鳥獣保護区制度改革と装薬銃猟禁止区域設置についての意見書

行政にちょっとだけモノ言おう!(ぱーと2) 


発射音の恐怖

 先日アップしたなんちゃってディベート「全国禁猟制」で色々考えてみました。自然保護団体のHPを見ると、原則禁猟を訴える理由は「危険性」にあるようです。それってもう自然保護目的じゃないじゃん!というつっこみは置いておいて、確かに危険を問われると「う〜ん」とうなってしまいます。鹿やイノシシ猟の人は、山深く人気(ひとけ)のない場所で狩猟をやってると思います。でも、キジやらスズメ、ヒヨドリなどを狙ってるハンターは、必然的に人家に近い畑など狩猟することになります。だって、そういう鳥は人の生活圏近くに生息してるんですもん!しかし射程範囲に人家がなかったとしても、銃声というのは遠くまで聞こえます。外で散弾銃の音が聞こえれば、それはやっぱり怖いと思うんですね。

空気銃への切り替え

 なので、私はそういった場所では、自主的に散弾銃猟禁止区域を設定?してます。エアライフル(中古)でも結構楽しめるんですよ〜。ところが誰かがドカーンとやって、住民から苦情がでると、アッいう間に閉じちゃうんですよね。つまりその付近は、銃猟禁止区域になっちゃいます。空気銃ならいいじゃん!と思える場所が、残念ながら結構閉じてるんです。

アイディア

 そんな場所を守るために、装薬銃猟禁止区域というのはどうでしょうか?一気に銃猟禁止区域にされるよりは、段階的にまず装薬銃禁止にしてもらって、空気銃猟だけでも守るわけです。空気銃だけなら、銃声も広がりませんので、危険を訴えてくる声も減るように思います。平成11年度の附帯決議の話もありますし、ハンティングの規制が数年内に強化されるのは間違いないと思います。でも今出てる意見は、自然保護団体の主張する全国原則禁猟案だけです。ならば、ハンター自らが(確かに損というか残念なことではありますが)、中間的な規制案を出した方がいいと思うんです。現状維持を求めるだけではもう無理だと思います。

誇り高く

 狩猟というのは、銃という大きな危険を伴う遊びですが、今の日本では狩猟の自由がかなり許されていると思います。ただ、この自由を許可と履き違えて、好き放題に狩猟を行っていれば、自然保護団体や一般市民の方からの苦情が来て、法律で規制強化されてしまいます。それって、ハンターにとって不名誉なことだと思うんです。
 色々な考え方があると思いますが、私は狩猟免許というのは、銃を持って山野を歩けるというかなりスゴイ免許だと思います。こんな自由が与えられる制度があるなんて、今の日本でちょっと信じられな〜い、とも思うんです。それは裏返せば、国の信頼を得て渡された、自由を象徴する免状だと考えてもいいんじゃないでしょうか。だとしたら、狩猟は遊びっちゃあ遊びですけど、誇り高くいたい…なんて思います。狩猟免状を汚さぬよう、公な視点で狩猟行政を見つめていきませんか?自然保護団体にケチつけられることのないよう、ハンター自身で考えていきましょうよ。それ自体も結構面白い”遊び”になると思うんですけどね〜。

では行動だ!

 とまあ、能書きはこれくらいにしまして (^_^; 前回と同様に意見書を作ってみました。なお今回は、鳥獣保護区の改革と、装薬銃猟禁止区域の新設を合わせて書いてあります。鳥獣保護区がちゃんと機能してないから、そのシワ寄せが狩猟者に来てる面があると思うんです。区分全体の見直しという意味で、同時に意見したいと思います。禁猟区だけどんどん増やしてもダメですよ。狩猟はできないけど、住宅は建てられるんだから、結局鳥獣は居なくなっちゃいます。鳥獣保護区が充実すれば、自然保護団体の狩猟者への圧力も減るに違いありません。

 提出先ですが、今回は環境省自然環境局長です。鳥獣保護法の抜本改正に対しては、野生鳥獣保護管理検討会が設置されているわけですが、このメンバーを選んだのが局長です。でもその中に狩猟団体は一つしかありません。これじゃぁ力不足だと思うんです。ということで、検討会でぜひ取り上げて欲しいアイディアとして提出しようと思います。なお現在は3つの分科会にわかれた活動しています。参考までに、今後のスケジュールを確認してみましょう。ポイントとなるのは狩猟制度分科会だと思います。8月の取りまとめ前に、なんとか一通り狩猟者側の意見を届けたいところです。

検討会
(本会議)
基本施策
分科会
保護管理
分科会
狩猟制度
分科会
平成15年1月   第1回(2/28実施済    
2月     第1回(2/14実施済 第1回(3/10実施済
3月   第2回    
4月     第2回(4/4実施済 第2回
現在→ 5月   第3回    
6月     第3回 第3回
7月   第4回 第4回 第4回
8月 第7回 (論点ごとの対応の方向性、各分科会からの報告と論議)
9月 第8回 (論点ごとの対応の方向性のとりまとめ)

賛同者募集

 正直言って、今回の私の意見には反対の人もいると思います。新たな規制を増やす意見とも言えますから。ですので、ホント万一ご賛同できる方がいればでメールください。意見書にお名前を書き加えさせて頂きます。あと、反対の方、別の意見がある方もメールいただければHPに掲載させて頂きます。色々な意見が出た方がいいと思いますので。

 ご賛同は気楽な気持ちで結構です (^o^) 自然保護は「正義感」みたいなのが原動力になってるみたいですが、狩猟保護は「遊び感」を原動力で行きましょう!あまり構える必要ありません。日本では遊びの活動っていうと馬鹿にされますけど、真剣に遊ぶのって、人生の目的にもなり得るほど面白いですよ〜。そして狩猟という遊びは、数々の遊びの中でもトップクラスに位置するスバラシイ遊びだと思うんです。

締め切りは5/18(日)とさせて頂きます。
文面変更(5/15)のため延長
 終了しました


5/19 配達記録郵便にて発送完了 (^_^)
ご賛同社の皆様ありがとうございました!

現在の
ご賛同者
  
寄せられた
ご意見
装薬銃規制ですが、この間エースハンターを買おうと思って鉄砲屋
で話を聞いた所、散弾銃に負けず劣らずエアライフルの苦情って多いそうです。
家の窓が撃たれたなど色々。エアライフルの方が、やはり人家近くで撃つから、危
険度はむしろ高いという話です。なので、警察は狩猟目的のエアライフルの許可に
は渋いとの話と聞きました。(from 三重県)


猟犬は装薬銃とセットという訳ではなく、空気銃を使った鳩撃ち・キジ
撃ちなどにレトリバー系の回収犬を使用する人もいると思います。猪などの大物猟に
使う咬み犬系は確かに少なくなると思いますが、必ずしも「同時に猟犬を使用した狩
猟も禁止することになる」とは言い切れないのでは。

 →ご意見うけて文面変更(5/15)致しました。 by ペロ

「鉛飛散の問題」を理由に加えるというのはいかが?指定区域として
想定される住宅地付近では、特に鉛害が問題になりやすいと思います。空気銃は散弾
やライフル弾に比べて使用する鉛の量が圧倒的に少ないという点もアピールポイントに
なるのではないでしょうか。

 →今回の装薬銃禁止はその目的を、現状の銃猟禁止に同期させる形で「危険の予防
又は指定区域の静穏の保持のため」を考えてます。鉛汚染の指摘はすばらしいアイデ
ィアだと思いますが、今回とは別枠で考えていきたいと思います。 by ペロ


僕がこの案を支持する一番の理由は、いま自然保護団体系が提案し
ている「原則禁猟、狩猟は可猟区内で」という意見に対抗する案と成り得ると思うからで
す。即ち「狩猟は原則自由だが、危険な地域においては猟法を制限するなど、猟域区分
を緻密に設定して安全等への配慮を行う」とする考え方で、このスタンスは大日本猟友
会も同じではないかと思います。

平成15年5月19日

環境省自然環境局長 殿

東京都XXXX市XXXX
TEL XXX-XXX-XXXX
EMAIL hungryhunter@nifty.com
XXXX
他賛同3名

鳥獣保護区制度改革と装薬銃猟禁止区域設置についての意見書

拝啓 貴職におかれましては、日頃より鳥獣保護行政に積極的に取り組んでおられること深く敬意を表します。さてこの度は、野生鳥獣保護管理検討会にて、ぜひご検討頂きたい表題の案件をお送りさせて頂きました。

貴職が委嘱された、野生鳥獣保護管理検討会のメンバーを拝見致しますと、狩猟者団体からはわずか1名となっており、保護団体に関しましては複数団体の代表者が参加されています。しかしながら、現在参加している狩猟者団体は、日本の全狩猟者の約3/4が加入しているのみで、残り約5万人の意見を吸い上げておりません。非加入者は、独自の考え方をもっているために、既存団体に入らないことが多く、そういった人々の意見を取り上げる事は、本検討会の目的である基本的な論点と対応の方向性を、早急に整理することに必要な業務と思われます。また狩猟者団体は規模が大きいため、事実上末端の構成員の意見は、団体代表者まで伝わっていない現状があります。こういった点を踏まえますと、環境省自然環境局には、臨時委員の制度だけでなく、より広く意見を収集する義務があると存じます。その業務のひとつして、本意見書の受け入れを要望いたします。本意見書を、狩猟制度分科会におきまして、適切に取り扱い頂けます様、お願い申し上げます。自然との共生を実現できる新しい鳥獣保護法の実現に期待しております。

敬具

1 提案

 今後改正が予定されている鳥獣保護法に対して、以下二点を提案いたします。

 (ア)現在の鳥獣保護区制度を改革する。
 (イ)新たに装薬銃猟禁止区域を新設する。

2 理由

 ご承知の通り、鳥獣保護法には、鳥獣保護区や銃猟禁止区域等の区分制度がございます。この区分制度は、法の主旨である鳥獣保護および狩猟を適正化する重要な役割を担っていると考えます。しかしながら、これら区分制度は、現在鳥獣保護及び狩猟の適正化を実現するに不十分であり、改革の時期に来ているかと存じます。

 まず鳥獣保護区については、昭和38年に禁猟区制度から統合された経緯があるため、保護主体というよりは禁猟主体の考えが色濃く、区内で制限される行為も限定的です。また鳥獣保護区の中に設ける特別保護地区制度も創設されましたが、現在鳥獣保護区全体の1割(平成12年度、面積比)にも満ちません。また特別保護地区内で、鳥獣保護に支障の無い行為として定義されている行為に、住宅建設等が含まれているのも、現代の自然保護の考えに添わないと思われます。
 結論として、現在の鳥獣保護区制度は、鳥獣保護の実施に不十分であり、改革が必要と考えます。これは国会附帯決議(平成11年度衆議院、第十項)に示される、野生鳥獣の保護を一層明確にした法制度を実現するためにも有効な措置と存じます。

 次に、銃猟禁止区域は、古く明治34年に創設されました。しかしながら国土の開発に伴い、住宅区域等が広がっている現代においては、単純な区分けが難しくなっていると存じます。昭和53年には銃猟制限区域という、禁止ではなく制限という中間的な規制区域も設けられましたが、残念ながらあまり活用されておらず、全国で2箇所(平成12年度、富山県および山口県で各1箇所ずつ)が設定されているのみです。昨今では、狩猟者自らが静穏維持や危険意識を持ち、散弾銃(乙種)ではなく空気銃(丙種)を使う狩猟が増えております(平成11年度と12年度比較、乙種登録者数約6000人減、丙種登録者数約2500人増)。しかし区域制度としては、散弾銃猟も空気銃猟も同じ扱いです。現代の狩猟スタイルにあった、新たな区域分けが求められると思われます。
 結論として、現在の猟法による禁止区分制度は、狩猟の適正化に不十分であり、改革が必要と考えます。これは国会附帯決議(平成11年度衆議院、第七項)に示される、狩猟者のモラル向上およ狩猟事故に対する適切な措置を実現する方法と存じます。

3 提案詳細および効果

 提案内容の詳細およびその効果を、以下に記述致します。

(ア)鳥獣保護区制度の改革

 具体的な活動を盛り込んだ鳥獣保護区運営制度に改革する。

一 生息数調査の実施
 各鳥獣保護区において、満たすべき鳥獣生息数のガイドラインを作成し、また定期的な生息調査を実施する。 ガイドラインと調査結果を検討し、今後の増殖・規制強化・緩和計画を決定する。この措置により、鳥獣保護事業を具体的に数値化できるため、目標も立てやすく、また実施もしやすくなる。
二 広域鳥獣保護区の新設
 複数の鳥獣保護区を組み合わせて、1つの広域鳥獣保護区を設定する。これはいわゆる緑の回廊(鳥獣の回廊)を意識した鳥獣保護区制度の推進である。鳥獣が移動しながら生息することを考慮し、広い視点で鳥獣保護を実施する。この措置により、この措置により、鳥獣の実際の生活圏を考慮した保護が実現できるため、効果的な鳥獣保護事業を実施できるようになる。
三 鳥獣保護に支障のない行為の見直し
 鳥獣法施行規則第38条に定義されている鳥獣保護に支障のない行為のうち、埋立て干拓基準の1ヘクタールを1アールに、伐採基準の20%を5%に減らし、工作物の設置基準からは住宅を外す。この措置により、現代の自然保護の考え方にあった基準となるため、不用意な自然破壊を防止できるようになる。

(イ) 装薬銃猟禁止区域の新設

 散弾銃およびライフル銃による狩猟を禁止する区域を新設する。この措置により、狩猟者と住民の軋轢の低減が見込まれる。実際に起きている軋轢の事例と、装薬銃猟禁止の有効性を以下に述べる。

一 音の問題
 昨今、狩猟区域と生活区域の重なりが目立ち、実際に住民とのトラブルの事例が報告されている(TV報道等)。装薬銃をもちいた狩猟では、その発射音から静穏が保持されるとはいい難く、離れた住民にまで恐怖感を与える。このため、銃猟禁止区域あるいは銃猟制限区域といった設定も考えられるが、安易に設定すれば、狩猟者は別の特定区域に集中し、逆に危険が増してしまう。また狩猟者の自由を無闇に制限することも問題である。
 装薬銃猟禁止区域を設ければ、狩猟者の自由を可能な限り保ちつつ、音の問題を解決することが可能である。装薬銃が禁止されれば、必然的に空気銃が主体となるが、空気銃の発射音は、装薬銃である散弾銃およびライフル銃に比べて静かである。また弾丸には火薬が含まれないため、爆発が起きず、火の気もないため比較的安全である。このことは、狩猟者自身も把握しており、自主的に住居近くでは散弾銃を使わずに空気銃を用いた狩猟を行っている者もいる。従って、本制度は狩猟者にも受け入れる下地ができていると思われる。
二 猟犬の問題
 音の問題と同様に、猟犬の問題も報告されている。猟犬は、その使用目的から山野に放たれる性質を持つが、狩猟者の本意とは逆に、生活区域に入り込んでしまうことがある。これは住民に恐怖感を与え、また実際に傷害事故も報告されている。これを防止するには、現在の制度では、鳥獣保護区・休猟区・銃猟禁止区域・銃猟制限区域といった制度の適用が考えられるが、猟犬だけでなく広く狩猟行為を禁止することになってしまう。
 装薬銃猟禁止区域を設ければ、狩猟規制を限定的にしつつ、猟犬問題を解決することが可能である。一般に猟犬を用いた狩猟では、散弾銃やライフル銃といった装薬銃が多く用いられている。すわなち、装薬銃を禁止することは、同時に猟犬利用の大部分を禁止することになる。空気銃猟で猟犬を利用する例も考えられるが、その数は多いとは言えず、またレトリーバー等の回収犬が利用されることが多いと思われるため、その危険は限定的である。また猟犬のみを用いた猟法は、平成14年度より禁止されているため、本区域の設定により、猟犬を主体とした狩猟は事実上の禁止効果が見込まれる。
o 最後の段落は、読者からのご意見を受けて文面変更(5/15)が入っています。以前の文面はこちら↓
 装薬銃猟禁止区域を設ければ、狩猟規制を限定的にしつつ、猟犬問題を解決することが可能である。一般に猟犬を用いた狩猟では、散弾銃やライフル銃といった装薬銃が用いられている。すわなち、装薬銃を禁止することは、同時に猟犬を使用した狩猟も禁止することになる。猟犬のみを用いた猟法は、平成14年度より禁止されているため、事実上の猟犬禁止の効果が見込まれる。

4 賛同者

 以下3名が本意見書に賛同しております。(注:名前はハンドルネームを含みます)

 XXXX
 XXXX
  :

以上


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