平成18年度法改正のパブコメ
〜環境省が意見募集中ぱ〜と7〜

 いよいよ平成18年度法改正のパブリックコメントが始まりました。文書名こそ「中央環境審議会野生生物部会鳥獣保護管理小委員会報告書(素案)」というやつですが、これは事実上来年から始まる一連の法改正に係わる文書です。まずはダウンロードしてじっくり読んでみましょう。締め切りは平成18年1月13日(金)です。 終了しました!
 今回のパブコメでは、広い分野について自分なりの意見を思い切って文字にしています。間違った認識の部分も多々あるかもしれませんが、これから自分が狩猟をどう捉えていくか整理できるいい機会だと思っています。ですので、皆さん、内容はあまり”信じない”で下さいね〜。ご同意いただける部分は、そのままコピーしてパブコメ提出していただいて全然かまいません。

結果へ


ペロの意見目次

1 狩猟の役割の話  狩猟による捕獲と有害鳥獣駆除による捕獲の割合がおかしくなってますぞ。
2 トラバサミの話  有害駆除での有用性を認めといて、狩猟だけトラバサミ禁止にするのはおかしいっしょ!
3 わな免許分離の話  免許を簡単にしてビギナーハンターを増やすと…錯誤捕獲や事故が増えませんか?
4 銃とわなで猟期分離の話  わな猟制限・禁止区域は人の安全確保という面だけでなく、銃猟や猟犬利用者との軋轢問題解決も目的に。そして銃猟期とわな猟期の分離も検討を。
5 被害対策の効率化を目指す話  駆除や捕獲以外の防除策を推進するため、農業被害の共済制度に助成金支出を考えてみては?それと、狩猟鳥獣による作物被害はハンターも責任の一端を担うという考えを導入します。
6 猟区での税軽減の話  有害駆除効果もある狩猟ですから、狩猟税の減免措置ってのもちょっと考えてみてもらえませんか?
7 入猟制限区域の話  入猟制限する制度は、グループ猟を考慮するなど柔軟に、かつ狩猟者の自主マナーの活用も考慮して!
8 鳥類の鉛中毒の話  鉛散弾禁止はいいけど、未だに小粒鉛散弾が国内で流通していないんだっての!
9 人材育成の話  ハンターがからんでいかないと、狩猟者不在で狩猟が語られるようになりますぞ!
10 鳥インフルエンザの話  野生動物と一番触れあってるのはハンターです。もっとハンター向け情報を。
11 鳥獣関係統計の話  鳥獣関係統計はすばやくHPにアップして、研究者に幅広く情報提供を。
12 愛がん飼養の話  愛がん飼養の禁止などを考える前に、対象となるメジロなどの生息数調査をきちんとね。
13 鳥獣保護区制度の話  鳥獣保護区?未だに単なる禁猟区から抜け出せてませんよ。
14 生息数調査の話  狩猟鳥獣の生息数調査は科学的アプローチを取り入れて積極的にやろう。
 いきなり捕獲禁止ではなく、調査結果をもとに捕獲数制限強化、休猟区、特定計画をやるのが順序。
15 司法警察員の話  狩猟取締官(員)という名前をつけて、しっかり活動してもらいましょう。
16 獲物の有効活用の話  もったいない!みんなで美味しく食べよう
17 狩猟者増加策の話  ハンターを増やすため、環境省が狩猟をテレビCMしてみては?

ちょっと待ったぁ1 (狩猟の役割の話)

 最近、全国的にシカやイノシシが増えている話をよく聞きます。今猟期、シカやイノシシの猟期が各地で延長されているのに気付いた方も多いと思います。ここでひとつ考えてみたいのですが、猟期を延長する意味とは何でしょうか。え?そりゃ増えて困ってるからいっぱい獲るってことでしょ?と私も単にそう思ってました。確かに捕獲数全体を増やす意味はあるのですが、もうひとつ注目したいのが、狩猟と有害鳥獣駆除許可による捕獲の割合が変わるという点です。
 シカやイノシシはハンターによって捕獲されていますが、猟期は狩猟で、猟期外は有害駆除許可で捕獲という2つの方法で捕獲されています。この両者は期間以外に何が違うのでしょうか。まず財政面が違います。狩猟は趣味なのでハンターが税金を払って行い、逆に有害は行政への協力なので税金からお金を貰って行います。また捕獲従事者も違います。狩猟は県内・県外の様々なハンターが広く捕獲しますが、有害は地域内の駆除隊などのハンターがピンポイントで捕獲します。これはどちらがイイという話ではなくて狩猟と有害の適切な組み合わせが大切だと思います。
 では適切な組み合わせ(割合)というのはいったいどの位なのでしょう。私の考えは『狩猟鳥獣に対しては狩猟による捕獲をベースとすべき』です。割合というのは狩猟鳥獣の種類や捕獲すべき数などで変わると思うので一概には言えませんが、まあ過半数は狩猟で獲るのが自然な姿ではないかと思います。有害駆除率が高すぎる事態は、有害捕獲の”許可制度”が形骸化して、とにかく言われるがまま許可を出す状態になっている状態になりかねません。またコストがかかりすぎます。狩猟は趣味の行為だから頼れないという声も耳にしますが、いえいえ法律で全体の動向がコントロールされているので、粗削りの管理しかできない面はありますが頼りになるのです。さらに税収まで入っちゃう。その税収を細かい管理のために有害駆除に使うのがいいと思います。狩猟の税収がなくなったら保護区域の管理もお粗末になってしまいます。つまりベースは狩猟で、調整は有害で、というのが合理的な姿ではないでしょうか。
 では実際の捕獲割合を見てみましょう。狩猟の割合は、昭和57年でシカ86%、イノシシ84%でした(全国)。ふむふむ、そこそこいいんじゃないかな。ところがそれがだんだんと低下してきます。最近ではシカ53%、イノシシ54%(長野県、島根県)と有害駆除率が急増してしまいました。財政面はどうなっているのかな・・・やっぱ増えてます。昭和53年に年間2億円だったものが今では年間6億円にも膨れています。この有害駆除率が高くなっている状況は問題視すべきでと思います。(→まずはこの点をパブコメ意見)
 そろそろ有害の比率を下げて、狩猟の比率を上げる努力をする時期にきていると思います。では比率を下げるにはどうしたらよいか、狩猟者を増やす・出猟数を増やす、うんうんそれもあるでしょう。そしてもうひとつあるのが猟期を長くするです。実際、特定計画を使ってシカ・イノシシの猟期が延長されています。しかしそれでちょっと延長しても上記程度の%の上、全国で特定計画が設定されているわけではありません。そもそも特定計画は地域個体群の維持が目的なので、全国的に増えている状況にマッチするとは思えず、特定計画による猟期延長では力不足だと思います。
 ここで思い出して頂きたいのが、『狩猟期間』です。え?知ってるって?11/15〜2/15でしょ?いえ、狩猟期間は10月15日〜4月15日と法律で決まっています。ところが現在は、環境大臣が狩猟鳥獣の保護を図るために短縮しているのです。私が思うに、シカ・イノシシについては短縮する必要はないんじゃないでしょうか?環境大臣はこの規制を解除または緩和する時期にきていると思います。もしシカ、イノシシの保護が必要な地域があれば、都道府県知事が猟期短縮すればよいのです。原則猟期短縮から、必要な地域は短縮という具合に、発想を逆転する時期ではないでしょうか(→これもパブコメ意見に)。
 報告書素案を読むと、『イノシシでは生息分布域から見ると(特定計画を)策定している都道府県が相対的に少ない』という具合に環境省はぼやいています。個体数調整を担っているのは、特定計画や有害駆除だけではありませんぞ。狩猟が個体数調整のベースにあるのです。どうも国は狩猟の役割をきちんと位置づけていないように思えます。実は、先日環境省の方に公の場で質問する機会があったので、聞いてみたんです。
 私 「有害と狩猟の比率が5:5にまでなっていますが、今後どのくらいの割合が適正だと思いますか?」
 環 「今後もそうした傾向が続くでしょう」
狩猟ベースへという考えは無いようです。素案には他にも『(狩猟は)特定計画に基づく捕獲など鳥獣の保護管理に貢献しており』という記述があります。むぅ、これじゃ特定計画あっての貢献って感じの表現じゃないですか!狩猟そのものが個体数調整に貢献しているという考えをしっかり持って欲しいと思います(→これもパブコメ意見へ)

【1 報告書素案のどの部分への意見か】

  4 狩猟の適正化
 (1) 現状と課題
  狩猟は、地域資源の持続的な活用を図るだけでなく、特定計画に基づく捕獲など鳥獣の保護管理に貢献しており、科学的な保護管理の考え方のもとで今後ともその役割を果たしていくことが期待される


【2 意見の要約】

 鳥獣の適正な保護管理を実践する上で、狩猟捕獲に対して有害駆除捕獲の比率が増えすぎている点を問題点に入れるべき。


【3 意見及び理由】

 報告書でも触れられている通り、現在、シカおよびイノシシによる農林水産業や生態系への被害が深刻となっている。これ伴い、シカおよびイノシシが狩猟ではなく有害鳥獣駆除の許可で捕獲される率が大幅に増えている。、全捕獲数にしめる有害駆除の割合は、昭和57年にはシカで14%、イノシシで16%に過ぎなかった(※1)。しかし平成12年にはシカで29%、イノシシで32%に倍増した(※2)。さらに昨今はその率が増しており、全国統計が出揃っていないが、例えば平成15年の長野県のシカで47%(※3)、島根県のイノシシで46%(※4)と半数に迫っている。また財政面でも見ても、有害駆除費は毎年6億円以上と鳥獣行政関係支出で大きな比率を占めてきている。こうした有害鳥獣駆除の比率の異常増加は、基本的に狩猟によって鳥獣の生息数を維持し、特別な場合に有害鳥獣駆除の許可を出していた本来の制度がゆがんでしまっている事を意味する。

 このように有害鳥獣駆除比の増加は、許可制度の形骸化を招き、また鳥獣財政を圧迫するなど、鳥獣の適正な保護管理に問題を引き起こしている。

【参考文献】

※1、※2 「鳥獣の捕獲状況表」 環境省
http://www.sizenken.biodic.go.jp/wildbird/flash/toukei/04jyoukyou.html

※3 「野生鳥獣による農林業被害と捕獲数について」 長野県
http://www.icon.pref.nagano.jp/usr/kankou-suwa/10tabe/92gibidata.htm

※4 「鳥獣被害対策について」 島根県
http://www2.pref.shimane.jp/nourin_c/kawamoto/sesaku/cyojyu.html

【1 報告書素案のどの部分への意見か】

2 特定計画制度の充実
(1) 現状と問題
 特定計画の策定状況については、シカでは生息分布域の大部分の都道府県で策定されている一方で、イノシシでは生息分布域から見ると策定している都道府県が相対的に少ないなど、鳥獣の種によって差が生じている。特定計画の実施状況については、都道府県の自己評価によれば、種によって傾向は異なるものの、年数を経ている計画では良い評価となる傾向にあるが、現段階では評価ができないとする計画もある。また、鳥獣による被害が拡大するなど特定計画策定時よりも被害状況が悪化し、特定計画策定の効果が見られないとの評価もある。


【2 意見の要約】

 特定計画が係る事項のうち猟期の延長に関しては、現在環境大臣が行っている猟期の制限を解除する方法も検討すべき。


【3 意見及び理由】

 報告書でも触れられている通り、現在、シカおよびイノシシによる農林水産業や生態系への被害が深刻となっている。これ伴い、シカおよびイノシシが狩猟ではなく有害鳥獣駆除の許可で捕獲される率が大幅に増えている。昭和57年には、全捕獲数にしめる有害駆除の割合はシカで14%、イノシシで16%に過ぎなかった(※1)。しかし平成12年にはシカで29%、イノシシで32%に倍増した(※2)。さらに昨今はその率が増しており、全国統計が出揃っていないが、例えば平成15年の長野県のシカで47%(※3)、島根県のイノシシで46%(※4)と半数に迫っている。また財政面でも見ても、有害駆除費は毎年6億円以上と鳥獣行政関係支出で大きな比率を占めてきている。こうした有害鳥獣駆除の比率の異常増加は、基本的に狩猟によって鳥獣の生息数を維持し、特別な場合に有害鳥獣駆除の許可を出していた本来の制度がゆがんでしまっている事を意味する。

  こうした狩猟による捕獲数不足を解決する手段のひとつに猟期の延長が挙げられる、すでに特定計画によってシカで12県、イノシシで13県で猟期の延長が行われているが(※5)、有害鳥獣駆除の比率は高い状態のままである。それら特定計画の実態をみれば、延長されている日数は短くまた都道府県によって様々で、また特にイノシシについては特定計画そのものが設定されていない都道府県もみとめられ、適切な狩猟圧を加えるレベルに達していないことがわかる。ただし、特定計画とは地域個体群の長期にわたる安定的維持をねらいとしたものであり、都道府県をまたがって広域的にシカ・イノシシの被害が発生しているような問題に対処する手法ではない。シカ、イノシシの猟期延長に関しては、都道府県による特定計画を用いるだけでなく、環境大臣が行っている全国的な猟期制限(法第11条第2項)の緩和を検討すべきである。

 昭和32年の野生鳥獣審議会答申でも狩猟期間のあり方が述べられているが、『狩猟期間は、現行法のように、一定の期間を定め、鳥獣生息の現況により、種類毎に狩猟期間を定めうる制度上の巾をもたしめることが適当である』となっており、猟期は鳥獣生息の状況に応じて適切に設定すべきである。現在の、特定計画を利用した猟期延長による捕獲数増加、および有害駆除許可による猟期外の捕獲数増加、これらは両者とも本来であれば環境大臣が特別に行っている猟期制限の緩和で対応すべき事項を、一時的に肩代わりしているに過ぎないという認識が必要である。狩猟期間を定めた上で、さらに猟期を限定し、それを特定計画で延長するという3重の猟期定義が現在行われている点からも無理が感じられる。


【参考文献】

※1、※2 「鳥獣の捕獲状況表」 環境省
http://www.sizenken.biodic.go.jp/wildbird/flash/toukei/04jyoukyou.html

※3 「野生鳥獣による農林業被害と捕獲数について」 長野県
http://www.icon.pref.nagano.jp/usr/kankou-suwa/10tabe/92gibidata.htm

※4 「鳥獣被害対策について」 島根県
http://www2.pref.shimane.jp/nourin_c/kawamoto/sesaku/cyojyu.html

※5 「平成17年度猟期延長について」 大日本猟友会
http://www.moriniikou.jp/index.php?itemid=165&catid=8

【1 報告書素案のどの部分への意見か】

  4 狩猟の適正化
 (1) 現状と課題
  狩猟は、地域資源の持続的な活用を図るだけでなく、特定計画に基づく捕獲など鳥獣の保護管理に貢献しており、科学的な保護管理の考え方のもとで今後ともその役割を果たしていくことが期待される


【2 意見の要約】

 現状の狩猟の役割に、狩猟期間における有害駆除や個体数調整への貢献を明記すべき。


【3 意見及び理由】

 狩猟とは、単にその肉又は毛皮を利用する目的で行われるものではない。法第2条第3項の狩猟鳥獣の定義を見れば、農林水産業又は生態系に係る被害を防止する目的も含まれている。したがって登録狩猟とは、毎年の狩猟期間中における農林業被害対策、個体数調整を担っている。報告書では特定計画に基づく貢献しか記載されておらず不適切である。特定計画も猟期中の狩猟効果を基礎として成り立っている。特定計画で猟期を延長して狩猟圧を高めるなどはその好例である。狩猟の役割に、狩猟期間内の有害駆除や個体数調整への貢献を明記すべきと考える。、


 

ちょっと待ったぁ2 (トラバサミの話)

 続いては、トラバサミ使用禁止の話です。トラバサミ?使ってる人も知らないし、保護団体のうるさいし、使用禁止でいいんじゃない?と思うかもしれません。でもちょっと待って下さい。環境省の言ってることは、ちょっとおかしいいんです。有害駆除でのとらばさみの有用性を認めた上で、狩猟では禁止ね〜、と言ってるんです。上の(猟期の話)とも関係しますけど、狩猟は有害駆除の意味もある行為です。まずは狩猟期間中に狩猟で捕獲、それでも被害が出るなら駆除許可というのが原則なのです。それなのに、有害駆除ではいいけど、狩猟ではダメ?それって逆じゃないですか!むしろ、狩猟免許を取って自主的に狩猟をやってるような人に、トラバサミを使いこなせる人がいるのです。駆除目的で許可をとる人に、はたしてトラバサミの技能者がいるでしょうか?トラバサミの有用性を認めるなら、登録狩猟での禁止などすべきではありません。
 ではなぜ環境省はこんな方針を打ち出しているのでしょう?勘ぐれば切りがありませんが、狩猟者を信頼していないんじゃないでしょうか。だから狩猟のあるべき姿もあまり考えない。狩猟の場の議論の時も、狩猟が自由放任で無責任に行われているような資料を作ってきてましたし。狩猟者が色々意見を出してこなかったから、環境省としてもハンターの姿が見えないというのもあるでしょう。保護団体のハンター批判を鵜呑みにしている面もあるでしょう。ここはひとつ、こうした細かい点に現れてくる環境省の考え方に、釘をさしてハンターの考えを見せていく必要があるんではないでしょうか。
 トラバサミですが、確かに誤捕獲問題はあるでしょう。でもどうも私が見聞きする限りでは、所有者表示もない違法設置の無免許者によるものが多いようなのです。その設置理由は有害駆除。まだまだ誤捕獲問題を減らす対策は色々あると思います。対策をちゃんとやってないのに、誤捕獲あるから〜なんて理由で気軽に禁止にされたら、トラバサミだけでなくククリワナだって危ないのです。半矢があるから〜なんて理由で銃猟まで禁止になるかもしれないのです。トラバサミの真の有用性はともかく、こういう安易な理由で使用禁止されるのは阻止せねばなりません。犬猟規制の二の舞になってしまいます。
 さてトラバサミですが、どんな対策があるかというと、まずはトラバサミの利用ノウハウをちゃんとまとめてテキストにすること(そんなこともやってないのだ!)、次に所有者表示を義務化する(これも法律がまだ不備でできてない!)。違法設置なものは撤去できる体制を作る(これは司法警察職員の制度があるけど運用できてない!)。また有害駆除が目的なので、ちゃんと相談窓口を行政が設けて(トラバサミの捕獲許可申請しても却下され代替案無しの現状あり)、被害防除のノウハウを全国で共有すること。しかも今回の報告書には、わな猟制限区域を作るとか錯誤捕獲防止のために見回り励行の指導をするなど、様々な対策案の検討がちゃんと盛り込まれているのです。ほら、禁止の前にやるべき対策はいろいろあるでしょ。
【1 報告書素案のどの部分への意見か】

 4 狩猟の適正化
 (3) 狩猟の適正化
  特に捕獲された場合の鳥獣への傷害が大きかったり、鳥獣を放獣するための改良が困難な構造であるとらばさみについては、農林業被害対策における使用の必要性等も踏まえ、登録狩猟における使用禁止を含め、適切な取扱いを検討することが求められている。


【2 意見の要約】

 「登録狩猟における使用禁止」は、「登録狩猟における錯誤捕獲防止策の多角的実施」とすべき。


【3 意見及び理由】 

 狩猟とは、単にその肉又は毛皮を利用する目的で行われるものではない。法第2条第3項の狩猟鳥獣の定義を見れば、農林水産業又は生態系に係る被害を防止する目的も含まれている。したがって登録狩猟とは、毎年の狩猟期間中における農林業被害対策を担っている。とらばさみについて農林業被害対策における使用の必要性を謳っているにもかかわらず、登録狩猟における使用禁止を検討するという考え方は矛盾している。必要性が認められているのだから、適切な使用、違法使用の排除などを推進するべきである。誤捕獲が発見されたトラバサミは所有者表示が無いものも多く、すなわち登録狩猟以外で設置されたものが多く、問題が発生しているのは登録狩猟ではなく有害駆除あるいは違法設置によるものである可能性が高い。こうした点から、登録狩猟における使用禁止ではなく、錯誤捕獲防止策の多角的実施の検討に止めるべきである。また、とらばさみの適切な使用にむけて、まだ効果が期待できる手法はいくつも存在する。以下にその手法例を示す。

A 錯誤防止のノウハウを網羅したテキスト
 とらばさみであっても、熟練したハンターが使用することで選択的に獲物を捕獲することができる。しかしながら、そうしたハンターの知識を一般ハンターに周知させようという努力が今まで行われていない。具体的には、そうしたハンターからの聴き取り調査などによって、ノウハウを網羅したテキストを作成し、狩猟免許講習会や猟友会総会などを通じて配布する。

B 所有者表示の徹底
 現在、登録狩猟ではとらばさみへの所有者表示が義務付けられているが、有害駆除の条件では義務付けられていない。これは基本指針で「鳥獣の違法捕獲行為との区別をするために特に必要がある場合付す」とされているためと考えられる。また市町村が発行する許可証には条件欄すらないものが見受けられる。所有者表示が義務付けられていないため、第3者が錯誤捕獲の可能性を感じた場合も、所有者に通知することができない。また無許可の違法設置なのかどうかも判断ができない。こうした理由で、とらばさみが放置される可能性があり、これが誤捕獲を生んでしまい、違反者の摘発にも繋がらず、不適切あるいは違法な設置が繰り返されてしまう。また違法設置については、適切に撤去・摘発できるような司法警察職員制度の運用改善も求められる。

C 被害防除情報システムの構築
 とらばさみはホームセンターなどで比較的安易に入手できる状況が変わっておらず、ホームセンターに対する徹底の効果も限定的なのが現状である。そこで、とらばさみの購入動機そのものが無くなるような対策を検討する必要がある。私の調査によれば、安易に購入され違法に設置されたとらばさみの設置理由は、有害鳥獣による被害の場合が多い。しかし実際にはとらばさみを使わずとも、防護ネットや柵を張ったりすることでも対処できる場合も多い。ところがどのような代替手段があるのか、そうした情報を得られないために、安易にとらばさみに走ってしまう。行政機関の担当部門でも、被害防除に適切なアドバイスができる所は少ない。購入動機を阻止し、また被害を適切に防除するには、国内の被害防除ノウハウを集めた情報システムの構築が不可欠である。これは行政機関、国民の双方が利用できるように窓口を設置すべきである。

 また本報告書では、網・わな免許の分離も検討されており、その理由に「錯誤捕獲防止等の防止に向けたわなの設置技術の向上」があげられている。さらに「錯誤捕獲の防止を図るため、わなの適切な設置と見回りの励行」なども盛り込まれている。こうした点から、現時点ではまだ様々な錯誤捕獲防止対策を検討している段階であり、禁止を検討するのは時期尚早といえる。

ちょっと待ったぁ3 (わな免許分離の話)

 今度は免許制度の話です。今回の法改正の目玉ともいえると思いますが、網免許とわな免許が分離されそうです。昨今のシカ・イノシシの有害鳥獣被害の問題に対応するため、すでに構造改革特区制度を使って、島根県など数県でわな限定免許が運用されてれています。要はわなしか使わない有害駆除ハンターに網の知識はいらないので、わなだけにしてハンターを増やそうというもの。法改正はこれを全国展開しようというものです。。
 ふーん、網とわなは確かに違うし、ハンターが増えるならグッドニュースじゃない?と思うかもしれません。でもちょっと待って下さい。この制度でわなのビギナーハンターが急増したらどうなるのかを。わなの捕獲方法の代表例は囲いわなや箱わなです。比較的高価ですが、これは自治体も経費の1/2、または10万円程度の補助金を交付していたりしてます。しかし急増したビギナーハンターをきちんと指導できる体制は全国にあるのでしょうか?構造改革特区を申請した都道府県ならまだしも、その他の都道府県にその体制とやる気があるかは疑問です。すると何がおこるか?トラバサミやククリワナという比較的安価なワナに流れていく可能性があると思うのです。これらのワナは安価ではあるのですが、錯誤捕獲を防止するにはそれなりの熟練が必要です。しかし急増するビギナーハンターに対応できるだけの体制は無いと思います。
 こうしたわな免許者によるトラバサミやククリワナによる錯誤捕獲が増えるとどうなるか?それはトラバサミとククリワナの使用禁止です。トラバサミはただでさえ存続の危機に立たされているのですから、その上でビギナーハンターが使い出したら、あっという間に禁止になるかもしれません。
 またちゃんと獲れた時も問題が残ります。それは止めさしです。囲いわなや箱わなならばナイフで止めさしするのもできるでしょう。でも一定範囲を自由に動き回るイノシシを止められるでしょうか。獲れたら獲れたで銃による止めさしを猟友会に依頼することになるかもしれません。しかしそこがもし銃猟禁止区域だったりしたら、ひょうっとしたらナイフによる止めさしで事故がおきる可能性すらあります。
 ではどうしたらいいのか?もちろんシカ・イノシシの駆除は農家の方々の死活問題ですから、積極的に取り組まなくてはなりません。そこで考えられるのがトラバサミやククリワナを除外した免許、つまり囲いわな限定免許なのです。もちろんトラバサミやククリワナを使いたい人は、従来の免許を受ければいいのですから、私の提案は門戸を狭くするわけではありません。 囲いわなは、狩猟期間中であれば現在でも免許無しで利用が認められているくらいですし、わな一種類の免許ですから、さらに免許は取得しやすくなると思います。免許取得によって、有害鳥獣駆除の申請資格もできるため、年間を通じた捕獲が可能となります。
 トラバサミやククリワナより捕獲効率は悪いかもしれませんが、錯誤捕獲問題ははるかにおきにくいと思うので、我々ハンターにとってもビギナーハンター急増後の風当たりの強さを心配する必要がありません。捕獲効率が悪いというデメリットについては、私達が払っている狩猟税からもっと補助金を投入して農家の方の負担額を下げる手もあると思います。農家の方の負担も減るし、私達もククリワナなどを存続させられるし、両者メリットがある方法ではないでしょうか。

【1 報告書素案のどの部分への意見か】

 4 狩猟の適正化
 (2) 狩猟・捕獲従事者の確保と育成
  また、農林水産業関係団体職員や農林水産業従事者等が自ら鳥獣による被害対策としての適切な捕獲を行えるような体制が求められている。網猟とわな猟は、従来対象とする狩猟鳥獣や必要な技術・知識も大きく異なることから、必要な免許を取得できるように、現行の「網・わな猟免許」を「網猟免許」と「わな猟免許」に分けることにより、錯誤捕獲等の防止に向けたわなの設置技術の向上など、わな猟についての専門性の向上を図る必要がある。


【2 意見の要約】

 網とわなの免許分離を行うのは予想される弊害を考えると時期尚早であり、現行免許に対して「囲いわな限定免許」を追加するにとどめるべきである。


【3 意見及び理由】

 網とわなは確かに必要な技術・知識が異なり、免許の分離は自然な流れであると思われる。しかしながら昨今、シカ・イノシシの農林業被害増加に伴って農林業事業者のわな免許取得動機が高まっている。例えば島根県では、わな限定免許の特区の利用もあって受験者数は3倍近く急増した(117人から337人へ)。このうち、7割以上(337人中245人)がわな限定免許を受験している(※1)。このことから今免許の分離を行えば、多くの初心者わな免許取得者が現れることが予想される。

 しかしながら、急増するビギナーを適切に指導できる先輩狩猟者の数はそれほど多くない。適切な指導を受けられないわな免許の取得者は、比較的安価に購入できるトラバサミやククリワナに流れる可能性がある。これらのわなは囲いわなや箱わなと違い、錯誤捕獲の防止や無傷のリリースに技術が必要となることから、錯誤捕獲問題が発生する可能性が高い。また捕獲した後のナイフなどを使った止めさしも、捕獲した鳥獣が一定範囲内にいる囲いわなや箱わなと比べると困難である。銃猟禁止区域では銃による止めさしもできず、止めさし時の事故が発生する可能性がある。すなわち急増するビギナーに対してトラバサミやくくりわなをも許す免許を与える制度改革は不適切である。

 ビギナーでも比較的問題なく利用できるわなは、囲いわなであると考えられる。これは現行制度でも囲いわなであれば狩猟期間中に農林業被害防止の目的で免許なしで利用できていた点、またその構造上クマなども含めて捕獲した獲物を傷つけずにリリースする点から明らかである。また現行制度では、狩猟期間以外の有害鳥獣捕獲許可の前提条件に狩猟免許所持が挙げられていたため、農林業事業者は年間を通じた被害防除ができなかった。そこで囲いわな限定免許を設けることで、そうした前提条件の問題を解決し、また猟期中であっても一定知識をもった捕獲が行えるようになる。すなわち囲いわな限定免許は多くのビギナーを適切に導くことが可能となる方法といえる。


【参考文献】

※1 「島根県内のイノシシわな受験者急増」 山陰中央新報
http://www.sanin-chuo.co.jp/news/modules/news/105899004.html


ちょっと待ったぁ4 (銃とわなで猟期分離の話)

 わな猟制限・禁止区域ができる?報告書を読むとそんな事が書いてあります。ほほぅ、これは銃猟(犬猟)とわな猟の軋轢防止にいよいよ乗り出したのだろうか?と思ったのですが、残念ながらその理由には「人の安全を確保する観点から」としかありません。子供が箱わなに閉じこめられた事例もあるようですから、その対策ということでしょうか。しかしどうせやるなら、銃猟(犬猟)とわな猟の問題に踏み込んでみませんか。
 私の考える銃猟とわな猟の衝突防止策のひとつは猟期の住み分けです。猟期を前半後半にわけるとか、地理的にわける方法ではなくて時間的にわける方法です。わな猟禁止区域と、銃猟制限区域を併用すれば、それが可能になると思います。例えば猟期の前半は、ある区域をわな猟禁止にして銃猟だけにします。後半は、銃猟制限にしてわな猟だけにします(銃猟禁止にしないのは、止めさし用の銃利用を可能とするためです)。なお地域によって前期が有利、後期が有利というのがあれば、毎年切り替えたり、県内で一箇所は前期わな、もう一箇所は前期銃猟という具合の運用もあります。いずれにしろ、このように動的に制限・禁止区域を運用することで、住み分け試行が可能になるのではないでしょうか?

【1 報告書素案のどの部分への意見か】

 4 狩猟の適正化
 (3) 狩猟の適正化
  ア わなの取扱の適正化
   人の安全を確保する観点から、わな等の使用を禁止あるいは制限する地域制度の導入を図り、


【2 意見の要約】

 わな猟制限・禁止区域の導入の理由に、銃猟者や猟犬利用者との事故防止も含めて検討を進めるべき。また、地域分けではなく、猟期をわける手法も検討すべき。


【3 意見及び理由】

 わなが問題となるのは、一般市民が巻き込まれる事故ばかりでなく、件数ではむしろ銃猟者や猟犬利用者との事故の方が多いと考えられる。特に猟犬がわなにかかって死亡する例はしばしば耳にし、これが銃猟者とわな猟者の軋轢となっている。また死亡した猟犬をめぐっての賠償問題なども時折耳にし、この賠償問題を避けるためにわなの架設者表示を行わない者が現れかねない。したがってこうした軋轢を放置すれば、狩猟の適正化という面で大きな問題を引き起こしかねない。

 現在の制度では、銃猟禁止区域ではわな・網猟のみが可能であり、一見狩猟の住み分けが行われているように見えるが、大物猟での銃による止めさしの必要性などを考えた場合は、銃猟禁止区域でのわな猟の実施は事実上不可能な場合もあり、住み分けは十分に行われていないと言える。わな猟制限区域を設定することで、住み分けをある程度進めることができると考えられるが、この場合注意しなくてはならないのが、現行のわな猟者の猟場面積だけが減少して不公平感を持たせないようにする点である。この課題を解決する方法として、わな猟制限・禁止区域という地理的な住み分けではなく、銃猟期とわな猟期というような時間的な住み分けがあるので、あわせて検討すべきである。例えばある地域を猟期前半をわな猟禁止にして銃猟期とし、後半を銃猟制限にしてわな猟期とする(銃猟制限にするのは止めさし用の銃器使用のみ認めるためである)。地域によって前半が有利、後半が有利などの差があるようであれば、年に応じて切り替えたり、県内の一部をわな前半で一部を銃猟前半にするといった運用が考えられる。


 ちょっと待ったぁ5 (被害対策の効率化を目指す話)

 シカやイノシシによる鳥獣被害が増えていますが、その被害額はどのくらいなのでしょうか?平成15年度の京都府の例ではなんと7億円にもなります。ところで、そうした被害に対する有害駆除の事業費用はどのくらいでしょう?これはなんとたったの300万円。被害額と被害対策費で200倍以上の開きがあります。ここで2つの意見が考えられます。一つ目は、もっと事業費用を増やすべきというもの。確かに被害額に比べて対策費が極端に少ないので、もっと対策費を増やせば被害額を減らせるような気がします。二つ目は、逆に事業費用を減らせというもの。狩猟税を有害駆除費にいっぱい使うのはおかしいというものです。確かに鳥獣行政で最大の支出項目(人件費関係を除く)が有害駆除費ですから、もっと他のことに使って欲しい気持ちもわかります。こんな感じで、今は200倍の開きがあるけれど膠着状態になっているのではないでしょうか。
 この状態を打破するには、被害額と対策費に経済的な関連を持たせるのがいいと思います。具体的に言えば、狩猟税から有害駆除費だけでなく、被害補償を支出する仕組みを作るのです。補償は100%補償なんてのは到底無理ですし、既存の共済制度もあります。実際には農林水産省が補助している(毎年国税から1000億円以上補助されている)農業災害補償制度(共済)に助成金を出す形がいいと思います。またこのアイディアは実際の補償を目的とするよりは、補償制度を導入することで適切な対策が実施されるよう誘導することが目的です。私は被害額を減らすために活用すべきアイテムは3つあると思っています。1 狩猟の推進 2 防護柵など捕獲以外の対策 3 駆除の3つです。 
 仮に被害額の1%相当の共済助成金支出を行うことになったらどうなるでしょうか?京都の例だと、無策では700万円の支出増です。ではどうするか?まず1の狩猟の推進。これは猟期の延長で実現可能でしかも無料です。次は2の防護柵などで、島根などの事例では駆除よりも効果があったと言われます。最後は3の駆除。ひょっとすると1,2を推進すれば、3の駆除は支出を減らすことすらできるかもしれません。どんな展開になるかは、やってみないとわかりませんが、共済助成金支出の仕組みを導入することで、対策を効率的に実施するように誘導できると思うのです。
 またこの制度は、狩猟鳥獣による農業被害はハンターが考えていくべきものという、ハンターの狩猟鳥獣管理責任という考え方も導入できます。この共済助成制度は一般的な作物被害に対する助成ではなく、狩猟鳥獣による作物被害に対する助成です。ちょっと極端ですが、ハンターが、あるいは狩猟行政が狩猟鳥獣をコントロールできなかったので、ペナルティとして補償金を支払うという見方もできます。ハンター主導の狩猟鳥獣管理を実現し、すべてのハンターが社会貢献という意識を持てる機会を提供する意味があるのではないかと思います。

【1 報告書素案のどの部分への意見か】

3 鳥獣保護事業の強化
(8) 鳥獣保護事業に必要な財源の確保
 また、狩猟税については、地方税法の趣旨を踏まえ、鳥獣の保護及び狩猟に関する行政の実施に対し効果的な使用を推進するとともに、鳥獣保護管理に資する生息環境の整備や被害防除などの事業との連携を図ることも重要である。


【2 意見の要約】

 狩猟税を鳥獣被害の共済助成金として利用することを検討すべき


【3 意見及び理由】

 被害防除事業を効率的に行うには、被害額と被害対策費を連動させるなんらかの仕組みが重要である。しかしながら現在は、被害は農家が負担し被害対策費は行政が負担するという状況で、被害額と被害対策費の間に財政的な繋がりがない。これが、被害対策を効率的に行う動機付けを失わせる原因のひとつになっていると考えられる。例えば京都府の平成15年度の例では、被害額は約7億円であるのに対して、被害対策費は約300万円であり(※1)、約200倍以上もの開きがある。被害対策費を増額したり、効果な対策を検討することで被害額を減らす余地は十分にあると思われる。

 そこで狩猟税から農林水産省が補助している農業災害補償制度に対して、助成金を支出する仕組みを提案したい。例えば狩猟鳥獣による被害額の1%額相当の助成(事実上、補償とみることも可)を行うことを考える。すると上記の例では助成金がおよそ700万円必要となる。おそらく助成金を支出するよりも、駆除費の支出を増やす方法、あるいは効果的な防護柵の導入などの方が支出が少なくてすむはずである。そうなれば、駆除の効率的実施、また捕獲以外の方法による防除の実施が推進される。

 またこの助成システムの導入はハンターの社会貢献意識を高める働きをする。この助成は一般的な作物被害に対する補償というとらえ方ではなく、『狩猟鳥獣による』作物被害に対する補償という位置づけである。つまり狩猟鳥獣管理はハンター責任であるという考え方の導入である。狩猟鳥獣を狩猟で管理しきれずに、被害が出た場合はペナルティとして補償金を支払うという見方も可能である。このようにハンターが狩猟鳥獣管理に携わる意識を持つことで、社会貢献意識を高める働きが期待できる。

【参考文献】

※1 「平成17年度 事務事業評価調書(野生鳥獣対策事業費−野生鳥獣被害防除事業 )」 京都府農林水産部 森林保全課
http://www.pref.kyoto.jp/hyoka/nendo1709/chousho1709/0000000005_0000001030.html


 ちょっと待ったぁ6 (猟区での税軽減の話)

 シカ・イノシシの有害鳥獣問題が大きくなっていますが、狩猟はそれらの駆除にも貢献していますよね。ここでちょっと考えて欲しいのが、駆除に貢献している状況なのに、狩猟税はなぜ安くならないんだろう?という事です。お金をもらって駆除に貢献しているんではなくて、お金を払って駆除に貢献している…これがハンターです。ハンターはもともと社会的な貢献に結びついた存在ですから、税金を0にしろとか、逆にお金をくれとは言いません。でも減免措置を少しは考えてもいいのでは?
 具体的にいうと、例えば昨年北海道でできた西興部村猟区。道外からのハンターがエゾシカ猟を学ぶにはとってもいい場所です。ここからマナーのいいハンターがどんどん育っていって、エゾシカ問題に貢献していければいいと思います。でも、猟区で狩猟を行うだけなのに狩猟税は北海道全域と一緒。特定計画を作って捕獲推進しているような猟区では、放鳥獣猟区と同じ程度の狩猟税の減免措置があってもいいと思います。減免しも、その分入猟者が増えたり、捕獲が増えて有害駆除費が減ったりすることを考えれば、財政的には相殺されるんじゃないでしょうか。

【1 報告書素案のどの部分への意見か】

2 特定計画制度の充実
(5) 適切な捕獲の推進
 狩猟を活用した保護管理の推進を図るためにも、特定鳥獣の生息状況等に応じて、一定の区域についての入猟者数を調整できる制度について検討するとともに、


【2 意見の要約】

 入猟者調整(増加)の方法として、猟区における狩猟税軽減を行うべき


【3 意見及び理由】

 特定計画において狩猟は捕獲圧を提供する重要な役割を果たしている。例えば北海道のエゾシカに関していえば、特定計画で捕獲が促進されている状況であり、今後とも適切な捕獲圧をかけていく必要がある。捕獲圧を増やすには入猟者を増やさなくてはならないが、その方法の一つに西興部村猟区のようなエゾシカを獲物の主とした猟区制度の充実である。猟区は単に捕獲するためだけではなく、初心者ハンターの育成やマナー向上などにも貢献し、中長期的な視点で重要な役割を果たしている。

 ところが初心者が猟区に入猟して狩猟を始めよう思った場合、現行の制度では狩猟税が都道府県全体の登録と同額である。これは初心者が猟区に入る大きな妨げになっている。放鳥銃猟区に関しては狩猟税の減免措置があるが一般猟区に関しては存在しない。一般猟区であっても特定計画によって捕獲が促進されているような場合は、放鳥銃猟区のように狩猟税の減免措置を実施すべきである。なお減免措置を実施しても、入猟者が増えて捕獲数が増えることから、有害鳥獣対策費を圧縮できるため、財政的な負担は相殺される。


 ちょっと待ったぁ7 (入猟制限区域の話)

 今年、千葉県では特定計画を使ってシカ猟が解禁になったのをご存じでしょうか?この時、全国的にもめずらしい銃猟制限区域というのが設定されました。制限区域って何?という人も多いと思います。ほとんど運用されていない制度なのですが、銃猟を禁止するんじゃなくて、安全のために銃猟できる人数を制限する制度です。私はこういう中間的な制度ってもっと研究されるべきだと思ってます。すべてのケースに適用できるわけではありませんが、可猟エリアがいきなり銃禁になるのではなく、まず銃猟制限区域にして入猟者数を試みるとか。なんか努力する方法が欲しい。まあ、これをやると、何人が適正なんだ?とか銃猟禁止にすべき場所の条件とはなんだ?とか、話が大きくなって、逆に銃禁が増えるって話もあります (^_^; でも、そろそろそういうタブーな領域に踏み込んで、ハンター間で議論が盛り上がってもいいのでは?
 ・・・って何か話がそれちゃいました m(_ _)m さて千葉県がなぜ解禁と同時に銃猟制限なんてのをしたのか?これは捕獲圧をコントロールし安全を確保するためにシカ猟の入猟者数を制限したかったからです。ホントは単にその区域でシカ猟だけできる人数を制限したかったんだと思うのですが、今は入猟者数を制限できる制度が銃猟制限しかない(本来は安全目的の制度)・・・ということでこのめずらしい制度が採用されたのです。報告書では、特定の区域、特定の鳥獣で猟を制限できるような制度を新設しようというような話がかかれています。今の制度ではヤマドリ猟など他の獲物のハンターも制限してしまいまいますし、何か新たな制度が必要です。ちなみに今回は、猟期をずらすことで対応しているとのこと(〜1/15までは一般猟で、1/16〜はシカ猟)。
 その考えはいいんですが、この”制限”制度には現行のでも問題があるようです。それはグループ猟が考慮されていないという点です。入猟できるかどうかは抽選で決まるのですが、グループ猟をやってる人はメンバー全員が当選しないと出猟できないことになります。千葉県もこの点は考えて検討会で話題になっていたのですが、最終的には公平さの観点から個人抽選になってしまいました。聞いた話では、解禁エリアの8割は奥深い山もあり、個人での入猟が困難な場所とのこと。すると入猟しやすいところにハンターが集中してしまう事態が発生します。入猟可能人数は20ヘクタールに1人というガイドラインが法令で決まっているのですが、実際に入猟できるのが2割しかないなら、4ヘクタール(200メートル×200メートル)に1人という過密状態が発生します。そうなれば事故が・・・。こんなことが起きないようにグループ猟を考慮した入猟システムが必要だと思います。安全目的でなくて、捕獲圧コントロール目的で新規に入猟制限区域を作るのであれば、柔軟な制限方法が許される法律にして欲しいと思います。」
 また”制限”制度というのは、言ってみれば”許可”もらった者ともらえなかった者を生み出します。これがハンターの特権意識に繋がることが怖いと思います。普段、乱場であれば、お互いに譲り合いの精神をもって自主的なマナーでハンティングをしていたのが、この”許可”によってマナーが乱れることが怖いのです。事故にも繋がります。”許可”をもらった者同士が、マナーを創り出して安全に狩猟できるように、例えば解禁前に一同をそろえて現地説明会を開くなど、交流の場を設けるなどどうでしょう?いずれにしてもマナー対策を同時にすべきだと思います。
 そもそもこんな制度いらないんじゃないか?という意見もあると思います。ただ、特定計画では特定の鳥獣に対する捕獲圧をコントロールしていく必要がありますが、今はそれにマッチする制度がありません。銃猟制限制度では、全部の銃猟を制限してしまうし、網・罠はコントロールできないし、そもそも目的は安全のためです。ここはひとつしっかりこの制度をつくって、特定計画に狩猟がきちんと組み込まれ、趣味の狩猟が個体数調整に役立っているという点を対外的にもアピールしていくべきではないでしょうか。

【1 報告書素案のどの部分への意見か】

2 特定計画制度の充実
(5) 適切な捕獲の推進
 狩猟を活用した保護管理の推進を図るためにも、特定鳥獣の生息状況等に応じて、一定の区域についての入猟者数を調整できる制度について検討するとともに、


【2 意見の要約】

 入猟者数を制限する制度では、個人単位でなくグループ単位を考慮したり、狩猟者の自主マナーの活用を考慮した、柔軟な制限方法を運用できるようにすべき


【3 意見及び理由】

 現行でも銃猟制限地域など入猟者数を制限できる制度があるが、原則として20ヘクタールに1人の割合になるように個人抽選が行われている(法施行規則第43条)。しかしながら、昨今特定計画が多く設定されているのシカ・イノシシ猟ではグループ猟がしばしば行われており、その場合グループ全員が当選できないと出猟できない。法施行規則第43条によれば、都道府県知事は同条によらない基準を設けることもできるが、平成17年度の千葉県のシカ銃猟の検討会(※1)などをみると、『グループで入りたいという方もいると思いますが、公平に抽選するために、個人の方とグループの方を区別して抽選できるかどうか、検討しましたが、難しい面があると考えております。』と、グループ単位の抽選は見送られている。

 しかしグループ単位の入猟が事実上困難になるということは、深い山の中での捕獲ができなかったり、また捕獲効率が落ちるなど、特定計画の実施効率が悪くる可能性が高い。また、深い山を避けて里近辺にハンターが集中し、20ヘクタールに1人ではハンター密度が過密になり、事故が発生するおそれもでる。したがって、特定計画でグループ猟を生かせるよう、抽選枠にグループ枠と個人枠を設けるなどのガイドラインを法令や通達で明示すべきてである。またグループ猟と個人猟では猟法も異なることから、20ヘクタールに1人という単純な指標も、グループ猟と個人猟を考慮して改めて検討し直すべきである。

 また入猟者数を制限するということは、猟ができる許可をもらった者と、もらえなかった者の両者が生まれる。これはハンターに”許可”をもらったという意識を植えつけるおそれがある。そうした特権意識があると、狩猟のマナーは低下して事故になりかねない。したがって、許可をもらった者同士が譲り合いなどの精神を保てるよう、例えば全員を集めた現地説明会を開いて交流を図るなど、狩猟者マナーを維持し活用する方法を併用すべきである。

 このように入猟者数制限の制度は、人数による画一的なものではなく、柔軟に運用できるようにすべきである。


【参考文献】

※1 「第7回 千葉県特定鳥獣保護管理計画(ニホンジカ)策定検討会会議録」 千葉県、平成17年7月11日
http://www.pref.chiba.jp/syozoku/e_shizen/singikai/shikakentoukai/gijiroku7.html

 ちょっと待ったぁ8 (鳥類の鉛中毒の話)

 今度は非鉛弾の話。鉛散弾禁止区域をもっと広めようという話になってますが、ちょっと待って下さい!いや、鉛散弾禁止を広めるのは丸だと思いますよ。むしろ水辺域ではどんどん設定していくべきでしょう。私自身、砂肝に鉛粒が入った鴨を獲った事もあって、鴨の鉛中毒は差し迫った問題です。鉛中毒の肉は食べたくありませんから。でも弾が無いんです。
 私自身、自主的に非鉛化を進めています。一昨年から購入した弾はすべて非鉛弾です。え?ウチの近くじゃ売ってないって?そうなんですよね。地元の銃砲店では在庫を置いていないところも多いと思います。ただそんな時は通販を利用すれば一応解決です。例えば国友銃砲店であれば、通販でビスマス弾が購入できます。1発230円で1箱25発=5750円という値段で、確かに鉛に比べて大分高いのですが、年間で50発も撃たないのでOKとしています。ところが自主的な非鉛化には乗り越えられない壁があるのです。それは7半の非鉛弾が国内に存在しないことです。
 これはスズメなどの小さい鳥を撃つのに必要ですし、カモの止め矢にも必要です。今は仕方ないので国内で手に入る一番小さい6号を使ってます。でも、海外では7半の非鉛弾は出回っているのです(スチール系も非スチール系も)。ところが国内での消費が伸びないために輸入されない。ものが無いから使いたくても使えない。こんな悪循環になっています。もはや市場経済だけではこの現状を打破できそうにありません。こんなときは国が音頭をとって輸入を推進してもらいたいと思います。高くてもいいから、小粒非鉛弾の輸入をして欲しいと思います。私は買います。毎年一箱だけどね〜 (^_^;

【1 報告書素案のどの部分への意見か】

4 狩猟の適正化
(3) 狩猟の適正化
 イ 鳥類の鉛中毒の防止
  鳥類の鉛中毒が発生しているため水辺域における鉛製散弾の使用を規制する地域の設定を一層進めるとともに、捕獲した鳥獣を山野等へ放置しないなど捕獲個体の適切な取扱に係る取組を徹底する必要がある。


【2 意見の要約】

 鉛散弾規制地域の設定推進だけでなく、国内でまったく流通していない小粒鉛散弾の輸入促進を明記すべき


【3 意見及び理由】

 カモ類の鉛散弾中毒に対応するために、鉛散弾規制地域が各所に設定されている。しかしカモ猟で用いられる非鉛の小粒散弾が国内では今日に至るまでまったく流通していない。具体的には7.5号の鉛散弾の代替弾が存在しない。カモ猟では獲物を最初に捕獲する初矢には比較的大きな粒の散弾(BB〜6号)が利用されるが、とどめをさす止め矢には小粒の散弾(7.5号)が利用されている。ところが7.5号の非鉛散弾が入手できないため、自主的に非鉛化を推進しているハンターもやむを得ず7.5号の鉛弾を購入している。

 すでに海外では7.5号より小さいの非鉛弾の製造流通が行われている。例えばスチール系のものとしてはRemington社のHevi-Shot製品(※1)がある。また非スチール系では BISMUTH CARTRIDGE 社の製品(※2)が挙げられる。しかし国内では現在流通している製品は、国友銃砲店が輸入販売しているビスマス弾などで6号までしかない(※3)。

 現在、弾の入手困難を理由として鉛散弾規制地域では狩猟しない者もいるが、今後設定地域が拡大されれば単に場所を変えるだけではすまなくなる。非鉛散弾への自主切り替えを推進している狩猟者を、きちんとサポートするためにも小粒の非鉛散弾の輸入にむけて関連団体へ働きかける必要がある。


【参考文献】

※1 「Premier Hevi-Shot Nitro Magnum Waterfowl Loads」 Renmington
http://www.remington.com/products/ammunition/shotshell/waterfowl/hevi-Shot_nitro_magnum.asp

※2 「OUR PRODUCTS] The BISMUTH CATRIDGE COMPANY
http://www.bismuth-notox.com/products.html

※3 「エレーホークビスマス弾」 国友銃砲火薬店
http://www.kunitomogs.co.jp/shootingworld/EleyC.htm


 ちょっと待ったぁ9 (人材の育成の話)

 今度は人材育成の話です。鳥獣保護管理の専門知識を持った人材を増やそう・・・ふーん、それはいい話じゃない?と単に思うかもしれませんが、ちょっと待ったぁ!誰がそういう人になるんでしょう?それが研究者や自然保護団体の人達だけだとしたら、狩猟をやったことも無い人達が色々と決めていくことになるのです。今は鳥獣保護管理の専門知識を持った人が少ないので、そうした非ハンターによるリードはそれほど問題になっていないかもしれません(いや、なっている所も多いとききます)。でも全国的にそういう人材が増えてしまったらえらいことです。
 となれば、我々ハンターもその話に食いついていかなければなりません。色々と批判も多い猟友会ですが、全国規模で見れば、15万人という大人数で、予算も10億円単位の組織なのです。ここは猟友会という組織を通じて食いついていくべきではないでしょうか?具体的には、例えば鳥獣保護管理の検定試験などを考えています。猟友会がこういう民間資格を作れば、対外的なイメージアップにも繋がりますし、またハンターのマナーやモラル向上にも繋がると思うのです。

【1 報告書素案のどの部分への意見か】

 2 特定計画制度の充実
 (4) 科学的・計画的な保護管理の推進
  イ 人材の育成・活用
   特に、鳥獣保護管理に関する研究機関やこれを専門とする大学等が存在しない地域においては、専門的知見を有する者を確保することが困難な場合が多いことから、こうした人材を活用する制度の構築や、特定計画の実施に資する民間団体の育成など、人材を育成・確保する仕組みの充実を図る必要がある。


【2 意見の要約】

 鳥獣保護管理の民間資格設立に関して社団法人大日本猟友会に諮問すべき。


【3 意見及び理由】

 鳥獣保護管理の専門的知見を有する者は、次の3つのグループから生まれてくると思われる。1 研究機関 2 狩猟者団体 3 自然保護団体。この中で最も人数の多いのが狩猟者団体である。狩猟者は狩猟免許試験(知識試験)をパスしていることから、鳥獣に関する基本的な知識を持っていると考えられる。また鳥獣の捕獲を通じてその生態学、解剖学にも間接的に通じており、鳥獣保護管理に必要となる知識のベースがある。したがって鳥獣保護管理の人材をある程度の人数必要とする場合は、狩猟者団体から育成するのが効率的であると考えられる。狩猟者は猟友会を通じて組織だって情報が周知されている点、また狩猟免許更新で全員が3年毎に講習会を受けている点、10億円単位の予算規模で運営されている点など、人材育成に必要な機会や体制の基本も整っている。

 平成16年4月に大日本猟友会が実施した猟友会運営指針に対する意見募集では、ハンターからも鳥獣保護に関する検定試験の実施要望や、上位狩猟者免許に関する具体的な要望が寄せられている。こうした点から、大日本猟友会は民間資格設立に関する基本情報を持っていると考えられる。こうした民間資格の設立は、人材育成の面でハンターに対してモチベーションを与える効果がある。また、ハンターの中にこうした知識を持つものが増えることは、ハンターのモラル向上に繋がり、マナーやモラルによって発生している諸問題の解決にも繋がる一石二鳥の効果がある。


 ちょっと待ったぁ10 (鳥インフルエンザの話)

 最近話題の鳥インフルエンザ。世間では鶏の感染が騒がれていますが、狩猟者にとってはウィルスを伝播するといわれる鴨などの渡り鳥との接触が気になるところです。報告書にも鳥インフルエンザについて触れている箇所があり、モニタリングや情報提供を強化したいと書かれています。が、ちょっと待って下さい。そうした情報の提供先を見てみると、『公衆衛生や家畜衛生等を担当する部局』とあります。これって狩猟者のこと全然考えてないじゃん!一番野生鳥獣と触れ合ってるのってハンターだと思うのです。
 先の西ナイルウィルスでもそうでしたが、ハンター向けの情報って皆無に等しいのが現状です。相当額の狩猟税払ってるんだし、もっと調査とか情報提供をして欲しいと思います。逆にハンターからの情報が役に立つって場合もあるんですよ。不審なカラスの死亡情報は西ナイルウィルス感染の早期発見に繋がります。また、ハンターが捕獲した鳥類の内臓を研究機関で調査するのもいいですね。広域の感染状況がわかります。こうした事業に狩猟税が投入されてもハンターは文句言わないと思うのです。

【1 報告書素案のどの部分への意見か】

3 鳥獣保護事業の強化
(7) 鳥獣と関わりのある感染症への対応
 ・・・公衆衛生や家畜衛生等を担当する部局への適性な情報提供により・・・


【2 意見の要約】

 情報提供先に狩猟者や行政の狩猟担当部門を加えるべき。それに伴い、ハンターに捕獲された鳥類の内臓調査の実施など、狩猟鳥獣の感染調査や狩猟者向けの予防ノウハウを情報提供する事業を狩猟税を用いて行うべき。


【3 意見及び理由】

 狩猟者は人畜共通感染症に罹る可能性の高いグループに属している。鴨などの渡り鳥との関連が懸念される鳥インフルエンザ、カラスなどとの関連が懸念される西ナイルウィルスなどがその代表例である。ところが、狩猟者向けの情報は現在ほとんど提供されていない。例えば昨今の鳥インフルエンザについていえば、本来であれば環境省から狩猟者に向けて注意や感染予防などの情報提供があってしかるべきなのに、そうした動きが無かった。狩猟者が(社)大日本猟友会に問い合わせを出し、そこから環境省に照会がいき、回答を大日本猟友会のHPで公開している(※1)状況であり、環境省には積極性が見られない。

 安全な狩猟を行うためには、狩猟鳥獣の感染調査を例えば狩猟鳥獣毎に行ったり、解体や調理の方法に対する注意書きを獣医師などの協力を得て作成したり、狩猟者本位の対応が求められる。捕獲した鳥類の内臓をハンターから提供してもらい、研究機関で調査する方法もある。そうした事業に狩猟税を積極的に投入すべきである。


【参考文献】

※1 「鳥インフルエンザに関する狩猟者の皆様へのお知らせ」 大日本猟友会
http://www.moriniikou.jp/index.php?itemid=161&catid=8&blogid=4


 ちょっと待ったぁ11 (鳥獣関係統計の話)

 私がよく利用している鳥獣関係統計。見ていただくとわかるのですが、平成17年の今日で、平成13年度までのデータしか公開されていないのです。昨今のシカ、イノシシ、クマなどの鳥獣被害の急増などを考えると、はっきりいってデータが追いついていってません。統計情報というのは研究者によって重要な資料です。統計情報もまとめられずに、鳥獣行政の計画を練っている姿勢はマズイと思います。環境省に統計分析しろ!とまでは言いません。それは研究者サイドに任せるという姿勢でもOKです。でも、集計してアップするまではやって下さいよ〜。

【1 報告書素案のどの部分への意見か】

 2 特定計画制度の充実
 (4) 科学的・計画的な保護管理の推進
  ア 適切な技術開発・調査
 特定計画制度の効果的な実施に資するために、今後もこうした調査の継続とともに内容について見直しを行いつつ充実を図ることや、特定計画の実施状況に関するモニタリング結果を踏まえながら特定計画策定のためのマニュアルの整備や見直しを進めることも必要である。


【2 意見の要約】

 特定計画制度の計画や実施状況について、NPOなどの研究者が十分に検討できるよう、鳥獣関係統計のインターネット公開を迅速にすべき。


【3 意見及び理由】

 特定計画制度の計画や実施には関連NPOなど研究者の協力が不可欠である。しかし研究者が利用できる鳥獣関係統計は、現在インターネット上に公開されている分が平成13年度分まで(14年度分は暫定)に留まるなど、最新情報が公開されていない。昨今の有害鳥獣の被害などは毎年状況が変化しており、最新の統計情報が望まれるところである。そこで、鳥獣関係統計については、インターネット上の公開を迅速に行えるように、集計作業など基本的な事務については十分な予算を取って実施すべきと考える。


 ちょっと待ったぁ12 (愛がん飼養の話)

 ハンターには直接関係しませんが、愛がん飼養の話です。都道府県によって差がありますが、飼養を目的としたメジロやオオルリの捕獲が認められています。私からすれば、食べて楽しむだけでなく、見て飼って楽しむのもアリだと思うのですが、保護団体からは風当たりが強いようです。飼養できる種類も削減されて今は2種類。もっとも、環境省すら第9次鳥獣保護事業計画にこう書いています。『また、野生鳥獣の愛がん飼養は、鳥獣は本来自然のままに保護すべきであるという理念にもとるのみならず・・・』ええっ?ってことは狩猟鳥獣だって本来は自然のままに保護すべきだといふのですか!?これはちょっと保護に偏った考えだと思うんですよね。
 ただ、捕獲圧が高すぎて生息数が減少してるとか、絶滅危惧にさらされているというなら話は別です。感覚的には、メジロはしょっちゅう見かけますし、それほど絶滅に瀕している感じではないのですが、ここは科学的に生息数調査をしておくべきでしょう。自然のままに保護すべきだから飼養禁止なんて理由が通ったら、狩猟だってそのうち禁止になってしまいますぞ。

【1 報告書素案のどの部分への意見か】

 3 鳥獣保護事業の強化
 (5) 鳥獣個体の取扱いの適正化
  愛がん飼養の対象となる鳥類については、その捕獲により国内産鳥類の保護に好ましくない影響を与えることがないよう、その生息状況等を踏まえた適切な取扱いを進める必要がある。


【2 意見の要約】

 愛がん飼養の対象となる鳥類についての、生息数調査や分布調査を実施する旨を明記すべき。


【3 意見及び理由】

 メジロ、ホオジロなどの愛がん飼養については、飼養禁止の声もあるが、主たる理由は密猟などの違法行為に関連するものであり、生息数減少に伴うものではないと考えられる。この場合、主たる対策は密猟の取締りの強化である。また第9次鳥獣保護事業計画にある『鳥獣は本来自然のままに保護すべきであるという理念』に基づく点が理由の場合は、狩猟によって鳥獣が捕獲されている点も踏まえれば、適切な規制の元であれば飼養禁止までの理由にはなりえない点に留意する必要がある。しかしながらメジロ、ホオジロ類の生息数については全国的かつ継続的な調査が行われていないこともあり、様々な検討を進める上で生息状況を確認しておくことが必要である。仮に生息数が減少しているようであれば、愛がん飼養による許可の停止なども含めて検討する必要がある。

 


 ちょっと待ったぁ13 (鳥獣保護区制度の話)

 鳥獣保護区の話です。皆さん、鳥獣保護区って何って聞かれたら何て答えますか?鳥や獣の住む森?いえいえ、もちろんそういう所もあるでしょうけど、都内だと環状8号線瀬田交差点のすぐ外側だって鳥獣保護区なのです。つまり都内の渋滞ど真ん中も実は鳥獣保護区だったりするのです。どうしてこんなことになってるのでしょうか。法令で決まっている『鳥獣保護に支障のない行為』というのを見てみましょう。
 家を建ててOK。水場なら1ヘクタール(100m×100m)埋め立ててもOK。20%以下の伐採ならOK.などなど。ちょっと待って下さい。そんなことしたら鳥獣に悪影響があると思うのが普通じゃありませんか?ぜったい支障ありますって。なぜこんな法令になっているのかというと、そもそも鳥獣保護区というのは禁猟区から統合された流れがあるからなのです。それは昭和38年のことなのですが、それ以来あまり進化していないのですね。そろそろ見直しましょうよ。狩猟者だって鳥獣保護区で鳥獣が健全に生息することを期待しているのです。この件は以前意見書を出したことがありますので、興味ある人はそちらもどうぞ。

【1 報告書素案のどの部分への意見か】

3 鳥獣保護事業の強化
(2) 鳥獣保護区の機能の充実・強化
 鳥獣保護区における生息環境の保全のためには、狩猟の禁止や開発行為の規制のみならず、鳥獣が生息しやすい自然環境の保全や、鳥獣保護区指定後の環境の変化等による生息環境の悪化に対応するため、必要に応じて生息環境の保全・改善のための事業を実施することが必要である。


【2 意見の要約】

 鳥獣保護区での開発行為の規制強化、広域鳥獣保護区制度の新設、鳥獣の生息数調査の義務付けを明記すべき。


【3 意見及び理由】


 現在の鳥獣保護区制度は、禁猟区制度から統合された経緯があるため、生息環境の保存という機能が弱いと考えられる。こうした点を補うため、保存・改善の事業を行うだけでなく、規制の強化、制度改訂あるいは生息数などの基礎調査を前提的に実施する必要がある。

 まず鳥獣保護に支障のない行為として、1ヘクタール(100m×100m)の埋立て干拓、20%の伐採、住宅の建築などが挙げられている点が問題である。こうした行為は特に開発が進んでいる地域において、鳥獣保護に支障ある行為であると言える。したがって現在の鳥獣保護に支障のない行為の定義は不適切であり改訂が求められる。

 また鳥獣が移動しながら生息することを考慮し、広い視点で鳥獣保護を実施する必要がある(緑の回廊)。この措置により、鳥獣の実際の生活圏を考慮した保護が実現できるため、効果的な鳥獣保護事業を実施できるようになる。

 さらに各鳥獣保護区において、満たすべき鳥獣生息数のガイドラインを作成し、また定期的な生息調査を実施すべきである。ガイドラインと調査結果を検討し、今後の増殖・規制強化・緩和計画を決定する。この措置により、鳥獣保護事業を具体的に数値化できるため、目標も立てやすく、また実施もしやすくなる。


 ちょっと待ったぁ14 (生息数調査の話)

 狩猟鳥獣の生息数のお話です。ハンターの皆さんであれば、狩猟鳥獣には1日の捕獲数制限があるのを知ってますよね。試験の時に憶えました。「ではウズラは?」 「ハイっ1日5羽です」 「正解っ」・・・そうね、確かに正解なんですけど、最近の捕獲数の動向を見てみると、平成11年 4567羽、平成12年 2448羽、平成13年 1737羽。ずいぶんと減ってます。ウズラを見かけないという話もよく聞きます。本来であればもっと保護しなくちゃいけない=一日の捕獲制限を厳しくする時期にきてるんじゃありませんか?
 狩猟鳥獣が減ってきた場合、捕獲制限や休猟区、特定計画といった制度があります。でも、私の感覚からすると減っても放置されたままで、そのうち保護団体がレッドデータブックに載せて捕獲禁止になる、という流れが現状のような気がしてます。これじゃだめですよ。自然の恵みを末永く受けるには、減ったら保護増殖を考えないといけません。そこで必要となるのが生息数調査です。捕獲数っていうのは生息数を反映していることもありますが、狩猟者の減少にも連動してしまいますし、あまり頼りにすべきではありません。
 生息数調査の方法は鳥獣の種類によって様々で、しかもズバリ生息数を推定するのは難しい問題です。北海道のエゾシカでも推定値にはかなりの開きがあります。けれど、生息数に連動する指標は得られています。狩猟鳥獣の生息数管理をきちんと実現するためには、継続的な生息数調査が必要です。そんな生息数調査に狩猟税をもっと投入してもらいませんか。

【1 報告書素案のどの部分への意見か】

 2 特定計画制度の充実
 (4) 科学的・計画的な保護管理の推進
  ア 適切な技術開発・調査
   特定計画制度の効果的な実施に資するために、今後もこうした調査の継続とともに内容について見直しを行いつつ充実を図ることや、


【2 意見の要約】

 狩猟鳥獣全般に対する生息数調査(生息指標含む)を基礎調査として実施する点を明記すべき


【3 意見及び理由】

 現在、いくつかの狩猟鳥獣に対しては生息数調査が実施されているが、適切な生息数調査が行われておらず、生息数を知る指標として狩猟による捕獲数や出合い数を便宜的に利用しているケースも多々見受けられる。こうした状況では狩猟鳥獣の生息数の動向を正確に掴むことができない。京都府のヤマシギ禁猟の例では生息数が激減してからいきなり捕獲禁止になるなど、本来1日の捕獲数制限や休猟区制度など、捕獲圧をコントロールする手法があるにもかかわらず、それを運用できていないのが現況である。現時点でもおそらく本来であれば特定計画などによって、生息数や個体群の保護を図る必要のある都道府県や狩猟鳥獣種があると思われる。

 こうした制度の運用が適切にできていない理由の一つが、狩猟鳥獣の生息数を把握できていない点である。増えすぎた鳥獣に関しては経済的被害という実施動機が生まれれるため、シカ・イノシシなどで特定計画は相応に運用が始まっている。しかし減りすぎた鳥獣に関しては、経済的被害も発生しない点から放置されやすく、管理ができていないのが現状である。したがって幅広い狩猟鳥獣の生息数調査の実施が求められる。


ちょっと待ったぁ15 (司法警察員の話)

 取締りの話です。最近よく耳にする違法罠問題、合法ハンターにとっては非常に迷惑な話です。トラバサミの誤捕獲などもほとんどは所有者表示の無いもの、つまり違法なものなんですよね。根底にあるのは違法問題なのに猟具の問題としてとらえられ、トラバサミ禁止が主張されているのは困ったものです。まずは違法罠をきちんと撤去できる取締り体制を作りましょう。
 では誰が取り締まれるのか?それには警察の権限をもった人間でないとできません。たとえ違法罠であっても普通の人が撤去したら器物損壊などで逆に訴えられる可能性すらあるのです。権限を持った人は誰なのでしょうか?まずは警察官。でもお巡りさんがわざわざ山中まで取締りに来てくれそうにありません。鳥獣法も詳しくないでしょう。鳥獣法を知ってって権限を持ってる人…それがいるんです。それが特別司法警察員と呼ばれる人です。各都道府県に20〜30名、県庁の狩猟担当の人達がアサインされています。しかし実際に山野に出て取り締まっているかというと…平成13年度の送致件数はわずかに3人。せっかくある司法警察員ですが、あまり活動しているとはいえません。鳥取では行政監察まで入って改善する話になってます。
 狩猟以外でも特別司法警察員の制度は利用されています。例えば麻薬取締官。こちらは銃も携帯してがんばってます。そもそも狩猟の場合は司法警察員に名前すらついてないんですよね。ここは名前から入りましょう (^_^; 狩猟取締官の創設です。あと体制としても違いがあります。麻薬の場合は、厚生労働省に麻薬取締官、地方に麻薬取締員という階層構造をもってます。これも形から入りましょう。環境省に狩猟取締官、都道府県に狩猟取締員をおきます。各都道府県が主体的に活動を始めるのを期待するのは無理そうなので、国の狩猟取締官に音頭をとってもらいます。どうでしょうかねぇ。
【1 報告書素案のどの部分への意見か】

 (3)狩猟の適正化
 ア わなの取扱の適正化
 人の安全を確保する観点から、わな等の使用を禁止あるいは制限する地域制度の導入を図り、また、わなの設置者の明示の義務化とともに、違法に設置されたわなについては、鳥獣法に基づいて指名される都道府県の司法警察員による撤去を積極的に行うことが必要と考えられる。


【2 意見の要約】

 司法警察員の活動を積極的に行うにあたり、狩猟取締官、狩猟取締員の役職制度を導入すべき。


【3 意見及び理由】

 現在、狩猟事務担当司法警察員による捜査活動は十分とはいえない。これは罠などの違法設置が世間で取り沙汰される中、例えば平成13年度の送致(付)人数が3人に留まっていること、また鳥取県では特別司法警察員に対する行政監察(※1)で問題点が多く発覚している点などからも明らかである。こうした中で都道府県の狩猟事務担当者が自発的、積極的に司法警察員の活動を始め継続するには、国が何らかの形で誘導する仕組みが必要と考える。そこで、現在都道府県にのみおかれている司法警察員の制度を改め、環境省に司法警察員たる狩猟取締官を置き、各都道府県に司法警察員たる狩猟取締員を配置する制度を提案したい。これは麻薬取締官(員)制度(麻薬取締法第54条)に準ずる制度である。狩猟取締官は罠問題など全国的な問題を統括し、各都道府県の狩猟取締員と協力しあって取締りを推進する。また狩猟取締官は狩猟取締員の教育も担当する。法改正にあたっては、狩猟取締官(員)とその他の司法警察職員との協力を盛り込むなど、麻薬取締法に準じた制度を検討すべきである。


【参考文献】

※1 「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律に基づく特別司法警察員に関する行政監察結果」 平成17年2月2日 鳥取県行政監察室
http://www.pref.tottori.jp/gyouseikansatsu/sihoukeisatuin.htm

ちょっと待ったぁ16 (獲物の有効活用の話)

 獲物の有効活用の話です。これは報告書素案に賛成の意見です。パブコメは反対だけでなくて賛成意見を出すのも意味があり、保護団体からなどの反対意見に予防的に対抗する意味もあります。
 保護団体の意見を見聞きしていると、有害鳥獣駆除の捕獲個体の利用を禁止せよというのがあります。食べずに処分してしまえというのです。ええっ!?何てもったいない、と私は思ってしまうのです。自然の恵みを受けるハンターとして、食べずに処分せよという意見には納得できないものがあります。確かに捕獲個体が商用利用されていくと、市場原理によって乱獲されたりする恐れはあります。でも昨今のシカやイノシシを見て下さい。お肉量にしたらすごい量で、とてもハンターとその家族では食べきれません。食べきれないのにもっと獲るというのも、ハンターとして納得できないものがあります。私に試算だと、北海道のエゾシカ肉で消費できてるのは1割以下ではないかと思います(詳しくは下のパブコメ意見参照)。
 これはもう国民みんなで食べていくしかありません。駆除だけではもったいないです。廃棄方法を検討するより、みんなで美味しく食べられるように流通させていきましょう。自然の恵みを大事にする文化をつくっていきましょう。ジビエ料理って今結構ブームっていうじゃないですか。フランスなど外国からはるばる輸入しなくても、日本で余るほど獲られていますぞ。日本人なら『もったいない』をキーワードに!
【1 報告書素案のどの部分への意見か】

 2 特定計画制度の充実
 (5)適切な捕獲の推進
 さらに、鳥獣の保護管理に必要な捕獲を促進するためにも、捕獲個体を資源として有効に利用する方策について、関係行政機関等と鳥獣担当部局が連携協力して検討することも重要である。


【2 意見の要約】
 
 捕獲個体を資源として有効利用していく方針に賛成。シカ・イノシシなどで積極的に推進すべき。


【3 意見及び理由】

 昨今シカやイノシシが数多く捕獲されているが、その肉はハンターやその家族だけは食べきれない状況になっている。北海道のエゾシカの例でいえば、捕獲数は65329頭になっており(※1)、1頭あたり30kgの肉がとれると概算して、その肉量は1959870kgになる。一方、日本人一人あたりの食肉消費量は牛・豚・鶏の合計で11.2キログラムである(※2)。仮に一人が年間2kgを消費するとすれば、消費に必要な人数は約98万人である。ところが捕獲に関連するハンター数は、狩猟者登録数から概算しても1万人程度に留まる。家族や友人の人数などを多めに考慮しても10万人程度が限界であろう。これは現在捕獲されている肉量の1割未満しか有効に消費できていないことを意味する。より多くの人に食べてもらえるよう解体・流通制度の整備など有効活用の方法を考えていくべきである。
 ハンターとして、自然の恵みである獲物を廃棄物として処理するのは忍びなく、もったいない限りである。食べられない部分が捨てられるのは仕方ないが、美味しく食べら得れる部分までも捨てられている現状は改善していくべきである。保護団体からは反対に有害鳥獣駆除個体の利用を禁止する提言が出されており、土に返るのだから無駄死にではないという考え方がある。しかしハンターは自然の恵みに感謝して獲物を頂いている存在であり、食べずに土に返すだけという処分の仕方は納得できない。また食べきれないほどの肉を(冷凍庫に)かかえたまま、次の獲物を駆除のため撃たなければならないというのも納得できない。
 日本人には『もったいない』と考える文化があり、また昨今はジビエ料理もブームとなっている。今まさにジビエとしての有効活用を検討し、自然の恵みを大事にする文化をつくっていくべきである。


【参考文献】

※1「エゾシカ捕獲数の推移」北海道庁
http://www.pref.hokkaido.jp/kseikatu/ks-kskky/sika/data/caught/caught.htm

※2「畜産の情報−2005年8月月報国内編」畜産情報ネットワーク
http://lin.lin.go.jp/alic/month/dome/2005/aug/topics.htm



ちょっと待ったぁ17 狩猟者の増加策の話

 狩猟者を増やす話です。近年、ハンターが減少の一途を辿っているのは皆さんもご承知だと思います。それに対して、シカ・イノシシなどは増えて捕獲従事者たるハンターが足りないのも現状です。さらに困るのは、ハンターが減ると鳥獣保護の財源が減ることです。我々ハンターが払っている狩猟税、これが鳥獣保護行政の核となる財源なのです。ハンター減少とともに税収は42億円(平成10年)→32億円(平成14年)と10億円も減少してしまいました。

 ここは財源を確保する意味でもハンターを増やさなくてはなりません。特に長く続けてくれる若者をターゲットとしたいところです。ところでなぜ若者ハンターは減っているのでしょうか?ここであるアンケート調査結果をご紹介します。それは『狩猟をはじめたきっかけ』を聞いたものです。その上位の答えにあるのは、『周りに狩猟をしている人がいたから』なのです。これはつまり、狩猟が身近にあれば結構ハンターになる人が多いことを意味しているんじゃないでしょうか。逆に言えば、狩猟の世界がよくわからないからハンターにならないということです。

 もっと一般の人にPRしましょう。どうやってPRするか・・・。そりゃやっぱりテレビのCMとか雑誌・新聞の広告でしょ。狩猟税を使ってハンティングをPRしてみませんか?この報告書素案にも狩猟免許取得推進が書かれているんです。狩猟税を広告費に使っても、ハンターが増えれば税収が増えて黒字を狙えます。1人の20代ハンターを獲得できれば、毎年18400円(第1種1県登録)×40年=約74万円の税収を狙えます。1000万円広告費に使ったとしても、それで14人以上ハンターを増やせれば回収できるわけです。まずは全国的なPRを環境省にやってもらいたいですね。テレビのCMで狩猟がPRされ、それがProduced by 環境省だったら・・・、狩猟に興味をおぼえる人がいっぱいでてきますって。ぜひやって欲しいです。

 ただ昨今、猟場は狭くなったり複雑になったり、初心者が戸惑うことが多いのも事実。増えたビギナーハンターを導く口も必要です。私がおすすめしたいのは北海道エゾシカなら西興部村猟区のような所です。こうした初心者ハンターにマナーと技術、知識を教えるこうした猟区がもっともっと増えるといいと思います。今までPRが推進できなかった理由のひとつに、ビギナーハンターの受け入れ口が無かったという面があると思います。けれど西興部村猟区などが生まれはじめて、だんだん環境がととのってきています。

 世間でも今、鳥獣被害の話、食育のあり方の話、命の大切さの話、ジビエブームなどが話題になってきています。これらは世間の話題は実はすべて『ハンティング』がテーマとしているものです。PRの絶好の機会が到来しているという見方もできるんじゃないでしょうか。
【1 報告書素案のどの部分への意見か】

4 狩猟の適正化
(2)狩猟・捕獲従事者の確保と育成
科学的・計画的な鳥獣保護管理に資するように、狩猟免許更新時の講習や狩猟免許試験の内容について、鳥獣保護管理に関連する知識・技術を充実し、狩猟者の資質を高めるとともに、必要な捕獲技術者を確保するための地域連携や、狩猟免許取得の促進につながる方策を検討する必要がある。


【2 意見の要約】

 鳥獣保護管理行政を行う上で必要な税収を得るためにも全国的に狩猟者を増やす必要がある点をはっきり記述し、環境省や都道府県による狩猟者増加のPRをマスメディアを通じて行うべき。あわせて新規ハンターの受け入れ口も整備すべき。


【3 意見及び理由】
 狩猟者は野鳥保護管理における捕獲技術者としてなくてはならない存在であるが、さらに必要な財源を狩猟税として供給しているのも狩猟者であることを忘れてはならない。現在狩猟者は減少の一途を辿り、鳥獣保護行政の税収も減少している。平成9年度に42億円あった税・手数料収入が、平成14年度には32億円へと、およそ10億円も減少している。これではますます重要となっていく鳥獣保護管理を維持していくことが困難になる。したがって税収面からも狩猟者を増やす必要がある。

 狩猟者の年齢分布や今後の狩猟継続期間を考えると、若者の狩猟者を増やすのが効率的であると考えられる。ここで若者の狩猟者が少ない理由を考えてみる。狩猟をはじめるきっかけを調査したアンケート結果によれば、『周りに狩猟をしている人がいたから』が上位の理由に挙がっている。これは、実際の狩猟を見ている人は、狩猟者になりやすいという傾向を示している。ところが現在、狩猟者が減少するとともに、狩猟を見ている周りの人も減り、新規狩猟者が減るという悪循環を起こしている。そこで狩猟を見せるPRが解決策になる。

 具体的にはテレビによるCM放送、若者に人気のアウトドア雑誌、新聞などへの広告の方法が考えられる。これらは狩猟税を用いて都道府県が主体となって行う。広告費は一定額を支出する必要があるが、PRによって規狩猟者を獲得することで狩猟税収が増え、トータルとして黒字を目指すことが可能である。1人の20代ハンターを獲得できれば、毎年18400円(第1種1県登録)×40年=約74万円の税収増である。1000万円広告費に使ったとしても、14人以上ハンターを増やせればペイできる計算となる。なお当初は、全国的なPRを誘導するため、環境省が広告主となってテレビの全国放送や雑誌でPRするのがよい。

 また増加する初心者ハンターを受け入れる口をきちんと用意すべきである。狩猟マナーと技術、また野生鳥獣管理の学術面を教えられるように、例えば西興部で実践しているようはハンターセミナーを、各地で猟区などを活用して行うことを検討すべきである。

締め切りは平成18年1月13日(金)です!
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