環境省が意見募集中!ぱ〜と4
平成14年11月12日、環境省の報道発表がありました。内容は「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行令(案)に対する意見募集について」です。
今回募集しているは「法律」本体への意見ではなく、法律の「施行令」というちょっと格落ち?した「命令」に対する意見です。まぁ法律より細かい話を決めているものと考えればいいと思います。もちろんちゃんと守らないといけません。以前の施行令はこちら。他にも普通「施行規則」というのがあるので、そのうちパブリックコメントに出てくるかもしれません。 |
(別紙)
1 .特別保護地区の区域内における許可を要する行為
国指定特別保護地区内で環境大臣が指定する区域又は都道府県指定特別保護地区で都道府県知事が指定する区域内において、鳥獣の保護に影響を及ぼすおそれがある行為を以下のとおり定めること。
次に掲げる行為であって、環境大臣(都道府県知事が指定する特別保護地区にあっては、都道府県知事)が指定する区域内及びその区域ごとに指定する期間内において行うもの(道路、広場その他の公共の場所において行うものを除く。)。
@ 木竹以外の植物を採取し、若しくは損傷し、落葉若しくは落枝を採取し、動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は動物の卵を採取し、若しくは損傷すること(農林漁業を営むために行うものを除く。)。
A 火入れ又はたき火をすること。
B 車馬を使用すること。
C 動力船を使用すること(漁業又は船舶運航の事業を営むために行うものを除く。)。
D 犬その他鳥獣に害を加えるおそれのある動物を入れること。
E 撮影、録画若しくは録音をし、又は鳥獣の営巣に影響を及ぼすおそれがある方法として環境大臣が定める方法により動植物を観察すること。
F 球具その他の器具を使用して、野外スポーツ又は野外レクリエーションをすること。
2 .猟区管理規程の記載事項
猟区の名称、区域、存続期間、放鳥獣猟区である場合は放鳥獣をする狩猟鳥獣の種類以外に猟区管理規程に記載しなければならない事項を定めること。
@ 事務所の位置
A 入猟申込みの手続
B 入猟承認の基準
C 入猟承認の通知方法
D 入猟承認料及びその納付の方法E 入猟承認証に関する事項
F 入猟者の守るべき条件
G その他猟区の維持管理に関する事項であって環境省令で定めるもの
3 .猟区管理規程の変更等
(1)猟区管理規程の変更等の認可を受けようとするときは、猟区管理規程の変更の事由又は猟区の廃止の事由を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならないこと。
(2)猟区管理規程を変更するときに、都道府県知事に届け出なければならない軽微な事項を以下のとおり定めること。
@ 猟区の名称
A 事務所の位置
B 入猟申込みの手続
C 入猟承認の通知方法
ペロの意見
実質的に今までの施行令と変わってないようです。見た目には↓こんな違いがありますけど。
o 鳥獣保護区の存続期間(20年以内)の記述がなくなった。
→施行令でなく法律側に移動されてます。第28条第7項
o 特別保護地区の存続期間の記述がなくなった。
→施行令でなく法律側に移動されてます。第29条第2項
o 表現方法の差
今回はあまり注目ポイントありませんが、いわゆる法律というのは法律本体、施行令、施行規則など色々種類があるのだなぁ、ということでオッケーかと思います。
締め切りは平成14年11月26日です
終了しました