【鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律】
狩猟に一番関係している法律はこの「鳥獣保護及び狩猟ニ関スル法律」です。免許を持っているいないに関わらず、狩猟を行おうとする人はこの法律をきちんと知っておく必要があります。ただ、なにぶん古い文章なのでとても読みにくいのは確かです。そこで条文が何について書いているのか、注釈を入れてみました。青字部分が注釈となります。また関連する環境庁告示についてはリンクを赤字で張りました。
本則
第一条 この法律の目的
本法ハ鳥獣保護事業ヲ実施シ及狩猟ヲ適正化スルコトニ依リ鳥獣ノ保護蕃殖、有害鳥獣ノ駆除及危険ノ予防ヲ図リ以テ生活環境ノ改善及農林水産業ノ振興ニ資スルコトヲ目的トス
(昭三八法二三・追加)
第一条ノ二 鳥獣保護事業の内容など
都道府県知事ハ鳥獣ノ保護蕃殖ヲ目的トスル事業(之ニ係ル狩猟ニ関スル取締ヲ含ム以下鳥獣保護事業ト称ス)ヲ実施スル為環境大臣ガ中央環境審議会ノ意見ヲ聞キ定ムル基準ニ従ヒ鳥獣保護事業計画ヲ樹ツルモノトス
A 鳥獣保護事業計画ニ於テハ左ニ掲グル事項ヲ定ムルモノトス
一 計画ノ期間
二 鳥獣保護区ノ設定及特別保護地区ノ指定並ニ休猟区ノ設定並ニ此等ノ整備ニ関スル事項
三 鳥獣ノ人工増殖及放鳥獣ニ関スル事項
四 有害鳥獣ノ駆除ニ関スル事項
五 鳥獣ノ棲息状況ノ調査ニ関スル事項
六 特定鳥獣保護管理計画ヲ樹ツル場合ニ於テハ其ノ樹立ニ関スル事項
七 鳥獣保護事業ニ関スル啓蒙ニ関スル事項
八 鳥獣保護事業ノ実施ノ体制ノ整備其ノ他鳥獣保護事業ノ実施ノ為必要ナル事項
B 都道府県知事鳥獣保護事業計画ヲ樹テ又ハ之ヲ変更セントスルトキハ自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第五十一条ノ規定ニ依リ置カレタル審議会其ノ他ノ合議制ノ機関ノ意見ヲ聞クコトヲ要ス
C 都道府県知事鳥獣保護事業計画ヲ樹テ又ハ之ヲ変更シタルトキハ遅滞ナク之ヲ公表スルト共ニ環境大臣ニ報告スベシ
(昭三八法二三・追加、昭四六法八八・昭四七法八五・平一一法七四・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正)
第一条ノ三 鳥獣保護事業の内容など(都道府県知事の権力アップ)
都道府県知事ハ当該都道府県ノ区域内ニ於テ著シク増加又ハ減少シ夕ル鳥獣ガアル場合ニ於テ当該鳥獣ノ棲息状況其ノ他ノ事情ヲ勘案シ長期的ナル観点ヨリ当該鳥獣ノ保護蕃殖ヲ図ル為特ニ必要アリト認ムルトキハ当該鳥獣ノ保護管理ニ関スル計画(以下特定鳥獣保護管理計画ト称ス)ヲ樹ツルコトヲ得
A 特定鳥獣保護管理計画ニ於テハ左ニ掲グル事項ヲ定ムルモノトス
一 保護管理スベキ鳥獣ノ種類(以下特定鳥獣ト称ス)
二 計画ノ期間
三 特定鳥獣ノ保護管理ガ行ハルベキ区域
四 特定鳥獣ノ保護管理ノ目標
五 特定鳥獣ノ数ノ調整ニ関スル事項
六 特定鳥獣ノ棲息地ノ保護及整備ニ関スル事項
七 其ノ他特定鳥獣ノ保護管理ノ為必要ナル事項
B 特定鳥獣保護管理計画ハ鳥獣保護事業計画ニ適合スルコトヲ要ス
C 都道府県知事特定鳥獣保護管理計画ヲ樹テ又ハ之ヲ変更セントスル場合ニ於テハ、関係地方公共団体ト協議スルト共ニ、第二項第三号ノ区域内ニ第八条ノ八第一項ノ規定ニ依リ環境大臣ノ設定スル鳥獣保護区アルトキ又ハ特定鳥獣ガ第十二条第一項第二号ノ鳥獣ナルトキハ環境大臣ニ協議スルコトヲ要ス
D 都道府県知事特定鳥獣保護管理計画ヲ樹テ又ハ之ヲ変更セントスルトキハ、公聴会ヲ開キ利害関係人ノ意見ヲ聞キ、且自然環境保全法第五十一条ノ規定ニ依リ置カレタル審議会其ノ他ノ合議制ノ機関ニ諮問スルコトヲ要ス
E 前条第四項ノ規定ハ特定烏獣保護管理計画ニ之ヲ準用ス
(平一一法七四・追加、平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正)
第一条ノ四 鳥獣保護事業とお役所
国ハ都道府県ニ対シ鳥獣保護事業計画ノ樹立ニ関シ必要アリト認ムルトキハ勧告ヲ行フト共ニ鳥獣保護事業ヲ実施スル為必要ナル指導及援助ヲ行フ様努ムルモノトス
A 都道府県知事ハ鳥獣保護事業計画ノ達成ヲ図ル為所要ノ措置ヲ講ズルモノトス
(昭三八法二三・追加、平一一法七四・旧第一条ノ三繰下)
第一条ノ五 狩猟鳥獣の種類や期間、猟法など
狩猟鳥獣以外ノ鳥獣ハ其ノ捕獲(殺傷ヲ含ム以下同ジ)ヲ為スコトヲ得ス
A 狩猟鳥獣ノ種類ハ環境大臣之ヲ定ム <告示>
B 環境大臣ハ狩猟鳥獣ノ保護蕃殖ノ為必要ト認ムルトキハ狩猟鳥獣ノ種類、区域、期間又ハ猟法ヲ定メ其ノ捕獲ヲ禁止又ハ制限スルコトヲ得 <告示>
<告示> <告示>
C 環境大臣第二項ノ規定ニ依リ狩猟鳥獣ノ種類ヲ定メ、又ハ前項ノ規定ニ依リ狩猟鳥獣ノ捕獲ヲ禁止若ハ制限セントスルトキハ、公聴会ヲ開キ利害関係人ノ意見ヲ聞キ、且中央環境審議会ニ諮問スルコトヲ要ス
D 都道府県知事ハ当該都道府県ノ区域内ニ於ケル狩猟鳥獣ノ保護蕃殖ノ為必要ト認ムルトキハ環境大臣ガ第三項ノ規定ニ依リ為ス狩猟鳥獣ノ捕獲ノ禁止又ハ制限ニ加ヘ狩猟鳥獣ノ種類、区域、期間又ハ猟法ヲ定メ其ノ捕獲ヲ禁止又ハ制限スルコトヲ得
E 都道府県知事前項ノ規定ニ依リ狩猟鳥獣ノ捕獲ヲ禁止又ハ制限セントスルトキハ、公聴会ヲ開キ利害関係人ノ意見ヲ聞キ、且自然環境保全法第五十一条ノ規定ニ依リ置カレタル審議会其ノ他ノ合議制ノ機関ニ諮問シタル上、環境大臣ニ届出ヅルコトヲ要ス
(昭二五法二一七・昭三三法五一・一部改正、昭三八法二三・旧第一条繰下・一部改正、昭四六法八八・昭四七法八五・昭五三法七六・平二法二六・一部改正、平一一法七四・旧第一条ノ四繰下・一部改正、平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正)
第一条ノ六 都道府県知事の権力アップ
都道府県知事ハ特定鳥獣ニ付前条第五項ノ規定ニ依リ捕獲ノ禁止又ハ制限ヲ為サザル場合ニ於テ特定鳥獣保護管理計画ノ達成ヲ図ル為必要アリト認ムルトキハ其ノ必要ノ限度ニ於テ環境大臣ガ同条第三項ノ規定ニ依リ当該特定鳥獣ニ付為ス捕獲ノ禁止又ハ制限ニ代ヘテ当該特定鳥獣ニ付捕獲ノ禁止又ハ制限ヲ為スコトヲ得
A 前条第六項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
(平一一法七四・追加、平一一法一六〇・一部改正)
第二条 雛と卵
狩猟鳥類ノ雛及鳥類ノ卵ハ環境大臣ノ定ムルモノヲ除クノ外其ノ捕獲又ハ採取(損傷ヲ含ム以下同ジ)ヲ為スコトヲ得ス
(昭二五法二一七・昭四六法八八・平二法二六・平一一法一六〇・一部改正)
第三条 法定猟具と狩猟登録の必要性
狩猟鳥獣ハ第八条ノ三ノ規定ニ依ル登録ヲ受クルニ非ザレバ環境大臣ノ定ムル銃器、網、罠其ノ他ノ猟具ヲ使用シテ其ノ捕獲ヲ為スコトヲ得ズ但シ欄、柵其ノ他ノ囲障アル邸宅地域内ニ於テ銃器ヲ使用セスシテ捕獲ヲ為ス場合ハ此ノ限ニ在ラス <告示>
(昭二五法二一七・昭三三法五一・昭四六法八八・昭五三法七六・平二法二六・平一一法一六〇・一部改正)
第四条 狩猟免許の種類
狩猟免許ハ甲乙丙ノ三種トシ狩猟免状ヲ交付ス
A 甲種狩猟免状ハ銃器ノ使用以外ノ方法ヲ以テ狩猟ヲ為ス者ニ、乙種狩猟免状ハ銃器(空気銃及圧縮瓦斯ヲ使用スル銃器ヲ除ク)ヲ使用シテ狩猟ヲ為ス者ニ、丙種狩猟免状ハ空気銃又ハ圧縮瓦斯ヲ使用スル銃器ヲ使用シテ狩猟ヲ為ス者ニ之ヲ交付ス
B 乙種狩猟免状ヲ交付サレタル者ハ丙種狩猟免状ヲ交付サレタル者ト看做ス
(昭二五法二一七・一部改正、昭三三法五一・旧第五条繰上・一部改正、昭三八法二三・昭四六法八八・昭五三法七六・平一一法七四・平一一法一六〇・一部改正)
第五条 狩猟免許を取れない人(違反者)
本法又ハ本法ノ規定ニ依ル禁止若ハ制限(以下本法等ト称ス)ニ違反シ罰金以上ノ刑ニ処セラレタル者ハ其ノ刑ノ執行ヲ終リ、又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル後三年ヲ経過スルニ非サレハ狩猟免許ヲ受クルコトヲ得ス
A 第八条第二項ノ規定ニ依リ狩猟免許ヲ取消サレタル者ハ其ノ取消後三年ヲ経過スルニ非ザレバ当該取消ニ係ル狩猟免許ヲ受クルコトヲ得ズ
(昭二五法二一七・一部改正、昭三三法五一・旧第六条繰上・一部改正、昭三八法二三・昭四六法八八・昭五三法七六・一部改正)
第六条 狩猟免許を取れない人(年齢、障害、麻薬)
左ニ掲グル者ハ狩猟免許ヲ受クルコトヲ得ズ
一 二十歳ニ満タザル者
二 精神病者、知的障害者又ハ癲癇病者
三 麻薬、大麻、阿片又ハ覚醒剤ノ中毒者
(昭五三法七六・全改、平一〇法一一〇・一部改正)
第七条 狩猟免許の試験
狩猟免許ヲ受ケントスル者ハ其ノ者ノ住所地ヲ管轄スル都道府県知事(以下管轄都道府県知事ト称ス)ニ免許申請書ヲ提出シ管轄都道府県知事ノ行フ狩猟免許試験ヲ受クベシ
A 狩猟免許ヲ受クルコトヲ得ザル者ハ狩猟免許試験ヲ受クルコトヲ得ズ
B 狩猟免許試験ハ狩猟ニ関スル適性、技能及知識ニ付行フ此ノ場合ニ於テハ左ニ掲グル者ニ対シ環境省令ノ定ムル所ニ依リ其ノ一部ヲ免除スルコトヲ得
一 狩猟免許ヲ受ケ其ノ有効期間内ニ於テ之ト異ナル種ノ狩猟免許ヲ受ケントスル者
二 災害其ノ他環境省令ヲ以テ定ムル已ムコトヲ得ザル事由ニ因リ其ノ狩猟免許ノ更新ヲ受クルコトヲ得ザリシ者
C 管轄都道府県知事ハ狩猟免許試験ニ合格シタル者ニ対シ狩猟免許ヲ為スモノトス
(昭五三法七六・全改、平一一法一六〇・一部改正)
第七条ノ二 狩猟免許試験で不正をしたら
管轄都道府県知事ハ不正ノ手段ニ依リ狩猟免許試験ヲ受ケ、又ハ受ケントシタル者ニ対シ其ノ試験ヲ受クルコトヲ停止シ、又ハ合格ノ決定ヲ取消スコトヲ得
A 前項ノ場合ニ於テハ管轄都道府県知事ハ其ノ者ニ対シ三年以内ノ期間ヲ定メ狩猟免許試験ヲ受クルコトヲ禁ズルコトヲ得
(昭五三法七六・全改)
第七条ノ三 狩猟免許の有効期間
第七条第四項ノ狩猟免許ノ有効期間ハ当該狩猟免許試験ノ終了ノ日ヨリ三年ヲ経過シタル日ノ属スル年ノ九月十四日迄トス
A 次条ノ規定ニ依リ更新セラレタル狩猟免許ノ有効期間ハ三年トス
(昭五三法七六・追加)
第七条ノ四 狩猟免許の更新
狩猟免許ノ更新ヲ受ケントスル者ハ管轄都道府県知事ニ免許更新申請書ヲ提出シ管轄都道府県知事ノ行フ狩猟ニ関スル適性検査ヲ受クベシ
A 管轄都道府県知事ハ前項ノ適性検査ニ合格シタル者ニ対シ其ノ狩猟免許ヲ更新スルモノトス
B 狩猟免許ノ更新ヲ受ケントスル者ハ環境省令ノ定ムル所ニ依リ管轄都道府県知事ノ行フ講習ヲ受クルコトヲ努ムベシ
(昭五三法七六・追加、平一一法一六〇・一部改正)
第八条 狩猟免許の取り消し
狩猟免許ヲ受ケタル者第六条第二号又ハ第三号ニ該当スルニ至リタルトキハ管轄都道府県知事ハ其ノ狩猟免許ヲ取消スベシ
A 狩猟免許ヲ受ケタル者本法等ニ違反シタルトキ又ハ狩猟ヲ為スニ必要ナル適性ヲ欠クニ至リタルトキハ管轄都道府県知事ハ其ノ狩猟免許ノ全部若ハ一部ヲ取消シ、又ハ一年以内ノ期間ヲ定メ其ノ狩猟免許ノ全部若ハ一部ノ効力ヲ停止スルコトヲ得
(昭三三法五一・全改、昭三七法一六一・昭三八法二三・昭四六法八八・昭五三法七六・平五法八九・平一一法八七・一部改正)
第八条ノ二 狩猟免許の書き換え
狩猟免許ヲ受ケタル者其ノ住所若ハ氏名ヲ変更シタルトキ又ハ其ノ狩猟免状ヲ喪失シ、若ハ盗取セラレタルトキハ遅滞ナク管轄都道府県知事ニ其ノ旨ヲ届出ヅベシ
A 狩猟免許ヲ受ケタル者ハ其ノ狩猟免許ガ取消サレ、又ハ失効シタルトキ其ノ他環境省令ヲ以テ定ムル事由ガ生ジタルトキハ遅滞ナク其ノ狩猟免許ニ係ル狩猟免状ヲ管轄都道府県知事ニ返納スベシ
(昭五三法七六・追加、平一一法一六〇・一部改正)
第八条ノ三 狩猟登録、狩猟期間
狩猟ヲ為サントスル者ハ狩猟ヲ為サントスル場所ヲ管轄スル都道府県知事ニ登録申請書ヲ提出シ狩猟免許ノ種別、狩猟ヲ為ス場所、氏名、生年月日、住所其ノ他環境省令ヲ以テ定ムル事項ノ登録ヲ受クベシ
A 都道府県知事登録ヲ為シタルトキハ狩猟者登録証ト共ニ登録ヲ受ケタルコトヲ表示スル記章ヲ交付スルコトヲ要ス
B 登録ヲ申請シタル者左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ都道府県知事ハ其ノ登録ヲ為スコトヲ得ズ
一 狩猟免許ヲ受ケタル者ニ非ザルトキ
二 第八条第二項ノ規定ニ依ル狩猟免許ノ効力ノ停止ヲ受ケ其ノ期間ヲ経過セザルトキ
三 狩猟ニ因リ生ズル危害ノ防止又ハ損害ノ賠償ニ付環境省令ヲ以テ定ムル要件ヲ備ヘザルトキ
C 登録ハ登録ヲ受ケタル狩猟免許ノ種別及狩猟ヲ為ス場所ニ付テノミ其ノ効力ヲ有ス
D 登録ノ有効期間ハ十月十五日ヨリ翌年四月十五日迄トス但シ北海道ニ於テハ九月十五日ヨリ翌年四月十五日迄トス
E 環境大臣ハ狩猟鳥獣ノ保護蕃殖ノ為必要ト認ムルトキハ前項ノ期間内ニ於テ特ニ其ノ狩猟ノ期間ヲ限定スルコトヲ得
<告示>
F 都道府県知事ハ特定鳥獣保護管理計画ニ定ムル特定鳥獣ガ狩猟鳥獣ナル場合ニ於テ当該特定鳥獣保護管理計画ノ達成ヲ図ル為特ニ必要アリト認ムルトキハ第五項ノ期間内ニシテ其ノ必要ノ限度ニ於テ当該特定鳥獣ニ限リ前項ノ期間ヲ拡大スルコトヲ得
G 第五項及第六項ノ期間(前項ノ特定鳥獣ニ在リテハ同項ノ期間)内ニ非ザレバ狩猟鳥獣ノ捕獲ヲ為スコトヲ得ズ
H 第一条ノ五第六項ノ規定ハ第七項ノ場合ニ之ヲ準用ス
(昭五三法七六・追加、平二法二六・平一一法七四・平一一法一六〇・一部改正)
第八条ノ四 狩猟登録時の人数制限
都道府県知事当該都道府県ノ区域内ニ於ケル鳥獣ノ棲息状況其ノ他ノ事情ヲ勘案シ必要ト認ムルトキハ其ノ区域内ニ於テ狩猟ヲ為サントスル者ノ数ニ付制限ヲ設ケ其ノ制限ノ範囲内ニ於テノミ登録ヲ為スコトヲ得
(昭五三法七六・追加)
第八条ノ五 狩猟登録の取り消し
登録ヲ受ケタル者ノ狩猟免許ニ付取消、効力ノ停止又ハ失効アリタルトキハ都道府県知事ハ其ノ登録ヲ抹消スルコトヲ要ス
(昭五三法七六・追加)
第八条ノ六 狩猟登録は知事に知らせる
都道府県知事登録ヲ為シタルトキハ管轄都道府県知事ニ其ノ旨ヲ通知スルモノトス
A 管轄都道府県知事ハ登録ヲ受ケタル者ニ付登録ヲ抹消スベキ事由ノ生ジタルトキハ登録ヲ為シタル都道府県知事ニ其ノ旨ヲ通知スルモノトス
(昭五三法七六・追加)
第八条ノ七 狩猟免許、狩猟登録で何かあったら総理府令で決める
本法ニ定ムルモノノ外狩猟免許、狩猟免状、狩猟免許ノ更新及狩猟者ノ登録ニ関シ必要ナル事項ハ環境省令ヲ以テ之ヲ定ム
(昭五三法七六・追加、平一一法一六〇・一部改正)
第八条ノ八 鳥獣保護区の設定
環境大臣又ハ都道府県知事ハ鳥獣ノ保護蕃殖ヲ図ル為必要アリト認ムルトキハ左ニ掲グル区域ニ付政令ノ定ムル所ニ依リ鳥獣保護区ヲ設定スルコトヲ得
一 環境大臣ニ在リテハ其ノ区域内ニ於テ棲息スル鳥獣ノ種類又ハ数其ノ他ノ事情ヲ勘案シ鳥獣ノ保護蕃殖上特ニ重要ト認メラルル区域
二 都道府県知事ニ在リテハ環境大臣ノ設定スル鳥獣保護区以外ノ区域
A 鳥獣保護区ノ区域内ノ土地又ハ立木竹ニ関シ所有権其ノ他ノ権利ヲ有スル者ハ環境大臣又ハ都道府県知事ガ当該土地又ハ立木竹ニ鳥獣ノ生育及蕃殖ニ必要ナル営巣、給水、給餌等ノ施設ヲ設クルコトヲ拒ムコトヲ得ズ
B 環境大臣又ハ都道府県知事ハ鳥獣ノ保護蕃殖ヲ図ル為特ニ必要アリト認ムルトキハ政令ノ定ムル所ニ依リ鳥獣保護区ノ区域内ニ特別保護地区ヲ指定スルコトヲ得
C 第一条ノ五第四項及第六項ノ規定ハ第一項及前項ノ場合ニ之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テ同条第六項ノ規定ヲ前項ニ付準用スルトキハ同条第六項中「届出ヅル」トアルハ「協議スル」ト読替フルモノトス
D 特別保護地区ノ区域内ニ於テ水面ノ埋立又ハ干拓、立木竹ノ伐採、工作物ノ設置其ノ他鳥獣ノ保護蕃殖ニ影響ヲ及ボス虞アリトシテ政令ヲ以テ定ムル行為ヲ為サントスル者ハ環境大臣又ハ都道府県知事ノ許可ヲ受クベシ但シ鳥獣ノ保護蕃殖上一般ニ支障ナシト認メラルル行為ニシテ環境大臣ノ指定スル特別保護地区ニ在リテハ環境大臣ノ、都道府県知事ノ指定スル特別保護地区ニ在リテハ都道府県知事ノ指定スルモノニ付テハ此ノ限ニ在ラズ <告示>
E 前項ノ許可ノ申請アリタル場合ニ於テハ環境大臣又ハ都道府県知事ハ其ノ申請ニ係ル行為ガ当該特別保護地区ニ於ケル鳥獣ノ保護蕃殖ニ支障アリト認ムベキ相当ノ理由アルニ非ザレバ之ヲ拒ムコトヲ得ズ
F 第五項ノ許可ニハ鳥獣ノ保護蕃殖ヲ図ル為必要ナル条件ヲ附スルコトヲ得
G 環境大臣又ハ都道府県知事ハ第五項ノ規定ニ違反シ、又ハ前項ノ条件ニ違反シタル者ニ対シ其ノ行為ノ中止ヲ命ジ、又ハ相当ノ期限ヲ定メ原状回復ヲ命ジ、若ハ原状回復ガ困難ト認ムルトキハ之ニ代ルベキ必要ナル措置ヲ執ルベキコトヲ命ズルコトヲ得
H 国又ハ都道府県ハ第二項ノ規定ニ依ル施設ノ設置ニ因リ損失ヲ被リタル者又ハ第五項ノ規定ニ依ル許可ヲ得ルコト能ハザリシ為損失ヲ被リタル者ニ対シ通常生ズベキ損失ヲ補償ス
I 前項ノ補償ノ額ハ環境大臣又ハ都道府県知事ガ之ヲ決定ス
J 前項ノ規定ニ依ル決定ニ対シ不服アル者ハ其ノ決定ヲ知リタル日ヨリ三箇月以内ニ訴ヲ以テ補償ノ額ノ増額ヲ請求スルコトヲ得
K 前項ノ訴ニ於テハ国又ハ都道府県ヲ以テ被告トス
L 環境大臣ノ設定スル鳥獣保護区ノ区域ハ都道府県知事ノ設定スル鳥獣保護区ノ区域ニ含マレザルモノトス
(昭二五法二一七・追加、昭二八法二一三・昭三七法一四〇・昭三八法二三・昭四五法一一一・昭四六法八八・一部改正、昭五三法七六・旧第八条ノ二繰下・一部改正、平一一法七四・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正)
第九条 休猟区の設定
都道府県知事ハ一定ノ地域ニ於ケル狩猟鳥獣ガ減少シタル場合ニ於テ其ノ増加ヲ図ル為必要アリト認ムルトキハ三年以内ノ期間ヲ定メ休猟区ヲ設定スルコトヲ得
(昭三八法二三・全改)
第十条 銃猟禁止区の設定
都道府県知事ハ危険予防ノ為其ノ他必要ト認ムルトキハ期間ヲ定メ銃猟禁止区域又ハ銃猟制限区域ヲ設クルコトヲ得
(昭二五法二一七・昭五三法七六・一部改正)
第十一条 捕獲禁止場所
左ニ掲グル場所ニ於テハ鳥獣ノ捕獲ヲ為スコトヲ得ス
一 鳥獣保護区
二 休猟区
三 公道
四 環境大臣ノ指定スル公園其ノ他之ニ類スル場所 <告示>
五 社寺境内
六 墓地
A 銃猟制限区域内ニ於テハ都道府県知事ノ承認ヲ得ルニ非ザレバ銃猟ヲ為スコトヲ得ズ
B 前項ノ承認ハ銃猟ヲ為ス者ノ数ニ付環境省令ヲ以テ定ムル基準ニ従ヒ都道府県知事ノ定ムル数ノ範囲内ニ於テ之ヲ為スモノトス
(大一一法七四・昭二五法二一七・昭三八法二三・昭四六法八八・昭五三法七六・平二法二六・平一一法一六〇・一部改正)
第十二条 特別な許可があればなんでもアリ
学術研究又ハ有害鳥獣駆除ノ為、特定鳥獣保護管理計画ニ定ムル所ニ依リ特定鳥獣ノ数ヲ調整スル為其ノ他特別ノ事由ニ因リ都道府県知事ノ許可(左ニ掲グル場合ニ於テハ環境大臣ノ許可)ヲ受ケタル場合ニ於テハ前数条ノ規定ニ拘ラス鳥獣ノ捕獲又ハ鳥類ノ卵ノ採取ヲ為スコトヲ得
一 環境大臣ノ設定スル鳥獣保護区ノ区域内ニ於テ鳥獣ノ捕獲又ハ鳥類ノ卵ノ採取ヲ為ス場合
二 其ノ保護蕃殖ヲ特ニ図ル必要アリトシテ環境大臣ノ定ムル鳥獣ノ捕獲又ハ鳥類ノ卵ノ採取ヲ為ス場合
三 構造、材質、使用方法等ヲ勘案シテ鳥獣ノ保護蕃殖ニ重大ナル支障アリトシテ環境大臣ノ定ムル網又ハ罠ヲ使用シテ鳥獣ノ捕獲ヲ為ス場合
A 環境大臣又ハ都道府県知事特定鳥獣保護管理計画ガ定メラレタル場合ニ於テ当該特定鳥獣保護管理計画ニ定ムル特定鳥獣ニ付前項ノ許可ヲ求メラレタルトキハ当該特定鳥獣保護管理計画ノ達成ニ資スルコトトナル様適切ナル配慮ヲ為スモノトス
B 環境大臣又ハ都道府県知事第一項ノ許可ヲ為シタルトキハ許可証ヲ交付ス此ノ場合ニ於テ許可ヲ受ケタル者国、地方公共団体其ノ他環境大臣ノ定ムル法人ナルトキハ許可証ノ外捕獲又ハ採取ニ従事スル者タルコトヲ証スル従事者証ヲ交付ス
(昭二五法二一七・昭三三法五一・昭四六法八八・昭五三法七六・平二法二六・平一一法七四・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正)
第十三条 飼養許可証
前条第一項ノ規定ニ依リ捕獲ヲ為シタル鳥獣(狩猟鳥獣ヲ除ク)ハ環境省令ノ定ムル所ニ依リ都道府県知事ノ発行スル飼養許可証ト共ニスルニ非ザレバ之ヲ飼養シ、譲渡シ、又ハ譲受クルコトヲ得ズ但シ同項ノ許可ニ附シタル有効期間満了後三十日以内ニ於テ飼養スル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
(昭二五法二一七・全改、昭四六法八八・平二法二六・平一一法一六〇・一部改正)
第十三条ノ二 ヤマドリ売買の禁止
ヤマドリ(之ヲ加工シタル食料品ヲ含ム)ハ之ヲ販売スルコトヲ得ズ但シ学術研究又ハ養殖ノ為其ノ他特別ノ事由ニ因リ都道府県知事ノ許可ヲ受ケタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
(昭二五法二一七・追加、昭四五法一一一・昭五八法八三・一部改正)
第十四条 猟区の設定
猟区ヲ設定セントスル者ハ猟区管理規程ヲ添ヘ都道府県知事ノ認可ヲ受クベシ
A 都道府県知事前項ノ認可ヲ為スニ当リテハ狩猟鳥獣ノ捕獲ノ調整ノ必要ノ有無其ノ他ノ事情ヲ勘案スルコトヲ要ス
B 専ラ放鳥獣セラレタル狩猟鳥獣ノ捕獲ヲ目的トスル猟区ノ区域内ニ於テハ其ノ種類以外ノ狩猟鳥獣ノ捕獲ヲ為スコトヲ得ズ
C 第一項ノ猟区管理規程ニ定ムベキ事項ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
D 猟区設定者第一項ノ猟区管理規程ヲ変更セントスル場合ニ於テ其ノ変更ニ係ル事項ガ政令ヲ以テ定ムル事項ニ該当スルトキハ政令ノ定ムル所ニ依リ都道府県知事ノ認可ヲ受クベシ
E 猟区ハ其ノ区域内ノ土地ノ上ニ登記シタル権利ヲ有スル者ノ同意ヲ得ルニ非ザレバ之ヲ設定スルコトヲ得ズ
F 猟区ノ存続期間ハ十年ヲ超ユルコトヲ得ズ
G 都道府県知事猟区ノ設定ヲ認可シタルトキハ猟区ノ名称、区域、存続期間其ノ他環境省令ヲ以テ定ムル事項ヲ公示スベシ
H 猟区設定者(国及地方公共団体ニ限ル)猟区内ニ於ケル狩猟鳥獣ノ保護蕃殖上必要アリト認ムルトキハ其ノ生育及蕃殖ニ必要ナル施設ノ設置、狩猟鳥獣ノ人工増殖、放鳥獣等当該猟区ノ維持管理ニ関スル事務ヲ国ノ設定スル猟区ニ在リテハ環境大臣ガ中央環境審議会ノ、地方公共団体ノ設定スル猟区ニ在リテハ都道府県知事ガ自然環境保全法第五十一条ノ規定ニ依リ置カレタル審議会其ノ他ノ合議制ノ機関ノ意見ヲ聞キ指定スル者ニ委託スルコトヲ得
I 前項ノ規定ニ依リ同項ノ事務ノ委託ヲ受ケタル者(以下受託者ト称ス)ハ当該事務ニ要スル費用ヲ負担スルモノトス
J 受託者ハ猟区内ニ於テ狩猟ヲ為サントスル者ヨリ委託ニ係ル事務ニ要スル費用ニ充ツベキ金額ヲ徴収シ其ノ収入ト為スコトヲ得
K 都道府県知事公益上必要アリト認ムルトキ又ハ猟区ヲ存置スルノ要ナシト認ムルトキハ猟区設定者ニ対シ猟区設定ノ許可ヲ取消スコトヲ得
(昭二五法二一七・全改、昭二八法二一三・昭三三法五一・昭三八法二三・昭四六法八八・昭四七法八五・昭五三法七六・平二法二六・平五法八九・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正)
第十五条 禁止猟法
爆発物、劇薬、毒薬、据銃又ハ危険ナル罠若ハ陥穽ヲ使用シテ鳥獣ノ捕獲ヲ為スコトヲ得ス但シ環境省令ノ定ムル所ニ依リ環境大臣ノ許可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
(昭五三法七六・平二法二六・平一一法一六〇・一部改正)
第十六条 銃猟は日の出〜日の入りまで
日出前若ハ日没後、市街其ノ他人家稠密ノ場所若ハ衆人群集ノ場所ニ於テ又ハ銃丸ノ達スヘキ虞アル人畜、建物、汽車、電車若ハ艦船ニ向テ銃猟ヲ為スコトヲ得ス
第十七条 柵や作物のある場所での捕獲
欄柵其ノ他ノ囲障又ハ作物アル土地ニ於テハ占有者、共同狩猟地ニ於テハ免許ヲ受ケタル者ノ承諾ヲ得ルニ非サレハ狩猟又ハ第十二条第一項ノ規定ニ依ル鳥獣ノ捕獲ヲ為スコトヲ得ス
第十八条 猟区での狩猟は許可がいる
猟区ニ於テハ猟区設定者ノ承認ヲ得ルニ非サレハ狩猟又ハ第十二条第一項ノ規定ニ依ル鳥獣ノ捕獲ヲ為スコトヲ得ス
第十九条 狩猟登録証の携帯
登録ヲ受ケタル者又ハ第十二条第一項ノ許可ヲ受ケタル者(同条第三項ノ従事者証ノ交付ヲ受ケタル者ヲ含ム)鳥獣ノ捕獲又ハ鳥類ノ卵ノ採取ヲ為サントスルトキハ狩猟者登録証又ハ許可証(同項ノ従事者証ノ交付ヲ受ケタル者ニ在リテハ従事者証)ヲ携帯シ国若ハ地方公共団体ノ当該官吏若ハ吏員、警察官又ハ関係者ノ請求アリタルトキハ之ヲ呈示スベシ
(昭二五法二一七・全改、昭二九法一六三・昭三三法五一・昭五三法七六・平二法二六・平一一法七四・一部改正)
第十九条ノ二 すわ検査!
環境大臣又ハ都道府県知事ハ其ノ職員ヲシテ鳥獣保護区、休猟区、猟区、店舗等ノ場所ニ立入ラシメ狩猟者其ノ他ノ者ノ所持スル鳥獣若ハ其ノ加工品又ハ鳥類ノ卵ヲ検査セシムルコトヲ得
A 前項ノ規定ニ依ル立入検査ノ権限ハ犯罪捜査ノ為認メラレタルモノト解スベカラズ
B 第一項ノ規定ニ依リ立入検査ヲ行フ職員ハ其ノ身分ヲ示ス証票ヲ携帯シ関係者ノ請求アリタルトキハ之ヲ呈示スベシ
(昭二五法二一七・追加、昭三八法二三・昭四六法八八・平一一法一六〇・一部改正)
第十九条ノ三 禁止された罠・網
第一条ノ五第三項ノ規定ニ依リ猟法トシテ環境大臣ノ定ムル所ニ依リ使用スルコトヲ禁止セラレタル網又ハ罠ニシテ構造、材質、使用方法等ヲ勘案シテ鳥獣ノ保護蕃殖ニ重大ナル支障アリトシテ環境大臣ノ定ムルモノ(以下特定猟具ト称ス)ハ鳥獣ノ捕獲ノ用ニ供スル目的ヲ以テ之ヲ所持スルコトヲ得ズ但シ第十二条第一項ノ許可ヲ受ケタル者(同条第三項ノ従事者証ノ交付ヲ受ケタル者ヲ含ム)其ノ許可ヲ受ケタル所ニ従ヒ鳥獣ノ捕獲ノ用ニ供スル目的ヲ以テ所持スル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
A 特定猟具ハ之ヲ販売シ又ハ頒布スルコトヲ得ズ但シ第十二条第一項ノ許可ヲ受ケタル者ニ其ノ許可ニ係ル特定猟具ヲ販売シ又ハ頒布スル場合及輸出セラレルベキ特定猟具ヲ環境省令ノ定ムル所ニ依リ予メ環境大臣ニ届出デテ販売シ又ハ頒布スル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
(平三法五三・追加、平一一法七四・平一一法一六〇・一部改正)
第二十条 いんちきで獲った獲物の取引禁止
本法等ニ違反シテ捕獲ヲ為シタル鳥獣(其ノ加工品ニシテ環境省令ヲ以テ定ムルモノヲ含ム)又ハ採取ヲ為シタル鳥類ノ卵ハ之ヲ譲渡シ、譲受ケ、又ハ販売、加工若ハ保管ノ為引渡シ、若ハ其ノ引渡ヲ受クルコトヲ得ス
(昭二五法二一七・昭三三法五一・昭三八法二三・昭四六法八八・昭五三法七六・平二法二六・平一一法一六〇・一部改正)
第二十条ノ二 鳥獣の輸出入
環境省令ヲ以テ定ムル鳥獣(其ノ加工品ニシテ環境省令ヲ以テ定ムルモノヲ含ム)又ハ鳥類ノ卵ハ之ヲ輸出セントスル場合ニ在リテハ本法等ニ違反シテ捕獲又ハ採取ヲ為シタルモノニ非ザル旨ヲ証スル環境省ノ当該職員ノ発行スル証明書、輸入セントスル場合ニ在リテハ適法ニ捕獲若ハ採取ヲ為セル旨又ハ輸出ヲ許可シタル旨ノ当該国政府機関ノ発行スル証明書ヲ添附シタルモノニ非ザレバ之ヲ輸出シ、又ハ輸入スルコトヲ得ズ但シ当該鳥獣ノ捕獲、採取又ハ輸出ニ関スル証明ニ付テノ政府機関ヲ有セザル国ヨリ輸入スル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
A 前項ノ証明書ノ様式及其ノ交付ノ手続ハ環境省令ヲ以テ之ヲ定ム
(昭二五法二一七・追加、昭三三法五一・昭四六法八八・昭五三法七六・平二法二六・平一一法一六〇・一部改正)
第二十条ノ三 お上への報告
環境大臣又ハ都道府県知事ハ猟区設定者、狩猟免許ヲ受ケタル者、登録ヲ受ケタル者、第十二条第一項ノ許可ヲ受ケタル者又ハ鳥獣(其ノ加工品ヲ含ム)若ハ鳥類ノ卵ヲ加工、販売、輸出若ハ輸入セントスル者ヨリ本法ノ実施ノ為必要ナル報告ヲ徴スルコトヲ得
(昭二五法二一七・追加、昭三三法五一・昭三八法二三・昭四六法八八・昭五三法七六・平一一法一六〇・一部改正)
第二十条ノ四 取り締まる人
狩猟ニ関スル取締ノ事務ヲ担当スル都道府県ノ吏員ニシテ都道府県知事ガ其ノ吏員ノ主タル勤務地ヲ管轄スル地方裁判所ニ対応スル検察庁ノ検事正ト協議シテ指名シタルモノハ本法等ニ違反スル罪ニ付刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)ノ規定ニ依ル司法警察員トシテ職務ヲ行フ
(昭三三法五一・追加、昭四六法八八・昭五三法七六・一部改正)
第二十条ノ五 鳥獣保護員
鳥獣保護事業ノ実施ニ関スル事務ヲ補助セシムル為都道府県ニ鳥獣保護員ヲ置クコトヲ得
A 鳥獣保護員ハ之ヲ非常勤トス
(昭三八法二三・追加、昭四七法八五・旧第二十条ノ十繰上)
第二十条ノ六 長官と大臣の打ち合わせ
環境大臣ハ第一号乃至第七号ノ場合ニ於テハ農林水産大臣ニ、第八号ノ場合ニ於テハ農林水産大臣及経済産業大臣ニ、第九号ノ場合ニ於テハ経済産業大臣ニ協議スベシ
一 第一条ノ二第一項ノ基準ヲ定メントスルトキ
二 第一条ノ五第二項ノ規定ニ依リ狩猟鳥獣ノ種類ヲ定メントスルトキ
三 第一条ノ五第三項ノ規定ニ依リ狩猟鳥獣ノ捕獲ヲ禁止又ハ制限セントスルトキ
四 第八条ノ三第六項ノ規定ニ依リ狩猟ノ期間ヲ限定セントスルトキ
五 第八条ノ八第一項ノ規定ニ依リ鳥獣保護区ヲ設定セントスルトキ
六 第八条ノ八第三項ノ規定ニ依リ特別保護地区ヲ指定セントスルトキ
七 第八条ノ八第四項ニ於テ準用スル第一条ノ五第六項ノ規定ニ依ル協議ヲ受ケタルトキ
八 第十九条ノ三第一項ノ特定猟具ヲ定メントスルトキ
九 第十九条ノ三第二項ノ環境省令ヲ定メントスルトキ
(昭四六法八八・追加、昭四七法八五・旧第二十条ノ十一繰上、昭五三法七六・昭五三法八七・平三法五三・平一一法七四・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正)
第二十条ノ七 都道府県知事の権力アップ
環境大臣ハ鳥獣ノ保護蕃殖ヲ図ル為緊急ノ必要アリト認ムルトキハ都道府県知事ニ対シ左ニ掲グル事務ニ関シ必要ナル指示ヲ為スコトヲ得
一 第一条ノ六第一項ノ規定ニ依ル捕獲ノ禁止又ハ制限ニ関スル事務
二 第八条ノ三第七項ノ規定ニ依ル期間ノ拡大ニ関スル事務
三 第十二条第一項又ハ第十三条ノ二ノ許可ニ関スル事務
四 第十三条ノ規定ニ依ル飼養許可証ノ発行ニ関スル事務
A 都道府県知事ハ地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の二第一項ノ条例ノ定ムル所ニ依リ第十二条第一項、第十三条又ハ第十三条ノ二ニ規定スル都道府県知事ノ権限ニ属スル事務ヲ市町村ガ処理スル場合ニ於テ鳥獣ノ保護蕃殖ヲ図ル為必要アリト認ムルトキハ当該市町村ニ対シ当該事務ニ関シ必要ナル指示ヲ為スコトヲ得
(平一一法七四・追加、平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正)
第二十一条 罰則(猟具、獲物没収を含む罰)
左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ一年以下ノ懲役又ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス
一 第一条ノ五第一項、第二条、第三条、第十一条第一項、第十五条、第十六条又ハ第二十条ノ二ノ規定ニ違反シタル者
二 銃猟禁止区域ニ於テ銃猟ヲ為シタル者
三 詐欺ノ行為ヲ以テ狩猟免許若ハ其ノ更新、登録又ハ第十二条第一項ノ許可ヲ受ケタル者
A 前項第一号又ハ第二号ノ犯罪ノ用ニ供シタル物件及其ノ犯罪ニ因リテ得タル猟獲物ニシテ犯人ノ所有スルモノハ之ヲ没収ス
(昭二五法二一七・昭三三法五一・昭五三法七六・平二法二六・平一一法七四・一部改正)
第二十二条 罰則
左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ六箇月以下ノ懲役又ハ三十万円以下ノ罰金ニ処ス
一 第八条ノ三第八項、第十一条第二項、第十三条、第十三条ノ二、第十九条ノ三又ハ第二十条ノ規定ニ違反シタル者
二 第一条ノ五第三項若ハ第五項又ハ第一条ノ六第一項ノ規定ニ依ル禁止又ハ制限ニ違反シタル者
三 狩猟者登録証、第十二条第三項ノ許可証若ハ従事者証又ハ第十三条ノ飼養許可証ヲ他人ニ使用セシメタル者
四 他人ノ狩猟者登録証、第十二条第三項ノ許可証若ハ従事者証又ハ第十三条ノ飼養許可証ヲ使用シタル者
(昭二五法二一七・昭三三法五一・昭三八法二三・昭五三法七六・平二法二六・平三法五三・平一一法七四・一部改正)
第二十二条ノ二 罰則
第八条ノ八第二項若ハ第五項、第十七条若ハ第十八条ノ規定ニ違反シタル者、第八条ノ八第七項ノ規定ニ依ル条件ニ違反シタル者又ハ同条第八項ノ規定ニ依ル命令ニ違反シタル者ハ三十万円以下ノ罰金ニ処ス但シ第十七条ノ規定ニ違反シタル罪ハ占有者又ハ共同狩猟地ノ免許ヲ受ケタル者ノ告訴アルニ非ザレバ公訴ヲ提起スルコトヲ得ズ
(昭二五法二一七・追加、昭三八法二三・昭五三法七六・平二法二六・平七法九一・一部改正)
第二十三条 罰則
左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ二十万円以下ノ罰金ニ処ス
一 第八条ノ二、第十四条第五項又ハ第十九条ノ規定ニ違反シタル者
二 第十九条ノ二第一項ノ規定ニ依ル立入検査ヲ拒ミ、妨ゲ、又ハ忌避シタル者
三 第二十条ノ三ノ規定ニ依ル報告ヲ為サズ、又ハ虚偽ノ報告ヲ為シタル者
四 鳥獣保護区、特別保護地区、休猟区、銃猟禁止区域、銃猟制限区域、猟区若ハ共同狩猟地ノ標識又ハ第八条ノ八第二項ノ施設ヲ移転シ、汚損シ、毀壊シ、又ハ除却シタル者
(昭二五法二一七・全改、昭三八法二三・昭五三法七六・平二法二六・一部改正)
第二十四条 罰則(免許取り消しの罰)
狩猟免許又ハ第十二条第一項ノ許可ヲ受ケタル者本法等ニ違反シ罰金以上ノ刑ニ処セラレタルトキハ其ノ狩猟免許又ハ許可ハ効力ヲ失フ
(昭二五法二一七・昭三三法五一・昭四六法八八・昭五三法七六・一部改正)
第二十五条 罰則(法人関係)
法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ第二十一条乃至第二十三条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スル外其ノ法人又ハ人ニ対シ亦各本条ノ罰金刑ヲ科ス但シ法人又ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ノ当該違反行為ヲ防止スル為当該業務ニ対シ相当ノ注意及監督ヲ為シタルコトノ証明アリタルトキハ其ノ法人又ハ人ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
(昭二五法二一七・全改)
第二十六条
削除
(昭二三法一一)
附則
第二十七条
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
(大正八年勅令第三八一号で大正八年九月一日から施行)
第二十八条
明治三十年法律第七号ハ之ヲ廃止ス
第二十九条
旧法ニ依リ為シタル許可ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル
A 旧法ニ依リ設ケタル禁猟区又ハ銃猟禁止ノ区域ハ之ヲ本法ニ依リ設ケタル禁猟区又ハ銃猟禁止区域ト看做ス
第三十条
本法施行前為シタル共同狩猟地ノ免許ハ仍其ノ効力ヲ有ス
A 前項免許ノ期間ハ申請ニ因リ之ヲ更新スルコトヲ得
第三十一条
狩猟免許ヲ受ケタル者旧法第二十一条乃至第二十三条ノ規定ニ依リ処罰セラレタルトキハ其ノ狩猟免許ハ効力ヲ失フ此ノ場合ニ於テハ一年ヲ経過スルニ非サレハ狩猟免許ヲ受クルコトヲ得ス
この法律は、警察法施行の日から、これを施行する。
(施行の日=昭和二三年三月七日)
1 この法律の施行期日は、公布の日から起算して六十日をこえない期間内において、政令で定める。
(昭和二五年政令第二四〇号で昭和二五年七月二九日から施行)
2 この法律施行の際現に狩猟鳥獣として定められているものは、改正後の第一条第二項及び第四項の規定により定められた狩猟鳥獣とみなす。
3 改正前の第一条第三項又は第四条の規定により農林大臣又は都道府県知事がした捕獲の禁止又は制限であつてこの法律施行の際現に効力を有するものは、改正後の第一条第三項から第五項までの規定により農林大臣又は都道府県知事がした捕獲の禁止又は制限とみなす。
4 この法律施行の際現に存する猟区は、改正後の第十四条の規定により設けられた猟区とみなす。但し、その存続期間は、従前の存続期間の残存期間とする。
5 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、この法律施行後でも、なお従前の例による。
1 この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。
2 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。
(施行期日)
1 この法律中、第五十三条の規定は交通事件即決裁判手続法の施行の日から、その他の部分は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。同法附則第一項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。
(警察法の施行の日=昭和二九年七月一日)
1 この法律は、昭和三十三年七月一日から施行する。
2 この法律の施行の際現に狩猟鳥獣として定められているものは、第一条第二項及び改正後の同条第四項の規定により定められたものとみなす。
3 この法律の施行前に農林大臣がした第一条第三項の規定による狩猟鳥獣の捕獲の禁止又は制限であつてこの法律の施行の際現に効力を有するものは、同項及び改正後の同条第四項の規定により農林大臣がした禁止又は制限とみなす。
4 この法律の施行の際現に農林大臣が設定している鳥獣保護区は、第八条ノ二第一項及び同条第二項において準用する改正後の第一条第四項の規定により設定された鳥獣保護区とみなす。
5 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(昭和三八年政令第一九三号で昭和三八年六月一五日から施行)
第二条(経過規定)
この法律の施行後改正後の第一条ノ二の規定により最初にたてる鳥獣保護事業計画の始期は、昭和三十九年四月一日とし、その鳥獣保護事業計画は、昭和三十八年十二月三十一日までにたてなければならない。
第三条
この法律の施行の際現に狩猟鳥獣として定められているものは、改正後の第一条ノ四第二項及び第四項の規定により定められたものとみなす。
第四条
この法律の施行前に農林大臣又は都道府県知事がした改正前の第一条第三項の規定による捕獲の禁止又は制限であつてこの法律の施行の際現に効力を有するものは、改正後の第一条ノ四第三項から第五項までの規定により農林大臣又は都道府県知事がした禁止又は制限とみなす。
第五条
この法律の施行の際現に設定されている鳥獣保護区は、改正後の第八条ノ二第一項の規定により設定された鳥獣保護区とみなし、当該鳥獣保護区の区域は、改正後の第八条ノ二第三項並びに同条第四項において準用する改正後の第一条ノ四第四項及び第五項の規定により指定された特別保護地区とみなす。
第六条
この法律の施行の際現に設けられている禁猟区は、改正後の第八条ノ二第一項の規定により設定された鳥獣保護区とみなす。
2 前項の鳥獣保護区については、改正後の第八条ノ二第二項の規定は、同項の規定の適用につき、次項の規定による異議の申出がなかつたときは第四項の期間の末日まで、次項の規定による異議の申出があつたときは第五項前段の決定があるまでは、適用しない。
3 農林大臣又は都道府県知事は、この法律の施行後三十日以内に、改正後の第八条ノ二第二項の規定の適用につき異議のある利害関係人は農林大臣又は都道府県知事に異議を申し出ることができる旨の公告をしなければならない。
4 前項の規定により異議を申し出ることができる期間は、同項の公告があつた日の翌日から起算して六十日とする。
5 農林大臣又は都道府県知事は、第三項の規定による異議の申出があつたときは、その申出があつた日から六十日以内にこれについて決定をしなければならない。この場合において、異議を正当と認める旨の決定をするときは、同時に当該鳥獣保護区の設定を取り消さなければならない。
6 改正後の第一条ノ四第四項及び第五項の規定は、前項前段の決定をする場合に準用する。
第七条
この法律の施行の際現に設定されている猟区は、改正後の第十四条第一項の規定により設定された猟区とみなし、当該猟区に係る入猟規程は、次項の規定による当該猟区に係る猟区管理規程の認可又は第三項の規定による当該猟区の設定の認可の取消しがあるまでは、改正後の第十四条第一項の猟区管理規程とみなす。
2 前項の猟区の設定者は、改正後の第十四条第二項の規定に基づく政令で定めるところにより猟区管理規程を定め、昭和三十八年十二月三十一日までに農林大臣に認可の申請をしなければならない。
3 農林大臣は、第一項の猟区の設定者が前項の日までに同項の申請をしなかつたとき、又は同項の申請に対し不認可の処分をしたときは、当該猟区の設定の認可を取り消さなければならない。
第八条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
6 この法律の施行前に第三十条の規定による改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第十三条ノ二ただし書の規定により農林大臣がした処分は、第三十条の規定による改正後の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第十三条ノ二ただし書の規定により都道府県知事がした処分とみなす。
第一条(施行期日)
この法律は、昭和四十六年七月一日から施行する。
第四十一条(経過措置)
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律、農薬取締法、温泉法、工業用水法、自然公園法、建築物用地下水の採取の規制に関する法律、公害防止事業団法、大気汚染防止法、騒音規制法、公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法、水質汚濁防止法又は農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(以下「整理法」という。)の規定により国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の整理法の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の整理法の規定により国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、この法律による改正後の整理法の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条、次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(昭和四八年政令第三六号で昭和四八年四月一二日から施行)
1 この法律は、昭和五十四年四月十六日から施行する。ただし、第一条ノ四第五項の改正規定、第五条第一項の改正規定(「二年」を改める部分を除く。)、第八条の改正規定(「本法又ハ本法ニ基キテ発スル総理府令若ハ都道府県規則」を改める部分に限る。)、第八条ノ二の改正規定及び同条を第八条ノ八とする改正規定、第十条の改正規定、第十一条に二項を加える改正規定、第十二条第二項に後段を加える改正規定、第十五条にただし書を加える改正規定、第十九条の改正規定(「狩猟免許」及び「狩猟免状」を改める部分を除く。)、第二十条の改正規定、第二十条ノ二の改正規定(「本法又ハ本法ニ基キテ発スル総理府令若ハ都道府県規則」を改める部分に限る。)、第二十条ノ四及び第二十条ノ六の改正規定、第二十一条第一項の改正規定(「若ハ其ノ更新、登録」を加える部分を除く。)、第二十二条の改正規定(「第四条第七項」を改める部分のうち第八条ノ三第七項に係る部分及び「狩猟免状」を改める部分を除く。)、第二十二条ノ二本文の改正規定、第二十三条の改正規定(「第十四条第三項」を改める部分を除く。)、第二十四条の改正規定並びに次項、附則第五項から第七項まで、附則第九項(「(許可を受けた者が同条第二項に規定する法人である場合にあつては、同項に規定する従事者証の交付を受けた者)」を加える部分に限る。)、附則第十項及び附則第十二項の規定(以下「改正規定」という。)は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
2 改正規定の施行前にした改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(以下「旧法」という。)第一条ノ四第五項(旧法第八条ノ二第四項において準用する場合を含む。)の規定による承認(同条第三項の指定に係るものを除く。)の申請は、改正後の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(以下「新法」という。)第一条ノ四第五項(新法第八条ノ八第四項において準用する場合を含む。)の規定による届出とみなす。
3 昭和五十四年四月十五日に旧法の規定により狩猟免許を受けている者で総理府令で定めるところにより管轄都道府県知事が行う講習を受けたものに対する新法第七条(第三項を除く。)、第七条ノ二及び第七条ノ三第一項の適用については、昭和五十七年九月十四日までの間は、これらの規定中「狩猟免許試験」とあるのは、「総理府令ノ定ムル所ニ依リ管轄都道府県知事ガ行フ審査」とする。
4 前項の講習は、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第三条第一項第二号の講習とみなす。
5 改正規定の施行の際現に着手している新法第八条ノ八第五項の規定による政令で定める行為については、同項の規定は、適用しない。
6 改正規定の施行前にした旧法第八条ノ二第五項の規定に違反する行為については、新法第八条ノ八第八項の規定は、適用しない。
7 改正規定の施行の際現に設けられている銃猟禁止区域は、新法第十条の規定により設けられた銃猟禁止区域とみなす。
8 この法律の施行の際現に設定されている猟区は、新法第十四条第一項の認可を受けた猟区とみなす。
12 この法律の施行前又は改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第十六条(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及び附則第三条、第五条第五項、第八条第二項、第九条又は第十条の規定により従前の例によることとされる場合における第十七条、第二十二条、第三十六条、第三十七条又は第三十九条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(平成二年政令第二九四号で平成二年一二月一日から施行)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(平成三年政令第二三〇号で平成三年九月一五日から施行)
第一条(施行期日)
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成六年一〇月一日)
第二条(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第十三条(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十四条(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第十五条(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四条に一項を加える改正規定は、平成十二年四月十六日から施行する。
(平成一一年政令第二六三号で平成一一年九月一五日から施行)
第二条(検討)
政府は、この法律の施行後三年を目途として、特定鳥獣保護管理計画に定める特定鳥獣の生息状況及びその個体群の安定的な維持に関する見通し、当該鳥獣による生態系及び農林業に対する被害の状況、特定鳥獣の保護管理に伴い他の野生生物及び自然環境に生ずる影響その他の事情を総合的に勘案して、改正後の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(以下「新法」という。)の施行の状況について検討を加え、国土全体の健全な生態系を維持回復し、自然と人間との共生を確保する観点から必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第三条(経過措置)
新法第四条第三項の規定は、平成十二年四月十六日以後乙種狩猟免許試験に合格した者及び同日以後乙種狩猟免許の更新を受けた者について適用する。
第四条
平成十二年四月十五日に改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の規定により乙種狩猟免許を受けている者が新法第七条ノ四の規定により更新を受けようとする場合における同条第二項及び第三項の適用については、平成十四年九月十四日までの間は、同条第二項の規定中「合格シタル」とあるのは「合格シ且次項ノ講習ヲ受ケタル」と、同条第三項の規定中「受クルコトヲ努ムベシ」とあるのは「受クベシ」とする。
第一条(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
第十九条(鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の一部改正に伴う経過措置)
附則第百六十一条第一項の規定により上級行政庁があるものとみなして行政不服審査法の規定を適用することとされる場合における審査請求については、第三十八条の規定による改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(以下この条において「旧鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」という。)第八条第三項から第五項までの規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。この場合において、同条第三項中「環境庁長官」とあるのは、「環境大臣」とする。
2 施行日前に旧鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第八条ノ八第四項において準用する旧鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第一条ノ五第六項の規定による承認を受けた特別保護地区の指定は、第三十八条の規定による改正後の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(以下この条において「新鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」という。)第八条ノ八第四項において準用する新鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第一条ノ五第六項の規定による協議を行った特別保護地区の指定とみなす。
3 この法律の施行の際現に旧鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第八条ノ八第四項において準用する旧鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第一条ノ五第六項の規定によりされている承認の申請は、新鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第八条ノ八第四項において準用する新鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第一条ノ五第六項の規定によりされた協議の申出とみなす。
4 この法律の施行の際現に着手している行為で旧鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第八条ノ八第五項ただし書の規定により環境庁長官が指定する行為又は都道府県知事が指定する行為に該当するものについては、新鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第八条ノ八第五項本文の規定は、適用しない。
5 新鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第十二条第一項の規定により環境庁長官の許可を受けるべき鳥獣の捕獲(殺傷を含む。以下この項において同じ。)又は鳥類の卵の採取(損傷を含む。以下この項において同じ。)についてこの法律の施行の際現に旧鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第十二条第一項の規定により受けている都道府県知事の許可は、新鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第十二条第一項の規定により受けた環境庁長官の許可とみなし、同項の規定により都道府県知事の許可を受けるべき鳥獣の捕獲又は鳥類の卵の採取についてこの法律の施行の際現に旧鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第十二条第一項の規定により受けている環境庁長官の許可は、新鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第十二条第一項の規定により受けた都道府県知事の許可とみなす。
(平一一法一六〇・一部改正)
第百五十九条(国等の事務)
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第百六十条(処分、申請等に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第百六十一条(不服申立てに関する経過措置)
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第百六十三条(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百六十四条(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第二百五十条(検討)
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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