三重県全域におけるオスヤマドリの捕獲又は殺傷の禁止に関する要望書の補足(その2)

行政にちょっとだけモノ言おう!(ぱーと10) 

 ヤマドリ禁猟と鉛散弾禁止について、三重県の審議会スケジュールは未だ未定です。一時は8月26日となったのですが急遽延期となり、8月中の開催はなくなりました。9月にずれこみます。でもねぇ、三重県猟友会ではもう狩猟者登録の受け付けが始まり、班によってはすでに締め切られています。他県も9月には通知来ますよね。でも今年三重県でヤマドリ猟ができるかどうかは、未だにわからんのです。審議会の予定すら立ってないんです。おかしな話だと思うんでよね〜。

 三重県側は、もし知らないで狩猟者登録をしてしまった場合「全額返金します」と言ってます。っていうか、なんでこんなキツキツのスケジュールで実施しようとしてるんでしょう?それに対する三重県猟友会の回答は「良いことは早く実施したほうが良いと思考した」というものです。うーん、これが監査に基づく正式回答なんです。はぁ〜、なんだかなぁ〜。さらに会員に通知していなかった事については、「会員も周知していることである」と回答してます。だからっ!会員が知らないって言ってるんでしょ〜!もう〜!そんでもって、核心の規制根拠については、「県が判断することである」と回答。うーん、会話になってないし…正直、疲れました (+_+)

 というわけで、先日要望書を送って、その後補足を送って、今回またもや補足を送ることになりました (^_^; だって調べれば調べる程、三重県の鳥獣保護行政が不安になってくるんですもん。


8/27 速達配達記録にて送付済み


平成15年8月27日

三重県自然環境保全審議会
会長 上島法博 殿
副会長 山崎忠久 殿

東京都XXX市XXX
TEL XXX-XXX-XXXX
EMAIL hungryhunter@nifty.com
東京都猟友会会員 XX XX(ペロ)

三重県全域におけるオスヤマドリの捕獲又は殺傷の禁止に関する要望書の補足(その2)

拝啓 貴職におかれましては、日頃より自然環境保護行政に積極的に取り組んでおられること深く敬意を表します。さてこの度、8月4日付け「三重県全域におけるオスヤマドリの捕獲又は殺傷の禁止に関する要望書」における、「2 理由」につきまして、最新情報を元に補足させて頂きます。これは三重県に対する情報開示請求ならびに三重県猟友会に対する監査等を行った結果、明らかになったものです。ご多忙の所恐れ入りますが、ご査収の上、審議会の資料として頂ければ幸いです。

敬具

 以下、8月4日付け要望書における理由の補足を記述する。章節番号及びタイトルは要望書に合わせてある。

2.1 生息数減少の根拠が不明確である点

 生息数減少の根拠を示す必要があるのは、三重県猟友会側ではなく三重県側にあることを、「平成15年8月22日付けの三重県猟友会監査結果」、また「平成15年9月号の全猟誌(全日本狩猟倶楽部会報)」を用いて補足説明する。
 まず改めて整理すると、今回のオスヤマドリ禁猟の理由は、法第12条第2項に基づくものであるから、オスヤマドリについて「特に保護を図る必要があると認める」という条件を満たす必要がある。そして三重県はその条件を満たす理由として、生息数の減少を提示している。ただし三重県の担当部署には、ヤマドリを知る狩猟専門家はいないため、生息数の減少を示唆しまた本件を提案したのは、三重県猟友会となっている。
 ここで、三重県猟友会が主張する生息数の減少の根拠に関して、平成15年9月号の全猟誌(添付資料Aの1)に公聴会情報の記述があるので抜粋する。それによれば、「出会い数が激減しており、当面禁猟として狩猟資源の回復を目指す」とある。しかしながら、すでに8月18日付けで送付した要望書の補足に記した通り、出会い数調査の評価方法が不適切であり、出会い率で見ると激減とは言えず、むしろ途中で増加を見せており、全体としては波打っている。すなわち、三重県猟友会の言う生息数減少は、その根拠が不十分である。
 次に、三重県猟友会の言う根拠が法第12条第2項に基づくものとして十分かつ適切かどうかを判断するため、三重県猟友会への監査を依頼したところ、8月22に監査が行われ、三重県猟友会の見解を得た(添付資料Bの4)。それによれば、三重県猟友会は「適切かどうかは県が判断すること」と回答し、理由に関する議論を避けている。ただし、前述の通り三重県の担当部署には狩猟専門家はいないため、今後、貴審議会の判断が非常に重要になると考えられる。

2.2 今後の生息数変動調査(モニタリング)方法が不適切である点

 このままでは有用なモニタリング調査が期待できないことを、「第8次鳥獣保護事業計画」、また関連の「公文書開示決定通知書」を用いて補足説明する。
 まず、第8次鳥獣保護事業計画(添付資料C)によれば、三重県は平成10年度から平成13年度にかけて、継続的なヤマドリの生息調査を計画していた。ところが、実際にそのモニタリング結果について情報開示請求を行ったところ、三重県はこの調査を実施しておらず公文書が存在しない旨の回答(添付文書Dの1)が返ってきた。その理由についてさらに情報開示請求を行ったところ、理由に関する公文書すら存在しなかった(添付文書E)。 すなわち、三重県は生息数調査を計画しておきながら、その実施を怠ってきたことになる。この事実は、鳥獣法第5条によって定められた「都道府県知事は、鳥獣保護事業計画の達成に必要な措置を講ずるものとする」という主旨に合致しているとは言いがたい。この事実を今回の規制案にあてはめて考えれば、今後の生息数調査においても、三重県が科学的根拠に基づく調査を実施することを期待するのは困難である。
 また、三重県は平成9年から平成11年にかけて、218羽のヤマドリ放鳥を行っている。ところがこうした放鳥を三重県猟友会に委託して行う傍ら、三重県は前述の通り生息数調査を怠ってきた。鳥獣保護事業とは、北海道が行っているように(添付資料H)、非常に難しい課題への挑戦と認識すべきであり、一部だけを行っても有効な結果は見出せるものではない。また計画では毎年100羽ずつ合計300羽の放鳥を行う予定(添付資料F)だったのが218羽になり、放鳥効果測定についても標識の回収実績を見出せず(添付資料Dの2)、そして第9次鳥獣事業計画からは、放鳥効果測定たる生息数調査も行っていないのに、放鳥計画そのものが消えてしまっている。放鳥の是非は議論の残るところであるが、科学的な知見に基づいた鳥獣保護事業にむけてより努力をすべきである。
 具体手には、有用なモニタリング調査を行えるよう、まず第8次鳥獣保護事業計画にあった4年間のヤマドリの生息数調査計画を復活させ、第9次鳥獣保護事業計画に盛り込むべきである。その結果をもって本規制案を再検討するのが適当と考える。

2.3 他県への悪影響のおそれがあるため、法第12条第2項の適用が不適切である点

 今回特に補足する事項はない。

2.4 民主的手続きの欠如が見られる点

発案した三重県猟友会の主張には混乱が見られることを、「三重県猟友会の監査結果」を用いて補足説明する。
 まず、会員に通知が無かった件について、三重県猟友会は「会員に周知している」と回答しているが(添付資料Bの2)、事実、通知がなかった会員が複数確認されており(添付資料Aの2)、逆に私の調査範囲では知らされていた者がいない。これについては複数の証人を用意できるが、明らかに三重県猟友会の主張とは異なっている。なお、この件について、事実関係をはっきりさせるため、各支部長に対する周知のアンケート(添付資料G)を準備中であり、現在三重県猟友会に問い合わせを行っている。
 次に、急な規制を提案した件について、三重県猟友会は「良いことは早く実施したほうが良い」と回答している(添付資料Bの3)。残念ながらこれは民主的な運営とは言い難いものがある。続いて補足説明として、「ヤマドリの放鳥を三重県猟友会として行った」旨の記述がある(添付資料Bの3の参考)。しかしこれは、第8次鳥獣保護事業計画(添付資料F)に基づいて、県が三重県猟友会に委託して行った300羽の放鳥計画であり、事実関係が異なっている。参考資料として、平成9年度の事業報告(添付資料I)を添付する。これによれば県委託で行ったことは明らかである。また費用に関しても、平成9年度の収支予算(添付資料J)および決算(添付資料K)を見て明らかなように、放鳥事業費1050万円は県受託金としての収入である。猟友会自主放鳥はキジおよびウズラのみである。
 次に、規制が法律的に十分な理由があるかどうかについて、三重県猟友会は「県が判断すること」と回答している(添付資料Bの4)。すなわち発案側は、この規制が十分な理由に基づいているのかどうか、その意見をもっていない。したがって三重県猟友会の主張する根拠は、三重県側で適切に再評価されなければならない。
 最後に、総会を通すことなく理事会で決定した点について、三重県猟友会は「各支部長も十分理解」と回答している(添付資料Bの1)。しかしながら、これまでの経緯を見ると、事実関係の認識に混乱があった恐れも考えられることから、周知のアンケート(添付資料G)と同時に調査を行う準備が進んでいる。

2.5 狩猟者による情報公開を求める動きがある点

 8月4日付けの要望書提出時以来、本件については新たに複数の開示請求が行われており、まだ回答待ちの件もある。依然として情報公開の動きがあることを改めて強調する。

2.6 特定鳥獣保護管理計画が必要と思われる点

 鳥獣保護事業の実現には多くの努力が必要であることを、平成15年9月号の全猟誌(添付資料H)に掲載された「北海道環境生活部自然環境課の記事」を用いて補足説明する。
 北海道ではエゾシカの保護管理に、特定鳥獣保護管理計画を策定していることは周知の通りである。それに伴い、北海道環境部は雑誌への投稿も行っており、狩猟者への理解を求める努力も行っている。平成15年9月号の全猟誌(添付資料H)に掲載された、北海道環境生活部自然環境課の記事を抜粋する。それによれば、「野生鳥獣の生息数の把握が極めて困難であることは、狩猟者の皆さんにはご理解いただけると思います。道では可能な限り科学的な根拠に基づいてエゾシカの個体数管理を行うため、様々な調査を行い、動物生態学者や生物統計学者などからなるエゾシカ保護管理検討会を開催し、エゾシカの生息状況を判断しています」とある。実際に記事を読めば、その方法の多様さ、また科学的な分析が行われていることがよくわかり、またその努力も認められる。このように生息数の調査というのは非常に難しい課題である。しかし残念ながら三重県では、オスヤマドリの生息数調査に関して、あまり深く研究が行われていない。三重県環境部と北海道環境部の取り組み姿勢には、歴然の差が見られる。
 三重県においても北海道と同じように、科学的な根拠に基づく生息数調査を考え、特定鳥獣保護管理計画の導入に積極的になるべきである。

以上


平成15年8月27日

三重県環境部
人と自然の共生チーム 
野生生物グループ 殿

東京都XXX市XXX
TEL XXX-XXX-XXXX
EMAIL hungryhunter@nifty.com
東京都猟友会会員 XX XX(ペロ)

オスヤマドリ捕獲禁止措置に対する要望書の補足写し送付のお知らせ

拝啓 貴職におかれましては、日頃より鳥獣保護行政に積極的に取り組んでおられることと深く敬意を表します。この度、8月4日付けで提出しておりますオスヤマドリ禁猟に対する要望書の補足を再び行いました。審議会会長また副会長宛の文書を三重県環境部気付で送付させて頂いておりますので、ご面倒とは思いますが、転送の程なにとぞよろしくお願い致します。またあわせて写しを同封致しましたので、お忙しいところとは存じますが、ご査収の程よろしくお願い申し上げます。

敬具


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