環境省が実施したパブリックコメントの妥当性に関する質問

 

 前回の「パブリックコメント結果発表要望したら、答えきました!」で、環境省がパブコメ結果を発表していないのは特例を適用したからだというのがわかりました。でもね、でもね、こっちはせっかく意見書書いて出してるんですよ。そして環境省の見解がもらえるのを楽しみにしてるんです。実際、普通の議題のパブコメでは、ちゃんと見解が公開されているんです。でも一番楽しみにしていた、犬猟規制に関しては、なぜか突然の特例適用 (T_T)。オイオイオイ。そんな特例ほんとに認められてるんでしょうか?ここはひとつ、パブコメを総括している総務省に聞いてみることにしましょう。教えてくれるかなぁ… (^_^;

 もし特例の適用が不適切だ、なんてことが判明した暁には、総力をあげて環境省に公開を迫りましょう!実際にパブコメ結果を知りたいというのもありますが、来るべき狩猟法改正に向けて、法改正の透明性を確保することにも繋がるんじゃないか?と思ってます。その節は、また賛同募りますのでよろぴく〜 (^o^)


配達記録郵便にて送付完了!

2003/10/10
 総務省行政評価局より電話がありました!回答が遅くなっているけれど、ちゃんと作業中とのことです (^_^)

平成15年6月26日

総務省行政評価局
総務課調整係 殿

東京都XXX
TEL XXX-XXX-XXXX
EMAIL hungryhunter@nifty.com
XXXX

環境省が実施したパブリックコメントの妥当性に関する質問

拝啓 貴職におかれましては、日頃より効果的・効率的な行政の実現に取り組んでおられること深く敬意を表します。さてこの度は、昨年環境省が実施しましたパブリックコメントにつきまして、その過程に関する妥当性について総務省の見解をお伺いしたく、本質問書を送付させて頂きました。お忙しいところお手数をおかけ致しますが、ご対応の程よろしくお願い申し上げます。

敬具

1 質問の内容

 環境省が行った猟法禁止に関するパブリックコメント(添付文書A)に於いて、国民から集められた意見および環境省の考え方が公開されずに環境省告示が公布され、また事後に行った公開要望に対しても、意思決定過程の特例(※1)の適用を理由とし、未だ公開が行われない現状につき、その妥当性に関して数点、総務省の見解を頂きたい。
(※1) 平成11年3月23日閣議決定の「規制の設定又は改廃に係る意見提出手続」でいう、3 その他 (1)意思決定過程の特例。
 今回本質問を行うのは、来年平成16年度に予定されている鳥獣保護法の改正において、国民意見が適切に反映され、透明性の高い情報公開の元に改正が行われるよう、今後環境省に対して提言を行なっていきたいという背景があるためである。もし本件パブリックコメントと同様の手順で法改正が行われれば、不透明な改正が行われてしまうことになり兼ねず、一国民また一狩猟家として懸念している次第。

2 全体の経緯

 環境省は、猟法禁止に関するのパブリックコメント(添付文書A)を平成14年6月3日(月)〜平成14年7月2日(火)まで行った。その際、私も意見書を電子メールにて提出している(添付文書B)。しかし、その結果の公表(※3)は行われず、平成14年8月30日に本件は公布された(※4)。さらに平成15年4月16日の「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」施行に至っても結果公表はなく、意見募集よりすでに一年間が経過している。
(※3) 平成11年3月23日閣議決定の「規制の設定又は改廃に係る意見提出手続」でいう、2 意見提出の手続き (6) 意見・情報の処理。
(※4) 平成14年8月30日付け環境省告示第59号。同日付官報、および環自野409号、410号を参照。
 私は、平成15年6月3日付けで、パブリックコメントの結果公表の要望ならびに、未公開である理由の説明を求めて、環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護業務室に要望書(添付文書C)を提出した。
 環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護業務室は、平成15年6月18日付けで、提出された国民意見・情報への対応状況を回答(添付文書D)。残念ながら本回答においてもパブリックコメントの結果公表はなく、未公表の理由として、パブリックコメントの意思決定過程の特例の適用が示されている。具体的には「審議会が本手続に準じた手続を経て定めた答申を受けて、政令を定める場合」(※5)にあたるとしている。
(※5) 平成11年3月23日閣議決定の「規制の設定又は改廃に係る意見提出手続」でいう、3 その他 (1)意思決定過程の特例
 なお現在に至っても公開は行われていない(※6)。
(※6) 環境省の結果発表のURL http://www.env.go.jp/info/iken2.html

3 特例適用の経緯 

 環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護業務室の回答(添付文書D)を元に、環境省の対応経緯をまとめる。
 本件はパブリックコメントによる意見募集の終了後(平成15年7月2日)、環境大臣から中央審議会に諮問が行われ(平成15年7月12日)、審議会において討議されて環境大臣に答申が行なわれた(平成15年7月23日)。この審議会で配布された資料に、パブリックコメントの実施概要資料(添付文書Dの資料2-7)は含まれている。なおこの実施概要資料の中で、すでに環境省は意見を踏まえた原案の修正案も提示している。本資料は、鳥獣保護業務室の窓口で一定期間公にされ、その後平成14年8月30日をもって環境省告示として公布された。
 上述の一連の流れの中で、まず、審議会で配布されたパブリックコメントの実施概要資料には、私の提出した意見についての言及もなく、あくまで簡易的なものに留まっている。またパブリックコメントはインターネットを通じて募集が行われ、私も電子メールを用いて意見提出をしたが、審議会資料の公開は環境省の窓口で行われただけであり、意見を提出した私にも何の連絡もなく、インターネットで公開されることもなかった。そのため私の全く知らぬうちに、資料の公開も終ってしまい、最終的に環境省告示の公布まで行われてしまった。私が原案からの修正があった事を知ったのも、公布された告示の内容からである。

4 総務省の見解を頂きたい点

(1) 環境省が、パブリックコメントで国民の意見を募集したのち、審議会に諮問を行い、その答申を得ることにより、パブリックコメントの結果公表を行わずに告示を公布し、現在に至っている点
 環境省が主体となってパブリックコメントの実施を始めたにもかかわらず、意見募集後から審議会に主導権を移してしまい、結果公表を行っていない。環境省は公開を行わない理由として、平成11年3月23日閣議決定の「規制の設定又は改廃に係る意見提出手続」でいう、3 その他 (1)意思決定過程の特例の適用を示しているが、これは特例の適切な適用にあたるかどうか。
(2) 環境省が、審議会に対して、国民意見を簡易的にまとめた資料だけを提供している点
 私の提出した意見は、審議会には届かずに環境省内部で閉じてしまっている。特例により審議会に主導権を移すとしても、提出された国民意見を簡易的にまとめるのではなく、そのままの意見を資料とするか、あるいは詳細な内容をもった資料を作成するべきではないか。またすべての国民意見を持っている環境省が、結果の公表を行うべきではないか。
(3) 環境省が、審議会に対して、国民意見を簡易的にまとめた資料だけでなく、国民意見をもとにして原案から修正案を作成し、それを提供している点
 審議会に主導権が移動する以前に、環境省はすでに国民意見の評価を行ない、修正案を作成している。すなわち事実上、原案に国民意見を反映させたのは環境省自身だと考えられる。修正案を作成した環境省が、国民意見に対する考え方の公表を行うべきではないか。
(4) 審議会資料のひとつである、パブリックコメントの実施概要資料の公開が、環境省窓口でのみ行われた点
 仮に審議会に公開の役目があったとしても、そもそものパブリックコメントではインターネットを通じて広く意見の募集が行なわれたにもかかわらず、審議会の資料の公開は環境省の窓口でのみ行われており、インターネット上のでの公開もなく、意見提出者に対する広報もなかった。これは、「公表方法については、案等の公表方法に準じる」と定めた、平成11年3月23日閣議決定の「規制の設定又は改廃に係る意見提出手続」でいう、2 意見提出の手続 (6)意見・情報の処理 における考え方(5)に、則った適切なものであるかどうか。
(5) 環境省がパブリックコメント、審議会を通じて猟法の禁止を実施するに至った全体の過程
 結果的に、私の提出した意見に対する環境省の考え方の提示はなく、本猟法の禁止は知らぬ間に決定に移された。これは「国民等の多様な意見・情報・専門的知識を行政機関が把握するとともに、その過程の公正の確保と透明性の向上を図ること」という主旨を謳った、平成11年3月23日閣議決定の「規制の設定又は改廃に係る意見提出手続」に、則った適切なものであったと評価できるかどうか。

5 連絡先

総務省のご見解を下記までご連絡頂ければ幸いです。

住所: XXXX
電話: XXXX
EMAIL: hungryhunter@nifty.com
氏名: XXXX

以上


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