パブリックコメント結果発表の要望書
行政にちょっとだけモノ言おう!(ぱーと3)
この一年、ハングリーハンターのHPを作っている関係で色々なことがありました。特に行政や法律関係について、様々な人と知り合いになり、ずいぶんと勉強できた気がします。ある意味、とてもいい時期に私は狩猟をはじめたのかもしれません。狩猟人口が減り、法改正が連続するという、狩猟界にとって激動の時代ではありますが、それだけに面白さがあります。ついに今では21世紀の狩猟を狩猟を考える連絡会議の事務局ボランティアまでやってたりします (^_^)
そもそもの始まりは、ちょうど今から1年前のパブリックコメントがきっかけでした。犬猟規制について話です。ところがですね、いまだその結果が発表されておらんのです。どーなってるの???パブコメの結果については、ちゃんと行政機関が意志決定する前に公表しなくちゃいけないはずなのに…。ということで、今回は1年前のパブコメ結果について公表をお願いしてみようと思います。もし環境省から何か連絡がきたら(くるのかなぁ…?)このページでお知らせいたします。
2003/06/11
おおっ!今日、環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護業務室からメールにて連絡がありました。担当者名、連絡先もきちんと明記してありました。公表時期については「今しばらく」ということだったので、残念ながらはっきりしませんでした。一ヶ月くらい様子をみてみたいと思います。
6月3日付けの要望書につきまして、対応が遅れておりますが、現在、 準備を進めておりますので、今しばらく時間を頂きますようお願いいたします。 取りあえず、ご一報いたします。
2003/06/18
早いっ!環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護業務室から封書にて回答がきました。長いので別にページを作りましたのでごらんください。結論からいくと、オイオイ!というものですが。→「パブリックコメント結果発表要望したら、答えきました!」
2003/06/26
やっぱ環境省からの答えにはナットクがいきませぬ。結局なんだかんだと、うま〜いこと公開せずに終わってます。それってパブコメの主旨に反してません?ということで、今度は総務省行政評価局に泣きつき…いえ、照会します。→「環境省が実施したパブリックコメントの妥当性に関する質問」
平成15年6月3日
環境省自然環境局
野生生物課鳥獣保護業務室 殿
東京都XXXX
TEL XXX-XXX-XXXX
EMAIL
hungryhunter@nifty.com
XXXX
パブリックコメント結果公表の要望書
拝啓 貴職におかれましては、日頃より鳥獣保護行政に積極的に取り組んでおられること深く敬意を表します。さてこの度は、昨年に実施されましたパブリックコメントにつきまして、結果の公表をお願い致したく、本要望書を送付させて頂きました。お忙しいところお手数をおかけ致しますが、ご対応の程よろしくお願い申し上げます。
1 要望事項
平成14年6月3日より実施された、「狩猟鳥獣の捕獲を禁止する猟法を追加すること並びにメスヤマドリ、メスキジの捕獲を禁止する区域及び期間を変更することに関する国民意見の募集」について、提出された意見・情報および環境省の考え方を、ご公表ください。
2 背景
ご承知の通り、平成14年6月3日から7月2日まで、「狩猟鳥獣の捕獲を禁止する猟法を追加すること並びにメスヤマドリ、メスキジの捕獲を禁止する区域及び期間を変更することに関する国民意見の募集」がパブリックコメントとして行われました。しかしながら、意見募集より1年が過ぎた現在に至っても、結果が貴ホームページにて公表されておりません。参考URL( http://www.env.go.jp/info/iken2.html )
本件のうち特に、狩猟鳥獣の捕獲を禁止する猟法を追加する件につきましては、各種狩猟雑誌などでも取り上げられ、狩猟者の注目度も高く、私自身も意見を送付させて頂いております。残念ながら結果の公表をまたず、狩猟鳥獣の捕獲を禁止、制限する件の一部を改正する件(平成14年8月環境省告示第59号)により、昨年度猟期より本猟法が禁止され、また平成15年4月16日の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行に至っても結果公表はなく、意見募集より一年間が経過致しました。現在本猟法は、鳥獣保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則第十条第三項第十二号にて、禁止されております。
3 根拠
今回、公表を要望する根拠は、平成11年3月23日閣議決定の「規制の設定又は改廃に係る意見提出手続き」にある、2 意見提出の手続きにおける、 (6) 意見・情報の処理の考え方です。以下、抜粋致します。参考URL( http://www.soumu.go.jp/gyoukan/kanri/a_07_01.htm )
(6) 意見・情報の処理
案等を公表した行政機関は、提出された意見・情報を考慮して意思決定を行うとともに、これに対する当該行政機関の考え方を取りまとめ、提出された意見・情報と併せて公表する。
(考え方) (1) 公表は、原則として意思表示の時点までに行う。なお、意思表示の時点において、公表された案等からの修正点を明らかにする。 以下略
すでに本猟法は禁止され、法施行規則においても明記されていることを考慮いたしますと、環境省がすでに意思表示・決定を行った後であると考えられます。しかしながら提出された意見・情報に対する環境省の考え方、また提出された意見・情報自体の公表がいまだ行われておりません。これは事前公表を原則とした、上述の考え方に反していると考えられます。公表された案と、現在の施行規則では、文面に修正点も見受けられますので、公表の必要性も高いと思われます。
4 連絡先
恐れ入りますが、結果を下記までお送り下さるか、公表時期のご連絡をお願い致します。もし原則に反する何らかの理由があるのであれば、その理由をお知らせ頂けますでしょうか。お送り頂いた内容は、私のホームページにても公開する予定です。公開予定URL( http://homepage3.nifty.com/hungryhunter/ )
名前: XXXX
住所: XXXX
電話: XXXX
メール: hungryhunter@nifty.com
以上