鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第三条の猟具
本則
一 銃器 装薬銃、空気銃(コルクを発射するものを除く。)その他ガス力により弾丸を発射する銃器
二 網 むそう網、はり網、つき網、なげ網
三 わな くくりわな、はこわな、はこおとし、とらばさみ、囲いわな(囲いわなにあっては、農業者又は林業者が事業に対する被害を防止する目的で設置するものを除く。)
附則
平成十二年九月十五日から施行する。
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