環境省が意見募集中!ぱ〜と5 (結果編)
「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(案)」に対する意見募集について」の意見の集計結果がやっと出ました!今回も結構ハンターからの意見が出てます (^_^) まぁもうすでに正式に公布されちゃってるんですけどね。やっぱ公布前に結果出して欲しいですよね〜。それでもちゃんと環境省からコメントはもらえましたので、よしとしますか。
環境省命令 | 今後すべての鳥獣の残滓は持ち帰るべし |
ペロの意見 | 残滓規制の対象を大型鳥獣に限定すべき |
環境省回答 | 放置の禁止を定める法第18条は、鉛汚染のみならず、放置された残滓が生態系に与える影響を防止するという趣旨で設けられたものであり、法の目的に照らして、鉛中毒を引き起こす可能性が低い場合であっても、規制対象とすべきものと考えています。 |
コメント | 却下されました。 鉛中毒の話じゃなくてね。小鳥の羽根とか腸なんかはそのま山に返していいじゃん、って話だったんだけど、通じなかった? (T_T) これからは外で羽根をむしるのも違法なのかぁ。 |
環境省命令 | 鳥獣保護区(特別保護地区)では、1ヘクタール埋め立てても、家を建てても、展望台を作っても、鳥獣保護に影響はないのである |
ペロの意見 | 行為の定義の後ろに「ただし、その特別保護地区全体に対する影響が大きい場合はこの限りではない」と加えるべき。 |
環境省回答 | 不要許可行為は、許可基準の統一性を確保する観点から、一定の行為を明確に示す必要があると考えています。 |
コメント | 却下されました。 ホントにまじめに読んでくれたのかなぁ。鳥獣保護をする気持ちがホントにあるのかなぁ。まぁね、公害だらけの環状8号線(東京、通称環八)の外側が鳥獣保護区だもんね。要は鳥獣保護区というのは、禁猟区というだけなのですねぇ。 |
狩猟免許試験と講習会の話 | |
ペロの意見 | 現状では講習会を受けていない者は私見に合格が難しく公平でないため、試験実施に当たり、都道府県講習会受講者有無による差が生じないよう、公平かつ適正さを保つ努力をすること、を追加するべき。 |
環境省回答 | ご指摘の公平性に欠ける部分については、運用面で改善していく必要はありますが、狩猟に関する知識及び技術をむらなく身につけていただく必要があり、講習会は極力受講していただきたいと考えています。 |
コメント | 一応耳には入れてもらえた…かなぁ。 |
環境省命令 | 散弾+空気銃の狩猟登録を取るときは、申請書は2通、手数料は2倍、写真は4枚用意せよ |
ペロの意見 | 狩猟者登録手続き簡素化のため、同一都道府県で複数の狩猟登録を申請する場合は申請書を1通で足りるものとするべき。 |
環境省回答 | 狩猟者登録は、免許の種類毎の捕獲頭数管理等基本的に別々の管理が必要となりますが、申請者の手続きの簡便化により、申請者の負担の軽減化を進めていくことは重要と認識しておりますので、今後ご指摘の点も含め検討を進めていきたいと考えています。 |
コメント | 一応耳には入れてもらえた…かなぁ。 |
環境省命令 | 他の都道府県で狩猟登録を取るときは、狩猟免許を持っている証明のために、狩猟免状を再発行してもらうべし。 |
ペロの意見 | 狩猟者登録手続き簡素化のため、住所を有しない都道府県で狩猟を行う場合、狩猟免許を有していることの確認のための書類を求めることのできる規定を削除するべき。 |
環境省回答 | 施行規則では、「現に狩猟免許を受けているかどうか及びその効力を確認するため必要と認めるものの提示又は提出を求めることができる」としており、本条項の運用にあたっては、各都道府県の実情に合わせて適正な運用がなされていると認識しています。 |
コメント | 却下されました。 「実情にあわせて適正な運用」ですか。今年千葉県の狩猟登録を取る時は、しっかり再発行を要求されましたけどね。隣の県じゃん。なんで狩猟免状って都道府県単位なんだろうなぁ。日本全国で有効なものにして欲しいなぁ。 |
環境省命令 | 狩猟が終わったら、狩猟者登録証とバッジを両方返納せよ |
ペロの意見 | 「狩猟は登録証又は狩猟者稀少は、…返納しなければならない」は、従来どおり登録証のみ返納することにすべき。記章を返還しなくても悪用されるなどの問題はなかったため。 |
環境省回答 | ご指摘を踏まえ、狩猟登録期間終了後の返納は、現行どおり狩猟者登録証のみを返納すればよいこととします。 |
コメント | 認められました (^_^) |