パチンコ猟は可能なの?

(答え) 可能です。

1 狩猟について書かれている本から

 そもそも私が狩猟に興味を持ったのはある1冊の本からでした。斉藤令介氏の「動物と暮らす―父と息子の教科書」という本です。この本には、犬、馬、銃、狩猟などとにかく面白い事がいっぱい書いてあり、何度読み返したことか知れません。その中にパチンコの話が書いてあったのです。さらにそこには、「狩猟期間にはパチンコを使ってハンティングができる」とありました。
 ただその時は、今はもう法律が変わってできなくなってるんじゃないかなあ、と思いそれきりになっていました。それからしばらくして、カナダを旅する機会があり、そこでクマ対策としての銃に興味を持ったのです。前から銃で狩猟をしたいと思っていたこともあり、日本に帰ってきてから、早速銃の所持許可を取りました。それからクレー射撃を1年間練習し、ついに狩猟免許を取って猟をはじめたのです。そこで疑問が再びわいてきました。「パチンコ猟は今でも可能なのか?」

2 法律とパチンコ 

銃の所持許可を取る時と狩猟免許を取る時には、狩猟に関する法律を学びます。それは「鳥獣保護及狩猟二関スル法律」と呼ばれるものです。この法律は環境省のホームページで閲覧することもできます。元々は狩猟法として存在していた法律だそうで、日本野鳥の会の協力によって、鳥獣保護も規定するものになったという話です。
ではパチンコ猟にからみそうな個所をみてみましょう。まずは日本における狩猟規制の最たる条文です。
第三条 狩猟鳥獣ハ第八条ノ三ノ規定ニ依ル登録ヲ受クルニ非ザレバ環境庁長官ノ定ムル銃器、網、罠其ノ他ノ猟具ヲ使用シテ其ノ捕獲ヲ為スコトヲ得ズ但シ欄、柵其ノ他ノ囲障アル邸宅地域内ニ於テ銃器ヲ使用セスシテ捕獲ヲ為ス場合ハ此ノ限ニ在ラス
現代語風に要約するとこうなります。
狩猟登録なしに、銃・網・罠を使った猟をしてはいけません。ただし囲いのある宅地内なら、銃以外の方法で猟をするのはオッケーです。
つまり銃・網・罠の使用が登録制になっているだけで、一般的な狩猟は禁じたりしていないのです。ちなみにこの「登録」をするためには「狩猟免許」が必要になっています。そのため、実質的に銃・網・罠の猟は狩猟免許が必要とります。またこの第三条に書いてある狩猟登録の定義(第八条の三)というのは、
第八条ノ三 狩猟ヲ為サントスル者ハ狩猟ヲ為サントスル場所ヲ管轄スル都道府県知事ニ登録申請書ヲ提出シ狩猟免許ノ種別、狩猟ヲ為ス場所、氏名、生年月日、住所其ノ他総理府令ヲ以テ定ムル事項ノ登録ヲ受クベシ
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というやつで、狩猟をする人は狩猟登録を受けなさい、と言っています。しかし狩猟免許がないと狩猟登録はできないのです。したがってパチンコ猟で申請しても受け付けてもらえません。狩猟登録がないとどうなるのでしょうか?それは第三条のように銃・網・罠での猟ができないのです。罰則規定を見ても第八条ノ三の一に違反した事柄は書いていません。登録なしに法定猟具を使用すると第三条違反となって罰則がでてきます。
さて、では銃・網・罠以外の猟具が何でも使えるかというとそうではありません。法律はさらに、禁止猟具(猟法)も定めています。以下の部分が関わってきます。
第一条ノ五 第三項 環境庁長官又ハ都道府県知事ハ狩猟鳥獣ノ保護蕃殖ノ為必要ト認ムルトキハ狩猟鳥獣ノ種類、区域、期間又ハ猟法ヲ定メ其ノ捕獲ヲ禁止又ハ制限スルコトヲ得

第十五条 爆発物、劇薬、毒薬、据銃又ハ危険ナル罠若ハ陥穽ヲ使用シテ鳥獣ノ捕獲ヲ為スコトヲ得ス但シ総理府令ノ定ムル所ニ依リ環境庁長官ノ許可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
最初の、第一条ノ五第三項に基づいて実際に環境庁(省)から告示がでており、その中に猟法の制限があります。その告示も環境省のホームページで閲覧することができます。ではこれらを禁止猟法をまとめて現代語風に要約してみましょう。
・ つりばり・とりもちを使ってはいけない。
・ 弓矢を使ってはいけない。
・ キジ笛を使ってはいけない。
・ ヤマドリ、キジおよびコウライキジを捕獲するためにテープレコーダーなどを使ってはいけない。
・ 爆発物・劇薬・毒薬・危険な罠・危険な落とし穴を使ってはいけない。
つまりパチンコに対する制限はないのです。同様に、素手で捕まえる、石を投げる、気合で落とす、変わったところでは鷹狩なども、猟法としての規制はありません。パチンコのような猟具のことを自由猟具と呼び、免許の必要なものを法定猟具と呼んでいます。
ただし注意していただきたいのは、猟法としてのパチンコは合法的なものですが、すべての猟法に対して存在する、猟期・狩猟場所・獲れる鳥獣の種類や数の制限は、パチンコ猟でも必ず守らなくてはいけません。

(Q) 第四条には「甲種狩猟免状ハ銃器ノ使用以外ノ方法ヲ以テ狩猟ヲ為ス者ニ」とあります。パチンコ猟が合法でも、甲種狩猟免許が必要なのでは無いでしょうか?

(A) 私の見解では「不要」です。第四条を厳密に解釈すると「パチンコ猟目的の人が甲種免許免許を取ることができる」というものだと思います。つまりこの条文で免許の必要性はうたっていないと解釈しています。むしろ行政側への義務をうたっているのではないでしょうか。また第四条に違反した時の罰則規定もありません。ただこの条文は法律として整合がとれているものとはいえません。なぜなら、パチンコハンターが第四条の権利で、甲種免許を取ったとしても使う機会がないのです。狩猟免許は狩猟登録に使用しますが、パチンコ猟が狩猟登録なしで可能ですので、結局宝の持ち腐れとなります。したがって本来であれば、第四条には第三条と同じく、猟具の具体的な名前を告示すべきと考えます。

【改正鳥獣保護法とパチンコ猟】

 平成15年4月16日の法改正による、パチンコ猟の位置付けを解説します。基本的には何も変わりませんが、自由猟具による狩猟は、法第十一条第二項イの「法定猟法以外の猟法による狩猟鳥獣の捕獲等」という文で明示的に位置づけられました (^_^) 

 禁止猟法(猟具)の定義については、法第十二条第一項第三号で、詳しくは施行規則第十条第三項によって従来と同様に決められています。危険猟法については、法第三十六条で、詳しくは施行規則第四十五条で従来と同様に決められています。

 ただ今回の法改正で注意して頂きたいのは、新たに作られた法第十五条の指定猟法禁止区域です。もし特定の猟法で問題が発生した場合、環境大臣ではなく、都道府県知事がそれを規制することがきるようになりました。ということは、規制しやすくなったわけです。パチンコ猟が規制されることのないよう、マナーを守って狩猟しましょうね〜。

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