平成18年度法改正 施行規則と基本指針のパブコメ (結果)

 狩猟法施行規則と基本指針パブコメの結果が出ました(施行規則、基本指針)。施行規則に対しては123人から、基本指針に対しては284人から意見が提出されました。

 内容からするとその多くが保護団体系からのものと思われます。まあ、全国に狩猟者は20万人弱いるわけですが、意見を出すハンターは0.01%くらいのごく少数といえるでしょう。もっとどんどん意見出していきましょう!仮に狩猟者の1%、2000人が意見を出したら、その意見は圧倒的多数になるのです。

とらばさみ
ペロの意見 とらばさみについて法定猟法に残すべき
環境省回答  とらばさみについては、錯誤捕獲のおそれや捕獲した際の鳥獣への傷害が大きく、また、放獣に係る改良が困難であることから狩猟における使用を禁止しますが、農林業被害対策における使用の必要性等も踏まえた対応をすることとしています。
コメント  だからあ、狩猟っていうのは農林業被害対策のベースにあるわけでしょ。環境省だって別の回答で「狩猟も鳥獣の保護管理に一定の役割を果たしている」って書いてあるじゃないですか。狩猟でコントロールしきれない分が有害駆除になるのです。法定猟具からはずすけど有害ではOKにしよーっと、ってのはいかにも行政がやりそうな折衷案的対応ですが、狩猟とは何か?というポリシーをしっかり持って狩猟行政を進めてください!
特定猟具
ペロの意見 指定できる特定猟具に装薬銃、ライフル銃を含めるべき
環境省回答 銃猟による危険性から同様の取扱いとしています。
コメント  回答の意味がよくわからないんですけど。空気銃、散弾銃、ライフル銃はどれも危険性が同じだから、住み分けや危険防止で区分けする必要は無いと言ってるんでしょうか?んなわけないでしょ。射程も獲物も全然違って、狩猟スタイルが違うんだから。このあっさりした回答から、環境省の人は空気銃猟、散弾銃猟、ライフル銃猟、やったことないと推定。そりゃまあ知らなきゃちゃんとした回答はできんでしょう。分かりましたよ。そういうのから教えていきますよ。
狩猟免状のコピー提出
ペロの意見  本改正とともに、現行の鳥獣法施行規則第65条第3項に規定される「現に狩猟免許を受けているかどうか及びその効力を確認するため必要と認められるものの提示又は提出」条項を削除すべき。
環境省回答  ご意見の趣旨を踏まえ、狩猟免許の効力を確認することが可能であることから、本項については見直すこととします。
コメント  あー、裏目に出ちまったかな。ホントは狩猟免状の再発行システムをやめてもらいたかったんだけど、逆にそれに頼る気じゃねぇかな。ここで環境省さんひとふんばり、再発行システムをやめてくれれば拍手するけど。
狩猟鳥獣見直し
ペロの意見  次のように捕獲制限等の存在を明記した表現に変更すべき。
「2)狩猟鳥獣とした場合、メス捕獲禁止や捕獲数制限を適切に設定すれば、当該鳥獣の捕獲等がその生息の状況に著しい影響を及ぼすおそれのないこと。
環境省回答 ご指摘の趣旨は、2)の内容に含まれていると考えます。
コメント  ホントにわかってんでしょうね。もし狩猟鳥獣見直しをする時に、メス捕獲禁止や捕獲制限の効果を適切に評価する前に何かやったら、今回の回答を見せますからね!
ペロの意見 次の文を追加すべき。
「無毒性の代替弾への切り替えについては、国内無流通の小粒散弾等の流通改善をはかるため、環境省が主導となり関連業界と協力するものとする。」
環境省回答 ご指摘を踏まえてT第六−5を以下のように修文します。
(原文)無毒性の代替弾への切り替えや捕獲した鳥獣を山野等へ放置しない
など〜
(修正)関係行政機関及び団体が連携して無毒性の代替弾への切り替えや捕
獲した鳥獣を山野等へ放置しないなど〜
コメント 一応書き換えてくれたけどね。小粒鉛弾の話は抜けてるし、流通改善の話は抜けてるし、どうしてそこを明記してくれないかねぇ。

平成18年度法改正 施行規則と基本指針のパブコメへ戻る