パブリックコメント結果発表要望したら、答えきました!
先日パブリックコメント結果発表の要望書を環境省に提出しまして、その結果がついに返ってきました。犬だけを使った猟の禁止がどのように決まったのか、その経緯が明らかになりました(最初の発端は知りません)。また、なぜパブコメの結果が発表されないのか、その疑問の答えもでました。では順を追って説明しましょう。
●平成14年2月 (社)大日本猟友会
大日本猟友会によって、各都道府県猟友会にアンケートが行われ、犬のみを使った猟の実態調査が行われました。その結果が資料2-2の2です。これによって平成12年度猟期には12県22個所で行われていることがわかりました。捕獲頭数は不明が多いですが、イノシシ中心に数頭〜数十頭といったところです。全国合計で多くても500頭以下でしょうか。なお平成12年度に狩猟登録でイノシシは全国で約10万頭(EXCEL)獲られていますので、発見された犬のみ猟の比率は0.5%以下と推測されます。
●平成14年4月 環境省
環境省によって、各都道府県にアンケートが行われ、同じように犬のみを使った猟の実態調査が行われました。その結果が資料2-2の1です。これにより平成12年度猟期には4県4箇所、平成13年度だと6県6箇所で行われていることがわかりました。この結果は大日本の結果と重なりもあるようです。やはり捕獲頭数は不明ですが、他年度からするとイノシシ中心に数頭といったところです。
●平成14年5月 公聴会
環境省において、公聴会で各種団体からの意見聴取が行われました。その結果、大日本猟友会も全日本狩猟倶楽部も賛成と回答しています。もちろん他の自然保護団体も賛成です。詳しいコメントは資料2-3です。結局賛成11、反対0となり、誰も反対はでませんでした。
●平成14年6月 パブリックコメント
環境省は、パブリックコメントを行います。このパブコメの時、私はこの禁止が納得できずに反対の意見を書いたわけです。
●平成14年7月 審議会
環境大臣は、中央環境審議会に諮問を行いました。そして審議会は、資料(上述の大日本や環境省の実態調査、公聴会の結果)をもとに判断をしました。このときにパブリックコメントの結果は、資料2-7のような形で簡易にまとまっています。なんとこの時点で、私の提出した意見はどっかへ消えています。全面反対の意見はにぎりつぶされてしまったようです。大日本と全猟が両者とも賛成し、団体としての反対意見が0のため、結局審議会は、問題なしと結論付けて環境大臣に回答しました。
●平成14年8月 公布
そして犬のみの猟は公式に禁止されてしまいました。
●平成15年6月 ペロ氏立ち上がる
ここで疑問になるのは、なぜパブコメを実施したのにも係わらず、結果発表なしに禁止が決定されてしまったのかです。パブコメから1年が経っても結果が発表される気配がありません。パブコメを実施した場合は、決定する前に結果を発表し、省の考えも公表するのが原則になっています。これは平成11年3月23日閣議決定の「規制の設定又は改廃に係る意見提出手続き」で決まっています。そこで私が結果発表の公開を要望しました。
●平成15年6月 環境省からの回答くる
環境省の応対はとても迅速でした。2週間で回答が返ってきました。それによると、パブコメ結果の公開が行われていないのは、「規制の設定又は改廃に係る意見提出手続き」の特例を適用したことがわかりました。特例というのは、この手続きの3項にある「意思決定過程の特例」です。審議会など別の機関が代わりに議論し、この手続きに準じて公開などを行えば、元々の機関(今回だと環境省)は、公表をしなくていい、というものなのです。では審議会は、”公表”をやったのでしょうか?実はやったんだそうです。そのやり方とは、
資料は鳥獣保護業務室内の窓口で一定期間、公にして閲覧や持ち帰りが可能な措置 |
オイオイ!知らないよ!どういうことよ!まあ公開の要望をしたおかげで、この資料は手に入りましたけど。だから今書いている経緯も明らかになったわけです。
●まとめ
結論としますと、私の欲しかったパブコメのまとめとは、資料2-7になります。あまりにも簡易的な内容で、しかも自分の意見は載ってもないんですけどね。これが今のお役所仕事なのでしょう。しかしあのパブコメではいくら反対しても、どうしようもなかったと思います。だって、パブコメ以前に大日本と全猟が賛成してるんですもん!環境省を相手にしても仕方なかったのかもしれません。
私は大日本の構成員でもあり、全猟の会員でもあります。でも下っ端の会員には何の連絡もありませんでした。こういった仕組みを変えていくには、狩猟者団体内部の風通しをよくするか、あるいは別の団体を作って発言力を持つしかないのかもしれません。大日本は15万人の大組織ですが、今、じわりと改革しようとしています。昨年「狩猟・猟友会の活性化対策検討報告書」なども出ています。大日本が少しでも21世紀風(?)になろうとするのであれば、ぜひ協力したいと思います。だって大日本の事務局って5人だけでがんばってるんですもん。
それと今回の件で各種団体や、県知事の意見をみると、自由猟具狩猟への危機も感じられます。自由猟具狩猟を守るため、年齢制限もないアマチュア狩猟免許のようなものもが民間レベルできないか、今考えています。(考えてるだけ)
以下は今回入手した各種資料です。
他にもありますがポイントとなりそうな部分だけアップしてます。
XX XX様
環境省自然環境局
野生生物課鳥獣保護業務室
パブリックコメント結果公表の要望書について(回答)
常日頃、鳥獣保護及び狩猟行政に対する御意見を頂きましてありがとうございます。
さて、平成15年6月3日付けをもちまして、ご要望がありました件につきまして、下記のとおり、お知らせいたします。
記
(本件についての事務手続き等の対応経緯)
パブコメ結果、特に禁止猟法の件については、狩猟免許取得者や狩猟登録者が猟犬を使用する行為まで規制されない原案であり、そのような行為を除外するような意見が大多数。
このため、国民から提出された意見を踏まえて、環境省の最終案を作成の上、審議いただいたもの(資料2-7(パブリックコメントへの対応))。
1 平成14年7月12日付け諮問第54号環自野第339号(資料2)をもって、環境大臣から中央審議会会長に対して、「狩猟鳥獣の捕獲の禁止又は制限の変更について」諮問。
2 この諮問に対し、平成14年7月23日に開催された「中央環境審議会野生生物部会」において資料2(同上1)及び資料2-1〜2-7、参考資料2〜3をもって、環境省の考え方や主な国民意見の内容について説明。
3 その結果、平成14年7月23日付け中環野第16号をもって、中央環境審議会野生生物部会長から、中央環境審議会会長あて、適当であるとの結論を得た旨の報告。
4 その報告を受けて、平成14年7月23日付け中環審第53号をもって、中央環境審議会会長から環境大臣あて、適当である旨の答申。
5 この答申を受け、平成14年8月30日付け官報により、公布の日から適用されたことから、併せて環自野第409号(環境省自然環境局長)及び第410号(同野生生物課長)をもって、都道府県知事及び関係機関や団体等n通知(写し省略)。
(提出された国民意見・情報への対応状況)
1 国民意見を踏まえた修正意見(最終案)については、一般公開で開催された中央環境審議会野生生物部会で審議され、その結果、適当である旨の報告、答申。
2 同中央環境審議会野生生物部会で配布された資料は、鳥獣保護業務室の窓口で一定期間、公にして閲覧や持ち帰り可能な措置。
3 この間の意思決定過程については、「規制の設定又は改廃に係わる意見提出手続き」3その他(1)意思決定過程の特例を適用し、本手続きを経ることなく対処。
注:意思決定過程の特例としては、審議会が本手続きに準じた手続きを経て定めた答申を受けて、政令で定める場合や、各省大臣が省令、告示を定める場合。
4 なお、新鳥獣保護法施行規則(ご指摘の禁止猟法を含む。)を定めるに当たっては、平成14年11月14日から12月11日迄の間、改めてパブリックコメントを実施し、その結果については、変更案概要を環境省HPに掲載済み。
なお、ご指摘のパブコメ結果公表の要望書に係わる文面と、新鳥獣保護法施行規則の文面との違いは、法律の用語規定等に基づき修正したものであり、意味・内容としては変わったものではない。
以上のとおりですので、ご確認願います。
資料2-2
1 犬のみを用いて狩猟鳥獣を捕獲している実態等(環境省調査)
時期 | 県数 | 猟犬の種類及び頭数 | 捕獲狩猟鳥獣 | 捕獲数(該当県) |
9年度狩猟期 | 1 | 甲斐犬・ブルドッグ9頭前後 | イノシシ | 不明(山梨県) |
通年 | 1 | 不明 | イノシシ | 不明(徳島県) |
10年度狩猟期 | 1 | 甲斐犬・ブルドッグ9頭前後 | イノシシ | 不明(山梨県) |
通年 | 1 | 不明 | イノシシ | 不明(徳島県) |
11年度狩猟期 | 2 | 甲斐犬・ブルドッグ9頭前後 | イノシシ | 不明(山梨県) |
日本犬数頭 | イノシシ | 不明(徳島県) | ||
通年 | 1 | 不明 | イノシシ | 不明(徳島県) |
12年度狩猟期 | 4 | 紀州犬4頭 | イノシシ | 不明(千葉県) |
甲斐犬・ブルドッグ9頭前後 | イノシシ | 不明(山梨県) | ||
日本犬他 | イノシシ・シカ | 各3頭・1頭(和歌山県) | ||
不明 | イノシシ | 不明(広島県) | ||
通年 | 1 | 雑種5頭 | イノシシ | 不明(徳島県) |
13年度狩猟期 | 6 | 紀州犬3〜4頭 | イノシシ | 不明(千葉県) |
甲斐犬・ブルドッグ9頭前後 | イノシシ | 不明(山梨県) | ||
不明 | 不明 | 不明(滋賀県) | ||
不明(数頭) | イノシシ | 不明(島根県) | ||
不明 | イノシシ | 不明(広島県) | ||
不明 | イノシシ | 不明(徳島県) | ||
通年 | 1 | 紀州犬・ビーグル・雑種10頭 | イノシシ | 不明(千葉県) |
資料: 都道府県に対するアンケート結果(平成14年4月、環境省調査)
2 犬のみを用いて狩猟鳥獣を捕獲している実態等(社団法人大日本猟友会調査)
時期 | 県数 | 猟犬の種類及び頭数 | 捕獲狩猟鳥獣 | 捕獲数(該当県) | |
11年度狩猟期 | 1 | 大型日本犬約20頭前後 | イノシシ | 不明(岐阜県) | |
通年 | 2 | 甲斐犬、ブルドッグ等の雑種9頭 (数年前から通年) |
イノシシ | 不明(山梨県) | |
日本犬5〜6頭 | イノシシ・シカ | 不明(岐阜県) | |||
12年度狩猟期 | 12 | 紀州犬4頭 | イノシシ | 不明(千葉県) | |
雑種4頭 雑種4頭 紀州犬他 |
咬み、吠え止め、 追込み、咬み殺し |
イノシシ イノシシ イノシシ |
7頭(福井県) 不明(福井県) 14頭、クマ1頭(同上) |
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日本犬(15年以上前から) 日本犬3頭 不明 |
イノシシ・シカ イノシシ・シカ イノシシ |
不明(和歌山県) 不明(和歌山県) 1頭(和歌山県) |
|||
紀州犬・雑種等3〜10頭前後 | イノシシ・シカ | 10〜60頭(山口県) 咬み犬を使用し大半が無 登録者、飼い犬を咬殺し |
|||
不明(数年前から) | イノシシ | 2〜3頭(徳島県) | |||
雑種2頭 雑種3頭 |
イノシシ イノシシ |
15頭(愛媛県) 不明(愛媛県) ★鉈や槍で止めさし |
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日本犬他6〜7頭 紀州犬他4頭 甲斐犬・雑種 日本犬2頭 |
イノシシ イノシシ イノシシ・シカ イノシシ |
3頭(香川県) 25頭(香川県) 60頭・1頭(香川県) 2頭(香川県) |
|||
雑種・洋犬 | イノシシ | 不明(高知県) | |||
紀州犬2頭 | イノシシ | 2頭(佐賀県)追いみ | |||
紀州犬4〜5頭 | イノシシ・シカ | 不明(大分県) | |||
土佐改良犬2頭、雑種10頭他 雑種 |
イノシシ イノシシ |
不明(熊本県) 不明(熊本県) |
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雑種5頭 雑種複数 |
イノシシ イノシシ |
不明(宮崎県) 不明(宮崎県) |
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通年 | 2 | 紀州犬7〜8頭(数年前から) | イノシシ | 20〜30頭(愛媛県) | |
不明2頭(休猟区捕獲) | イノシシ | 不明(熊本県) |
資料:各都道府県猟友会に対するアンケート結果(平成14年2月、社団法人 大日本猟友会調査)
資料2−3
日時:平成14年5月31日(金)
場所:中央合同庁舎第5号館22階環境省第1会議室
案件:狩猟鳥獣の捕獲を禁止する猟法を追加することについて
(1)公述人
公述人 | 賛否の別 | 意見の概要 |
(社)大日本猟友会 | 賛成 | 近年、イノシシ等狩猟鳥獣を犬に咬ませて捕獲することが増加傾向にある。これらは狩猟免許や登録を要しないことから、狩猟秩序の乱れに繋がること、捕獲物が捕獲統計に反映されないこと、鳥獣管理の面で重大な支障をきたすおそれがあり、禁止する必要があると考える。今回の規制は、犬による捕獲行為に関し、法定猟具を一切使用しない捕獲方法のみを規制するものであることと理解し賛成する。 |
(社)全日本狩猟倶楽部 | 賛成 | 近年、イノシシ等狩猟鳥獣を咬ませて捕獲することが増加傾向にある。これらの行為は、狩猟免許や登録も要しないことから、狩猟秩序の乱れ、捕獲物が捕獲統計に反映されないこと、鳥獣管理の面に重大な支障をきたすおそれがあり、禁止措置はやむを得ないものと考える。今回の規制が、犬による捕獲行為に関し、法定猟具を一切使用しない捕獲方法のみを規制するものであれば賛成する。 |
(財)日本自然保護協会 | 条件付き賛成 | (1)犬に咬みつかせて捕獲する方法は、動物に対する残虐性、猟犬による人畜事故が発生しており禁止すべき。(2)くくりわなは錯誤捕獲が頻発しており、無差別性、残虐性が高く、全面的に禁止すべき。(3)とらばさみは一定のものが禁止されているが、全国の金物店等で販売されており、購入時の狩猟免許の確認、使用時の標識設置義務は守られておらず、全面的に禁止すべき。 |
(財)日本野鳥の会 | 賛成 | 狩猟鳥獣の保護上、重大な支障が生じるおそれがると考えられ、禁止することが適当と考える。鷹狩りも狩猟管理の対象でないことから、非狩猟鳥獣の混獲を防ぐことができず、近年、愛好家は増える傾向にあり、今回と同様のおそれが生じる可能性があると考えられる。また、外国産のタカ類が野外で逃走し、外来種の問題を生じることも考えられ、早急に鷹狩りの実態を把握する必要がある。 |
(財)日本鳥獣保護連盟 | 賛成 | 狩猟免許を持たない者等による狩猟鳥獣の捕獲を制限し、これらの鳥獣の保護に資すると考えられるため。 |
全国農業協同組合中央会 | 条件付き賛成 | 地域によっては鳥獣による農畜産物への被害を及ぼさない限りにおいて、鳥獣保護法の実効性を確保する観点から、当該措置は妥当と考える。当該措置に対しては(1)農畜産物への被害状況について、政府は適切な措置を随時行うこと、(2)農畜産物に被害のある場合は、鳥獣保護法第12条第1項に基づき、環境大臣並びに都道府県知事は有害鳥獣駆除申請をすみやかに認めること、を条件に賛成 |
全国森林組合連合会 | 賛成 | |
北海道知事 | 賛成 | 北海道においえてゃ、犬に咬みつかせて捕獲する方法及び犬に咬みつかせて狩猟鳥獣の動きを止め若しくは鈍らせ、法定猟具を使用する以外の方法により捕獲する方法については、いずれの事例もないものと承知している。しかしながら、適切な狩猟のコントロールを図る一環として、狩猟免許、狩猟者登録、法定猟具等が規定さえていることを考えると、野生生物の適正な保護管理を図る上で、今回の措置は適当と考える。 |
山梨県知事 | 賛成 | 改正の理由が適当であると考えられるため。 |
和歌山県知事 | 賛成 | この猟法は狩猟免許を所持する必要がないため、鳥獣保護法等の知識を理解せず、狩猟制度を知らない人により捕獲が可能であり、適正狩猟や遵法精神の普及の面に関して望ましいことではないと考える。また、狩猟免許を取得し、狩猟者登録の際に手数料及び税金を払っている人からは、不公平感を持たれることもあると考えられる。 |
鹿児島県知事 | 賛成 | 犬に咬みつかせて捕獲する方法等は、非狩猟鳥獣の捕獲や人畜への咬傷被害を誘発する。また、狩猟鳥獣の多量捕獲のおそれもあり狩猟鳥獣の保護繁殖に影響を与えることが考えられることから、今回の措置について賛成する。 |
(2) 傍聴者(1名)
WWFジャパンの「草刈秀紀」より、下記発言があった。
禁止猟法の追加は大変よいことであり賛成。
資料2-7
狩猟鳥獣の捕獲を禁止する猟法を追加すること並びにメスヤマドリ、メスキジの捕獲を禁止する区域及び期間を変更することに関して、6月3日から7月2日までの1ヶ月間、国民からの意見聴取(パブリックコメント)を実施し、提出された意見を踏まえて最終案を作成した。
パブリックコメントの実施結果の概要は以下のとおり
□ 提出された意見書の数
(禁止猟法の件) (ヤマドリ等の件) ○ 封書又はハガキによるもの 32通 0通 ○ FAXによるもの 95通 1通 ○ 電子メールによるもの 57通 11通 合計 184通 12通
□ 主な意見書の内容
(猟法禁止の件)
○ 狩猟免状取得者、狩猟登録者が犬を使用する行為まで規制されかねない原案であり、狩猟登録者の行為は除外するように変更すること
○ 狩猟の一環として、犬が咬む行為や狩猟登録者が刃物で止めさしする行為は自然のことであり除外すること
○ 狩猟無免許者、無登録者のみを規制することを明記すること
○ 原案では狩猟者が猟犬を使えなくなるという誤解を招くおそれがあり変更すること
(ヤマドリ等の件)
○ ヤマドリ等の捕獲禁止の延長については、全員が賛成意見
□ 意見を踏まえた修正
(猟法禁止の件の原案)
○ 犬に咬みつかせて捕獲する方法又は犬に咬みつかせて狩猟鳥獣の動きを止め若しくは鈍らせ、法定猟具を使用する方法以外の方法により捕獲する方法
(修正案)
● 犬に咬みつかせることのみにより捕獲する方法又は犬に咬みつかせて狩猟鳥獣の動きを止め若しくは鈍らせ、法定猟具を使用する方法以外の方法により捕獲する方法