シカその他の鳥獣による農林水産業被害等が激甚な地域については、その地域ごとにあらかじめ捕獲隊有害鳥獣捕獲を目的として編成された隊以下同じを編成するよう指導するものとする。捕獲隊の編成の指導に当たっては、技術の優れた者、有害鳥獣捕獲のための出動の可能な者等を隊員として編成するものとする。なお、当該市町村内では捕獲隊の編成が困難な場合等においては、市町村の境界を越えた広域の捕獲隊を編成し、その実施者の養成・確保に努めるよう関係市町村を助言するものとする。
(2)関係者間の連携強化
被害等の防除対策に関する関係者が連携して円滑に有害鳥獣捕獲を実施するため、都道府県鳥獣行政部局、農林水産行政部局、天然記念物行政部局等の関係部局や森林管理局、環境省自然保護事務所(支所、との間の連携の強化に努めるとともに、関係地域)において市町村、森林管理署、農林水産業団体、地域住民等の関係者による連絡協議会等を設置するよう関係市町村を助言するものとする。
(3)被害防止体制の充実
被害等が慢性的に発生している地域にあっては、必要に応じて、鳥獣の出現状況の把握・連絡、防護柵等防除技術の普及、追い払い等の被害対策を行う体制の整備、被害実態等の一般への情報普及により的確な情報伝達及び効果的な被害防止が図られるよう関係市町村を助言するものとする。
第五 銃猟禁止区域、銃猟制限区域及び猟区に関する事項
銃猟禁止区域及び銃猟制限区域並びに猟区については以下のとおりとする。
1 銃猟禁止区域
銃猟に伴う危険の予防法第9 条第3 項第4 号に規定する指定区域(以下指定区域という。)の静穏の保持のため、以下の区域について指定に努めるものとする。
(1)銃猟に伴う危険の予防
銃猟による事故が頻発している地区、学校の所在する地区、病院の近傍、農林漁水産業上の利用が恒常的に行われることにより人の所在する可能性が高い場所、レクリエー公道、都市計画法第4 条第6 項ション等の目的のため入林者が多いと認められる場所、の都市計画施設である公共空地等、市街地、人家稠密な場所及び衆人群衆の集まる場所等が相当程度の広がりをもって集中している場所その他銃猟による事故発生のおそれのある区域
(2)指定区域の静穏の保持
指定区域(社寺境内及び墓地)
2 銃猟制限区域
銃猟制限区域は、銃猟に伴う危険の予防及び指定区域の静穏の保持のため、銃猟の制限をすることが必要な区域について指定できるとされているが、とりわけ、休猟区解除後の区域については、狩猟者の集中的入猟が予想されるので、人身に対する危険防止の観点から、必要に応じ、当該区域を銃猟制限区域に指定するように努めるものとする。
3 猟区の設定
狩猟鳥獣の生息数を確保しつつ安全な狩猟の実施を図る観点から、猟区の整備拡大を図るため、設定の認可に当たっては次の点を十分考慮するものとする。
(1)狩猟免許を受けている者又は狩猟者団体からの協力を得ているなど、管理経営に必要な技術と能力を有する場合に設定を認めるものとする。
(2)会員制等特定の者のみが利用するような形態をとらず、管轄する都道府県の狩猟者登録を受けた多数の狩猟者が公平かつ平等に利用できるよう担保されるものであること。
(3)隣接地で保護されている鳥獣資源に過度に依存することを予定とした地域設定は行わず、猟区内での鳥獣の保護繁殖が適正に図られていること。
第六 特定鳥獣保護管理計画の作成に関する事項
特定鳥獣保護管理計画の作成に関する事項については、以下のとおりとする。
1 計画作成の目的
特定鳥獣保護管理計画(以下第六において「計画」という)は、それぞれの地域に。おいて対象とする鳥獣の個体群について、科学的知見を踏まえながら専門家や地域の幅広い関係者の合意を図りつつ明確な保護管理の目標を設定し、これに基づき、個体数管理、生息環境管理、被害防除対策等の手段を多様な事業主体の協力を得て総合的に講じることにより科学的・計画的な保護管理を広域的・継続的に推進し、もって地域個体群の長期にわたる安定的な保護繁殖を図ることにより、人と野生鳥獣との共存に資することを目的として作成するものとする。
2 対象鳥獣
計画の対象とする鳥獣は、個体数の著しい増加又は分布域の拡大により顕著な農林水産業被害等の人とのあつれきが深刻化している鳥獣、個体数の著しい増加又は分布域の拡大により自然生態系の攪乱を引き起こしている鳥獣及び生息環境の悪化や分断等により地域個体群としての絶滅のおそれが生じている鳥獣であって、長期的な観点から当該鳥獣の地域個体群の安定的な維持及び保護を図る必要があると認められるものとする。
なお、計画は、原則として地域個体群を単位として作成するものとする。
3 計画期間
計画期間は、生息動向等の変化に機動的に対応できるよう、原則として3 〜5
年間程度とするものとする。なお、上位計画である鳥獣保護事業計画との整合を図るため、鳥獣保護事業計画の有効期間内で設定するものとする。
計画が終期を迎えたときには、計画の達成の程度に関する評価を行い、その結果を踏まえて計画の継続の必要性を検討し、必要な改訂を行うものとする。
また、計画の有効期間内であっても、計画の前提条件となる鳥獣の生息状況等に大きな変動が生じた場合等は、必要に応じて計画の改訂等を検討するものとする。
4 対象地域
計画の対象地域は、原則として当該地域個体群が分布する地域を包含するよう定めるものとし、行政界や明確な地形界を区域線として設定するものとする。
なお、計画の対象とする地域個体群が、都道府県の行政界を超えて分布する場合は、都道府県内における分布域を包含するよう定めるものとする。ただし、計画の策定作成及び実施に当たっては、整合のとれた目標を設定し、連携して保護管理を進めることのできるように、関係都道府県間で協議・調整を行うものとする。
5 保護管理の目標
保護管理の目標の設定に当たっては、科学的な知見及び各地の実施事例に基づき適正な保護管理の目標を設定できるようあらかじめ当該地域個体群の生息動向生息環境被害状況、捕獲状況等について必要な調査を行うものとする。
保護管理の目標としては、当該地域個体群の個体数、生息密度、分布域、確保すべき生息環境、被害等の程度等の中から、当該地域の個体群の生息状況、被害等の実態及び地域の特性に応じた必要な事項を選択して設定するものとする。この場合、個体数又は生息密度に係る目標の設定は、大雪等の環境変動のリスクを見込んでも地域個体群が安定的に存続できる水準を下回ることのないように設定するものとする。
なお、上記の目標の設定に当たっては、必要に応じて当該地域個体群の生息状況又は生息環境、被害等の実態を踏まえた計画対象地域の地区割を行い、それぞれの地区ごとに目標を設定するものとする。
目標の設定は、適切な情報公開及びモニタリングの実施やその結果の保護管理事業への反映によるフィードバックシステムの導入の下、科学的な不確実性の補完及び専門家や地域の幅広い関係者の合意形成を図りつつ問題解決的な姿勢で進めるものとする。さらに、設定された目標については、保護管理事業の実施状況やモニタリング調査の結果を踏まえて、随時見直しを行うものとする。
6 保護管理事業
計画の目標を達成するための施策として、個体数管理、生息環境管理、被害防除対策等の多岐にわたる保護管理事業を、多様な事業主体との連携や協力を図りつつ総合的・体系的に実施するものとする。
なお、目標が地区ごとに設定されている場合は、各地区の個体群の生息状況及び生息環境、被害等の実態並びに地域の特性を踏まえて、それぞれの地区別に適切な事業内容を検討して実施するものとする。
(1)個体数管理
地域個体群の長期にわたる安定的な維持を図るため、設定された目標を踏まえて、適切な捕獲等又は採取等の調整(捕獲の推進又は抑制)による個体数管理(個体群の個体数、生息密度、分布域、群構造等に関する管理)を行うものとする。個体数管理に当たっては、年次別・地域別の捕獲頭数等又は採取等の数の配分の考え方を計画において明示するとともに、毎年のモニタリングの結果等を踏まえ、別途、年度ごとの捕獲等又は採取等の数及びその算定の考え方等を明らかにした個体数管理の年間実施計画の策定を行うものとする。また、併せてこれらの個体数管理を実行する場合に必要となるきめ細かな狩猟制限や捕獲許可基準の設定等の措置、狩猟による捕獲等と許可による捕獲等又は採取等の数を年度ごとの枠内で調整するための措置を講じるものとする。
なお、個体数を減少させる個体数管理を行う場合にあっても、地域個体群の安定した存続を確保する上で特に重要な生息地については、必要に応じて捕獲等又は採取等を禁止し、又は抑制的に実施する措置を講じるものとする。
また、捕獲個体については、モニタリングの用に供するよう捕獲報告の内容を充実するとともに可能な限り歯角等のサンプルの提供を受ける体制を整備するものとする
なお、不妊処置による個体数管理は、現時点ではその技術手法が十分に確立しておらず、効果予測も困難であることから、学術研究として試験的に行うにとどめるものとする。
(2)生息環境管理
当該地域個体群の長期的観点からの安定的な維持及び保護を図るために特に重要な生息地については、生息に適する森林の育成、食餌木の植栽、水場の整備等生息環境の整備・改善を当該地域の自然環境条件や生息域の連続性及び一体性を考慮しつつ積極的に進めるものとする。
また、これらの地域については、極力鳥獣保護区又は休猟区に指定し、特に重要な地域については、生息環境の保全を図るために鳥獣保護区特別保護地区の指定を検討するものとする。また、各種土地利用が行われるに当たっては、必要に応じて採餌・繁殖条件に及ぼす影響を軽減するための配慮を求めるものとする。
(3)被害防除対策
被害防除対策は、被害等の未然防止を図るための基本的な手段であり、また、個体数管理や生息環境管理の効果を十分なものとするうえで不可欠な手段であることから、これらの施策と連携を図りつつ実施するものとする。具体的な内容としては、防護柵や防鳥網等による予防対策、忌避剤や威嚇音等による追い払い等の対策を、対象地域や鳥獣の特性を考慮しつつ地域の関係機関・部局や関係者の協力を得て実施するものとする
7 計画書の記載項目及び様式
計画書に記載する項目は、次のとおりとする。ただし、地域の実情に応じ、適宜記載項目を追加して差し支えないものとする。
特定鳥獣保護管理計画の記載項目
1 計画策定の目的及び背景
2 保護管理すべき鳥獣の種類
3 計画の期間
4 特定鳥獣の保護管理が行われるべき区域
5 特定鳥獣の保護管理の目標
(1)現状
@生息環境
A生息動向及び捕獲等又は採取等の状況
B被害等及び被害防除状況
Cその他
(2)保護管理の目標
(3)目標を達成するための施策の基本的考え方?-21 -
6 特定鳥獣の数の調整に関する事項
7 特定鳥獣の生息地の保護及び整備に関する事項
(1)生息環境の保護
(2)生息環境の整備
8 その他特定鳥獣の保護管理のために必要な事項
(1)被害防除対策
(2)モニタリング等の調査研究
(3)計画の実施体制
(4)その他
8 計画の作成及び実行手続
適切な情報公開の下に合意形成を図りつつ、科学的知見に基づいた適正な目標及び保護管理事業の設定を行うため、次の手順で計画を作成し実行するものとする。
(1)検討会・連絡協議会の設置
科学的知見及び地域に根ざした情報に基づき、合意形成を図りながら保護管理を推進するため、学識経験者、関係行政機関、農林水産業団体、狩猟者団体、自然保護団体、地域住民等からなる検討会を設置し、計画の作成、実行方法等についての検討、評価等を行う。この場合、必要に応じて生物学等の専門的な観点から計画の実行状況を分析・評価するための委員会を、別途設置するものとする。
また、計画の実行に当たり関係行政機関等の連携の強化及び連絡調整の円滑化を図るため、都道府県鳥獣行政部局、農林水産行政部局、天然記念物行政部局等の関係部局、市町村等からなる連絡協議会を設置するものとする。なお、連絡協議会は、検討会と兼ねて設置しても差し支えないものとする。
(2)関係地方公共団体との協議
行政界を超えて分布する地域個体群の保護管理を関係地方公共団体が連携して実施するため、計画案については、計画の対象とする地域個体群がまたがって分布する都道府県(教育委員会を含む)と協議するとともに、保護管理事業の一端を担うことになる計画対象区域に係る市町村(教育委員会を含む)と協議するものとする。
(3)公聴会等の開催
利害関係人の選定に当たっては、都道府県において計画の内容や地域の事情に応じ、関係行政機関、農林水産業団体、自然保護団体、狩猟者団体等の必要な機関や団体が選定されるよう留意するものとする。また、必要に応じて、公聴会の開催以外の方法による意見聴取の実施についても検討するものとする。
(4)計画の決定及び公表・報告
計画が決定された後は、公報等により速やかに公表するとともに、環境大臣に報告するものとする。
(5)個体数管理の年間実施計画の作成
計画及び当該計画の進捗状況等を踏まえ、検討会・連絡協議会において検討・協議したうえで個体数管理の年間実施計画を作成し、公表するものとする。
(6)モニタリング
特定鳥獣の地域個体群の生息動向(個体数、生息密度、分布域、性別構成、齢構成、食性、栄養状態等、生息環境、被害等の程度等についてモニタリングし、計画の進捗)状況を点検するとともに、個体数管理の年間実施計画等の検討(フィードバック)に反映させるものとするまたモニタリング結果の概要については公表するものとする。
9 計画の見直し改訂
計画が終期を迎えたとき等においては、モニタリングの結果を踏まえ、設定された目標の達成度や保護管理事業の効果・妥当性についての評価を行い、その結果を踏まえ計画の継続の必要性を検討し、必要に応じて計画の見直しを行うものとする。
なお、計画の評価結果については、その概要を公表するものとする。
10 計画の実行体制の整備
保護管理を適切に進めるため、前述の検討会・連絡協議会の設置等により調査研究、捕獲等又は採取等の管理、生息環境管理、被害防除対策等を実施し得る体制を整備するとともに、必要に応じて鳥獣保護センター等への専門家の配置、地域の大学・研究機関及び鳥獣の研究者との連携に努める。また、行政機関においては、鳥獣の保護管理に精通した人材を育成し施策の一貫性が確保される体制を整備するよう努めるものとする。
また保護管理を推進していく上で地域住民の理解や協力は不可欠であることから生態に関する情報や被害予防についての方策などの普及啓発を促進するものとする。
第七 鳥獣の生息の状況の調査に関する事項
必要に応じて次のような調査を実施するものとする。また、鳥獣保護センター等、研究機関、博物館、研究者等及び近隣都道府県と連携しつつ、調査研究体制を整備するものとする。
なお、必要に応じて狩猟や有害鳥獣駆除捕獲による捕獲情報を迅速かつ効率的に集積し活用するための情報システムの整備を図るものとする。
さらに、各種調査の実施に当たっては、情報を5 キロメートルメッシュ若しくは1
キロメートルメッシュ(国土標準3 次メッシュ)を単位として収集することにより、生息分布情報の標準化を図るものとする。
1 鳥獣保護対策調査
都道府県内に生息する鳥獣の種類、分布状況、生息数の推移等を把握するため以下の調査を必要に応じ実施するものとする。
なお、海棲哺乳類、ネズミ、モグラ類などこれまでの情報の集積が少ない鳥獣については、それらの種の生息状況等に応じて適切な調査を積極的に実施するものとする。その実施にあたっては、ネズミ、モグラ類に関する被害対策調査の結果を活用するなど関係機関との連携を図りつつ、既存の情報の収集を図るものとする。
また、法第80 条第1 項の規定に基づき環境省令で規定される鳥獣については、生息状況等の調査を関係省庁と連携して行い、保護管理の状況についても、関係省庁と連携して情報収集、分析に努めるものとする。
(1)鳥獣生息分布等調査
鳥獣生息分布等調査では、都道府県に生息する鳥獣の種類、分布、繁殖の状況、出現の季節等とともに、必要に応じて、鳥獣の生態を調査するものとする。
調査の方法は、既存資料の整理・活用、アンケート調査、聞き取り調査、現地調査等とし、他の地域との比較や経年的変化の把握が可能な手法を用いるものとする。
なお、都道府県に生息する鳥獣(狩猟鳥獣を除く)のうち、保護対策及び被害対策上重要な種については、最新の調査に基づいて鳥獣生息分布図を作成するものとする。
また、本調査は継続的に実施するものとし、分布動向の変化を常に把握するよう努めるものとする。
(2)希少鳥獣等保護調査
絶滅のおそれのある鳥獣又はこれに準ずる鳥獣、都道府県民の鳥獣(鳥獣保護思想の普及の一環として、都道府県民の象徴として定められた鳥獣)等の分布、生息数、生息環境、生態等を調査するものとする。
また生息環境の変化開発による影響生息数の増減の傾向及びその原因を把握し保護対策を検討するものとする。
(3)ガン・カモ・ハクチョウ類一斉調査
ガン・カモ・ハクチョウ類一斉調査は、都道府県に所在するこれらの鳥類の渡来地についてその越冬状況を明らかにするため種別の生息数や生態を調査するものとする。
本調査は、毎年1 月中旬の、別に定める日に実施する全国的な一斉調査を基本として行うものとする。
なお、短期間に広域にわたり調査を行う必要があるため、調査員の能力の向上に努めるとともに、熟練したボランティア等を活用する等により、調査精度の向上に努めるものとする。
2 鳥獣保護区等の指定・管理等調査
鳥獣保護区、休猟区等の指定、管理等を適正に行うため、既指定の鳥獣保護区等又は新規指定の候補地となる地域において鳥獣の生息状況、生息環境、被害等の調査を行うものとする。
なお、被害等の状況等の調査に当たっては関係部局の協力を得て行うものとする。
また、鳥獣保護区、休猟区等の指定効果を把握するための調査を行うものとする。
3 狩猟対策調査
狩猟の適正化を推進するための調査
(1)狩猟鳥獣生息調査
主要な狩猟鳥獣の生息状況生息環境の変化及び捕獲等の状況を調査するものとする。
クマ、シカ等特にその保護管理に留意すべき鳥獣については、狩猟者から、捕獲等の位置情報、捕獲個体の性別、捕獲年月日等の捕獲状況の報告を収集すること等により、捕獲等状況の把握に努めるものとする。
なお、狩猟鳥獣のうち、特に生息数の減少が著しいものについては、その生息数や生息密度を含めて重点的に調査を行うものとする。
また、捕獲等対象種の個体群の動態を把握するため、アンケート調査を実施するとともに栄養状況年齢構成食性等を把握するための調査等の実施に努めるものとする
(2)放鳥効果測定調査
放鳥する個体に標識を付して、放鳥による効果を測定し、当該地域での定着状況を調査するものとする。調査の実施に当たっては、放鳥した個体の捕獲によって回収される標識から、放鳥した地域での定着割合、年齢及び生息環境別の嗜好性を明らかにする調査を行うものとする。
(3)狩猟実態調査
狩猟者の一狩猟期間における出猟の日数狩猟鳥獣の増減傾向に関する狩猟者の意識狩猟可能区域への狩猟者の立入り頻度等を調査するものとする。
調査は、主としてアンケート方式により実施し、狩猟可能区域における狩猟実態に加え狩猟者の捕獲鳥獣の利用状況等についても把握するものとする。
4 生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害を及ぼす鳥獣に係る対策調査
生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害等を及ぼす鳥獣の防除方法の確立に資するため、主要な生活環境、農林水産業又は生態系に被害を及ぼす鳥獣の生理、生態、個、。、体群動態等を調査し被害発生メカニズムを明らかにするよう努めるものとする。また被害等の発生状況、被害等を及ぼす鳥獣の分布、密度、行動圏、食性、繁殖状況、生息環境等を調査し、被害対策技術の開発に資するものとする。
なお、被害状況については、地方公共団体等の関係部局の協力を得つつ鳥獣保護員においてもその把握に努めるものとする。
第八鳥獣保護事業に関する普及啓発に関する事項
1 鳥獣の保護思想についての普及等
鳥獣の保護思想についての普及啓発を図ることを目的とした年間計画を立て、地域住民による保護活動等の育成指導、探鳥会等の普及活動、普及啓発資機材の整備・活用等を行うほか、鳥獣の保護活動に関する実績発表大会を開催する等地域の特性に応じた効果的な事業を実施するものとする。
また、愛鳥週間の行事としては、探鳥会、講演会、在来種による食餌植物の植栽等を積極的に実施するものとする。
2 傷病鳥獣の保護収容
鳥獣の保護思想についての普及啓発及び野生鳥獣の保護に資するため、傷病により保護を要する鳥獣(以下「傷病鳥獣」という)の保護事業の効果的な実施に努めるものとする。
傷病鳥獣の保護の実施に当たっては、効果的かつ機動的に救護を行うため、鳥獣保護センター等を中心として地元の獣医師団体自然保護団体等とも連携を図ることとしまた、救護に携わるボランティアの位置付けを明確にすること等により、民間による積極的な取組を推進するものとする。
油汚染事件など一時的に多数の傷病鳥獣が発生した場合や保護繁殖が特に必要と認められる種(都道府県において、絶滅のおそれがあり、又は、これに準ずるものとされている種)の保護については、行政機関が主導的に実施するものとし、これらに対応した救護体制の整備に努めるものとする。
なお、雛及び出生直後の幼獣を傷病鳥獣と誤認して保護収容を行うことのないよう、都道府県民に対し周知徹底を図るものとする。
野生復帰が不可能と診断された傷病鳥獣や、野生復帰させることが被害等の原因となるおそれのある傷病鳥獣の取扱いについては、学識関係者、関係行政機関及び関係団体からなる検討会においてガイドラインを作成し、適切に対処するものとする。
また、野生鳥獣の保護管理に関する必要な情報を傷病鳥獣から収集し、全国的に情報を活用できるよう、情報収集項目の標準化等の体制の整備に努めるものとする。
3 野鳥の森等の整備
探鳥会の開催等により都道府県民が親しく鳥獣に接する喜びを体得することができるよう、鳥獣保護区内において野鳥等の観察に適する場所に「野鳥の森」や水鳥の観察施設等の整備に努めるものとする。
4 愛鳥モデル校の指定
鳥獣の保護思想についての普及の一環として、愛鳥モデル校を期間を定めて指定するものとする。
愛鳥モデル校は、小・中学校を対象に地域的な配置を考慮して指定するほか、必要に応じ、高等学校その他の学校等についても指定することができるものとする。
なお、愛鳥モデル校においては、学校周辺に身近な鳥獣生息地の保護区を設定指定するよう努めるものとする。
5 法令の普及徹底
鳥獣に関する法令のうち、鳥獣の捕獲等又は鳥類の採取等の規制の制度(かすみ網の使用捕獲目的の所持及び販売等の規制並びにとりもち等の使用規制を含む)、法第13条第1項に基づき捕獲等に許可を要しない鳥獣鳥獣飼養登録制度指定猟法禁止区域、法第18条に基づく捕獲物又は採取物の放置の禁止に関する事項、法第80条第1項に基づく本法の適用除外等特に都道府県民に関係ある事項あるいは法改正により追加、変更された事項については、都道府県広報誌、ポスター、パンフレット等により、その周知徹底を図るものとする。
第九 鳥獣保護事業の実施体制に関する事項
1 鳥獣行政担当職員
鳥獣行政担当職員の配置は、鳥獣保護事業計画の内容、鳥獣の生息状況、狩猟者登録を受けた者の数等を勘案して行い、鳥獣保護事業の実施に支障のないようにする。
なお、行政効果を高めるため、計画的に鳥獣行政担当職員を対象として研修(司法警察員としての研修を含む)を行い、専門的知識の向上を図るものとする。
また、地方検察局、警察当局等の協力を得ながら、司法警察員の制度を積極的に活用しつつ効果的な取締りを行うものとする。
2 鳥獣保護員
鳥獣保護員は、鳥獣の保護又は狩猟制度についての経験及び知識を有し、鳥獣保護への熱意を有する人材から任命するものとする。
鳥獣保護員の総数は、地域の実状に応じて市町村数に見合う数を目標とし、その配置については、鳥獣保護区の数、狩猟者登録を受けた者の数、取締りの実施状況、鳥獣保護思想の普及の現況等を勘案して行うものとする。特に、海棲哺乳類の保護など新たな鳥獣保護業務に機動的に対応して適切な鳥獣保護員の配置に努めるものとする。
なお、鳥獣生息状況調査、鳥獣保護思想の普及啓発等に関する業務については、専門的識見に基づいて必要に応じ都道府県全域など広域的に担当させることができるものとする。
また、行政効果を高めるため、計画的に鳥獣保護員を対象とした研修の実施や活動マニュアルの作成などにより、全員に所要の知識を習得させるものとする。
3 保護管理の担い手の育成
鳥獣の保護管理の強化が求められている地域においては、鳥獣の生息状況の継続的な把握、被害等の発現状況も踏まえた、有害鳥獣捕獲や個体数調整の適正かつ効果的な実施、地域住民への被害防止対策の普及等の活動を行い保護管理の担い手となる人材の育成及び確保に努めるものとする。
その一環として、鳥獣の保護管理の担い手として、鳥獣の生息状況の把握や個体数管理のための捕獲等又は採取等などの活動を鳥獣などの生態を踏まえて実施することのできる狩猟者の確保及び育成を図り、そのための研修などに努めるものとする。
なお、保護管理の実施を支えている狩猟者の減少及び高齢化が危惧されるため、各都道府県猟友会等の協力を得て、その実態を詳細に把握するとともに、各都道府県の実状を踏まえ狩猟者の減少防止等のための対策を検討し有効な対策を講じるものとする
4 鳥獣保護センター等の設置
傷病鳥獣の保護等鳥獣保護思想の普及啓発及び野生鳥獣に関する各種調査研究や保護管理の拠点とすることを目的として、下記の機能を持つ鳥獣保護センター等の設置をするなど鳥獣保護事業計画の実施体制の整備に努めるものとする。
鳥獣保護センター等には、野生鳥獣の救護施設、展示解説施設、資料室等とともに、各種調査研究や野生鳥獣の保護管理の支援のための機能を持たせるものとする。
5 取締り
狩猟等の取締りについては、警察当局と協力して計画を立てるものとし、迅速かつ適正な取締りを行うため、以下の方策等を講じるものとする。
なお、取締りに際しての情報収集等については、民間団体等との連携・協力に努めるものとする。
(1)過去5 年間の違反状況の分析の結果に基づき月別重点事項を定めて行うものとする。
(2)狩猟期間中の鳥獣保護員の巡回を強化するものとする。
@過去数年間において、違反多発区域がある場合、当該区域内の巡回に重点を置くこと。
A狩猟者が多数出猟すると予想される週末等における巡回を強化すること。
なお、狩猟違反者の処分については、迅速に行うよう配慮するものとする。
(3)特にタカ科(ワシタカ科)及びフクロウ科の鳥類の違法捕獲等又は採取等、かすみ網の違法な使用、所持及び販売等並びにとりもち等による違法捕獲の取締りを重点的に行うよう配慮するものとする。
(4)鳥獣の輸出入業者、飼養関係者、加工業者、食品関係者等を対象とし、鳥獣及びその加工品を定めて、流通段階における違法行為の取締りを計画的に実施するものとする。
(5)我が国に生息する鳥類を登録票を添付せずに愛がん飼養している場合は、違法捕獲されたものである可能性があることから、鳥類の違法な飼養については、取締りを重点的に行うよう配慮するものとする。
(6)取締りに必要な機動力を整備するほか、緊急取締りに対応して鳥獣行政担当職員及び鳥獣保護員の動員体制を整備するものとする。
(7)狩猟事故及び狩猟違反の未然防止のため、法の知識及び実技の習得に加え、狩猟者としてのマナーの周知徹底を図り、各都道府県猟友会の協力を得て、定期的な講習会の開催等により、狩猟者の資質の向上に努めるものとする。
(8)任意放棄又は押収された個体を野生復帰させる際には、遺伝的な攪乱を防ぐ観点から、可能な限り捕獲又は採取された地域に放鳥獣するよう努めるものとする。
(9)警察当局との連携を一層密にするため、違法捕獲等に関する連絡会議を設置する等一層の連携強化に努めるものとする。
第十 その他鳥獣保護事業の実施のために必要な事項
1 鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等に係る許可基準の設定
有害鳥獣捕獲以外を目的とした鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等について、目的別に許可の基準を具体的に設定する。設定に当たっての基本的考え方及び方針は次のとおりとする。
(1)基本的考え方
@許可しない場合の考え方
以下の場合にあっては、許可をしないものとする。
ア 捕獲後の処置の計画等に照らして明らかに捕獲の目的が異なると判断される場合
イ 捕獲等又は採取等によって特定の鳥獣の地域個体群に絶滅のおそれを生じさせたり、絶滅のおそれを著しく増加させるなど鳥獣の保護に重大な支障を及ぼすおそれのある場合。
ウ鳥獣の生息基盤である動植物相を含む生態系を大きく変化させるなど、捕獲等又は採取等によって生態系の保護に重大な支障を及ぼすおそれがあるような場合。
エ 捕獲等又は採取等に際し、住民の安全の確保若しくは社寺境内、墓地といった捕獲等を認めることによりそれらの場所の目的や意義が損なわれるおそれがあるような場合
オ 銃猟禁止区域内で銃猟を行う場合であって、銃猟によらなくても捕獲等の目的が達せられる場合、又は、銃猟禁止区域内における銃猟に伴う危険の予防又は指定区域の静穏の保持に著しい支障が生じる場合。
A許可の考え方
1)学術研究を目的とする場合
学術研究環境省足環を用いる標識調査を含むを目的とする捕獲等又は採取等は当該研究目的を達成するために不可欠な必要最小限のものであって、適正な研究計画の下でのみ行われるものとする。
2)特定鳥獣保護管理計画に基づく数の調整を目的とする場合
個体数調整を目的とした捕獲等又は採取等は、人と野生鳥獣の共存をめざした科学的・計画的な保護管理の一環として、地域個体群の長期にわたる安定的維持を図るために必要な範囲内で行われるものとする。
3 )その他特別な事由を目的とする場合
上記以外の特別の事由を目的とした捕獲等又は採取等に関しては、次の事由に該当するものを対象とすることとする。また、鳥獣の愛がん飼養は、鳥獣は本来自然のままに保護すべきであるという理念にもとるのみならず、鳥獣の乱獲を助長するおそれもあるので、飼養のための捕獲又は採取の規制の強化に努めるものとする。
ア 鳥獣の保護に係る行政事務の遂行の目的
鳥獣行政事務担当職員が職務上の必要があって捕獲等又は採取する場合
イ 傷病により保護を要する鳥獣の保護の目的
鳥獣行政事務担当職員や鳥獣保護員等が、傷病鳥獣を保護する目的で捕獲する場合
ウ 博物館、動物園その他これに類する施設における展示の目的
博物館、動物園等の公共施設において飼育展示するために捕獲又は採取する場合
エ 愛がんのための飼養の目的
個人が自らの慰楽のために飼養する目的で捕獲する場合
オ 養殖している鳥類の過度の近親交配防止のための利用の目的
鳥類の人工養殖を行っている者が、遺伝的劣化を防止する目的で野生の個体を捕獲又は採取する場合
カ 鵜飼漁業への利用
鵜飼漁業者が漁業に用いるためウミウ又はカワウを捕獲する場合
キ 伝統的な祭礼行事等に用いる目的
伝統的な祭礼行事等に用いる場合。
ク 前各号に掲げるもののほか鳥獣の保護等公益に資すると認められる目的
環境教育に利用する目的、環境影響評価のための調査、被害防除対策事業等のための個体の追跡を目的として捕獲等又は採取等する場合など。
B許可に当たっての条件の考え方
捕獲等又は採取等の許可に当たっての条件は、許可の期間の限定、捕獲する区域の限定、捕獲方法の限定、鳥獣の種類及び員数の限定、捕獲物の処理の方法、捕獲等又は採取等を行う区域における安全の確保・静穏の確保、捕獲を行う際の周辺環境への配慮、猟具への標識の装着などについて付すものとする。
C許可権限の市町村長への委譲
都道府県知事の権限に属する普通種等の鳥獣の捕獲許可に係る事務については、当該種の生息数及び分布等を踏まえた広域的な見地からの判断の必要性、市町村における鳥獣の保護管理の実施体制の整備状況等を勘案した上で、地域の実情に応じて適切に市町村に委譲され、円滑に制度の運営が図られるよう努めるものとする。
都道府県知事は、捕獲許可に係る権限を市町村長に委譲する場合は、法、規則、本基準及び鳥獣保護事業計画に従った適切な業務の施行及び都道府県知事に対する許可事務の執行状況報告が行われるよう助言するものとする。
なお、捕獲等又は採取等を行う区域が多数の市町村に及び、多数の申請が必要になる場合には、市町村間の連携を図るなどにより制度の合理的な運用を図り、手続により申請者に過度の負担を課すことにならないよう配慮するものとする。
D捕獲実施に当たっての留意事項
捕獲等又は採取等に伴う錯誤捕獲や事故の発生防止については、万全の対策を講じさせることとし、また、捕獲等又は採取等の実施に当たっては、事前に関係地域住民等への周知を図らせるものとする。
また、許可を受けた者が使用する猟具(銃器を除く)には、猟具ごとに、住所、氏名、電話番号、許可年月日及び許可番号、捕獲目的並びに許可有効期間を記載した標識の装着等を行わせるよう指導するものとする。ただし、捕獲に許可を要するネズミ・モグラ類の捕獲等の場合において、猟具の大きさ等の理由で用具ごとに標識を装着できない場合にあっては、猟具を設置した場所周辺に立て札等の方法で標識を設置する方法によることもできるものとする。
E捕獲物又は採取物の処理等
捕獲物については、鉛中毒事故等の問題を引き起こすことのないよう、原則として持ち帰ることとし、やむを得ない場合は生態系に影響を与えないような適切な方法で埋設することにより適切に処理し山野に放置することのないよう指導するものとする適切な処理が困難な場合又は生態系に影響を及ぼすおそれが軽微である場合として規則第22条で定められた場合を除く)捕獲物又は採取物が、野生鳥獣の保護管理に関する学術研究、環境教育などに利用できる場合は努めてこれを利用するよう指導するものとする。
また、捕獲物又は採取物は、違法なものと誤認されないようにする。特に、クマ類及びカモシカについては、違法に輸入されたり国内で密猟された個体の流通を防止する観点から、目印標(製品タッグ)の装着により、国内で適法捕獲された個体であることを明確にさせるものとする。
なお、捕獲個体を致死させる場合は、できる限り苦痛を与えない方法によるよう指導するものとする。
F捕獲等又は採取等の情報の収集
鳥獣の保護管理の適正な推進を図る上で必要な資料を得るため適当と認める場合には、捕獲等又は採取等の実施者に対し、実施した地点、日時、種名、性別、捕獲物又は採取物の処理等についての報告を、必要に応じ写真又はサンプルを添付させる等して求めるものとする。
特に、傷病鳥獣の保護捕獲にあっては、上記のような捕獲のデータの収集及び収容個体の計測・分析等を積極的に進め、保護管理のための基礎資料としての活用を図るものとする。
また、必要に応じて捕獲等又は採取等の実施に立ち会う等により、それらが適正に実施されるよう対処するものとする。
(2)捕獲許可基準の設定方針
それぞれの事由ごとの捕獲等又は採取等の許可をする場合の基準は次の方針により許可対象者、鳥獣の種類・員数、期間、区域、方法等について設定するものとする。
@学術研究を目的とする場合
1)学術研究
ア 研究の目的及び内容
次の各号のいずれにも該当するものであること。
(ア)主たる目的が、理学、農学、医学、薬学等に関する学術研究であること。ただし、学術研究が単に付随的な目的である場合は、学術研究を目的とした行為とは認めない。
(イ)鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取を行う以外の方法では、その目的を達成することができないと認められること。
(ウ)主たる内容が鳥獣の生態、習性、行動、食性、生理等に関する研究であること。また、長期にわたる研究の場合は、全体計画が適正なものであること。
(エ)研究により得られた成果が、学会、学術誌等により、原則として、一般に公表されるものであること。
イ 許可対象者
理学、農学、医学、薬学等に関する調査研究を行う者又はこれらの者から依頼を受けた者
ウ 鳥獣の種類・員数
必要最小限の種類又は員数(羽、頭、個)
エ 期間
1年以内
オ 区域
必要最小限の区域とし、原則として、銃猟禁止区域、銃猟制限区域(銃器を使用する場合)及び規則第7
条第1 項第5 号イからチまでに掲げる区域は除く。ただし、特に必要が認められる場合はこの限りでない。
カ 方法
次の各号に掲げる条件に適合するものであること。ただし、他に方法がなく、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
(ア)法第12条第1 項又は第2 項で禁止されている猟法ではないこと。
(イ)殺傷又は損傷(以下「殺傷等」という)を伴う捕獲方法の場合は、研究の目的を達成するために必要最小限と認められるものであること。
キ 鳥獣の捕獲等又は採取等後の措置
原則として、次の各号に掲げる条件に適合するものであること。
(ア)殺傷等を伴う場合は、研究の目的を達成するために必要最小限と認められるものであること。
(イ)個体識別のため、指切り、ノーズタッグの装着等の鳥獣の生態に著しい影響を及ぼすような措置を行わないこと。
(ウ)電波発信機、足環の装着等の鳥獣への負荷を伴う措置については、目的を達成するために当該措置が必要最小限であると認められるものであること。なお、電波発信機を装着する場合には、原則として、必要期間経過後短期間の内に脱落するものであること。
2)標識調査(環境省足環を装着する場合)
ア 許可対象者
国若しくは都道府県の鳥獣行政事務担当職員又は国若しくは都道府県より委託を受けた者(委託を受けた者から依頼された者を含む)。
イ 鳥獣の種類・員数
原則として、標識調査を主たる業務として実施している者にあっては、鳥類各種各2,000羽以内、3
年以上継続して標識調査を目的とした捕獲許可を受けている者にあっては、同各1,000羽以内、その他の者にあっては同各500羽以内。ただし、特に必要が認められる種については、この限りでない。
ウ 期間
1年以内
エ 区域
原則として規則第7 条第1 項第5 号イからチまでに掲げる区域は除くただし特に必要が認められる場合は、この限りでない。
オ 方法
原則として、網、わな又は手捕とする。
A特定鳥獣保護管理計画に基づく数の調整を目的とする場合
個体数調整を目的とした捕獲等又は採取等の許可は、以下の許可基準によるほか、法第7条第1
項に基づき都道府県知事が作成した特定鳥獣保護管理計画の目的が適正に達成されるよう行われるものとする。
1)許可対象者
原則として、銃器を使用する場合は第1 種銃猟免許を所持する者(空気銃を使用する場合にあっては第1 種銃猟又は第2 種銃猟免許を所持する者、銃器の使用以外の方法)による場合は網・わな猟免許を所持する者であること。
また、捕獲等又は採取等の効率の向上を図る観点から、それらの実施者には被害等の発生地域の地理及び鳥獣の生息状況を把握している者が含まれるよう指導すること。
さらに、実施者の数は、必要最小限であること。このほか、被害等の発生状況に応じて、共同又は単独による捕獲等又は採取等の方法が適切に選択されていること。
2)鳥獣の種類・員数
捕獲等又は採取数の数は、特定鳥獣保護管理計画の目標の達成のために適切かつ合理的な員数(羽、頭、個)であること。
3)期間
ア 特定鳥獣保護管理計画の達成を図るために必要かつ適切な期間とすること。
イ 捕獲等又は採取等の対象以外の鳥獣の保護及び繁殖に支障がある期間は避けるよう考慮すること。
ウ 狩猟期間中の許可については、狩猟の期間中は一般の狩猟と、また、狩猟期間前後の場合は狩猟期間の延長と誤認されるおそれがないよう、当該期間における捕獲等又は採取等の必要性を十分に審査するなど、適切に対応すること。
4)区域
特定鳥獣保護管理計画の達成を図るために必要かつ適切な区域とすること。
5)方法
原則として法第36条で禁止されている捕獲等又は採取等の手段は用いることはできないが、従来の捕獲等又は採取等の実績を考慮した最も効果のある方法で、かつ、安全性の確保が可能なものであって、法第37条の規定により環境大臣の許可を受けたものにあっては、この限りでない。
また、空気銃を使用した捕獲等は、対象を負傷させたままとり逃がすの危険性があるため、中・小型鳥類に限ってその使用を認めること。
なお、法第15条第1 項に基づく鉛製銃弾を対象とした指定猟法禁止区域及び法第12条第1
項又は第2 項に基づき実施している鉛製銃弾の使用禁止区域にあっては、禁止された鉛製銃弾は使用しないものとする。
また、猛禽類の鉛中毒を防止するために、鳥獣の捕獲等に当たっては、鉛が暴露する構造・素材の銃弾は使用しないよう努めること。
Bその他特別の事由の場合
それぞれの事由ごとの許可の範囲については原則として次の基準によるものとする
1)鳥獣の保護に係る行政事務の遂行の目的
ア 許可対象者
国又は地方公共団体の鳥獣行政事務担当職員(出先の機関の職員を含む)。
イ 鳥獣の種類・員数
必要と認められる種類及び員数(羽、頭、個)
ウ 期間
1 年以内
エ 区域
申請者の職務上必要な区域
オ 方法
原則として、法第12条第1 項又は第2 項で禁止されている猟法は認めない。ただし、他の方法がなく、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
2)傷病により保護を要する鳥獣の保護の目的
ア 許可対象者
国又は地方公共団体の鳥獣行政事務担当職員(出先の機関の職員を含む、鳥獣保護員その他特に必要と認められる者
イ 鳥獣の種類・員数
必要と認められる種類及び員数(羽、頭、個)
ウ 期間
1年以内
エ 区域
必要と認められる区域
オ 方法
原則として、法第12条第1 項又は第2 項で禁止されている猟法は認めない。ただし、他の方法がなく、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
3)博物館、動物園その他これに類する施設における展示の目的
ア 許可対象者
博物館、動物園等の公共施設の飼育・研究者又はこれらの者から依頼を受けた者
イ 鳥獣の種類・員数
必要最小限の種類及び員数(羽、頭、個)
ウ 期間
6 ヶ月以内
エ 区域
原則として、規則第7 条第1 項第5 号イからチまでに掲げる区域は除く。ただし特に必要が認められる場合は、この限りでない。
オ 方法
原則として、法第12条第1 項又は第2 項で禁止されている猟法は認めない。ただし、他の方法がなく、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
4)愛がんのための飼養の目的
ア 許可対象者
自ら飼養しようとする者(当該者が現に飼養許可に係る鳥獣を飼養しておらず、かつ5
年以内に当該者又は当該者から依頼された者が愛がん飼養のための捕獲許可を受けたことがない場合に限る)又はこれらの者から依頼を受けた者。
イ 鳥獣の種類・員数
メジロ又はホオジロに限る。数は種の如何にかかわらず1 世帯1 羽
ウ 期間
繁殖期間中は認めない。
エ 区域
原則として、住所地と同一都道府県内の区域(規則第7 条第1 項第5
号イからチまでに掲げる区域及び自然公園、自然休養林、風致地区等自然を守ることが特に要請されている区域を除く)。
オ 方法
原則として、法第12条第1 項又は第2 項で禁止されている猟法は認めない。ただし、とりもちを用いる場合であって、錯誤捕獲を生じない等適正な使用が確保されると認められる場合は、この限りでない。
5)養殖している鳥類の過度の近親交配防止
ア 許可対象者
鳥類の養殖を行っている者又はこれらの者から依頼を受けた者
イ 鳥獣の種類・員数
人工養殖が可能と認められる種類で必要最小限の員数(羽、個)とし、放鳥を目的とする場合は対象放鳥地の個体とする。
ウ 期間
6 ヶ月以内
エ 区域
原則として、住所地と同一都道府県内の区域(規則第7 条第1 項第5
号イからチまでに掲げる区域は除く。ただし、特に必要が認められる場合は、この限りでない
オ 方法
網、わな又は手捕
6) 鵜飼漁業での利用
ア 許可対象者
鵜飼漁業者又はこれらの者から依頼を受けた者
イ 鳥獣の種類・員数
必要最小限
ウ 期間
6 ヶ月以内
エ 区域
原則として、規則第7 条第1 項第5 号イからチまでに掲げる区域は除く。ただし、特に必要が認められる場合は、この限りでない。
オ 方法
手捕。ただし、他に方法がなく、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
7)伝統的な祭礼行事等に用いる目的
ア 許可対象者
祭礼行事、伝統的生活様式の継承に係る行為(いずれも、現在まで継続的に実施されてきたものに限る)の関係者又はこれらの者から依頼を受けた者(登録狩猟等他の目的による捕獲又は採取により、当該行事等の趣旨が達成できる場合を除く)
イ 鳥獣の種類・員数
必要最小限。捕獲後の処置は放鳥獣とする(致死させる事によらなければ行事等。の趣旨を達成できない場合を除く)
ウ 期間
30日以内
エ 区域
原則として、施行規則第7 条1 項第5 号イからチまでに掲げる区域は除く。ただし、特に必要が認められる場合は、この限りでない。
オ 方法
原則として、法第12 条第1項又は第2項で禁止されている猟法は認めない。ただし、他の方法がなく、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない
8)前各号に掲げるもののほか鳥獣の保護等の公益に資すると認められる目的
捕獲等又は採取等の目的に応じて個々の事例ごとに判断するものとする。
なお、環境教育の目的、環境影響評価のための調査、被害防除対策事業等のための個体の追跡を目的とした捕獲等又は採取等は、学術研究に準じて取り扱うこととする。
2 狩猟の適正管理
狩猟鳥獣の種類、区域、期間又は猟法の制限、狩猟者の登録数の制限、狩猟に係る各種規制地域の指定等の各種制度を総合的に活用することにより、地域の事情に応じた狩猟を規制する場の設定又は狩猟鳥獣の捕獲数や期間の制限等を必要に応じてきめ細かに実施するものとする。
また、各種制度の運用に当たっては、狩猟鳥獣の生息状況や土地利用に係る状況の変化を踏まえ、関係者の意見を聴取しつつ、機動的に見直すものとする。
3 指定猟法禁止区域
(1)指定の考え方
指定猟法禁止区域については、地域の鳥獣の保護の見地からその鳥獣の保護のために必要な当該都道府県内の区域であって環境大臣の指定する区域以外について指定するものとする。
特に、鉛製銃弾による非狩猟鳥獣の鉛中毒が生じている、あるいは生じるおそれのある区域については、非狩猟鳥獣の鉛中毒の状況など現状を把握・分析し、関係機関、土地所有者・占有者との調整を行いつつ、必要に応じて指定猟法禁止区域の指定を進めるものとする。
なお、現在、法第12条第2 項に基づき実施している鉛製銃弾の使用禁止区域にあっては、現行規制の評価を行いつつ、順次、指定猟法禁止区域の指定を進めていくものとする。
また、鉛製銃弾以外であって、地域の鳥獣の保護の見地からその鳥獣の保護のために必要が生じたときには、科学的、客観的な情報の収集・分析を行い、関係機関、土地所有者・占有者との調整を行いつつ、必要に応じて指定猟法禁止区域の指定を進めるものとする。
(2)許可の考え方
指定猟法禁止区域内における指定猟法による捕獲等については、指定猟法による捕獲等によって地域的に鳥獣の生息に著しい影響を及ぼすおそれのあるなど鳥獣の保護に支障があるとき、又は、指定猟法による捕獲等によって当該地域の動植物相に著しい影響を及ぼすなど生態系の保護に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合以外に許可するものとする。
(3)条件の考え方
指定猟法禁止区域内における指定猟法による捕獲等の許可に当たっての条件は、許可の期間の限定、区域の限定、鳥獣の種類及び員数の限定のほか、捕獲物の処理の方法などについて付するものとする。
4 鳥類の飼養の適正化
鳥類の違法な飼養が依然として見受けられることにかんがみ以下の点に留意しつつ個体管理のための足環の装着等適正な管理が行われるよう努めるものとする。
(1)登録票の更新は飼養個体と装着許可証足環を照合し確認した上で行うこと
(2)平成元年度の装着許可証(足環装着)導入以前から更新されているなどの長期更新個体については、羽毛の光沢や虹彩色、行動の敏捷性等により高齢個体の特徴を視認することなどにより、個体のすり替えが行われていないことを慎重に確認した上で更新を行うこと。
(3)装着許可証の毀損等による再交付は原則として行わず、毀損時の写真や足の状況等により確実に同一個体と認められる場合のみについて行うものとする。
(4)愛がん飼養を目的とした捕獲許可により捕獲された個体を譲り受けた者から届出があった場合、譲渡の経緯等を確認することにより1
人が多数の飼養をする等不正な飼養が行われないようにすること。
また、違法に捕獲した鳥獣については、飼養についても禁止されたので、不正な飼養
が行われないよう適正な管理に努めるものとする。
5 販売禁止鳥獣等
(1)許可の考え方
販売禁止鳥獣等の販売許可に当たっては、以下の@、Aに該当するものから許可するものとする。
@販売の目的が規則第27条に規定する目的に適合すること
A捕獲したヤマドリの食用品としての販売など、販売されることによって違法捕獲や捕獲物の不適切な処理が増加し個体数の急速な減少を招くなど、その保護に重大な支障を及ぼすおそれのあるものでないこと
(2)許可の条件
販売許可証を交付する場合に付す条件は販売する鳥獣の数量所在地及び販売期間販売した鳥獣を放鳥獣する場合の場所(同一地域個体群)などとする。
V その他鳥獣保護事業を実施するために必要な事項
国は鳥獣保護事業を積極的に推進するため都道府県と連携協力しつつ全国的国際的な鳥獣の保護の見地から以下に掲げる施策を行う。
また、都道府県が鳥獣保護事業計画に定められた事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるように必要な助言その他の援助の実施に努める。
第一 鳥獣保護区、特別保護地区に関する事項
全国的、国際的な鳥獣の保護の見地から、鳥獣保護区及び特別保護地区の指定、整備等を計画的に進める。
具体的内容については、U、第二の鳥獣保護区及び特別保護地区に係る記述内容のうち全国的、国際的見地から必要と認められる施策について、その記述内容に準じて実施する。
なお、湿原、湖沼、干潟などの湿地でラムサール条約基準を満たすものを含む鳥獣保護区については、国際的な水鳥の生息地の保護の観点から特別保護地区の指定を行ったうえで、ラムサール条約登録湿地の登録に努めるものとする。
第二 鳥獣の人工増殖及び放鳥獣に関する事項
U、第三の記述内容のうち全国的、国際的見地から必要と認められる施策について、その内容に準じて実施する。
第三 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可(有害鳥獣捕獲に限る)に関する事項
全国的国際的な鳥獣の保護の見地から施策を実施する具体的内容についてはU第四の記述内容のうち全国的、国際的見地から必要と認められる施策について、その内容に準じて実施する。
第四 鳥獣の生息の状況の調査に関する事項
全国的、国際的な鳥獣の保護の見地から、施策を実施する。具体的には、U、第七のうち全国的、国際的な鳥獣の保護の見地から必要と認められる事項についてその記述内容に準じて調査を実施するほか、鳥獣の生息状況、その他の自然環境、社会的環境の変化に応じて必要な調査を実施する。
なお、海棲哺乳類、ネズミ、モグラ類などこれまでの情報の集積が少ない鳥獣については、それらの種の生息状況等に応じて適切な調査を積極的に実施するものとする。
その実施にあたっては、ネズミ、モグラ類に関する被害対策調査の結果を活用するなど関係機関との連携を図りつつ、既存の情報の収集を図るものとする。
また、法第80 条第1 項の規定に基づき環境省令で規定される鳥獣については、生息状況等の調査を関係省庁と連携して行い、保護管理の状況についても、関係省庁と連携して情報収集、分析に努めるものとする。
第五 鳥獣保護事業に関する普及啓発に関する事項
全国的、国際的な鳥獣の保護の見地から、施策を実施する。具体的には、U、第八のうち全国的、国際的な見地から必要と認められる施策について、その内容に準じた施策を行う。
第六 鳥獣保護事業の実施体制に関する事項
全国的、国際的な鳥獣の保護の見地から、施策を実施する。具体的には、U、第九のうち全国的、国際的な見地から必要と認められる施策について、その記述内容に準じた施策を行う。
また、傷病鳥獣への対応については、地方公共団体と連携を図りながら、民間の協力を得て、体制の整備に努める。この際、油汚染事故など一時的に多数の傷病が発生した場合への準備及び対応や、希少種の取扱いに配慮するとともに、併せて捕獲個体や死亡個体から保護管理に有効な情報を得るための体制の整備を図る。
第七 その他鳥獣保護事業の実施のために必要な事項
全国的、国際的な鳥獣の保護の見地からの施策を実施する。具体的には、U、第九のうち全国的、国際的な見地から必要と認められる施策について、その記述内容に準じた施策を行うほかに、以下の施策を推進する。
@鳥獣の捕獲許可の対象となる捕獲の目的等について必要に応じ見直しのための調査、検討を行う。
A狩猟の適正化のため、狩猟鳥獣の種の見直し、捕獲禁止又は制限の見直しを定期的に行うための仕組みについての検討を行う。