三重県全域における鉛散弾使用禁止に関する要望書

行政にちょっとだけモノ言おう!(ぱーと11) 

 先日送った三重県全域における鉛散弾使用禁止に関する質問状で、私は今年から非鉛弾への全面自主切り替えを書いたのですが、その後の調査で致命的な事実が発覚致しました!なんと非鉛散弾ってBB〜6号までしかないんです。9号とか7半無いんです。これは(社)日本猟用資材工業会にも問い合わせて確認しました。とすると、9号とか使うスズメ猟とかどーなるの!?6号じゃ、ただでさえ小さいお肉が、ますます小さくなっちゃいます。え?頭狙えばいいって?それができればねぇ (^_^; それと7半使ってたカモの止め矢はどーするの!?ということで、急遽、非鉛弾への全面自主切り替えプロジェクトは中止!とりあえずカモ撃ちの4・5号、キジ撃ちの6号だけ自主切り替えにします。

 でも三重県は鉛散弾全面禁止になっちゃうんですよね。小鳥猟はどーなるんでしょうか。ということで、自分の意見をまとめる意味も兼ねて、質問の回答まだきてないですけど、要望書書いちゃいました。三重県にも早めに伝えたいし…。


9/5 配達記録にて送付済み


平成15年9月5日

三重県自然環境保全審議会
会長 上島法博 殿
副会長 山崎忠久 殿

東京都猟友会会員 XX XX(ペロ)
三重県猟友会会員 XX XX(ずっきー)

三重県全域における鉛散弾使用禁止に関する要望書

拝啓 貴職におかれましては、日頃より自然環境保護行政に積極的に取り組んでおられること深く敬意を表します。さてこの度は、三重県自然環境保全審議会において、ぜひご検討頂きたい表題の案件をお送りさせて頂きました。本来であれば、県並びに県猟友会への要望となるべき所ではございますが、本件につきましては平成15年7月4日付け三重県広報の発表、平成15年7月25日の公聴会開催、9月に審議会開催予定、と日程が押し迫っておりますため、直接審議会会長また副会長殿に本要望書を提出する次第です。ご多忙のところ誠に恐れいりますが、今月開催予定の審議会において、本要望書に関してご検討いただければ幸いです。環境問題を考慮した近代的な狩猟制度の実現に期待しております。

敬具

1 要望事項

 「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第12条第2項の規定に基づく平成16年11月15日から三重県全域における装薬銃である散弾銃において使用するJIS呼称4.5o(通称BB) 以下の散弾であって鉛を含むものの使用の禁止」に関して、以下の3点を要望したい。

 ア) 本規制案の無期延期
 イ) 県下全域規制から、水辺域での規制拡大へ方針転換
 ウ) 代替弾の製造流通促進、調査研究に関する業界への働きかけ

 鉛散弾の使用禁止については、今後考えていかなくてはならない事項として十分認識しているが、本規制案は狩猟者の不利益を考慮せずに全面禁止を打ち出したものであり、到底納得のいくものではない。私自身、鉛弾の全面自主規制を行なおうとしているが代替装弾の壁があり、実行したくても実行できない状況にある。以下、要望理由を詳しく説明する。

2 理由

 以下7点の理由を挙げる。

2.1 代替弾が無い

 まず、現在非鉛弾として流通があるのは、12番、20番径散弾銃のBB〜6号サイズまでである(添付資料A)。410番径に至っては記載すら無い。また平成15年9月1日に(社)日本猟用資材工業会への問い合わせた結果(添付資料B)でも、「現在、非鉛装弾としては国産・輸入品とも 6号未満のものは販売されておりません」となっている。
 次に、使用する装弾の大きさというのは、対象狩猟鳥獣によって異なっている。一般的に6号より小さい装弾を用いるのは、コジュケイ・キジバト・ヤマシギ・バン・ウズラ・タシギ・スズメ・ヒヨドリ・ムクドリ(以下小鳥等とよぶ)を対象とした狩猟である(添付資料C)。これらの鳥は平成12年度三重県において合計9048羽(乙種)が捕獲されている。またカモ猟においても、止め矢として7半等が用いられている。
 すなわち小鳥等の狩猟に着目すれば、代替弾の流通が全く行なわれていないことがわかる。いわゆる代替弾というのは、水鳥猟に用いられるBB〜6号の非鉛弾のことを指している。
 今後の輸入に関しても、まずビスマス弾の製造元のひとつである BISMUTH CARTRIDGE COMPANY のラインナップを見ると、BB〜7半までの提供しかなく(添付資料D)、日本で行われているスズメ猟等の9号サイズの装弾は製造されていない。次に、タングステン弾の製造元のひとつである KENTGAMEBORE COMNANY のラインナップを見ても、1〜5号までの提供しかない(添付資料E)。こうした事実の背景には、日本と海外で行われている狩猟形態、狩猟鳥獣の差、また非鉛金属の加工技術等の問題があると考えられる。
 また、例えばスズメ猟において、従来の9号鉛弾を6号ビスマス弾に変更したとすると、弾の直径は1.75mmから2.75mmへと大きくなる。これでは、ただでさえ肉が小さいスズメ(添付資料F)に、より大きなダメージを与えてしまい、食べる部分が大幅に減ると考えられる。カモの止め矢についても、7半を利用するのは、肉の損傷を可能な限り減らすためである。胸肉の損傷が増えれば、血合いが混じり、肉をスライスできず、カモ鍋・カモしゃぶといった料理の質が落ちる。装弾の大きさというのは獲物の大きさや状況に見合ったものが使われている。多くの狩猟者は食べる目的を持って狩猟を行っているため、肉の損傷は重大な問題となる。もし肉が得られないのならば、私を含め狩猟をやめるハンターも多く存在する。我々狩猟者は、単に鳥獣を殺す目的で撃っているのではない。

 また、半矢を心配する意見もでている。従来の9号等の鉛弾が使えないとすれば、号数、材質の違う代替弾を選択せざるを得ない。すでに規制が行なわれている水鳥猟においては、軟鉄散弾は威力が3割劣っていることから、号数を1〜2号切り上げて使うと良いと言われている(添付資料AおよびG)。カモ猟においては、命中率に関する体験調査まで行なわれている(添付資料A)。こうした調査および対策は、半矢を嫌う狩猟者にとって非常に役立つ情報である。しかしながら小鳥等の猟においては、非鉛弾化の副作用に関する調査・研究は行なわれておらず、半矢の心配は解消されていない。
 こうした状況で、鉛弾の全面禁止を行うことは、小鳥等の狩猟者にとって大きな不利益をもたらすことになる。このままでは事実上の小鳥猟の禁止措置と言っても過言ではない。三重県が鉛弾の禁止を、水鳥から全種に広げようとしている事は、こうした代替弾の流通状況や研究状況を十分考慮した結果とは言いがたい。
 すなわち三重県は、全面禁止でなく、代替装弾が用意されている水鳥を中心とした、従来の指定猟法禁止区域の拡充を行うべきである。そして代替装弾のない小鳥等の猟については鉛散弾規制の対象から外れるようにすべきである。同時に、今後の代替装弾の確保のため、各種サイズの非鉛弾の製造流通を業界に働きかけ、将来の全面禁止にむけて準備をすすめるのが望ましい。ただし前述の様に海外との差があるため、輸入に頼るだけでは実現困難と思われる。さらに小鳥等の猟における非鉛弾化の副作用調査も開始すべきと考える。全面禁止案はこうした準備ができるまで、無期延期とすべきである。

2.2 県外用鉛弾を購入できない

 まず、三重県全域で鉛散弾が禁止となれば、三重県内の銃砲店の在庫は、非鉛散弾重視になると考えられる。しかし 三重県の狩猟者は、三重県内で狩猟をするだけでなく、他都道府県へも出猟している。鳥獣保護統計によれば、平成10年に209名、平成11年に205名、平成12年に207名が県外登録を行っている。
 県外では鉛散弾の禁止が一部区域に限られているため、通常は鉛散弾の利用が可能である。非鉛散弾は高価で、軟鉄散弾においては威力が劣るため(添付資料A)、狩猟者が鉛散弾を好むことは十分考えられる。しかし三重県内で鉛散弾の入手が困難になるとすれば、県外出猟の狩猟者は、県外で装弾を購入しなくてはならない。出猟先への到着は、早朝ということも多く、銃砲店でスムーズに入手するのは困難である。これでは三重県の狩猟者に不利益が生じることとなる。これは鉛散弾禁止を一県だけで先行しようとする歪とも言える。
 すなわち三重県は、この鉛散弾規制を県単独で実施すべきではなく、これを全国規模の問題として捉え、環境省による全国一斉の鉛散弾規制を提案すべきである。

2.3 代替弾利用によるコスト増加

 代替弾は鉛弾よりも、1.5倍〜7倍程度のコストがかかる(添付資料A)。これを狩猟者全体としてどの程度の負担になるのか試算してみる。元となるデータは、平成10年度〜12年度までの、全国の鉛散弾の販売状況(添付資料H)、および全国の狩猟者登録数(環境省鳥獣統計より)である。 鉛散弾販売数についてはアンケート回収率42%なので、それを考慮して1人あたりの鉛散弾購入数を以下の計算式で試算する。

 1人あたり購入数 = 鉛散弾販売数(個)÷42%÷狩猟者登録数(人)

鉛散弾販売数 狩猟者登録数 1人あたり購入数(試算)
平成10年度 4886441個 204586人 約57個
平成11年度 3381212個 199059人 約40個
平成12年度 3448515個 198373人 約41個
 その結果、平均約46個となった。水鳥猟の場合、通常の鉛弾を100円とし、代替弾を200円と概算すると、1人あたりの負担増は4600円(46個×差額100円)となる。小鳥猟の場合はさらに影響が顕著である。通常の鉛弾を30円とし(クレー射撃の量産9号弾を利用)、代替弾を200円とすると、1人あたりの負担増は7820円(46個×差額170円)となる。購入数や装弾の選択により、個人間で上下があると思われるが、全体としておよそ数千円〜1、2万円程度コストが増加して、狩猟者側に不利益が生じる。
 すでに狩猟者は、指定猟法禁止区域での代替弾の購入を強いられており、負担増という不利益が発生している。今回、三重県が単独で計画している鉛散弾全面禁止の不利益を、さらに狩猟者に回すべきではない。
 具体的な対策案として三重県は、狩猟者登録税10000円+入猟税6500円=合計16500円の内、普通税(狩猟の権利見返りとしての税金)たる狩猟者登録税を、半額あるいは無料にすべきと考える。目的税(鳥獣行政目的に使われる税金)たる入猟税は据え置く。あるいは銃砲店等に補助を出して、非鉛弾の店頭価格を抑える方法もある。

2.4 水鳥鉛中毒以外の根拠が提示されていない (法第12条第2項の条件を満たしていない)

 まず、従来の鉛散弾規制は、水鳥への鉛被害が認められていることから(添付資料 I)、法第15条(指定猟法禁止区)に基づき、国の鉛散弾規制地域選定要領(添付資料J)に従って、水辺域で行なわれてきた。三重県では553ヘクタールが規制地域に指定されている。ここまでは理にかなった規制の実施である。
 今回の規制案は、規制地域553ヘクタールを、三重県全土の577320ヘクタールに、一気に約1000倍拡大しようとするものである。これは水辺域での規制拡大を計画している(時期については指示待ち)、法第15条に基づく国の鉛散弾規制地域選定要領(添付資料J)に従ったものではなく、法第12条第2項(特に保護を図る必要があると認める対象狩猟鳥獣がある場合)に基づく、三重県独自のものとなっている。
 この独自の規制理由について、公聴会資料(添付資料K)を見てみると、前述の水鳥への鉛被害(添付資料 I)の情報しかない。この情報に基づく規制は、法第15条ですでに水鳥に対して水辺域で実施され、拡大も検討されている規制である。したがって今回の法第12条第2項による全狩猟鳥獣、県下全域規制の根拠にはなり得ない。この資料が法第12条第2項の理由になるのであれば、法第15条の存在理由、また水辺域での規制拡大計画の意味が無くなってしまう。
 それでも規制根拠が水鳥の鉛中毒というのであれば、三重県は法第15条の活用では不十分、つまり水辺域だけの規制では不十分である点、また国からの規制拡大指示を待てない理由を明示しなくてはならない。また規制理由が水鳥以外の鉛中毒というのであれば、三重県は水鳥以外の狩猟鳥獣の被害状況を明示しなくてはならない。しかしながら海外のレポート(アメリカ合衆国ワシントン州、添付資料L)をみても、水鳥以外の被害に関しては、さらなる調査が必要とされている状況である(以下)。
The authors believed that additional research was needed to determine whether the risk was large enough to merit regulatory action by EPA.
 三重県による鉛散弾の全域全狩猟鳥獣に対する規制案は、こうした背景を軽視し、また十分な研究も行わずに実施しようとしているものであり、法第12条第2項の条件である「地域の対象狩猟鳥獣の保護の見地から、特に保護を図る必要があると認める対象狩猟鳥獣がある場合」を満たしていないと考えられる。
 すなわち三重県は、法第12条第2項に基づく三重県独自の県下全面規制を実施すべきではなく、法第15条による国の方針に従った鉛散弾規制地域の充実、すなわち水辺域規制拡大の検討へと方向転換すべきである。

2.5 水辺域規制という国の方針に反している (法第15条の運用を拒否している)

 従来の水辺域での鉛散弾規制は、法の条文に明記されたものではなく、各都道府県において告示されたものであった。しかし平成15年4月16日の法改正によって第15条の指定猟法禁止区域が新設されて、鉛散弾規制はより法制化された。
 さてここで、規制の理由に関して三重県に電話問い合わせをしたところ、目的の一つに「県内の鉛散弾規制地域に関して、狩猟者が混乱して違反者が増えることを防止する」という点が挙げられた。しかしながら、これは新設された法第15条の運用を当初よりあきらめることに他ならない。つまり全面規制することで、行政側の利益を追求し、狩猟者側の不利益を軽視したものとなっている。
 行政は、狩猟者に対して鳥獣法を周知させる義務がある。これは国からの鉛散弾規制地域選定要領(添付資料J)にも明記されている。その努力を行うことなく法第15条の適用を否定し、その代わりに県下全面規制を実施することは、行政の本来とるべき姿とは考えられない。4月の法施行からわずか3ヶ月後の7月に本規制案を出してきたことは、その義務を果たしているとは言い難い。
 また、国からの鉛散弾規制地域選定要領(添付資料J)によれば、然るべき時期に規制を水辺域全域に拡大するように書かれている。そしてその時期については、後日連絡する旨が記されている。今回、三重県が独自の判断によって、水辺域全域ではなく県下全域に拡大を計画し、時期についても国からの指示を待たずに、また他都道府県との同期もとらずに決定しようとしていることは、日本全体として、法第15条の適切な運用、また鉛散弾規制拡大の方針に大きな混乱を招きかねない。選定手順(添付資料J)に示された、鉛中毒の発生状況、飛来数、狩猟者入り込み数なども、今回の規制案検討時に行なわれていない。
 すなわち三重県は、法第12条第2項に基づく三重県独自の県下全面規制を実施すべきではなく、法第15条による国の方針に従った鉛散弾規制地域の充実、すなわち水辺域規制拡大の検討へと方向転換すべきである。

2.6 鉛スラッグ・ライフル弾規制を行っていない

 公聴会資料で引用されたパンフレット「鉛弾中毒から鳥達を守りましょう」には、鉛散弾による水鳥への影響だけではなく、鉛スラッグ・ライフル弾による猛禽類の影響も記述されている(添付資料M)。鉛中毒防止に力をいれようとするならば、現在行われている鉛散弾規制を、鉛スラッグ・ライフル弾規制に広げることこそ、理にかなっている。
 すなわち三重県は、鉛散弾に偏重した規制拡大を行うべきではなく、まず大物猟で用いられる鉛スラッグ・ライフル弾の規制を検討すべきである。

2.7 有害鳥獣駆除とのバランスが崩れる

 規制が実施されたと仮定して、有害駆除とのバランスを考えてみる。仮に従来9号の鉛散弾でスズメ猟を行っていたものが、代替弾が入手できずにスズメ猟をやめたとする。環境省の鳥獣統計によれば、平成10年度から平成12年までに、狩猟者登録者によって三重県で合計4903羽のスズメが捕獲されている(散弾銃によるもの)。同時に、平成10年度から平成12年度までに、いわゆる有害鳥獣駆除として1363羽が捕獲されている。すなわち78%が狩猟者登録者によって捕獲されている。もし狩猟者によるこのスズメ捕獲数が激減したとすると、その分スズメ被害が増える恐れがあり、つまり有害鳥獣駆除を多く行う必要がでてくる可能性がある。
 有害駆除は狩猟者のボランティア精神に依る所も多い。事実上のスズメ猟禁止という不利益を狩猟者に与えておきながら、さらにスズメ駆除の協力を狩猟者に依頼するのは、狩猟者利益を軽視していると考えられる。また有害鳥獣駆除では捕獲個体を食べるのではなく、廃棄するケースが多いと考えれれることから、自然との共生のありかたという観点からすると、好ましくない。多くの狩猟者は食べる目的で捕獲をしているのである。こういった狩猟者の心理を踏みにじることがあってはならない。
 すなわち三重県は、代替弾の無い種類(スズメ猟等)の猟で、かつ有害鳥獣駆除も行われている種類(スズメ等)の猟については、鉛散弾の禁止措置を適用すべきではない。

3 公聴会調書への意見

 平成15年7月25日開催の公聴会調書(添付資料N)における、公述人の賛否及び意見の要旨および傍聴人の賛否及び意見の要旨について、賛成派意見に反駁する。

3.1 三重県猟友会

 三重県猟友会の意見は、まず「水鳥の鉛中毒を防止しなくてはいけない」というものである。しかしながら水鳥の鉛中毒の防止については、法第15条に基づいてすでに全国規模で行われており、水辺域全面規制も予告されている。したがってこれは、法第12条第2項による県下全面規制の理由にはなり得ない。したがって三重県猟友会のこの主張は、本規制案をサポートする材料とはなり得ない。
 次に「散弾の購入時に混乱が生じないよう、三重県全域で規制すべき」という主張がある。しかしながら現在購入に混乱が生じている事実は提示されていない。むしろ本規制が混乱を引き起こす。例えば、7半や9号の非鉛弾を購入しようとしても、製品そのものが存在していないのである。また、鉛弾規制地域で鉛弾使用があったとすれば、それは鳥獣法違反であり、新設された法第15条の運用取り締まりを厳格にするよう努力すべきである。現在設定されているわずか553ヘクタール(県総面積の千分の一)での違反発生を理由に、県下全域の規制を実施することは、法第12条第2項の条件たる「特に保護を図る必要があると認める対象狩猟鳥獣がある場合」に該当しない。したがって三重県猟友会のこの主張も、本規制案をサポートする材料とはなり得ない。
 なお「平成17年11月15日からの規制とすることに変更」も要望しているが、それでは解決にならないと考える。もし時間が必要だとすれば、その理由は、水鳥以外への鉛中毒の状況調査、全号数における非鉛散弾の確保など、準備作業を行うためである。しかしそうした計画が無い現在、2年以上先の規制案を今決定する必然性はみあたらない。準備計画が整った後、その計画に合わせて規制案を再検討すべきである。すなわち規制案の無期延期が理にかなっている。したがって三重県猟友会のこの主張も、本規制案をサポートする材料とはなり得ない。

3.2 日本野鳥の会三重支部

 日本野鳥の会三重支部の意見は、「水道鉛管の鉛中毒からも鉛の毒性が強いことを感じており、子孫のためにも環境を守るべき」というものである。しかしながら今回の規制は、法第12条第2項に基づくもの、すなわち狩猟鳥獣のためであり、子孫のためではない。したがって水道鉛管等の人間に対する害に関する主張は、本規制案を直接サポートする材料とはなり得ない。

3.3 B氏(松坂市)

 B氏の意見は、「鉛散弾で撃たれて保護されたクマタカが、体内に残った鉛散弾による中毒で死にかけている」というものである。これは鳥獣法の違反事例であり、鉛弾を非鉛弾にして解決すべき問題ではない。違反の取り締まり強化を考えるべきである。また猛禽類の鉛中毒は、摂取によるものについては調査結果があるが(添付資料M)、被弾については調査結果がほとんど見当たらない。したがってB氏の主張は、本規制案をサポートする十分な材料とはなり得ない。
 次に「水鳥でも鉛中毒で、繁殖地に帰れない鳥が多数いる」という主張がある。これはすでに法第15条に基づいて行われている水鳥保護に賛成、またその拡大に賛成するものであっても、法第12条第2項に基づいて規制対象を水鳥以外、県下全域に拡大する理由にはならない。したがってB氏のこの主張も、本規制案をサポートする材料とはなり得ない。

4 連絡先

 本要望書に関する連絡先(代表)は以下の通り。

 東京都XXX…
 XXXX(ペロ)
 TEL XXX-XXX-XXXX
 EMAIL hungryhunter@nifty.com

以上


平成15年9月5日

環境省自然環境局
野生生物課鳥獣保護業務室 殿

東京都XXXX
TEL XXX-XXX-XXXX
EMAIL hungryhunter@nifty.com
XXXX

三重県における鳥獣保護行政に対する指導のお願い

拝啓 貴省におかれましては、日頃より鳥獣保護行政に積極的に取り組んでおられること深く敬意を表します。さてこの度は、三重県におきまして実施が検討されている、鉛散弾の全面禁止措置につきまして、貴省から三重県に対して適切なご指導を行って頂けます様、お願いする次第です。9月5日付けをもって、三重県自然環境保全審議会宛に送付した要望書の写しを同封させて頂きます。お忙しいところとは存じますが、ご査収の程よろしくお願い申し上げます。

敬具


平成15年9月5日

三重県環境部
人と自然の共生チーム 
野生生物グループ 殿

東京都XXXX
TEL XXX-XXX-XXXX
EMAIL hungryhunter@nifty.com
XXXX

三重県全域における鉛散弾使用禁止に関する要望書の送付のお知らせ

拝啓 貴職におかれましては、日頃より鳥獣保護行政に積極的に取り組んでおられること深く敬意を表します。さてこの度は、三重県におきまして実施が検討されている、鉛散弾の禁止措置につきまして、三重県自然環境保全審議会宛に同封の要望書を作成致しましたので、会長また副会長宛にご転送いただけます様、お願い申し上げます。すでに8月13日付けでお送りしてある質問状の回答はまだ頂いておりませんが、貴部署にあらかじめ当方の要望内容を詳しく伝えておいた方が、三重県の鳥獣保護行政によりよい結果をもたらすと考えまして、先行して本要望書を作成することとなりました。なお本要望書は、環境省自然環境局ならびに三重県猟友会にも写しを送付してございます。質問状の回答によっては、本要望書の補足を行うことも考えられますが、まずは本要望書をご査収いただけます様、お願い申し上げます。

敬具


平成15年9月5日

三重県猟友会 殿

東京都XXXX
TEL XXX-XXX-XXXX
EMAIL hungryhunter@nifty.com
XXXX

三重県全域における鉛散弾使用禁止に関する要望書の写し送付のお知らせ

拝啓 貴職におかれましては、日頃より鳥獣保護行政に積極的に取り組んでおられること深く敬意を表します。さてこの度は、三重県におきまして実施が検討されている、鉛弾の禁止措置につきまして、三重県自然環境保全審議会宛に同封の要望書を送付致しましたので、あらかじめお知らせ致します。お忙しいところとは存じますが、ご査収の程よろしくお願い申し上げます。

敬具


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