鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第一条ノ五第二項の規定に基づく狩猟鳥獣の種類


本則




 ゴイサギ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、エゾライチョウ、ウズラ、コジュケイ、ヤマドリ(コシジロヤマドリを除く。)、キジ、コウライキジ、バン、ヤマシギ(アマミヤマシギを除く。)、タシギ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ノウサギ、タイワンリス、シマリス、クマ、ヒグマ、アライグマ、タヌキ、キツネ、テン(ツシマテンを除く。)、オスイタチ、ミンク、アナグマ、ハクビシン、イノシシ(イノブタを含む。)、シカ、ヌートリア、ノイヌ、ノネコ


附則




 平成十一年九月十五日から適用する。


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