環境省が意見募集中!ぱ〜と5

 平成14年11月14日、環境省の報道発表がありました。内容は「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(案)に対する意見募集について」です。


 今回の意見募集は、前回の施行令に続いて施行規則という法律の細かい運営方法についてです。いやはやまた長いんだなコレが。ということで基本指針の時と同じように21世紀の狩猟を考える連絡会議ではメーリングリストを使って議論が始まっています。何の義務も発生しませんので、読むだけでもお気軽にご参加を!

さてそれとは別に私もちょっと意見を出してみようと思います。以下に施行規則の全文と私のコメントを載せてみました。青字はヒント、赤字は私の意見です。文中の各法律条文については新狩猟法をご参考に。

なお今回の一番の目玉は8番の鳥獣の放置規制(残滓放置規制)の部分だと思います。このままだと、野外に鳥の羽根はおろか、一切の残滓を残せなくなりますぞ!


目次
1 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14 年7月12日)
法律第88号(以下「法」という。)第2条第2項の環境省令で定める銃器、網又はわな
2 許可を受けなければならない捕獲等又は採取等の目的
3 鳥獣の保護繁殖に重大な支障がある網又はわな
4 捕獲等又は採取等の許可の申請等
5 生態系の保護又は住民の安全の確保若しくは静穏の保持が特に必要な区域
6 指定猟法禁止区域に関する事項
7 使用禁止猟具
8 適切な処理が困難な場合又は生態系に影響を及ぼすおそれが軽微である場合 意見あり!
9 飼養登録に関する事項
10 販売禁止鳥獣に関する事項
11 輸出の場合に適法捕獲証明書等を添付すべき鳥獣等
12 輸入の場合に輸出国の政府機関等の発行する証明書を添付すべき鳥獣等に関する事項
13 譲渡譲受等禁止の鳥獣加工品
14 鳥獣保護区に関する事項 意見あり!
15 銃猟制限区域に関する事項
16 危険猟法に関する事項
17 狩猟免許に関する事項 意見あり!
18 狩猟者登録に関する事項 意見あり!
19 猟区に間する事項
20 公聴会に関する事項

(別紙)

1.鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14 年7 月12 日)法律第88 号(以下「法」という。)第2条第2項の環境省令で定める銃器、網又はわな

以下の掲げるものとする。
 @銃器:装薬銃及び空気銃(空気銃にあっては、圧縮ガスを使用するものを含み、コルクを発射するものを除く)。
 A網:むそう網、はり網、つき網及びなげ網
 Bわな:くくりわな、はこわな、はこおとし、とらばさみ及び囲いわな(囲いわなにあっては、農業者又は林業者が事業に対する被害を防止する目的で設置するものを除く)。

【ヒント】 法定猟法の詳細な定義

言い回しは若干変わりましたが実質的に昔と同じかな。以前のはこれ。

2 .許可を受けなければならない捕獲等又は採取等の目的

第9条第1項の環境省令で定める目的は、次に掲げる目的とする。
 @鳥獣の保護に係る行政事務の遂行
 A傷病により保護を要する鳥獣の保護
 B博物館、動物園その他これに類する施設における展示
 C愛がんのための飼養
 D養殖している鳥類の過度の近親交配の防止
 E鵜飼漁業への利用
 F伝統的な祭礼行事等への利用
 G前各号に掲げるもののほか鳥獣の保護等公益上の必要があると認められる目的

【ヒント】 普通の狩猟でも有害でも学術研究でもない、その他の目的

今回まとめて一覧定義されました。

3 .鳥獣の保護繁殖に重大な支障がある網又はわな


法第9 条第1 項第3 号の環境省令で定める網又はわなは、かすみ網(はり網のうち棚糸を有するものをいう。)とする。

【ヒント】使う時に環境大臣の許可がいる猟具

野鳥の会などの要望通り、かすみ網の許可権限は国レベルのまま

4 .捕獲等又は採取等の許可の申請等

 (1)申請手続に関する事項
 法第9 条第2 項の規定による許可の申請は、次の事項を記載した申請書に、鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする事由を証する書面(以下この条において「証明書」という。)を添えて、これを環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。ただし、自ら飼養するため、鳥獣の捕獲又は鳥類の卵の採取をしようとする場合は、証明書を添えなくてもよいこととする。
  @申請者の住所、氏名、職業及び生年月日(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
  A捕獲等をしようとする鳥獣又は採取等をしようとする鳥類の卵の種類及び数量
  B捕獲等又は採取等の目的、期間、区域及び方法
  C捕獲等又は採取等をした後の処置
  D学術研究を目的として、捕獲等又は採取等をしようとする場合にあっては、研究の事項及び方法
  E愛がんのための飼養を目的として、鳥獣の捕獲又は鳥類の卵の採取をしようとする場合にあっては、申請者の属する世帯において現に飼養している鳥獣の種類及び数量並びに申請者が申請日以前五年の間に愛がんのための飼養を目的として法第9 条第1 項の許可を受けたことがあるときは当該許可に係る鳥獣の種類及び数量
  F次に掲げる場所、銃猟禁止区域、銃猟制限区域又は猟区内において捕獲等又は採取等をしようとする場合にあっては、その旨
   ア 鳥獣保護区
   イ 休猟区
   ウ 公道
   エ 自然公園法(昭和32 年法律第161 号)第14 条第1 項の特別保護地区
   オ 都市計画法(昭和43 年法律第100 号)第4 条第6 項の都市計画施設である公共空地、その他公衆慰楽の目的で設けた園地であって、囲い又は標識によりその区域を明示したもの
   カ 自然環境保全法(昭和47 年法律第85 号)第14 条第1 項の原生自然環境保全地域
   キ 社寺境内
   ク 墓地
  G銃器を使用して捕獲等をしようとする場合にあっては、当該銃器の所持について申請者(法人にあっては、捕獲等に従事する者)が現に受けている銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6 号)第4 条第1 項第1 号の規定による許可に係る許可番号及び許可年月日
   また、申請書には、次の各号に掲げる図面を添えなければならないこととする。
   ア 捕獲等又は採取等をしようとする場所を明らかにした図面
   イ 銃器を使用する方法以外の方法を用いて捕獲等をしようとする場合にあっては、当該方法を明らかにした図面。
   さらに、環境大臣又は都道府県知事は、申請をしようとする者に対し同項の申請書及び前項の図面のほか必要と認める書類の提出を求めることができることとする。

 (2)法第9 条第3 項第2 号の環境省令で定める場合
 以下のとおりとする。
 人為的に移入させた鳥獣により生態系に係る被害が生じている地域又は今後被害が予測される地域において、当該鳥獣による当該生態系に係る被害を防止する目的で捕獲等又は採取等をする場合

 (3)法第9 条第3 項第4 号の環境省令で定める区域
 社寺境内及び墓地とする。

 (4)従事者証の申請手続
 法第9 条第8 項の規定による従事者証の交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。
   @申請者の主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名
   A捕獲等又は採取等に係る許可証の番号
   B捕獲等又は採取等に従事する者の住所、氏名、職業及び生年月日

 (5)許可証及び従事者証の再交付申請手続
 法第9 条第9 項の規定による許可証又は従事者証の再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を、交付を受けた環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。
   @申請者の住所、氏名、職業及び生年月日(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
   A許可証又は従事者証の番号及び交付年月日
   B許可証若しくは従事者証を亡失し、又は許可証若しくは従事者証が滅失した事情

 (6)氏名及び住所の変更の届出
 許可証の交付を受けた者は、その氏名又は住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)を変更したときは、2 週間以内にその旨を交付を受けた環境大臣又は都道府県知事に届け出なければならないこととする。

 (7)許可証及び従事者証を亡失したときの届出
 許可証の交付を受けた者は、これを亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を交付を受けた環境大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。また、許可証の交付を受けた法人は、従事者証を亡失した者があるときは、書面をもって遅滞なくその旨を交付を受けた環境大臣又は都道府県知事に届け出なければならないこととする。ただし、再交付の申請をした場合は、その必要はないものとする。

 (8)許可証及び従事者証の返納
  許可証又は従事者証は、法第9 条第11 項第1 号から第3 号までのいずれかに該当することとなった場合はその日から起算して30 日を経過する日までの間に、同項第4 号に該当することとなった場合は速やかに、交付を受けた環境大臣又は都道府県知事に返納しなければならないこととする。

 (9)捕獲後の報告について
 法第9 条第12 項の規定による報告は、鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をした場所、その捕獲等をした鳥獣又は採取等をした鳥類の卵の種類別の員数及び処置の概要について行うものとする。

【ヒント】有害、学術研究、その他で獲る時の手続き

う〜む、よくわからん (^_^;
有害やっておられる方はじっくりチェックを!

5 .生態系の保護又は住民の安全の確保若しくは静穏の保持が特に必要な区域

以下の区域とする。
 @公道
 A自然公園法(昭和32 年法律第百61 号)第14 条第1 項の特別保護地区
 B都市計画法(昭和43 年法律第百号)第4 条第6 項の都市計画施設である公共空地その他公衆慰楽の目的で設けた園地であって、囲い又は標識によりその区域を明示したもの
 C自然環境保全法(昭和47 年法律第85 号)第14 条第1 項の原生自然環境保全地域
 D社寺境内
 E墓地

【ヒント】静穏保持のため狩猟ができない場所

実質的には前と同じかな。
ただ新狩猟法でニュアンスが変わったがあります。「狩猟可能区域」という言葉が新しくでてきているのです。以前は暗黙のうちに全国狩猟は可能という前提があり、その中で禁止場所「鳥獣ノ捕獲ヲ為スコトヲ得ス」を指定していました。しかし今回からは、法律にのっとれば「狩猟可能区域」で「狩猟鳥獣の捕獲等をすることができる」となったのです。そして狩猟可能区域に含まれない場所のひとつがこの「静穏の保持が必要な区域」。以前はこういった狩猟禁止場所は法律(国)で定義されていたのですが、それが今回施行規則(環境省)に落ちてきて、いってみれば変更も楽になったという話…なのかなぁ。まぁ時代の流れでしょうか。

6 .指定猟法禁止区域に関する事項

 (1)指定猟法の申請手続等
 法第15 条第4 項の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。
  @申請者の住所、氏名、職業及び生年月日
  A指定猟法の種類
  BAの指定猟法によらなければならない理由
  C捕獲等をしようとする目的、期間及び区域
  D捕獲等をしようとする鳥獣の種類及び数量
  E学術研究を目的として、捕獲等をしようとする場合にあっては、研究の事項及び方法
 また、申請書には、捕獲等をしようとする区域を明らかにした図面を添えなければならないものとし、さらに、環境大臣又は都道府県知事は、申請をしようとする者に対し申請書及び図面のほか必要と認める書類の提出を求めることができるものとする。

 (2)指定猟法許可証の再交付申請手続
 法第15 条第7 項の規定による指定猟法許可証の再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を、交付を受けた環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。
  @申請者の住所、氏名、職業及び生年月日
  A指定猟法許可証の番号及び交付年月日
  B指定猟法許可証を亡失し、又は指定猟法許可証が滅失した事情

 (3)氏名及び住所の変更の届出
 指定猟法許可証の交付を受けた者は、その氏名又は住所を変更したときは、2 週間以内にその旨を交付を受けた環境大臣又は都道府県知事に届け出なければならないこととする。

 (4)指定猟法許可証を亡失したときの届出
 指定猟法許可証の交付を受けた者は、これを亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を交付を受けた環境大臣又は都道府県知事に届け出なければならないこととする。ただし、再交付の申請をした場合は、この限りでない。

 (5)指定猟法許可証の返納に関する規定
 指定猟法許可証は、法第15 条第9 項第1 号又は第2 号に該当することとなった場合は、その日から起算して30 日を経過する日までの間に、同項第3 号に該当することとなった場合は、速やかに交付を受けた環境大臣又は都道府県知事に返納しなければならないこととする

【ヒント】鉛弾禁止区域で鉛弾を使う時の手続き

まぁこんなもんなのかなぁ。
主に有害駆除の時に関連すると思うので、有害やっておられる方はチェックを!

7 .使用禁止猟具

 (1)法第16 条の環境省令で定める猟具は、かすみ網とする。
 (2)使用禁止猟具の販売又は頒布の届出
 法第16 条第2 項第2 号の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書に、当該使用禁止猟具が輸出用のものであることを証する書面を添えて、これを環境大臣に提出して行うものとする。
  @届出者の住所、氏名、職業及び生年月日(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
  A使用禁止猟具の種類並びに構造及び材質の概要
  B販売又は頒布(以下「販売等」という)の相手方の住所、氏名、職業及び生年月日(相手方が法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)並びに販売等の時期
  C販売等の数量
  D輸出の仕向地及び時期

【ヒント】かすみ網の所持販売禁止

まぁこんなもんでしょうか。

8 .適切な処理が困難な場合又は生態系に影響を及ぼすおそれが軽微である場合

 法第18 条の環境省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 @捕獲等をした鳥獣又は採取等をした鳥類の卵を地形、地質、積雪等の要因により適切に処理することが困難と認められる場合
 A過失がなくて捕獲等をした鳥獣の行方を確知することができない場合
 B法第13 条第1 項の規定により捕獲等をした鳥獣又は採取等をした鳥類の卵を農地又は林地に放置する場合(生態系に影響を及ぼすおそれが軽微な場合に限る)。
 C漁業活動に伴って意図せず捕獲等をした鳥獣を、当該捕獲等をした場所で放出する場合

【ヒント】獲物を現場に残せる条件

新狩猟法では、いわゆる残滓の放置禁止の条文(第18条)ができました。その例外規定が上記の4つです。ちなみにBにある13条第1項というのは、ネズミとモグラのやつです。

第十八条
 鳥獣又は鳥類の卵の捕獲等又は採取等をした者は、適切な処理が困難な場合又は生態系に影響を及ぼすおそれが軽微である場合として環境省令で定める場合を除き、当該捕獲等又は採取等をした場所に、当該鳥獣又は鳥類の卵を放置してはならない。

むむむ、これはちょっと問題あるでしょう!ハングリーハンターといえども、羽根や腸は現地で処理することも多いのです。また農家のために通常の狩猟でカラス等を撃ち捨てているハンターの方もいます。全部持ち帰るとなるとこれは大変ですぞ!
(意見) 
 以下のように条件Dを追加し、残滓規制の対象を大型鳥獣に限定すべきである。

 D法第11条第1項の規定により捕獲等をした小型の狩猟鳥獣またはその羽根や内臓等の残滓(生態系に影響を及ぼすおそれが軽微な場合に限る)を適切な場所に放置および埋設等をする場合

(理由)
 狩猟により捕獲した鳥獣の羽根や内臓を含むすべてを持ち帰ることは、ゴミを増やすことに繋がり好ましくない。わずかな量の残滓については、むしろ適切な場所に戻すことによって自然に土へと返っていったり、他の昆虫等の食べ物となって自然のサイクルに組み込まれていく。放置を全面禁止して生ゴミ化するのではなく、ローインパクトな自然との共生を考えるべきである。持ち帰っても結局ゴミとして自然空間に排出されゼロインパクトにはならない。目指すべきはゼロインパクトでもなく、ハイインパクトでもなく、ローインパクトな共生である。
 また農林業のためにカラス等の小動物を通常の狩猟で捕獲することも推奨されている。もし放置が全面禁止されると、すべて被害防除捕獲の申請をしなくてはならなくなり、事実上被害が増えると予想される。

9 .飼養登録に関する事項

 (1)飼養登録の申請手続
 法第19 条第2 項の規定による登録の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。
  @申請者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
  A法第9 条第1 項の許可を受けて捕獲した鳥獣に係る許可証の番号

 (2)登録票は、1 羽又は1 頭ごとに交付する。

 (3)登録票の再交付申請手続
 法第19 条第6 項の規定による登録票の再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を、交付を受けた都道府県知事に提出して行うものとする。
  @申請者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
  A登録票の番号
  B登録票を亡失し、又は登録票が滅失した事情

 (4)登録票の氏名又は住所の変更の届出
 登録票の交付を受けた者は、その氏名又は住所(法人にあっては主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)を変更したときは、2 週間以内にその旨を交付を受けた都道府県知事に届け出なければならないこととする。

 (5)登録票を亡失したときの届出
 登録票の交付を受けた者は、当該登録票を亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を交付を受けた都道府県知事に届け出なければならないこととする。ただし、再交付の申請をした場合は、この限りでない。

 (6)登録個体等の譲受け等の届出
 法第20 条第3 項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を管轄都道府県知事に提出して行うものとする。
  @届出者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
  A登録票の番号
  B譲受け又は引受けをした年月日
  C届出者に譲渡し又は引渡しをした者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

【ヒント】飼養の手続き

まぁこんなもん?

10 .販売禁止鳥獣に関する事項

 (1)販売禁止鳥獣等
 法第23 条第1 項の環境省令で定める鳥獣又は鳥類の卵は、ヤマドリ(スィルマティクス・ソエンメルリンギィ)及びその卵とする。

 (2)販売の目的
 法第24 条第1 項の環境省令で定める目的は、次に掲げるとおりとする。
  @販売しようとする鳥獣が人工増殖した鳥獣でない場合
   ア 鑑賞
   イ 販売しようとする鳥獣の保護に支障を及ぼすことがないと認められる目的
  A販売しようとする鳥獣が人工増殖した鳥獣である場合
   ア 鑑賞
   イ 放鳥
   ウ はく製
   エ 食用
   オ 羽毛の加工
   カ 販売しようとする鳥獣の保護に支障を及ぼすことがないと認められる目的

 (3)販売許可の申請手続
 法第24 条第11 項の規定により準用する法第19 条第2 項の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。
  @申請者の住所、氏名、職業及び生年月日(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
  A販売しようとする販売禁止鳥獣等の種類、数量及び所在地
  B許可を受けようとする事由
  また、都道府県知事は、前項の申請をしようとする者に対し同項の申請書のほか必要と認める書類の提出を求めることができることとする。

 (4)販売許可証の再交付申請手続
 法第24 条第6 項の規定による販売許可証の再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を、交付を受けた都道府県知事に提出して行うものとする。
  @申請者の住所、氏名、職業及び生年月日(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
  A販売許可証の番号
  B販売許可証を亡失し、又は販売許可証が滅失した事情

 (5)販売許可証の氏名又は住所の変更の届出
 販売許可証の交付を受けた者は、その氏名又は住所を変更したときは、2 週間以内にその旨を交付を受けた都道府県知事に届け出なければならないこととする。

 (6)販売許可証の亡失の届出
 販売許可証の交付を受けた者は、これを亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を交付を受けた都道府県知事に届け出なければならないこととする。ただし、再交付の申請をした場合は、この限りでない。

 (7)販売許可証の返納
 販売許可証は、法第24 条第8 項第1 号又は第2 号に該当することとなった場合はその日から起算して30 日を経過する日までの間に、同項第3 号に該当することとなった場合は速やかに、交付を受けた都道府県知事に返納しなければならないこととする。

【ヒント】ヤマドリの販売

こんなもんでしょうかねぇ。ヤマドリってそんなに人気?誰か一度食べさせて〜。え?自分で獲れって?

11 .輸出の場合に適法捕獲証明書等を添付すべき鳥獣等

 (1)法第25 条第1 項の環境省令で定める鳥獣、鳥獣の加工品及び鳥類の卵は、次に掲げるとおりとする。
   @鳥獣

科名 種名
動物界
一鳥綱
(一)かも目
かも科 オシドリ(アイクス・ガレリクラタ)
(二)きじ目
きじ科 ヤマドリ(スィルマティクス・ソエンメルリンギィ)
(三)すずめ目
ひばり科 ヒバリ(アラウダ・アルヴェンスィス)
つぐみ科 コマドリ(エリタクス・アカヒゲ)
ノゴマ(ルスキニア・カルリオペ)
コルリ(ルスキニア・キュアネ)
ツグミ(トゥルドゥス・ナウマンニ)
うぐいす科 ウグイス(ケティア・ディフォネ)
ひたき科 キビタキ(フィケドゥラ・ナルキスィナ)
オオルリ(キュアノプティラ・キュアノメラナ)
しじゅうから科 コガラ(パルス・モンタヌス)
ヒガラ(パルス・アテル)
ヤマガラ(パルス・ヴァリウス)
めじろ科 メジロ(ゾステロプス・ヤポニクス)
ほおじろ科 ホオジロ(エムベリザ・キオイデス)
ミヤマホオジロ(エムベリザ・エレガンス)
ノジコ(エムベリザ・スルフラタ)
あとり科 カワラヒワ(カルドゥエリス・スィニカ)
マヒワ(カルドゥエリス・スピヌス)
イスカ(ロクシア・クルヴィロストラ)
ウソ(ピュルルラ・ピュルルラ)
コイカル(エオフォナ・ミグラトリア)
イカル(エオフォナ・ペルソナタ)
二哺乳綱
(一)ねこ目
いぬ科 タヌキ(ニクテレウテス・プロキオニデス)
キツネ(ヴルペス・ヴルペス)
いたち科 テン(マルテス・メランプス)
イタチ(ムステラ・イタツィ)
チョウセンイタチ(ムステラ・スィビリカ)
アナグマ(メレス・メレス)
(二)うし目
うし科 ニホンカモシカ(カプリコルニス・クリスプス)
(三)ねずみ目
りす科 キタリス(スキウルス・ヴルガリス)
ニホンリス(スキウルス・リス)
ムササビ(ペタウリスタ・レウコゲニュス)
備考
種名の後の括弧内に記載する呼称は学名である。

  A鳥獣の加工品次の表の左欄に掲げる種の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める加工品

種名 加工品
オシドリ(アイクス・ガレリクラタ) はく製、標本及び羽毛製品
ヤマドリ(スィルマティクス・ソエンメルリンギィ はく製、標本及び羽毛製品
キツネ(ヴルペス・ヴルペス) はく製及び標本
タヌキ(ニクテレウテス・プロキオニデス) はく製、標本、毛皮及び毛皮製品
テン(マルテス・メランプス はく製、標本、毛皮及び毛皮製品
イタチ(ムステラ・イタツィ) はく製、標本、毛皮及び毛皮製品
チョウセンイタチ(ムステラ・スィビリカ) はく製、標本、毛皮及び毛皮製品
アナグマ(メレス・メレス) はく製及び標本
ニホンカモシカ(カプリコルニス・クリスプス) はく製、標本、毛皮及び毛皮製品
キタリス(スキウルス・ヴルガリス) はく製、標本、毛皮及び毛皮製品
ニホンリス(スキウルス・リス) はく製、標本、毛皮及び毛皮製品
ムササビ(ペタウリスタ・レウコゲニュス) はく製、標本、毛皮及び毛皮製品

  B鳥類の卵各種鳥類の卵(絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75 号)第4 条第3 項に規定する国内希少野生動植物種(同条第5 項に規定する特定国内希少野生動植物種を除く)の卵を除く)

 (2)適法捕獲等証明書の交付の申請等
 法第25 条第2 項の規定のよる適法捕獲等証明書の交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出して行うものとする。
  @申請者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
  A鳥獣又は鳥類の卵の種類及び加工品にあってはその品名
  B鳥獣又は鳥類の卵の数量及び容器又は包装の数
  C輸出の仕向地及び時期
  D輸出を行おうとする者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び
代表者の氏名)
  E捕獲等又は採取等をした者の住所及び氏名並びに加工品にあっては加工をした者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
  F現品の検査を受けることを希望する年月日及び場所
  また、申請書には、環境大臣又は都道府県知事が当該申請に係る捕獲等又は採取等について法第9 条第7 項の許可証を交付している場合、又は都道府県知事が当該申請に係る捕獲等について法第60 条の狩猟者登録証を交付している場合にあっては、その旨を環境大臣又は都道府県知事が証する書面を添えなければならないこととする。

 (3)適法捕獲等証明書の再交付申請
 法第25 条第4 項の規定による適法捕獲等証明書の再交付の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出して行うものとする。
  @申請者の住所、氏名、職業及び生年月日(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
  A適法捕獲等証明書の番号
  B適法捕獲等証明書を亡失し、又は適法捕獲等証明書が滅失した事情

 (4)適法捕獲等証明書の交付を受けた者が住所又は氏名を変更したときの届出
 適法捕獲等証明書の交付を受けた者は、その氏名又は住所を変更したときは、2 週間以内にその旨を環境大臣に届け出なければならないこととする。

 (5)適法捕獲等証明書を亡失したときの届出
 適法捕獲等証明書の交付を受けた者は、これを亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を環境大臣に届け出なければならないこととする。ただし再交付の申請をした場合はこの限りでない。

 (6)適法捕獲等証明書の返納
 適法捕獲等証明書は、法第25 条第5 項第1 号に該当することとなった場合はその日から起算して30 日を経過する日までの間に、同項第2 号に該当することとなった場合は速やかに、環境大臣に返納しなければならないこととする。

【【ヒント】輸出関係

ふぅ…(^_^;


12 .輸入の場合に輸出国の政府機関等の発行する証明書を添付すべき鳥獣等に関する事項

 (1) 法第26 条の環境省令で定める鳥獣鳥獣の加工品及び鳥類の卵は、次のとおりとする。

@鳥獣

科名 種名
動物界
一鳥綱
(一)かも目
かも科 オシドリ(アイクス・ガレリクラタ)
(二)きじ目
きじ科 ヤマドリ(スィルマティクス・ソエンメルリンギィ)
(三)すずめ目
ひばり科 ヒバリ(アラウダ・アルヴェンスィス)
つぐみ科 コマドリ(エリタクス・アカヒゲ)
ノゴマ(ルスキニア・カルリオペ)
コルリ(ルスキニア・キュアネ)
ツグミ(トゥルドゥス・ナウマンニ)
うぐいす科 ウグイス(ケティア・ディフォネ)
ひたき科 キビタキ(フィケドゥラ・ナルキスィナ)
オオルリ(キュアノプティラ・キュアノメラナ)
しじゅうから科 コガラ(パルス・モンタヌス)
ヒガラ(パルス・アテル)
ヤマガラ(パルス・ヴァリウス)
めじろ科 メジロ(ゾステロプス・ヤポニクス)
ほおじろ科 ホオジロ(エムベリザ・キオイデス)
ミヤマホオジロ(エムベリザ・エレガンス)
ノジコ(エムベリザ・スルフラタ)
あとり科 カワラヒワ(カルドゥエリス・スィニカ)
マヒワ(カルドゥエリス・スピヌス)
イスカ(ロクシア・クルヴィロストラ)
ウソ(ピュルルラ・ピュルルラ)
コイカル(エオフォナ・ミグラトリア)
イカル(エオフォナ・ペルソナタ)
二哺乳綱
(一)ねこ目
いぬ科 タヌキ(ニクテレウテス・プロキオニデス)
キツネ(ヴルペス・ヴルペス)
いたち科 テン(マルテス・メランプス)
イタチ(ムステラ・イタツィ)
チョウセンイタチ(ムステラ・スィビリカ)
アナグマ(メレス・メレス)
(二)うし目
うし科 ニホンカモシカ(カプリコルニス・クリスプス)
(三)ねずみ目
りす科 キタリス(スキウルス・ヴルガリス)
ニホンリス(スキウルス・リス)
ムササビ(ペタウリスタ・レウコゲニュス)
備考
種名の後の括弧内に記載する呼称は学名である。

  A鳥獣の加工品次の表の左欄に掲げる種の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める加工品

種名 加工品
オシドリ(アイクス・ガレリクラタ) はく製、標本及び羽毛製品
ヤマドリ(スィルマティクス・ソエンメルリンギィ はく製、標本及び羽毛製品
キツネ(ヴルペス・ヴルペス) はく製及び標本
タヌキ(ニクテレウテス・プロキオニデス) はく製、標本、毛皮及び毛皮製品
テン(マルテス・メランプス はく製、標本、毛皮及び毛皮製品
イタチ(ムステラ・イタツィ) はく製、標本、毛皮及び毛皮製品
チョウセンイタチ(ムステラ・スィビリカ) はく製、標本、毛皮及び毛皮製品
アナグマ(メレス・メレス) はく製及び標本
ニホンカモシカ(カプリコルニス・クリスプス) はく製、標本、毛皮及び毛皮製品
キタリス(スキウルス・ヴルガリス) はく製、標本、毛皮及び毛皮製品
ニホンリス(スキウルス・リス) はく製、標本、毛皮及び毛皮製品
ムササビ(ペタウリスタ・レウコゲニュス) はく製、標本、毛皮及び毛皮製品

  B鳥類の卵各種鳥類の卵(絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75 号)第4 条第3 項に規定する国内希少野生動植物種(同条第5 項に規定する特定国内希少野生動植物種を除く)の卵を除く)

 (2)証明書を発行する者として環境大臣が定めるもの
 台湾及び香港とする。

 (3)証明制度を有しない国又は地域として環境大臣が定めるもの
  法第26 条の環境大臣が定める国又は地域は、次に掲げる国又は地域以外の国又は地域とする。
   @アルゼンティン
   Aインドネシア
   Bウクライナ
   Cカナダ
   Dシンガポール
   E大韓民国
   F台湾
   G中華人民共和国
   Hニュージーランド
   Iブラジル
   Jペルー
   Kベルギー
   L香港
   Mマレイシア
   Nメキシコ
   Oラオス

【【ヒント】輸入関係

ふぅ…(^_^;


13 .譲渡譲受等禁止の鳥獣加工品

法第27 条の環境省令で定める加工品は、はく製、標本、羽毛製品、毛皮、毛皮製品及び加工した食料品とする。

【ヒント】違反して獲った鳥獣の取引

こんなもんかなぁ


14 .鳥獣保護区に関する事項

 (1)鳥獣の保護に支障がないと認められる行為
 法第29 条第7 項の環境大臣の定める鳥獣の保護に支障がないと認められる行為は、次に掲げる行為とする。
  @環境大臣が指定する水面以外の水面の埋立て又は干拓で、総面積が1 ヘクタール以下であるもの
  A単木択伐、木竹の本数において20 パーセント以下の間伐又は保育のための下刈り若しくは除伐
  B次に掲げる工作物の設置
   ア 住宅及びこれに附属する工作物
   イ ベンチ、くずかご、水槽又は墓碑
   ウ 炭焼小屋、作業小屋又は幕舎
   エ 自家用水道の送水施設又は自家用発電の送電施設
   オ その面積が30 平方メートル以内の休憩所又は停留所
   カ その高さが5 メートル以内の展望台
   キ その延長が500 メートル以内の歩道
   ク その高さが3 メートル以内であり、かつ、その長さが5 メートル以内の公園遊戯施設
   ケ その面積が15 平方メートル以内の公衆便所
   コ その高さが5 メートル以内であり、かつ、その面積が15 平方メートル以内の仮工作物
   サ 災害復旧又は人命保護のための緊急を要する応急工作物
   シ その延長が500 メートル以内の道路(軌道を含む)の改修のための工作物。
   ス 自然木を利用した仮設軽索道
   セ 既存工作物に附属する工作物であって、その高さが5 メートル以内であり、かつ、その面積が15 平方メートル以内のもの
  C鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行令(案(以下「施行令」という)第1 条)。
  各号に掲げる行為のうち、次の各号に掲げる行為
   ア 水面の埋立て若しくは干拓、木竹の伐採又は工作物の設置(前3 号に掲げるもの及び法第29 条第7 項の規定による許可を受けて施行するものに限る)を施行するために必要な行為
   イ 道路、鉄道、軌道又は索道の交通の安全を確保するために必要な行為
   ウ 河川法(昭和39 年法律第百67 号)による河川の管理又は砂防法(明治30 年法律第29 号)第2 条の規定により指定された土地、地すべり等防止法(昭和33 年法律第30号第3 条第1 項の地すべり防止区域急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律昭)、(和44 年法律第57 号)第3 条第1 項の急傾斜地崩壊危険区域若しくは海岸法(昭和31年法律第101 号)第3 条第1 項の海岸保全区域の管理として行う行為
   エ 測量法(昭和24 年法律第188 号)第4 条に規定する基本測量若しくは同法第5 条に規定する公共測量又は水路業務法(昭和25 年法律第102 号)第6 号に規定する水路測量を行うために必要な行為
   オ 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測を行うために必要な行為
   カ 海上保安庁が行う海上における法令の励行、海難救助、海岸の汚染の防止、海上における船舶交通に関する規制、水路、航路標識に関する事務その他海上の安全の確保に関する事務に必要な行為
   キ 電気通信事業法(昭和59 年法律第86 号)第12 条第1 項に規定する第1 種電気通信事業者が行うその事業の用に供する設備、放送法(昭和25 年法律第132 号)による放送の用に供する放送設備又は有線テレビジョン放送法(昭和47 年法律第114 号)による有線テレビジョン放送施設の管理に必要な行為
   ク 国若しくは地方公共団体の試験研究機関又は大学(学校教育法(昭和22 年法律第26号)第1 条に規定する大学及び国立学校設置法(昭和24 年法律第150 号)第3 章の3に定める機関をいう。リにおいて同じ)の用地内において、試験研究又は教育若しくは学術研究として行う行為
   ケ 国若しくは地方公共団体の試験研究機関若しくは大学又は民法(明治29 年法律第89号)第34 条の規定により設立された法人で学術の研究を目的とするものが試験研究又は学術研究として行う行為(あらかじめ、環境大臣に通知したものに限る)。
   コ 森林法(昭和26 年法律第249 号)第25 条第1 項又は第25 条の2 第1 項若しくは第2 項の保安林の通常の管理行為又は同法第41 条第3 項の保安施設地区における森林の造成若しくは維持に必要な行為
   サ犯罪の予防又は捜査、遭難者の救助その他これに類する行為を行うために必要な行為
   シ 法令に基づく検査、調査その他これに類する行為を行うために必要な行為
   ス 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

 (2)特別保護地区における行為の許可申請等
  @行為許可申請書
  法第29 条第8 項の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。
   ア 申請者の住所及び氏名(法人にあっては主たる事務所の所在地名称及び代表者の氏名)
   イ 行為の種類
   ウ 行為の目的
   エ 行為の場所
   オ 行為の場所及びその付近の状況(木竹の伐採にあっては、伐採しようとする木竹の樹齢、樹種別本数及び材積を含む)。
   カ 行為の施行方法(令第1 条各号に掲げる行為にあっては、その行為の方法)
   キ 行為の着手及び完了の予定日
  A行為許可申請書の添付書類
  水面の埋立て若しくは干拓、木竹の伐採又は工作物の設置に係る前項の申請書には、次に掲げる資料を添えなければならないこととする。
   ア 行為の場所を明らかにした5 万分の1 以上の地形図
   イ 行為の場所及びその付近の状況を明らかにした天然色写真その他の資料
   ウ 行為の施行方法を明らかにした図面
  さらに、環境大臣又は都道府県知事は、申請者に対し@の申請書及びAの資料のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。

 (3)補償請求の申請手続
 法第32 条第2 項の規定による補償の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。
  @請求者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
  A補償請求の理由
  B補償請求額の総額及びその内訳

【ヒント】特別保護地区でやってもいい開発行為

 実質的に以前とかわっていないようです。以前のはこちら
 しかしですね、よくよく考えてみると、鳥獣保護区の中でもさらに特別保護地区とされる場所でこんなことしてもいいんでしょうか?この規則によれば、1ヘクタール(100m×100m)勝手に埋め立てちゃっても「鳥獣の保護に支障がない」行為です。家でも展望台でもバンバン立てちゃっても「鳥獣の保護に支障がない」行為です。ウソでしょ。
 鳥獣が減っているのは狩猟のせいなんかじゃないですよ。皆無とはいいませんが、ほとんどは開発が原因ですって。ビルが建ってあっという間に消えてしまったある猟場…、けれど隣の猟場で獲物が増えたなんて話は聞きません。特別保護地区に限らず、鳥獣保護区でも無指定区域でも、自然保護はもっと考えなきゃいけませんぞ。
意見) 
 行為の定義に下線部の但し書きを追加し、特別保護区で適正な保護を行えるようにするべきである。

(1)鳥獣の保護に支障がないと認められる行為
 法第29 条第7 項の環境大臣の定める鳥獣の保護に支障がないと認められる単独の行為は、次に掲げる行為とする。ただしその特別保護地区全体に対する影響が大きい場合はこの限りではない。

(理由)
 現代日本における自然を考えた場合、記載されている行為は鳥獣の保護に支障が発生する行為である。自然の残された地域が少なくなった今、単純に行為だけに着目するのではなく、特別保護地区に住む鳥獣全体を考慮に入れた判断が望まれる。 

15 .銃猟制限区域に関する事項

 (1)銃猟制限区域における銃猟の承認の申請手続
 法第35 条第4 項の規定による承認の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、狩猟者登録証の写しを添えて、これを都道府県知事に提出して行うものとする。
  @申請者の住所、氏名、職業及び生年月日
  A銃猟をしようとする銃猟制限区域名称
  B銃猟をしようとする年月日
 また、都道府県知事は、申請をしようとする者に対し申請書のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。

 (2)承認証の再交付申請手続
 法第35 条第8 項の規定による承認証の再交付の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、交付を受けた都道府県知事に提出して行うものとする。
  @申請者の住所、氏名、職業及び生年月日
  A承認証の番号
  B承認証を亡失し、又は承認証が滅失した事情

 (3)承認証の交付を受けた者が氏名又は住所を変更したときの届出
 承認証の交付を受けた者は、その氏名又は住所を変更したときは、2 週間以内にその旨を交付を受けた都道府県知事に届け出なければならないこととする。

 (4)承認証の亡失の届出
 承認証の交付を受けた者は、これを亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を交付を受けた都道府県知事に届け出なければならない。ただし、再交付の申請をした場合は、この限りでない。

 (5)承認証の返納に関する事項
 承認証は、法第35 条第10 項第1 号又は第2 号に該当することとなった場合はその日から起算して30 日を経過する日までの間に、同項第3 号に該当することとなった場合は速やかに、交付を受けた都道府県知事に返納しなければならないこととする。

 (6)法第35 条第6 項の環境省令で定める基準
 法第35 条第6 項の環境省令で定める基準は、銃猟制限区域の面積をヘクタールで表した場合のその数値を20 で除して得た数とする。ただし、都道府県知事は、銃猟制限区域の地形その他の理由により必要と認められる場合には、この基準によらないことができる。

【ヒント】銃猟制限区域での銃猟申請

こんなもんすかねぇ。

16 .危険猟法に関する事項

 (1)危険猟法の種類
 法第36 条の環境省令で定める猟法は、据銃、陥穽(落とし穴)その他危険なわなを使用する猟法とする。

 (2)危険猟法許可証の許可の申請等
 法第37 条第2 項の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出して行うものとする。
  @申請者の住所、氏名、職業及び生年月日
  A危険猟法の種類
  BAの危険猟法によらなければならない理由
  C捕獲等をしようとする目的、期間及び区域
  D捕獲等をしようとする鳥獣の種類及び数量
  E学術研究を目的として、捕獲等をしようとする場合にあっては、研究の事項及び方法
  F危害の防止のための措置
  G麻酔銃を使用して鳥獣の捕獲をしようとする場合にあっては、その所持につき、申請者が現に受けている銃砲刀剣類所持等取締法第4 条第1 項第2 号の規定による許可に係る許可証の番号及び交付年月日
 また、環境大臣は、前項の申請者に対し同項の申請書のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。

 (3)危険猟法許可証の再交付
 法第37 条第7 項の規定による危険猟法許可証の再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出して行うものとする。
  @申請者の住所、氏名、職業及び生年月日
  A危険猟法許可証の番号及び交付年月日
  B危険猟法許可証を亡失し、又は危険猟法許可証が滅失した事情

 (4)危険猟法許可証の交付を受けた者が氏名又は住所を変更したときの届出
 危険猟法許可証の交付を受けた者は、その氏名又は住所を変更したときは、2 週間以内にその旨を環境大臣に届け出なければならないこととする。

 (5)危険猟法許可証の亡失の届出
 危険猟法許可証の交付を受けた者は、これを亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を環境大臣に届け出なければならない。ただし、再交付の申請をした場合は、この限りでないこととする。

 (6)危険猟法許可証の返納に関する事項
 危険猟法許可証は、法第37 条第9 項第1 項又は第2 号に該当することとなった場合はその日から起算して30 日を経過する日までの間に、同項第3 号に該当することとなった場合は速やかに、環境大臣に返納しなければならないこととする。

【ヒント】危険猟法の定義と申請

こんなもんすかねぇ。


17 .狩猟免許に関する事項

 (1)狩猟免許の欠格事由
 法第40 条第2 号の環境省令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。
  @精神分裂病
  Aそううつ病(そう病及びうつ病を含む)。
  Bてんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害がもたらされないもの及び発作が睡眠中に限り再発するものを除く)。
  C前各号に掲げるもののほか、自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力を失わせ、又は著しく低下させる症状を呈する病気

 (2)狩猟免許の申請手続等
  @免許申請書
  法第41 条の規定による狩猟免許の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書(以下「免許申請書」という)を都道府県知事に提出して行うものとする。
   ア 申請者の住所、氏名及び生年月日
   イ 受けようとする狩猟免許の種類
   ウ 法又は法に基づく命令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられたことの有無及び罰金以上の刑に処せられたことがあるときはその刑の執行が終わり、又は執行を受けることのなくなった年月日
   エ 法第52 条第1 項の規定により狩猟免許が取り消されたことがあるときは当該取消しに係る狩猟免許の種類、取消しをした都道府県知事名及び取消しの年月日
   オ 第1 種銃猟免許又は第二種銃猟免許を受けようとする者であって、銃器の所持について申請者が現に銃砲刀剣類所持等取締法第4 条第1 項第1 号の規定による許可を受けている場合にあっては、当該許可に係る許可証の番号及び交付年月日
   カ 受けようとする狩猟免許と異なる種類の狩猟免許を申請者が現に受けている場合にあっては、当該狩猟免許の種類、当該狩猟免許を与えた都道府県知事名並びに当該狩猟免許に係る狩猟免状の番号及び交付年月日
   キ 申請者が1 の登録年度(毎年4 月16 日から翌年4 月15 日までをいう。以下同じ)において、受けようとする狩猟免許と異なる種類の狩猟免許に係る免許申請書又は法第51 条第1 項の規定による狩猟免許の有効期間の更新に係る申請書(以下「免許更新申請書」という)を提出している場合にあってはその旨。
  A免許申請書の添付書類
  免許申請書には、次の各号に掲げる資料を添えなければならない。
   ア 申請者が銃砲刀剣類所持等取締法第4 条第1 項第1 号の規定による許可を現に受けていない場合にあっては、その者が法第40 条第2 号から第4 号までに該当するかどうかについての医師の診断書
   イ 申請前6 ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ3 .6 センチメートル、横の長さ2 .4 センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの一枚
 (3) 狩猟免状の記載事項の変更
 法第46 条第1 項の規定による狩猟免状の記載事項の変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を管轄都道府県知事に提出して行うものとする。
  @変更前の届出者の住所、氏名及び生年月日
  A狩猟免許の種類並びに狩猟免状の番号及び交付年月日
  B変更に係る事項
  C変更の年月日
  D変更の理由

 (4)狩猟免状の再交付申請手続
 法第46 条第2 項の規定による狩猟免状の再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を、交付を受けた都道府県知事に提出して行うものとする。
  @申請者の住所、氏名及び生年月日
  A狩猟免状の番号及び交付年月日
  B狩猟免状を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した事情

 (5)狩猟免状の亡失の届出
 狩猟免状の交付を受けた者は、狩猟免状を亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を交付を受けた都道府県知事に届け出なければならない。ただし、狩猟免状の再交付の申請をした場合は、この限りでない。

 (6)狩猟免許試験
  @都道府県知事は、狩猟免許試験を、毎登録年度一回以上行わなければならない。
  A都道府県知事は、登録年度開始後、速やかに、当該登録年度に行う狩猟免許試験(Bに規定する免許試験を除く)について、免許試験を行う場所及びその期日、免許申請書の提出期間その他必要な事項を公示しなければならない。
  B法第49 条第2 号に該当する者は(以下この項において「未更新者」という)に係る免許試験については、Aの規定にかかわらず、未更新者が第48 条第1 項の規定により免許申請書を提出した場合においては、当該免許申請書を受理した管轄都道府県知事は、当該未更新者に対し、免許試験を行う場所及びその期日その他必要な事項を通知するものとする。

 (7)適性試験に関する事項
  法第48 条第1 号の狩猟について必要な適性について行う試験(以下「適性試験」という)は、次の表の左欄に掲げる科目について行うものとし、その合格基準は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

科目 合格基準
視力 一 網・わな猟免許に係る適性試験にあっては、視力(万国式試視力表により検査した視力で、矯正視力を含む。以下同じ)が両眼で0 .5 以上であること。ただし、一眼が見えない者については、他眼の視野が左右150 度以上で、視力が0 .5 以上であること。
二 第一種銃猟免許又は第二種銃猟免許に係る適性試験にあっては、視力が両眼で0 .7 以上であり、かつ、一眼でそれぞれ0 .3 以上であること。ただし、一眼の視力が0 .3 に満たない者又は一眼が見えない者については、他眼の視野が左右150 度以上で、視力が0 .7 以上であること。
聴力 10 メートルの距離で、90 デシベルの警音器の音が聞こえる聴力(補聴器により補正された聴力を含む)を有すること
運動能力 狩猟を安全に行うことに支障を及ぼすおそれのある四肢又は体幹の障害がないこしと。ただし、狩猟を安全に行うことに支障を及ぼすおそれのある四肢又は体幹の障し害がある者については、その者の身体の状態に応じた補助手段を講ずることにより狩猟を行うことに支障を及ぼすおそれがないと認められるものであること。

 (8)技能試験に関する事項
  @法第48 条第2 号の狩猟について必要な技能について行う試験(以下「技能試験」というは、次の表の左欄に掲げる種別に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる課題について行うものとする。

狩猟免許の種別 課題
網・わな猟免許 一 銃器以外の猟具を見て当該猟具の使用の是非を判別すること。
二 第2 条第2 号又は第3 号に掲げる猟具の一つを架設すること。
三 鳥獣の図画、写真又ははく製を見てその鳥獣の判別を瞬時に行うこと。
第一種銃猟免許 一 模造銃(空気銃以外の銃器を模した物をいう。次号から第4 号までにおいて同じ)について点検、分解及び結合の操作を行うこと。
二 模造銃に模造弾を装填てんし、射撃姿勢をとった後模造弾の脱包を行うこと。
三 二人以上で行動する場合における銃器の保持及び携行並びにその受渡しを模造銃を用いて行うこと。
四 休憩の際必要な銃器の操作を模造銃を用いて行うこと。
五 空気銃を模した物について圧縮操作をし、弾丸を用いないで装填てんの操作を行った後射撃姿勢をとること。
六 距離の目測を行うこと。
七 鳥獣の図画、写真又ははく製を見てその鳥獣の判別を瞬時に行うこと。
第二種銃猟免許 一 空気銃を模した物について圧縮操作をし、弾丸を用いないで装填てんの操作を行った後射撃姿勢をとること。
二 距離の目測を行うこと。
三 鳥獣の図画、写真又ははく製を見てその鳥獣の判別を瞬時に行うこと。

  A技能試験の採点は、減点式採点方法により行うものとし、その合格基準は、70 パーセント以上の成績であることとする。

 (7)知識試験に関する事項
 法第48 条第3 号の狩猟について必要な知識について行う試験(以下「知識試験」という)は記述式択一式又は正誤式の筆記試験により鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法令猟具並びに鳥獣に関する知識について行うものとし、その合格基準は、70 パーセント以上の成績であることとする。

 (8)試験の順序等に関する事項
  @都道府県知事は、免許試験を行う場合においては、適性試験及び知識試験を技能試験の前に行うものとし、当該適性試験又は知識試験のいずれかに合格しなかった者に対しては、他の試験を行わないものとする。
  A都道府県知事が2 以上の種類の狩猟免許に係る免許試験を併せて行う場合において、これらの免許試験のうち2 以上の種類の狩猟免許に係る免許試験を受ける者について第一種銃猟免許又は第二種銃猟免許に係る適性試験を行ったときは、当該者について当該狩猟免許以外の種類の狩猟免許に係る適性試験を行ったものとみなすこととする。

 (9)試験の免除に関する事項
  @管轄都道府県知事は、狩猟免許の申請者が法第49 条第1 号に該当する者であるときは知識試験(猟具に係るものを除く)を、同条第2 号に該当する者であるときは同号の事由がやんだ日から起算して1 ヶ月以内に同号に該当する者である旨及び同号の事由がやんだ日を証する書類を添えて免許申請書を提出した場合に限り、技能試験及び知識試験を免除するものとする。
  A法第49 条第2 号の環境省令で定めるやむを得ない理由は、次の理由とする。
   ア 海外旅行をしていたこと。
   イ 病気にかかり、又は負傷していたこと。
   ウ 法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと。
   エ 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていたこと。

 (10)免許試験の受験禁止の通知に関する事項
 管轄都道府県知事は、法第50 条第3 項の規定により免許試験の受験を禁止したときは、遅滞なく、次の事項を環境大臣に通知するものとする。
  @当該禁止に係る者の住所、氏名及び生年月日
  A当該禁止の年月日及びその理由
  B当該禁止の期間

 (11)免許更新申請書に関する事項
  @法第51 条第1 項の免許更新申請書には、次の事項を記載することとする。
   ア 申請者の住所、氏名及び生年月日
   イ 更新を受けようとする狩猟免許の種類、当該狩猟免許を与えた都道府県知事名並びに当該狩猟免許に係る狩猟免状の番号及び交付年月日
   ウ 第1 種銃猟免許又は第二種銃猟免許の更新を受けようとする者であって、銃器の所持について申請者が現に銃砲刀剣類所持等取締法第4 条第1 項第1 号の規定による許可を受けている場合にあっては、当該許可に係る許可証の番号及び交付年月日
   エ 更新の申請者が一の登録年度において、更新を受けようとする狩猟免許と異なる種類の狩猟免許に係る免許申請書又は免許更新申請書を提出している場合にあっては、その旨
  A免許更新申請書の添付書類
  免許更新申請書には、次の資料を添えなければならない。
   ア 申請者が銃砲刀剣類所持等取締法第4 条第1 項第1 号の規定による許可を現に受けていない場合にあっては、その者が法第40 条第2 号から第4 号までに該当するかどうかについての医師の診断書
   イ 申請前6 か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ3 .6 センチメートル、横の長さ2 .4 センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの一枚

 (12)適性検査に関する事項
  @管轄都道府県知事は、法第51 条第2 項の適性試験(以下「適性検査」という)を、毎。登録年度一回以上、その登録年度において有効期間が満了する狩猟免許の更新を受けようとする者について行わなければならない。
  A都道府県知事は、登録年度開始後、速やかに、当該登録年度に行う適性検査について、適性検査を行う場所及びその期日、免許更新申請書の提出期間その他必要な事項を公示しなければならない。
  B適性検査は、次の表の左欄に掲げる科目について行うものとし、その合格基準は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

科目 合格基準
視力 一 網・わな猟免許に係る適性試験にあっては、視力(万国式試視力表により検査した視力で、矯正視力を含む。以下同じ)が両眼で0 .5 以上であること。ただし、一眼が見えない者については、他眼の視野が左右150 度以上で、視力が0 .5 以上であること。
二 第一種銃猟免許又は第二種銃猟免許に係る適性試験にあっては、視力が両眼で0 .7 以上であり、かつ、一眼でそれぞれ0 .3 以上であること。ただし、一眼の視力が0 .3 に満たない者又は一眼が見えない者については、他眼の視野が左右150 度以上で、視力が0 .7 以上であること。
聴力 10 メートルの距離で、90 デシベルの警音器の音が聞こえる聴力(補聴器により補正された聴力を含む)を有すること。。
運動能力 狩猟を安全に行うことに支障を及ぼすおそれのある四肢又は体幹の障害がないこしと。ただし、狩猟を安全に行うことに支障を及ぼすおそれのある四肢又は体幹の障し害がある者については、その者の身体の状態に応じた補助手段を講ずることにより狩猟を行うことに支障を及ぼすおそれがないと認められるものであること。

  C都道府県知事が2 以上の種類の狩猟免許に係る適性検査を併せて行う場合において、これらの適性検査のうち2 以上の種類の狩猟免許に係る適性検査を受ける者について第一種銃猟免許又は第二種銃猟免許に係る適性検査を行ったときは、当該者について当該狩猟免許以外の種類の狩猟免許に係る適性検査を行ったものとみなす。

 (13)狩猟免許の更新に関する事項
  @管轄都道府県知事は、狩猟免許の有効期間が満了した日の翌日において法第51 条第3 項の規定により当該狩猟免許を更新するものとする。
  A管轄都道府県知事は、前項の規定にかかわらず、種類及び有効期間が満了する日の異なる2 以上の狩猟免許を受けている者が当該狩猟免許の更新を受けようとする場合にあっては、当該狩猟免許のうちいずれかの有効期間が満了した日の翌日において当該有効期間が満了した狩猟免許及び当該有効期間が満了した狩猟免許以外の種類の狩猟免許を更新することができる。この場合において、当該有効期間が満了した狩猟免許以外の種類の狩猟免許の有効期間は、更新の日から3 年とする。
  B管轄都道府県知事は、狩猟免許を更新したときは、更新を申請した者の現に有する狩猟免状と引換えに、新たな狩猟免状を交付するものとする。
  C管轄都道府県知事は、更新に係る狩猟免許の効力が法第52 条第2 項の規定により停止されているときは、前項の規定により新たに交付された狩猟免状にその旨を記載するものとする。

 (14)講習に関する事項
  @管轄都道府県知事は、法第51 条第4 項の規定により、狩猟免許の更新を受けようとする者に対し、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法令、鳥獣の判別並びに猟具の取扱いについて、3 時間以上の講習を行うものとする。
  A前項の講習は、適性検査に併せて行うものとする。

 (15)狩猟免許の効力停止の記載に関する事項
 狩猟免状の交付を受けた者は、法第52 条第2 項の規定により狩猟免許の効力が停止されたときは、管轄都道府県知事に狩猟免状を提出して狩猟免状にその旨の記載を受けなければならない。

 (16)狩猟免状の返納の記載に関する事項
 狩猟免状は、法第54 条第1 号又は第2 号に該当することとなった場合はその日から起算して30 日を経過する日までの間に、同条第3 号に該当することとなった場合は速やかに、管轄都道府県知事に返納しなければならない。

【ヒント】狩猟免許試験のあれこれ

 ふ〜む、じっくり考えるといろいろ改良して欲しい試験制度ではありますが。

 まず実技試験の実施方法に疑問があります。はっきり言って猟友会による事前講習会に出席しなければ、受からないものでした。だって「ハイ、やって」と一言言われて一体誰ができるというのです?何をどうすべきかはすべて事前講習会での説明で、本番に即チャレンジする人は落ちる仕組みでした。こんな手抜き試験方法はおかしいですよ。ちゃんと評価できる試験方法にすべきです。ただ講習会を受けること自体は重要ですけどね。

 それと、たしか「精神分裂病」って言葉は「統合失調症」にしようってことになったんですよね。新聞で読んだだけですけど。狩猟法もせっかくの機会だからそうしませう。
(意見)
 (8)技能試験に関する事項に関して、適正な試験を実施するために、以下の様にBを追加されたい。

 B技能試験実施にあたっては、都道府県間および講習会受講有無による差が生じないよう、公正かつ適正さを保つ努力をすること。

(理由)
 現在の技能試験は、講習会を受講していなくては受からない仕組みになっている。特に二人以上での行動などは、講習会で事前に練習した一連の動きを行うため、未受講者は何もできない。講習会の重要性は認めるが、試験は公平に行うべきである。講習会の存在を施行規則できちんと位置付けする方法も考えられる。

(意見)
 精神分裂病を統合失調症に変更されたい

(理由)
 精神医学学会では名称を変更している。それに伴い、本法律を含むすべての法律の呼称をすみやかに統合失調症に変更すべきである。

18 .狩猟者登録に関する事項

 @狩猟者登録の申請に関する事項
 法第56 条第4 号の環境省令で定める事項は、次の事項とする。
  ア 登録を受けようとする狩猟免許を与えた都道府県知事名並びに当該狩猟免許に係る狩猟免状の番号及び交付年月日
  イ 申請者の職業
  ウ 使用しようとする猟具の種類
  エ 狩猟者登録を受けようとする狩猟免許の効力が法第52 条第2 項の規定により停止されたことがある場合にあっては、その期間
  オ 第一種銃猟免許又は第2 種銃猟免許に係る登録を受けようとする者であって、銃器の所持について申請の際現に銃砲刀剣類所持等取締法第4 条第1 項第1 号の規定による許可を受けている場合にあっては、当該許可に係る許可年月日及び許可番号
  カ 申請者が備えている法第58 条第3 号の環境省令で定める要件

 A狩猟者登録申請書に添付する資料に関する事項
 法第56 条の申請書には、次の各号に掲げる資料を添えなければならない。
  ア @カに規定する要件を申請者が備えていることを証する書面
  イ 申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ3 .6 センチメートル、横の長さ2 .4 センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの2 枚
 また、登録都道府県知事は、その管轄する区域内に住所を有しない者から登録の申請があった場合にあっては、その者に対し、前項の資料のほかその者が現に狩猟免許を受けているかどうか及びその効力を確認するため必要と認めるものの提示又は提出を求めることができる。

 B管轄都道府県知事以外の都道府県の登録を受けるための狩猟免状の再交付
 狩猟免状の交付を受けた者は、管轄都道府県知事以外の都道府県知事の登録を受けるため必要があると認められるときは、法第46 条第2 項の規定による狩猟免状の再交付を請求することができる。

 C変更登録の申請に関する事項
 法第61 条第2 項の規定による変更登録の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を登録都道府県知事に提出して行うものとする。
  ア 申請者の住所、氏名、職業及び生年月日
  イ 狩猟者登録証の番号及び交付年月日
  ウ 変更しようとする事項
  エ 変更しようとする年月日
  オ 変更の理由
 この申請書には申請前6 月以内に撮影した無帽正面上三分身無背景の縦の長さ3
6 センチメートル、横の長さ2 .4 センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの2 枚を添えなければならない。

 D住所等の変更等の届出に関する事項
 法第61 条第4 項の規定による届出は、次の事項を記載した届出書を登録都道府県知事に提出して行うものとする。
  ア 申請者の住所、氏名、職業及び生年月日
  イ 狩猟者登録証の番号及び交付年月日
  ウ 変更した事項
  エ 変更した年月日
  オ 変更の理由

 E狩猟者登録証の再交付に関する事項
 法第61 条第5 項の規定による狩猟者登録証又は狩猟者記章の再交付の申請は、次の事項を記載した申請書を登録都道府県知事に提出して行うものとする。
  ア 申請者の住所、氏名、職業及び生年月日
  イ 狩猟者登録証又は狩猟者記章の番号及び交付年月日
  ウ 狩猟者登録証若しくは狩猟者記章を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した事情

 F狩猟者登録証等の亡失の届出に関する事項
 狩猟者登録証又は狩猟者記章の交付を受けた者は、これを亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を交付を受けた登録都道府県知事に届け出なければならない。ただし、狩猟者登録証等の再交付の申請をした場合は、この限りでない。

 G狩猟者登録証等の返納に関する事項
  ア 狩猟者登録証又は狩猟者記章は、法第65 条第1 号又は第2 号に該当することとなった場合はその日から起算して三十日を経過する日までの間に、同条第3 号に該当することとなった場合は速やかに、登録都道府県知事に返納しなければならない。
  イ 都道府県の区域の全域に掲げる区別に係る登録を受けた者は、その登録に係る狩猟免許について同一登録年度内において既に同一都道府県の区域のうち放鳥獣猟区の区域の登録を受けていたときは、当該登録に係る狩猟者登録証及び狩猟者記章を、速やかに交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
  ウ 法第66 条の規定による報告は、鳥獣の捕獲等をした場所及びその捕獲等をした鳥獣の種類別の員数(Aの規定により狩猟者登録証を返納した者にあっては、当該返納した狩猟者登録証に係るものを含む)を報告するものとする。。

 (2)狩猟者登録の方法等に関する事項
  @狩猟者登録は、狩猟免許の種類及び狩猟をする場所の区別ごとに行うものとする。
  A@の狩猟をする場所の区別は、次のとおりとする。
   ア 都道府県の区域の全部
   イ 都道府県の区域のうち放鳥獣猟区の区域
  B登録都道府県知事は、法第57 条第1 項に掲げる事項のほか狩猟者登録の申請に係る狩猟免許を行った都道府県知事名を登録するものとする。

 (3)狩猟により生ずる危害の防止又は損害の賠償に係る要件に関する事項
  @法第58 条第3 号の環境省令で定める要件は、次のいずれかに該当することとする。
   ア 狩猟に関する事業を行う民法(明治29 年法律第89 号)第34 条の規定により設立された法人であって、環境大臣が指定するものが行う共済事業(狩猟に起因する事故のために他人の生命又は身体を害したことによって生じた法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害に係るものであって、給付額が3 千万円以上であるものに限る)の被共済者であること。
   イ 損害保険会社が損害の填補を約する損害保険契約(狩猟に起因する事故のために他人の生命又は身体を害したことによって生じた法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害に係るものであって、保険金額が3 千万円以上であるものに限る)の被保険者であること。
   ウ ア及びイに準ずる資力信用を有すること。

 (4)猟具ごとに表示する事項
  @法第62 条第三項の環境省令で定める事項は、住所及び氏名並びに狩猟者登録証に記載された都道府県知事名、登録年度及び登録番号とする。
  A前項の事項は、金属製又はプラスチック製の標識に、一字の大きさが縦1 .0 センチメートル以上、横1 .0 センチメートル以上の文字で記載しなければならない。

【ヒント】狩猟登録のあれこれ

 一県で散弾と空気銃の両方を取ってるんですが、写真はそれぞれ2枚だし、手数料は倍かかるわ、登録者証は2枚、バッジも2個でなんか非合理的です。ホントは散弾持ってる人なら空気銃もオッケーとして欲しいけど、とりあえず申請を簡素化して欲しい!と思うのです。
 それと住んでる県外の登録とるのに、なんで毎回狩猟免許の写しなんかを出さにゃならんのでしょう。行政間で連携して欲しいと思うわけですよ。とりあえずですね、出猟時に「狩猟登録者証(写真付)」を持ち歩くのではなく、「狩猟免許(カード化して写真付に)」をベースにして、「狩猟登録者証」には写真もいらんようにして、単独効力は無し、としませんか?
(意見) 
 (2)狩猟者登録の方法等に関する事項について、申請の簡素化を図るため、下線部分を以下の様に追記すべきである。

 @狩猟者登録は、狩猟免許の種類及び狩猟をする場所の区別ごとに行うものとする。ただし同一都道府県に対して複数種類の狩猟登録を申請する場合は、法第56条で定める申請書は一通をもってこれを兼ねることができる。

(理由)
 申請の簡素化を図り、手数料ならびに余分な写真代といった申請者の費用負担を軽減されたい。

(意見) 
 A狩猟者登録申請書に添付する資料に関する事項について、申請の簡素化を図るため、狩猟免状の確認方法を改善すべきである。以下の部分を削除されたい。


 また、登録都道府県知事は、その管轄する区域内に住所を有しない者から登録の申請があった場合にあっては、その者に対し、前項の資料のほかその者が現に狩猟免許を受けているかどうか及びその効力を確認するため必要と認めるものの提示又は提出を求めることができる。

(理由)
 他都道府県の狩猟登録を行うために、狩猟免状の再発行が必要となる現在の仕組みは異常である。このひずみは、狩猟時に狩猟免状を携帯せず、狩猟登録者証にすべての効力を負担させていることから生じている。狩猟免状を運転免許証のように携帯可能なものとし、狩猟時には狩猟者登録証と共に携帯するようにすべきである。そうすれば狩猟者登録証の発行時に、狩猟免状の再発行・送付といった事務がなくなり、利用者の負担が大幅に軽減される。

(意見) 
 G狩猟者登録証等の返納に関する事項について、以下の取り消し線部分を削除すべきである。

  ア 狩猟者登録証又は狩猟者記章は、法第65 条第1 号又は第2 号に該当することとなった場合はその日から起算して三十日を経過する日までの間に、同条第3 号に該当することとなった場合は速やかに、登録都道府県知事に返納しなければならない。

(理由)
 狩猟期間の満了に伴う返納では、記章を返納する必要はない。捕獲証明をかねた狩猟登録者証だけで充分のはずである。現行でもそうなっている。

19 .猟区に間する事項

 (1)猟区設定手続に関する事項
  @法第68 条第1 項の規定による認可の申請は次の各号に掲げる事項を記載した申請書に猟区管理規程、猟区の区域及び位置を示す2 万5 千分の1 以上の図面、法第69 条の同意を証する書面並びに猟区設定に関する予算を記載した書面を添え、これを都道府県知事に提出して行うものとする。
   ア 猟区の区域に編入しようとする土地の地目別面積及び水面の面積並びにその土地及び水面における鳥獣の生息状況並びに猟区の維持管理に関する事務を委託する場合にあってはその旨
   イ 設定する日が属する登録年度及び翌登録年度における狩猟鳥獣の保護施設の設置、狩猟鳥獣の人工増殖又は放鳥獣に関する事業計画
   ウ 一狩猟期間(法第11 条第2 項の規定により限定されている場合又は法第14 条第1 項の規定により延長されている場合は、その期間とする)の月別の入猟者(狩猟者登録に係る狩猟免許の種類別)及び捕獲をされる鳥獣の種類別の見込数
  A都道府県知事は、@の申請をしようとする者に対し同項の申請書及び資料のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
  B猟区における狩猟の停止に係る法第68 条第1 項の認可の申請は、その事由を記載した書面を都道府県知事に提出して行うものとする。

 (2)猟区管理規程に関する事項
  @施行令第2 条第8 号の規定により猟区管理規程に定めなければならない事項は、次の事項とする。
   ア 狩猟鳥獣の生育及び繁殖に必要な施設の設置に関する事項
   イ 狩猟鳥獣の人工増殖又は放鳥獣に関する事項
   ウ 狩猟を禁止する区域の指定に関する事項
   エ 捕獲等の数の制限に関する事項
   オ 猟法又は猟具の制限に関する事項
   カ 猟区内における鳥獣による損失の補償に関する事項

 (3)猟区の事業の報告等に関する事項
  @猟区設定者は、毎登録年度終了後30 日以内に、当該登録年度における次の各号に掲げる事項を記載した猟区の成績報告書に、狩猟鳥獣の生育及び繁殖に必要な施設の設置、狩猟鳥獣の人工増殖又は放鳥獣に関する当該登録年度の事業報告書並びに翌登録年度の事業計画書を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
   ア 開猟日数
   イ 入猟申込者数及び入猟者数
   ウ 鳥獣の種類別の捕獲の数
  A猟区設定者は、法第73 条第1 項又は第2 項の規定により猟区の維持管理に関する事務を委託したときは、遅滞なく、当該委託に係る委託契約書の写しを添えて、その旨を都道府県知事に報告しなければならないこととする。

【ヒント】猟区を設定するには

んなもんなのかなぁ。

20 .公聴会に関する事項

 (1)環境大臣は、法第2条第6項(法第12条第5項において準用する場合を含む)及び法第28 条第6 項(法第29 条第4 項において準用する場合を含む)の規定により、公聴会を開催しようとするときは、日時、場所及び公聴会において意見を聴こうとする案件を公示するとともに当該案件に関し意見を聴く必要があると認めた者以下この条において公、(「述人」という)にその旨を通知するものとする。
 (2) (1)の公示は、公聴会の日の三週間前までに官報により行うものとする。
 (3) (1)の通知を受けた公述人は、当該公聴会の日から一週間前までに当該公聴会において聴こうとする案件に対する意見の要旨及び理由を記載した文書を環境大臣に提出しなければならない。
 (4)公聴会は、環境大臣又はその指名する者が議長として主宰する。
 (5)公聴会においては、議長は、まず公述人のうちで聴こうとする案件に対して異議を有する者に異議の要旨及び理由を陳述させなければならない。ただし、その者が出席していないときは、議長は、その提出した(3 )の意見書の朗読をもってその陳述に代えることができる。
 (6)公述人は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
 (7)議長は、特に必要があると認めるときは公聴会を傍聴している者に発言を許すことができる。
 (8)公述人及び発言を許された者の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
 (9)公述人及び発言を許された者が前項の範囲を超えて発言し、又は不穏当な言動があったときは、議長は、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
 (10)議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があるときは、その秩序を妨げ、又は不穏な言動をした者を退去させることができる。
 (11)議長は、公聴会の終了後遅滞なく公聴会の経過に関する重要な事項を記載した調書を作成し、これに署名押印しなければならない。

【ヒント】広く意見を募らなくちゃいけない時の手続き

こんなもんでしょうかねぇ

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行令(案(抜粋))

(特別保護地区の区域内における許可を要する行為)
第一条 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(以下「法」という)第二十九条第七項第四号の政令で定める行為は、次に掲げる行為であって同号の規定に基づき環境大臣(都道府県知事が指定する特別保護地区にあっては、都道府県知事)が指定する区域内及びその区域ごとに指定する期間内において行うもの(道路、広場その他の公共の場所において行うものを除く)とする。
 一 木竹以外の植物を採取し、若しくは損傷し、落葉若しくは落枝を採取し、動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は動物の卵を採取し、若しくは損傷すること(農林漁業を営むために行うものを除く。。)
 二 火入れ又はたき火をすること。
 三 車馬を使用すること。
 四 動力船を使用すること(漁業又は船舶運航の事業を営むために行うものを除く。。)
 五 犬その他鳥獣に害を加えるおそれのある動物を入れること。
 六 撮影、録画若しくは録音をし、又は鳥獣の営巣に影響を及ぼすおそれがある方法として環境大臣が定める方法により動植物を観察すること。
 七 球具その他の器具を使用して、野外スポーツ又は野外レクリエーションをすること。
(猟区管理規程の記載事項)
第二条 法第六十八条第二項第五号の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 一 事務所の位置
 二 入猟申込みの手続
 三 入猟承認の基準
 四 入猟承認の通知方法
 五 入猟承認料及びその納付の方法
 六 入猟承認証に関する事項
 七 入猟者の守るべき条件
 八 その他猟区の維持管理に関する事項であって環境省令で定めるもの


締め切りは平成14年12月11日です!
終了しました

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