三重県全域における鉛散弾使用禁止に関する意見書

行政にちょっとだけモノ言おう!(ぱーと12) 


回答きました!9/10日着

 三重県全域における鉛散弾使用禁止に関する質問状に対する回答がついにきました!(立てこんでいたもんで、アップ遅れてすいません)。今まで沈黙を守っていた三重県がついに公式回答を出してきたのです。回答を出してきたということは、今回の規制案検討の流れの中で、ヒジョーに重要な意味があると思います。さて、さて、三重県がなぜ鉛散弾全面規制の検討に入ったのか、早速その理由を見てみましょう!

(三重県の回答) 

 水鳥の鉛中毒を防止するため、
 主に水辺域での鳥類の捕獲に使用するサイズの散弾を規制することで、
 狩猟者にわかりやすい規制方法を
 検討(案)としました。

 あっさりした答えだなあ。でもまあいっか。書き方としては、じっくり考えて作ってある文章とみました (^_^; この手の文章はバラして考えると分かりやすいので整理してみましょう。

1 目的は? 三重県内のカモ類の鉛中毒を防止するため
2 BB弾以下を禁止する理由は? 水辺域で使われている散弾を規制したいから
その方が狩猟者にわかりやすいから
3 県全域で禁止する理由は? その方が狩猟者にわかりやすいから

 どうします?(って何だよ)。全部反論してみましょうかねぇ。目的は100歩ゆずって良しとしましょうか。本当はカモ類の保護は法第12条第1項に基づいて国レベルでの保護をやって欲しいところなんですけどね。

 次のBB以下の理由は、なんだかちょっとヒドイなぁ。どうしてこういう理屈になるのかなぁ。カモ用の散弾3号〜6号くらいまでならわかるけど、BB以下全部ってのは変でしょ。でも、水辺域で使う散弾の種類を規制という文句は今回初めてでてきたキーワードなんで収穫 (^_^)。そんでまあ全号非鉛にしたとしましょう。それが「狩猟者にわかりやすい」ってドーユーこと?別に7半だけが鉛弾だって、全然わかりにくくも何ともないですけど?何がどうわかりやすいんですかねぇ?

 そして県全域で禁止する理由も「狩猟者にわかりやすい」って?あのね、ただでさえ銃猟禁止区域とか、鳥獣保護区とかあるわけです。鉛禁止って場所ができましたけど、別にわかりにくくなんて無いですよ。そもそも三重県だと、ほんのちょっとしか鉛禁止の場所無いんですから(全面積の千分の一)。マップをじっくり見なきゃ見つからないレベルです。ほとんどのハンターは、その区域に行ったことすらないでしょう。ところがその行ったことも無い区域が「分かりにくい」から自分の住んでる所まで全面規制になるんです。おかしーでしょ、その理屈は。

 ということで審議会に出した要望書だけでなく、三重県環境部に新たに意見書を提出することにしました。


9/16 配達記録にて送付済み


三重県全域における鉛散弾禁止に関する質問状(8/13)

1.質問内容

 公聴会で用いられた資料(添付資料A)によれば、以下の2点が引用されている。
A 水鳥の鉛中毒の状況
B 三重県における鉛散弾の規制状況
しかしながらA,Bいずれも水鳥を対象としたものであり、三重県全域における全鳥類および全獣類に対する鉛散弾の使用禁止の理由にはならないと考える。三重県は、三重県猟友会の発案をうけた形であるが、なぜこれらの情報をもって法第12条第2項に基づく規制案を検討するに値すると判断したのか。

回答

 水鳥の鉛中毒を防止するため、主に水辺域での鳥類の捕獲に使用するサイズの散弾を規制することで、狩猟者にわかりやすい規制方法を検討(案)としました。


平成15年9月16日

三重県環境部
人と自然の共生チーム
野生生物グループ 殿

東京都猟友会会員 XX XX(ペロ)

三重県全域における鉛散弾使用禁止に関する意見書

拝啓 貴職におかれましては、日頃より自然環境保護行政に積極的に取り組んでおられること深く敬意を表します。さてこの度、8月13日付けの三重県に対する「三重県全域における鉛散弾禁止に関する質問状」の回答(添付資料A)を受けまして、その内容をもとに、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第12条第2項の規定に基づく平成16年11月15日から三重県全域における装薬銃である散弾銃において使用するJIS呼称4.5o(通称BB) 以下の散弾であって鉛を含むものの使用の禁止」について意見致します。ご多忙の所恐れ入りますが、ご査収の程よろしくお願い申し上げます。

敬具

1 意見内容

 案を次のように大幅に変更し、公聴会からやり直していただきたい。もし従来通りの案で検討する場合は、9月5日付けの要望書の通り規制案の無期延期を望む。
 (現在) 三重県全域における装薬銃である散弾銃において使用するJIS呼称4.5o(通称BB) 以下の散弾であって鉛を含むものの使用の禁止
 (変更) 三重県全水辺域における装薬銃である散弾銃において使用するJIS呼称2.75mm(通称6号)以上の散弾であって鉛を含むものの非鉛弾への切り替え奨励および補助金の交付

2 理由

 三重県が現在本案を検討している理由は次の通りであるが、事実関係の認識において重大な問題があり、不適切な案となっているため。
(三重県の公式回答)

 水鳥の鉛中毒を防止するため、主に水辺域での鳥類の捕獲に使用するサイズの散弾を規制することで、狩猟者にわかりやすい規制方法を検討(案)としました。

2.1 散弾号数の使い分けに関する問題

 まず、本規制案における三重県の目的は、水鳥の鉛中毒防止である。そしてそれを実現するために、水辺域での鉛散弾規制の強化を考えた。ここまでは理解できる。ところが、水辺域を地理的に指定して規制を行うことが困難なため、散弾号数の分類を使って全面規制を行おうとした。この考え方に重大な問題が存在する。
 三重県は、散弾号数の分類において「水辺域での鳥類の捕獲に主にBB弾以下が利用され、非水辺域ではBB弾より大きい散弾が利用されている」との認識があると考えられる。すなわちBB弾以下を全面規制すれば、水辺域での散弾規制をうまく実現できると考えた、と推測される。しかしこれは、狩猟者の散弾号数の使い分けについて、十分に理解していない所からの発案である。
 なぜならば非水辺域でもBB弾以下の散弾は多く利用されており、BB弾というラインは、水辺域・非水辺域を分ける条件にはならないからである。今回の規制案は、非水辺域でBB弾以下の散弾を利用している多くの狩猟者に、大きな不利益を生じさせる。三重県はこの点に関して十分な事実関係の認識を欠いている。
 すなわち散弾号数の分類で水辺域の規制を実現しようとする三重県の手法は不適切である。現時点でもっとも適切な規制の強化方法は、水辺域の狩猟者に対する非鉛弾の利用の奨励、および補助金交付であると思われる。すなわち、狩猟者に対して水鳥の鉛中毒の被害をアピールし、水辺域での狩猟に非鉛散弾を利用するよう奨励し、狩猟者の鉛散弾利用の自粛を促すことである。また同時に、非鉛散弾購入が狩猟者の経済的負担にならないよう、三重県は補助金を交付して非鉛散弾の購入価格を鉛散弾と同程度にすべきである。これこそが、環境先進県としての三重県の姿であろう。

2.2 散弾号数の流通状況の問題

 三重県は、BB弾というラインを設けて、それ以下の全ての散弾を禁止しようとしている。しかしこれは、非鉛散弾の流通状況を十分認識していない所からくる発案である。。なぜならば現在日本では6号よりも小さい非鉛散弾の流通は無いからである。9号にいたっては海外での製造も否定的であり、輸入は不可能と考える。すなわち仮にBB弾というラインが存在したとしても(前節にて不適切である点は指摘済みであるが)、6号より小さい散弾まで規制すべきではない。三重県はこの点に関して十分な事実関係の認識を欠いている。
 現在可能な水鳥保護の方法として、6号より大きい鉛散弾の非鉛化の奨励が考えられる。前節で指摘したように、BBという区切りは意味がないので、6号より大きいすべての鉛散弾の非鉛化を奨励すべきである。なおBBより大きい散弾となった場合、水鳥の保護というよりは猛禽類の保護に重点が移るため、本規制案の検討の際は、ライフル・スラッグ弾による猛禽類への鉛中毒の状況も議題にのせるべきと考える。

2.3 わかりやすさの問題

 三重県は、鉛散弾と非鉛散弾の使い分けが狩猟者にとって負担であると考えていると思われる。しかし狩猟者は対象に応じて、また状況に応じて利用する散弾の号数や重さを切り替えており、指定された水辺域で非鉛散弾を利用する点に関して、大きな不便を感じることは無いと考える。少なくとも、分かりやすさのために、三重県全域での規制を実施するというは、あまりにも狩猟者の能力を軽視している。三重県は、狩猟者が散弾をどう使い分けているのかという点について、十分な事実関係の認識を欠いていると考えられる。
 現在三重県で鉛散弾の規制が行われているのは、県面積のおよそ千分の一である。ほとんどの狩猟者はその場所に出猟したことすらないと考えられる。こうした状況で、仮にその場所における鉛散弾の規制がわかりにくいからといって、それを県下全域の規制で解消しようとするのは、あまりに安易な手法である。狩猟者は銃猟禁止区域など、区域による猟法の規制があることを理解している。鉛散弾規制区域だけが特にわかりにくいというのは考えられない。それでもわかりにくいというのであれば、それは三重県が設定した鉛散弾規制区域が、そもそも国の鉛散弾規制地域選定要領に従っていないということである。選定要領には「できる限り明確な地形界等を区域線として設定するものとする」との記述がある。
 三重県が今、狩猟者に対して行わなければならないのは、「わかりやすさ」の追求ではない。水鳥の鉛中毒の現状をしっかりと伝えて、鉛散弾から非鉛弾への切り替えが自主的に行われるように、狩猟者の意識を変えていくことである。その努力を行うことなく、安易に法律で規制をすべきではない。今回法律で規制をかけるのは時期尚早であり、狩猟者の自主性をベースとした、水辺域での非鉛散弾の利用奨励に案を変更するのが適当である。

2.4 公述人の問題

 7月25日公聴会における公述人の選定に重大な問題があった考えられる。今回の規制案でもっとも利害が関連してくるのは、代替弾の無い6号より小さい散弾を利用した狩猟者である。ところが今回の狩猟者代表たる公述人からは、その点に関して全く発言がなく、おそらく利害関係が少ない者であったとしか考えられない。三重県における狩猟は、大きな弾を利用する大物猟が主流であり、また散弾を利用する鳥猟もカモ・キジ・ヤマドリといった中型の鳥猟が主流である。このため安易な選定では、利害関係の少ない人物が選ばれてしまいやすい。本来公聴会で招くべきだった利害関係人とは、ヒヨドリ・ムクドリ・スズメといった小型の鳥猟を行っている者である。
 今回、案の変更と共に公聴会のやり直しを求めているのは、この不適切な公述人選定が理由である。昨年の狩猟者からの捕獲報告を調査し、ヒヨドリ・ムクドリ・スズメといった小型の鳥猟を、6号より小さい散弾を使っている者から公述人を選定すべきである。なおそうした狩猟を行い、また本案の審議状況にも詳しく、学識経験者としても十分な資格を持つ次のものを推薦する。
 氏名: XX XX(ずっきー)
 住所: 三重県XXX

3 質問事項

(1) 公聴会のやり直しを行なうつもりがない場合、三重県による7月25日の公聴会における公述人(利害関係人)の選定を不服として、行政不服審査法に基づく審査請求は可能か?可能な場合、審査請求期間は公聴会開催日を起点とするのか、あるいは内容を知った公聴会調書の情報開示日を起点とするのか?
(2) 公聴会のやり直しを行なうつもりがない場合、公述人の過去の捕獲報告を、三重県情報公開条例に基づいて開示請求することは可能か?(個人情報となって全部不開示となるか?あるいはヒヨドリ・ムクドリ・スズメ等の小鳥に関しては一部開示が可能か?)
(3) 規制案が案通りに施行された場合、規制に対して行政不服審査法に基づく審査請求は可能か?

4 連絡先

 本意見書に関する連絡先)は以下の通り。

 東京都XXX…
 XXXX(ペロ)
 TEL XXX-XXX-XXXX
 EMAIL hungryhunter@nifty.com

以上


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