平成18年度法改正 施行規則と基本指針のパブコメ
〜環境省が意見募集中ぱ〜と8〜

 狩猟法施行規則基本指針のパブコメが始まりました。前回の法そのもののパブコメに続いて、より詳細な内容を決めるものです。免許が分離したり、猟区における猟期が延長されたり、目に見える変更がありますが、私がポイントとして意見を出すのは次の5点です。

終了しました!
結果


 とらばさみの法定猟具除外

 やっぱりというか、なんというか、ついにトラバサミが法定猟具から除外されようとしています。トラバサミの使用禁止について、私がなぜ反対なのか?保護団体が主張するようにトラバサミを使った違法設置は実際行われているでしょう。私も調査したことがあります。しかし注意して欲しいのは、これはハンターによる合法な狩猟行為によるものではなく、”違法”行為による設置なのです。
 今回の改正では、トラバサミ禁止の理由は錯誤捕獲後に無傷でリリースできないから、となっています。でもちょっと待ってください!そうやって禁止する一方、許可捕獲では衝撃緩衝器具を付ければOKとしてるじゃありませんか!これは矛盾していませんか?どちらも”合法”設置なのに、許可なら安全だけど免許だと危険?なんじゃそりゃ。
 この話の一番の問題点である違法設置については、本改正で猟具への所有者表示が義務付けられ、違法設置わなの撤去について司法警察員を活用するなど、防止に一定の効果が見込めます。それなのに、こんな矛盾する理由で法定猟具から除外されるのはちょっと許せません。犬猟規制の話を思い出させる改正です。こういう環境省のスタンスには反対しなくてはなりません。
 それと、とらばさみは前から段々と構造規制が厳しくなってきて、ついに除外に至りました。今、同じことがくくりわなで起きている点にも注意したい所です。

狩猟法施行規則に対する意見
箇所 1 法定猟法の見直し(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第2条)

現在、法定猟法として使用されているとらばさみについては、本来捕獲の目的とする鳥獣と異なる鳥獣を誤って捕獲(以下「錯誤捕獲」という。)した際に鳥獣を負傷させてしまうため、法定猟法から除く。
意見 法定猟法に残すべき
理由  捕獲許可における錯誤時の負傷防止要件である、「鋸歯がなく、開いた状態における内径の最大長は12センチメートルを超えないものであり、衝撃緩衝器具を装着したもの」を満たせば足りるため。
 とらばさみによる主問題は違法設置によるものであり、許可や免許による合法設置による問題はほとんど見受けられない。捕獲許可ではとらばさみの利用を可能とし、登録狩猟でのみ禁止するのは矛盾している。もし捕獲許可における要件では鳥獣の安全性を担保できないのであれば、捕獲許可における要件も不十分である。
 違法設置による問題は、本改正で違法罠の撤去が促進させることが見込まれるため、法定猟具からはずす等の処置をする必然性は現時点で存在しない。

 特定猟具使用禁止

 銃猟禁止(制限)の考えが拡大されます。銃猟だけでなく指定した猟具を禁止できるようになります。特定猟具使用禁止(制限)区域です。どんな猟具を対象にするのかというと、わなの種類が色々挙げられています。私の意見は、ここに「装薬銃」、「ライフル銃」を入れ、銃についても空気銃、散弾、ライフル銃の住み分けができるようにすることです。
 装薬銃禁止については、銃猟禁止がこのペースで進まないようにするためです。以前にも意見を出してます。皆さんの中にも、ここは空気銃オンリーという猟場があると思います。しかし人によっては平気で散弾を撃ってしまいます。すると住民から行政に苦情が行き、あっという間に銃禁になってしまうこともあります。そうなると空気銃も使えません。そこで一段クッションを入れる感じで、装薬銃禁止区域を提言したいのです。
 ライフル禁止については、事故防止のためです。地域によってはライフルの長い到達距離が危険を引き起こすこともあると思います。北海道などは別でしょうが、それ以外ではこうした制度を設けられるようにしておいた方がよいのではないでしょうか。

狩猟法施行規則に対する意見
箇所

9  特定猟具の種類(わな)(新設)

本省令案では、この特定猟具としてのわなとして、くくりわな、はこわな、はこおとし、囲いわなを指定することとする。

意見 指定できる特定猟具に装薬銃、ライフル銃を含めるべき。
意見  昨今の狩猟関連トラブル事例を見ると、住宅地近くにおける発砲音による恐怖が多く見受けられる。たとえ非密集地域における安全な方向への発砲であっても、装薬銃の発射音は住民に恐怖を引き起こすことがある。多くのハンターはそうした地域で、空気銃のみの使用など装薬銃使用を自粛しているが、一部マナーの悪いハンターによってトラブルに発展する。これを防止するための一手法が、装薬銃の使用規制である。
 本改正で特定猟具を禁止できるようになったが、この猟具に装薬銃を含めることで、都道府県が装薬銃の使用規制を、本規定において実施することが可能となり、スムーズな狩猟行政を進める上で役立つ。またライフルではなく散弾銃(スラッグ銃)のみの区域を作ることで、土地の状況に応じて安全を図ることができる。

 狩猟者登録に狩猟免状のコピーが必要

 本改正で、狩猟者登録時に狩猟免状のコピーが必要とされます。猟友会に入っている方はきっとほとんど気にならないでしょう。そうでない方は、他都道府県の登録をする際に狩猟免状を再発行して添付しているのが現状です。この改正は何を目的としたものなのでしょうか?ハンターに便利な方向で考えれば、再発行ではなくコピーでもよくなったという話。不便な話で考えれば、どんな時もとりあえずコピーを添付してもらうというお役所考えの話。ここはハンターに便利な方向での改正を迫りましょう。ということで、狩猟者登録時の狩猟免状の再発行の規定の削除を要求します。

狩猟法施行規則に対する意見
箇所

15 狩猟者登録の申請書類の見直し(規則第65 条)

狩猟者登録の申請の際には、狩猟免許の効力停止の有無について確認するため、新たに、登録を受けようとする狩猟免許に係る狩猟免状の写しを添えなければならないこととする。

意見 本改正とともに、現行の鳥獣法施行規則第65条第3項に規定される「現に狩猟免許を受けているかどうか及びその効力を確認するため必要と認めるものの提示又は提出」条項を削除すべき。

さもなくば、写しを提出させる本改正は狩猟者側に負担を強いるだけであり反対。狩猟免状のコピーを提出せずとも、都道府県庁は狩猟免許を受けているかどうか確認することは可能である。
理由 1) 本改正によって、狩猟免許の効力停止の有無確認のため狩猟免状の写しを添えることとなり、不要になるため。
2) 現行の規定では、県外の狩猟者登録を行うために狩猟免状の再発行等、時間と費用のかかる煩雑な手続きを狩猟者に強いており、狩猟者の減少の一因となっているため。なおこうした手続きが強いらていれる非猟友会会員数は、全体のおよそ1/4に達する。

 


 狩猟鳥獣の見直し

 近頃、狩猟鳥獣の見直しが行われるニオイが濃くなってきています。保護団体からの意見によって、都道府県によっては狩猟鳥獣が一部削除されているところもあります。増えている鳥獣、エゾシカなどには批判がほとんど来ませんが、あまり見かけない鳥獣に対しては批判が増えてきています。
 私が一番注目しているのが、キジ・ヤマドリです。どちらも往年の生息に比べたら大幅に減ってきているのは間違いありません。じゃあ狩猟禁止にしよう?ちょっと待ってください。狩猟による捕獲は、生息数の減少にはほとんど関与していないのです。それはなぜかというと、オスしか捕獲していないからです。しかもオスだって大した数を捕獲していません。メス捕獲禁止ができる鳥獣は、余剰オスだけ狩猟するようにコントロールすることが可能なのです。
 アメリカなどでもメスキジ捕獲禁止になっているところがありますが、オスを捕りすぎていないかどうかは、オス・メスの出会調査から判断します。もしメスとオスの比率が3:1の場合、オスキジはあまり捕られなかったと判断されます。10:1が効率的な捕獲とされます。日本はどうでしょうか?比率はほぼ1:1になっており、ほとんど捕られていないといえます。アメリカとは状況が少々異なるでしょうが、10倍捕獲しても生息数減少に繋がらないほど余裕があると、考えることもできるのです。
 ではなぜ減ったのか、それは開発などによる生息環境の悪化です。したがって狩猟を禁止しても意味はありません。むしろハンターの目が届かなくなって、オス・メスの出会い調査もできなくなり、知らぬ間に絶滅・・・の道をたどってしまうでしょう。キジ・ヤマドリを一番保護したがっている人達・・・それはキジ・ヤマドリハンターなのです。

基本指針に対する意見
箇所

第二 鳥獣保護事業のきめ細かな実施
(2) 狩猟鳥獣
@対象種

2) 狩猟鳥獣とした場合、当該鳥獣の捕獲等がその生息の状況に著しい影響を及ぼすおそれのないこと。

意見

次のように捕獲制限等の存在を明記した表現に変更すべき。

「2) 狩猟鳥獣とした場合、メス捕獲禁止や捕獲数制限を適切に設定すれば、当該鳥獣の捕獲等がその生息の状況に著しい影響を及ぼすおそれのないこと。

理由 1)キジやヤマドリなどの狩猟鳥獣は、数十年前に比べて生息数が減少していてきる。しかしその理由は狩猟ではなく、生息環境の悪化によるものと考えられる。メスは捕獲禁止になっており、現在の狩猟対象は繁殖上の余剰オスの範囲内である。実際、キジ・ヤマドリの出会調査のオスメス比を見れば毎年ほぼ1対1に収まっており、これはオスが過剰に捕獲されておらず、それどころかまだ捕獲余裕があることを意味する。U.S.では3対1程度はオスがあまり捕獲されなかったと判断され、10対1になると効率的な捕獲が行われたと判断される。このようにメス捕獲禁止などの措置によって、狩猟圧による生息への影響は回避できることが多いため、基本指針にもそれを明記すべきである。

 鉛弾禁止

 鉛弾禁止の話です。個人的には、もう全面的に非鉛弾化しています。しかしですね、未だに7半などの小粒散弾が輸入・製造されないんですよ。6号が入手できる一番小さい散弾です。海外では7半はもちろんもっと小さいのも製造されています。仕方ないので6号を使ってますが、やっぱり粒数がぜんぜん違うし、7半も用意して欲しいです。これには行政による業界指導が必要です。
 ところが基本指針みると、関係者への研修とか、そういう低レベルな話で終わってます。そうじゃなくて、ちゃんと買えるようにして下さいよ。こっちはもう非鉛弾化してるんだからさ。

基本指針に対する意見
箇所 第六 狩猟の適正化
5 鳥類の鉛中毒の防止

鳥類の鉛中毒の防止を図るため、無毒性の代替弾への切り替えや捕獲した鳥獣を山野等へ放置しないなど捕獲個体の適切な取扱の普及啓発を図るとともに、関係者への研修を行うものとする。
意見 次の文を追加すべき。

「無毒性の代替弾への切り替えについては、国内未流通の小粒散弾等の流通改善をはかるため、環境省が主導となり関連業界と協力するものとする。」
意見 小粒散弾(例:7半)に関しては、無毒性弾の国内流通が皆無であり、ハンターの自主切り替えも不可能な状態が数年間続いている。輸入製造が無いため需要が導き出せず、逆に需要が無いため輸入製造が行われないというデッドロック状態が続いている。無毒性の代替弾への切り替えには関連業界の協力および行政の指導が不可欠である。

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