三重県全域における鉛散弾禁止に関する質問状

行政にちょっとだけモノ言おう!(ぱーと7) 

 速報でお知らせした通り、三重県では平成16年度(あるいは平成17年度)から県全域で鉛散弾(BB弾以下)の使用が禁止される予定です。実のところ、私は今年度からは全部非鉛弾に自主的に切り替えようかなぁ、と思っていましたのでインパクトはそれほど無いのですが、どうも三重県の言っている規制理由には納得できないものがあります。ハンターの皆さんも、きっとしっかりした理由に基づくものならば、各種の規制も納得できると思います。

 私は趣味で狩猟をやっていますが、狩猟の楽しさというのは獲物をとることだけではなくて、前にヤマドリ猟体験記で書いたように自分の責任で自由に狩猟するというのがあります。だから納得できない規制というのは納得できません(←なんか変な日本語?)。ということで、理由をはっきりさせるため、三重県に対して質問を投げてみることにしました。


8/13 速達配達記録にて送付済み


平成15年8月13日

三重県環境部
人と自然の共生チーム
野生生物グループ 殿

東京都猟友会会員 XXXX(ペロ)
三重県猟友会会員 XXXX(ずっきー)

三重県全域における鉛散弾禁止に関する質問状

拝啓 貴職におかれましては、日頃より自然環境保護行政に積極的に取り組んでおられること深く敬意を表します。さてこの度は、三重県において平成16年11月15日から実施が予定されている鉛散弾使用の禁止に関しまして、その根拠に関して質問をさせて頂きたく、本質問状を送付させて頂きました。本規制案につきましては、狩猟者間でも議論がおきていることはご存じかと思います。当方のアンケート調査によれば、8割以上が三重県の鉛散弾禁止に疑問を呈しています。本質問状と回答は公開を予定しており、それによって法的および科学的な論点をはっきりさせた議論につなげたいと考えております。公開に利用するインターネットのホームページ「ハングリーハンター」は、小生作成の狩猟をテーマとしたもので、年間10万以上のアクセスがございます。ご多忙の折とは存じますが、以下ご査収の上、ご回答頂けます様よろしくお願い申し上げます。

敬具

1 対象となる規制案

平成15年7月4日付け広報発表、7月25日公聴会実施の、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第12条第2項の規定に基づく平成16年11月15日から三重県全域における装薬銃である散弾銃において使用するJIS呼称4.5o(通称BB) 以下の散弾であって鉛を含むものの使用の禁止」に関して。

2 質問内容

公聴会で用いられた資料(添付資料A)によれば、以下の2点が引用されている。
A 水鳥の鉛中毒の状況
B 三重県における鉛散弾の規制状況
しかしながらA,Bいずれも水鳥を対象としたものであり、三重県全域における全鳥類および全獣類に対する鉛散弾の使用禁止の理由にはならないと考える。三重県は、三重県猟友会の発案をうけた形であるが、なぜこれらの情報をもって法第12条第2項に基づく規制案を検討するに値すると判断したのか、文書にてご回答頂きたい。
あるいは他に根拠となる情報があるのであれば、三重県情報公開条例に基づく開示請求を行う用意もあるので、お知らせ願いたい。なお法第12条第2項に係わる理由のみ示して頂ければ十分である。

3 回答期限

勝手ながら、審議会開催日の7日前までとさせて頂きたい。

本来であれば回答期限までに十分な時間をとるべき所であるが、三重県は、広報発表から公聴会・審議会までを短く設定しており、それにあわせる形となっている点をご了承いただきたい。なお7日前としたのは、回答内容を検討し必要とあれば三重県自然環境保護審議会へ要望書を提出するための、検討および郵送時間の最低時間として見積もった結果である。

4 補足事項

o 前述Aに関しては、鉛散弾による水鳥の鉛中毒、および、鉛ライフル弾における猛禽類の鉛中毒を中心として記述されたパンフレットである。鉛散弾による水鳥以外の鉛中毒に関する記述は見られない。
o なお前述Aに関しては、現在環境省に対して8月8日付けで「水鳥の鉛中毒判定における濃度に関する質問」(添付資料B)を送っており、水鳥の鉛中毒の判定基準に対して疑問が残るものである。
o 前述Bに関しては、「鉛散弾規制地域選定要領」に基づくものと記述がある。そしてその選定要領(添付資料C)によれば、選定区域に関して以下のように記述されている。すなわち水鳥以外に関する記述は見られない。
水鳥の鉛中毒事故の発生状況、水鳥の飛来数、水辺域の面積や水深、狩猟者の入り込み数、都道府県内における地理的な位置関係等を勘案し、水鳥の鉛中毒事故が発生するおそれの高いと考えられる水辺域の中から、規制の必要性及び普及啓発効果が高いと認められる水辺域を1カ所以上選定する。
規制対象地域の範囲は、水辺域及び水際線から300m以内の陸域を含む区域とし、できる限り明確な地形界等を区域線として設定するものとする。
o 今回の規制案は、法第12条第2項を根拠とするものであるが、以下に示す通り「特に保護を図る必要があると認める対象狩猟鳥獣がある場合」となっている。今回の規制案は、全狩猟鳥獣に対するものであるので、三重県内の全狩猟鳥獣に対して保護を図る必要があると認めたと考えられる。しかしながら、公聴会で用いられたA,Bいずれの資料をもってしもて、水鳥以外に関して、保護を図る必要性は認められない。
道府県知事は、地域の対象狩猟鳥獣の保護の見地から、特に保護を図る必要があると認める対象狩猟鳥獣がある場合には、前項の禁止又は制限に加え、同項各号に掲げる禁止又は制限をすることができる。

5 公開の場所

本質問状および回答は、以下のURLにおいてインターネット上で公開する予定である。ただし個人情報保護のため、氏名等に関するものは公開しない。なお、無回答の場合は残念ながらその旨掲載する予定であるが、狩猟者間の法的また科学的な議論につなげたいため、極力ご回答を頂きたい次第である。
http://homepage3.nifty.com/hungryhunter/law/opinion_qu.html
「ハングリーハンター」ホームページの一部
なお回答によっては、狩猟雑誌等への投稿や、環境省自然環境局に対して三重県による法第12条第2項適用の適切性に関する問い合わせを行う予定であるが、その場合には事前に連絡を行いたいと考えている。

6 連絡先

 本質問状に関する連絡先(代表)は以下の通り。
 東京都XXX市XXX
 XXXX
 TEL XXX-XXX-XXXX
 EMAIL hungryhunter@nifty.com

以上


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