三重県全域におけるオスヤマドリの捕獲又は殺傷の禁止に関する要望書

行政にちょっとだけモノ言おう!(ぱーと5) 


 すでに速報でお知らせしましたように、三重県では今年平成15年の猟期からヤマドリ保護のため、捕獲が禁止される模様です。ヤマドリというは日本固有の大変美しい鳥であり、またその肉の美味しさで知られています。乱獲を防止するために、狩猟鳥獣の中で唯一販売が禁止されている種でもあります。日本野鳥の会会員の私としても、また猟友会会員の私としても、絶滅することなく末永い繁殖を望んでいます。

 さて、三重県は突然のオスヤマドリ禁猟を発表したわけですが、その理由はもちろん保護のためです。発案は三重県猟友会であり、三重県における生息数が激減したとの調査結果をもとにして、県に対して捕獲禁止をリクエストしました。ここまでは、「ほほぅ、三重県猟友会は獲るだけじゃなくて、ちゃんと狩猟鳥獣の保護も同時にやってるんだなぁ」と感心していました。ところが、ここに大きな落とし穴があったんです。先日開催された公聴会の資料で、ヤマドリの生息数が激減している根拠となるデータを拝見しました。すると…

   「えっ?こんな曖昧な生息数調査を元に、生息数減少を断言してるの!?」
   「ええっ?禁止した後に生息数が増えるかどうか、モニタリング方法が、こんな方法なの!?」
   「えええっ?三重県猟友会が提案したのに、猟友会会員は全く知らないの!?」

 大変残念なのですが、三重県が実施しようとしているのヤマドリ捕獲禁止は科学的とは言えず、また民主的とも言えないと思います。当然ながらアンケート調査においても賛成は10%以下です。でもハンターは、ヤマドリ捕獲禁止自体に反対してるのではありません。アンケート調査をみても、科学的な研究、民主的な決定の上で規制が行われるであれば、むしろ賛成なんです。狩猟とは豊かな自然があってできるもの、このことは多くのハンターが身にしみて知っています。ヤマドリの末永い繁殖は、ハンターの多くが望んでいる点です。

 そこで今回、私はこのヤマドリの捕獲規制について、一時延期の要望書を出すことにしました。今後、科学的な生息数調査に基づいた、ヤマドリの個体数管理を行っていって欲しいからです。もしこの規制案が通ったとしたら、狩猟鳥獣の個体数管理というのは、とてもいい加減な手法に基づいてしまうことになります。また一部上層部の判断だけでコトがなされていく悪い例を作ってしまうと懸念しています。要望書の提出先は、公聴会に引き続いて審議が行われる、三重県自然環境審議会宛です。あわせて、この要望書は環境省にも写しを送って、三重県に対する指導を求めるつもりです。さらに三重県ならびに三重県猟友会にも写しを送ろうと考えています。

 もしご賛同頂ける方いらっしゃいましたら、メールにてご氏名をご連絡ください。要望書の賛同者欄に名前を入れさせて頂きます。よろしくお願い致します。締め切りは急ですが、審議会開催に間に合わせるため、平成15年8月4日午前9時とさせて頂きます。なお要望書の文面は一部校正することもあります。主旨が変わることはありませんが、少々の改良はご容赦ください。 受付終了しました。

ご賛同者 (^o^)/P

ありがとうございました!


8/4速達配達記録にて送付完了!


平成15年8月4日

三重県自然環境審議会
会長 上島法博 殿
副会長 山崎忠久 殿

東京都猟友会会員 XX XX(ペロ)
三重県猟友会会員 XX XX(ずっきー)
他賛同32名

三重県全域におけるオスヤマドリの捕獲又は殺傷の禁止に関する要望書

拝啓 貴職におかれましては、日頃より自然環境保護行政に積極的に取り組んでおられること深く敬意を表します。さてこの度は、三重県自然環境審議会において、ぜひご検討頂きたい表題の案件をお送りさせて頂きました。本来であれば、県並びに県猟友会への要望となるべき所ではございますが、本件につきましては平成15年7月4日付け三重県広報の発表、平成15年7月25日の公聴会開催、8月に審議会開催予定、そして11月からの実施と日程が押し迫っておりますため、直接審議会会長また副会長殿に本要望書を提出する次第です。ご多忙のところ誠に恐れいりますが、今月開催予定の審議会において、本要望書に関してご検討いただければ幸いです。自然との共生を実現できる近代的な狩猟制度の実現に期待しております。

敬具

1 要望事項

 「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第12条第2項の規定に基づく平成15年11月15日から平成19年2月15日まで三重県全域におけるオスヤマドリの捕獲又は殺傷の禁止」に関して、オスヤマドリの保護及び狩猟の適正化を実現するために、以下の3点を要望したい。

 ア) 審議・実施の一時延期
 イ) 生息数調査結果の見直し
 ウ) 生息数調査方法の見直し

 科学的知見に基づく調査、ならびに民主的な規制の立案・実施を切に願うものである。

2 理由

 以下の6点を挙げる。

2.1 生息数減少の根拠が不明確である点

 公聴会資料(添付資料A)によれば、オスヤマドリの生息数の減少を推測する根拠は以下の2点である。しかしこれらの根拠を元として、直ちに生息数の減少を推測するのは不適当だと考える。

 ア) 平成10年から平成13年までの狩猟期間における、狩猟者による捕獲報告数の減少
 イ) 平成10年から平成14年までの各年11月15日における、鳥獣保護員による出会い数の減少

 ア)の捕獲報告数を根拠とした生息数減少については、以下の2点に関して不適当さが見られる。

 (A) ヤマドリ狩猟者の数や出猟回数が固定されていない
 捕獲法を用いて生息数調査を行うことはあるが(※1)、実施する際には捕獲者の数や回数といった条件を毎年一定にする必要がある。ところが三重県において、ヤマドリ猟をはじめとする鳥猟を行っている狩猟者の数は、獣猟狩猟者に比べて少なく、また以前よりも減っていると言われる(※2)。各年においてヤマドリ狩猟者の数が不明な状態で、捕獲報告数を比べても有効な結論は見いだせないと考えられる。
 なお第9次鳥獣保護事業計画が実施されはじめた、平成14年度からであれば「出猟報告書」が配布されているため、この出猟報告データと捕獲数を合わせることで、多少は科学的な推論が可能と思われる。しかし公聴会資料によれば、平成14年度の報告は未だ集計中の状態であり、今回の生息数減少の根拠としてはは利用されていない。ただし現状では、そもそも狩猟者による報告の信憑性が疑問視されているため、出猟報告データがあったとしても、短絡的に推論するのは危険である。
※1 参考文献 「フィールド必携  森林野生動物の調査-生息数推定法と環境解析-」 共立出版,1997
※2 三重県猟友会会員および三重県内銃砲店への問い合わせ結果による
 (B) 調査期間が短い
 ヤマドリ猟にはいわゆる「当たり年」とよばれる、捕獲数が増える時期が存在している。三重県では平成9年および平成10年はこの当たり年にあたると言われる(※3)。これはヤマドリの生息数が、その年の繁殖期における気温・天候および天敵(猛禽類等)の繁殖状況など、生息条件に大きく左右されるためと考えられている。今回捕獲数の調査は、平成10年を基準としているが、当たり年を基準にすれば捕獲数の減少は当然のことである。こうした生息条件の中期的変動を鑑みれば、ヤマドリの生息数調査を行うには、より長い調査期間が必要であると考えられる。わずか4年間のデータを以て、生息数の調査結果とし、さらにその減少を結論付けるのは不適切である。なお、三重県において平成10年から平成12年までで最も捕獲数が減少した鳥はヤマドリではなくヒヨドリであるが(※4)、仮にこの事実をもってヒヨドリの禁猟を実施するとすれば、それは不適切であろう。
※3 三重県猟友会会員のヤマドリ狩猟者(猟歴8年)への問い合わせ結果による
※4 環境省鳥獣保護統計によれば、平成12年のヒヨドリ捕獲数は平成10年のそれに対し、43%に減少している。ヤマドリは51%に減少。

 イ)の出会い数を根拠とした生息数減少については、以下の2点に関して不適当さが見られる。

(A) 鳥獣保護員が途中で変わっている
 出会いといった個体観察法による生息数調査を行うことはあるが(前述※1)、実施する際に、調査員の条件を毎年一定にする必要がある。三重県における鳥獣保護員は、平成12年度までは三重県猟友会の推薦等による鳥獣専門家が選ばれていたが、平成12年度からは一般公募となっている。すなわち生息数調査の途中において、調査員の質が変動しており、これでは一定条件で調査が行われたとは言い難い。実際、第154回国会において次のような発言も見られる。
「一方、三重県では、鳥獣保護員と自然環境保全指導員を兼任として一般公募にした結果、大変希望者が多く、年齢は若返りし、ハンターに偏ることなく多様な人材が参加して、活動に活気が出てきたと聞いています。」 (第154回国会 環境委員会第18号議事録 地球生物会議代表野上ふさこ氏の発言、平成14年6月14日)
またヤマドリと出会うためには相応の知識が必要であり、一般の鳥獣保護員による出会い調査から生息数を推定するには無理がある。
(B) 11/15の天候等を考慮していない
 鳥獣保護員による出会い調査は、11/15日の一日のみである。平成10年から平成14年まで、この日の天候は快晴から雨まで様々であり、また最低気温や最高気温もまちまちである(※5)。ヤマドリは、雨天には陰に潜み、天候の回復をまって餌を探しに出る性質がある(※6)。こうしたヤマドリの特性を考えれば、11月15日のみの出会い調査をもって、生息数に結びつける事には無理がある。また、平成14年度からの出猟報告書には「天気」欄もあることをみても、天候が大切な要素となっていることは明らかと思われる。
※5 気象庁への問い合わせ結果による
※6 三重県猟友会会員のヤマドリ狩猟者(猟歴8年)への問い合わせ結果による

2.2 今後の生息数変動調査(モニタリング)方法が不適切である点

 今回、法律第12条第2項に基づきオスヤマドリの保護増殖を行うために規制を実施するとすれば、今後、生息数のモニタリングが重要となる。しかし、適切な手法が提示されていないため、モニタリングを行うことは困難であると予想される。理由は以下の2点である。

(ア) 捕獲報告数の情報が得られないこと
 生息数減少の根拠のひとつである捕獲報告数については、当然ながら禁猟によって情報が得られなくなる。他の手法を新たに導入するとなれば、現在までのデータとの比較ができないこととなる。
(イ) 鳥獣保護員による出会い数だけでは不十分であること
 今後、捕獲報告数が得られなくなるとすれば、現在までのデータとの比較は、鳥獣保護員による11/15の出会い調査のみとなる。しかしながら前述の通り、鳥獣保護員のスキルやその日の天候等に左右されるなどの変動要素が大きいため、モニタリング手法としては不十分である。

2.3 他県への悪影響のおそれがあるため、法第12条第2項の適用が不適切である点

 今回、規制が実施された場合、三重県内のヤマドリ狩猟者は他県に出猟すると考えられる(※7)。ここで三重県の隣接県におけるヤマドリ捕獲数の変動を考えてみる。すると、三重県の場合、平成10年から平成12年になって捕獲数が51%に減少したのに対し、愛知51%、滋賀58%、奈良60%、和歌山43%と、隣接県でも同様の減少が見られる。もし捕獲数の減少を生息数の減少にあてはめるのであれば、隣接県でも同様または場所によってはそれ以上にヤマドリ数が減少していることとなる。 もし三重県で規制が実施され、ヤマドリ狩猟者が他県に出猟すれば、該当県におけるヤマドリの減少には拍車がかかることとなり、生息の危機を迎えることも考えられる。

 すなわち三重県におけるヤマドリ減少を事実とするならば、その措置は隣接県も考慮して広域で考えるべきであり、法第12条第2項に基づく三重県のみの禁猟措置は不適当である。法第12条第1項(添付資料C参照)を適用し、環境大臣による規制措置を行うべきと考える。

※7 三重県猟友会会員のヤマドリ狩猟者への問い合わせ結果による

2.4 民主的手続きの欠如が見られる点

 今回の規制に係わる動きには、民主的とはいえない部分がある。21世紀の狩猟を考える連絡会議(※8)が実施したアンケート結果(添付資料B)によれば、今回の規制に賛成する声は10%以下である。ここでひとつ着目したい点がある。それは多くの人が、単に「狩猟を続けたいから」という利己的な理由で本件に反対しているのではない、ということである。根拠が明確に示されて説明が行われれば、むしろ保護に賛成する考えをもっている。しかしながら、今回の規制の検討に関しては以下2点で非民主的な手続きとなっている。

※8 http://homepage3.nifty.com/HUNTING/ 
ア) 日程があまりに急な点
 平成15年7月4日付け三重県広報の発表、平成15年7月25日の公聴会開催、8月に審議会開催予定、そして11月からの実施となっており、未だに規制計画を知らない狩猟者も多い。生息調査方法に疑問が残る中で、これほどまでに急な規制実施にどのような意味があるのか不明である。一般的に考えても、さらに1年程度の調査検討期間は必要と考える。
イ) 三重県猟友会の理事会先行による発案である点
 本件は、三重県の発案ではなく、三重県猟友会の発案である(※9)。しかしながら公聴会において傍聴者発言があったように、この案は三重県猟友会会員内で合意がとれているものではなく、理事会先行の決定である(※9)。広報の発表があった時点で、数名の三重県猟友会会員に問い合わせたところ、全く知らないという回答であった。民法第53条(添付資料C参照)にも示されている通り、社団法人たる三重県猟友会における、意志決定の最高機関は、理事会ではなく社員総会にある。もし猟友会理事(会)が本件の重要性を認知していたとすれば、社員総会による決定があったはずであるが、残念ながら理事会が開催されるにとどまった。そのため、会員のほとんどは事実を未だに知らされていない。
 また 同時期に開かれた三重県の鉛散弾規制に関しても、残念ながら同様の手続きが踏まれている。朝日新聞の記事(※10)によれば、こういった経緯に関して三重県猟友会会長は公聴会において、「会員から有害な鉛散弾を禁止する声がでてきた。」、「理事会(22人)でも反対意見はなかった」としながらも、一部会員からの批判に対して「一人ひとりに伺いを立てることはできない。組織の決定だ」としている。この鉛散弾規制先行については、大日本猟友会臨時総会における決議(※11)に、合致するものではない等の理由等も考慮さたと考えられ、規制実施を1年延期するように、三重県猟友会自らが公聴会で修正発言したことは周知の通りである。こういった状況から判断するに、三重県猟友会内部においても、民主的議論の活性化のため、さらに時間が必要と考える。
※9 三重県環境部および三重県猟友会事務局への電話問い合わせによる
※10 朝日新聞平成15年7月26日(土)伊賀
※11 「水鳥の鉛装弾被害対策について」 大日本猟友会臨時総会、平成10年12月18日

2.5 狩猟者による情報公開を求める動きがある点

 今回の規制の根拠となった、捕獲数ならびに鳥獣保護員の報告については、現在その元となる直接の報告データを、三重県情報公開条例第5条に基づいていくつかの公文書の開示請求がなされている(※12)。現在は、これらのデータを元とした生息数推測に関する妥当性検討が、狩猟者自らの手で行われていく過程にある。しかし審議会によって規制の実施が決定されてしまえば、こういった狩猟者による学術的研究も無に帰してしまい、条例第1条で謳われている「県民による参加の下、県民と県との協働により、公正で民主的な県政の推進に資する」とした目的を実現できない。本規制の適切な審議のためには、さらに最低1年の時間的猶予が必要と考える。

 なお開示された情報を元に、特に検討を考えているのが地域による差である。南北に長い三重県では、ヤマドリ亜種(ヤマドリ、ウスアカヤマドリ)が地域的に生息していると言われる。こうした生息状況の中で、亜種を含めた全ヤマドリ種について、三重県全域における減少を結論付けるためには、相応のデータが必要と考える。もし一部区域によるヤマドリ減少が懸念されるのであれば、法第12条第2項による規制の実施は不適切である。その場合は法第34条(添付資料C参照)を適用し、すなわち3年間の休猟区の設定をもって増加対策を行うべきと考える。あるいは法第28条(添付資料C参照)による鳥獣保護区の設定をもって保護対策を行うべきと考える。いずれの条項適用が三重県のヤマドリ保護に最も適しているのか、それはこれからの開示情報をもとに議論が進むと思われる。

※12 7月28日および7月29日付けで請求中

2.6 特定鳥獣保護管理計画が必要と思われる点

 ヤマドリの減少を実感し、その理由として鳥インフルエンザを挙げている研究者(※13)もおり、そういった面からの研究も盛り込む必要がある。このような研究者の声を鳥獣保護行政に有効活用するため、行政側は科学的な裏付けを取るよう努力する責務があると考える。現在、三重県環境部は規制理由のひとつとして、「ヤマドリの減少理由が狩猟圧であるのか否かを確かめるため4年間の時限規制を行う」と回答している(※14)。しかしながら、生息数の調査方法はあいまいであり、また4年後の措置についてもはっきりしない部分がある。仮に4年後に生息数の増加が認められたとすれば、ヤマドリ減少の理由は狩猟圧であったと推測される。ところがその後、規制を継続するのか解除するのか、その判断基準たる目標生息数が研究されていない。したがって、狩猟圧を減らすという単純な理由で規制が継続されることも考えられる。一方、4年後に生息数が減少したとすれば、やはり生息数の減少を理由として、規制の継続が行われると考えられ、増加減少いずれにしても規制が継続される見込みが高い。三重県環境部は「ヤマドリが急増することがあれば狩猟解禁とする」といった回答も行っているが(※14)、具体的な目標値の提示もなく、これでは科学的な知見に基づいた規制の実施とは言い難い。このような問題はすべて、生息数の調査方法や、目標生息数といった計画がきちんと立てられていない点に起因すると思わる。

 科学的知見に基づくヤマドリの保護を実施するためには、法第7条第1項(添付資料C参照)による特定鳥獣保護管理計画が必要と考える。今回の法第12条第2項による規制の実施は不適切である。特定鳥獣保護管理計画の立案に必要な時間を用意すべきであり、必要であればその間、狩猟者に対して、ヤマドリ出猟回数の削減等の自粛要請を行うのが適当と思われる。アンケート結果(添付資料B)を見ても、科学的な理由に基づくものであれば、狩猟者側にも受け入れる下地は十分にあると考えられ、また民主的な狩猟行政の実現にも役立つと考えられる。

※13 平成13年度三重県環境功労賞受賞者 高橋松人氏 http://www.eco.pref.mie.jp/news/interview/inter29/
※14 三重県環境部への電話問い合わせによる

3 連絡先

 本要望書に関する連絡先(代表)は以下の通り。

 東京都XXX…
 XXXX(ペロ)
 TEL XXX-XXX-XXXX
 EMAIL hungryhunter@nifty.com

4 賛同者

 以下32名が本意見書に賛同している。

 :

以上


平成15年8月4日

環境省自然環境局
野生生物課鳥獣保護業務室 殿

東京都XXXX
TEL XXX-XXX-XXXX
EMAIL hungryhunter@nifty.com
XXXX

三重県における鳥獣保護行政に対する指導のお願い

拝啓 貴省におかれましては、日頃より鳥獣保護行政に積極的に取り組んでおられること深く敬意を表します。さてこの度は、三重県におきまして平成15年度より実施が検討されている、オスヤマドリの捕獲禁止措置につきまして、貴省から三重県に対して適切なご指導を行って頂けます様、お願いする次第です。8月4日付けをもって私ならびに賛同者によって、三重県自然環境審議会宛に送付した要望書の写しを同封させて頂きます。お忙しいところとは存じますが、ご査収の程よろしくお願い申し上げます。

敬具


平成15年8月4日

三重県環境部
人と自然の強制チーム 
野生生物グループ 殿

東京都XXXX
TEL XXX-XXX-XXXX
EMAIL hungryhunter@nifty.com
XXXX

オスヤマドリ捕獲禁止措置に対する要望書の写し送付のお知らせ

拝啓 貴職におかれましては、日頃より鳥獣保護行政に積極的に取り組んでおられること深く敬意を表します。さてこの度は、三重県におきまして平成15年度より実施が検討されている、オスヤマドリの捕獲禁止措置につきまして、三重県自然環境審議会宛に同封の要望書を送付致しましたので、あらかじめお知らせ致します。お忙しいところとは存じますが、ご査収の程よろしくお願い申し上げます。

敬具


平成15年8月4日

三重県猟友会 殿

東京都XXXX
TEL XXX-XXX-XXXX
EMAIL hungryhunter@nifty.com
XXXX

オスヤマドリ捕獲禁止措置に対する要望書の写し送付のお知らせ

拝啓 貴職におかれましては、日頃より鳥獣保護行政に積極的に取り組んでおられること深く敬意を表します。さてこの度は、三重県におきまして平成15年度より実施が検討されている、オスヤマドリの捕獲禁止措置につきまして、三重県自然環境審議会宛に同封の要望書を送付致しましたので、あらかじめお知らせ致します。お忙しいところとは存じますが、ご査収の程よろしくお願い申し上げます。

敬具


添付資料A

対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止又は制限に係わる公聴会資料

平成15年7月25日
14時〜

[案件]

 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第12条第2項の規定に基づく平成15年11月15日から平成19年2月15日まで三重県全域におけるオスヤマドリの捕獲又は殺傷の禁止

[資料]

ヤマドリの捕獲状況と出会い数の状況

捕獲の羽数及び11月15日の出会い数
10年度 11年度 12年度 13年度 14年度
狩猟羽数 756(100) 543(72) 387(51) 333(44) 集計中
出会い数 96(100) 79(82) 68(71) 49(51) 34(35)

*狩猟についてはオスのみ、出会い数についてはオス・メスの合計
*出会い数については鳥獣保護員の報告数を集計
*( )は10年度を100とした比率


添付資料B

三重県におけるオスヤマドリ禁猟関するアンケート結果

平成15年8月3日集計

1 概要

 本アンケートは、平成15年7月19日より8月3日までの16日間、21世紀の狩猟を考える連絡会議(※1)によって、インターネット上で(※2)行われたアンケートの結果、全141票をまとめたものである。禁猟について89%の方が、科学的知見に基づく調査の必要性を強調しており、賛成は8%にとどまっている。
※1 http://homepage3.nifty.com/HUNTING/
※2 http://www.hunting21st.net/q&a/mieken.html

2 オスヤマドリ禁猟に対する質問とその回答 (得票率の高い順に列挙)

【質問】 三重県のオスヤマドリ禁猟に賛成ですか
反対 86票 61%
部分的に賛成 33票 23%
賛成 11票 8%
よくわからない 11票 8%
【質問】 賛成・反対・部分賛成の理由を教えて下さい
規制の理由となるデータが示されていない 86票 61%
期限を決めて明確な調査を行い、
速やかに結果を公表するならば賛成です。
39票 28%
全国的に豊富とはいえない生息状況の中で、
どこかが最初に始めるべき課題であり賛成です。
8票 6%
そもそも、雄だけ禁止とか現実性がない 5票 3%
レッドデータまたはそれになりうる種だから 2票 1%
射獲してこそ価値に目覚める 1票 1%

3 アンケート回答者に関する質問と回答 (得票率の高い順に列挙)

【質問】 年齢は
30代 46票 33%
40代 40票 28%
50代 40票 28%
20代 8票 6%
10代以下 4票 3%
60代以上 3票 2%
【質問】 性別は
男性 137票 97%
女性 4票 3%
【質問】 お住まいはどちらですか
三重県外 127票 90%
三重県内 14票 10%
【質問】 あなたは三重県猟友会会員ですか
いいえ 131票 93%
はい 10票 7%
【質問】 あなたは三重県の狩猟登録を行ったこと(今年予定も含む)がありますか
いいえ 122票 86%
はい 19票 14%
【質問】 あなたは狩猟経験がありますか
現役で狩猟を行っている 110票 78%
狩猟経験はないが、今後行うつもりである 20票 14%
狩猟経験はなく、今後も行うつもりはない 10票 7%
かつて狩猟をしていたが今はしていない 1票 1%

以上


添付資料C

1 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年七月十二日法律第八十八号)抜粋

(特定鳥獣保護管理計画)
第七条  都道府県知事は、当該都道府県の区域内においてその数が著しく増加又は減少している鳥獣がある場合において、当該鳥獣の生息の状況その他の事情を勘案して長期的な観点から当該鳥獣の保護を図るため特に必要があると認めるときは、当該鳥獣(以下「特定鳥獣」という。)の保護のための管理(以下「保護管理」という。)に関する計画(以下「特定鳥獣保護管理計画」という。)を定めることができる。
 特定鳥獣保護管理計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
 特定鳥獣の種類
 特定鳥獣保護管理計画の計画期間
 特定鳥獣の保護管理が行われるべき区域
 特定鳥獣の保護管理の目標
 特定鳥獣の数の調整に関する事項
 特定鳥獣の生息地の保護及び整備に関する事項
 その他特定鳥獣の保護管理のために必要な事項
 特定鳥獣保護管理計画は、鳥獣保護事業計画に適合したものでなければならない。
 都道府県知事は、特定鳥獣保護管理計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、公聴会を開いて利害関係人の意見を聴かなければならない。
 都道府県知事は、特定鳥獣保護管理計画を定め、又はこれを変更しようとする場合において、次に掲げるときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。
 その特定鳥獣が特に保護を図る必要があるものとして環境省令で定める鳥獣(以下「希少鳥獣」という。)であるとき。
 第二項第三号に掲げる区域内に第二十八条第一項の規定により環境大臣が指定する鳥獣保護区があるとき。
 都道府県知事は、特定鳥獣保護管理計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体と協議しなければならない。
 第四条第三項及び第四項の規定は、特定鳥獣保護管理計画について準用する。


(対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止又は制限)
第十二条  環境大臣は国際的又は全国的な対象狩猟鳥獣の保護の見地から、特に保護を図る必要があると認める対象狩猟鳥獣がある場合には、次に掲げる禁止又は制限をすることができる。
 区域又は期間を定めて当該対象狩猟鳥獣の捕獲等を禁止すること。
 区域又は期間を定めて当該対象狩猟鳥獣の捕獲等の数を制限すること。
 当該対象狩猟鳥獣の保護に支障を及ぼすものとして禁止すべき猟法を定めてこれにより捕獲等をすることを禁止すること。
 都道府県知事は、地域の対象狩猟鳥獣の保護の見地から、特に保護を図る必要があると認める対象狩猟鳥獣がある場合には、前項の禁止又は制限に加え、同項各号に掲げる禁止又は制限をすることができる。
 都道府県知事は、前項の禁止又は制限をし、又はこれを変更しようとするときは、環境大臣に届け出なければならない。
 第九条第一項の許可を受けた者又は従事者は、第一項又は第二項の規定による禁止又は制限にかかわらず、当該許可に係る捕獲等をすることができる。
 第二条第六項の規定は第一項の規定による禁止又は制限について、第四条第三項及び第七条第四項の規定は第二項の規定による禁止又は制限について準用する。

(鳥獣保護区)
第二十八条  環境大臣又は都道府県知事は、鳥獣の保護を図るため特に必要があると認めるときは、鳥獣の種類その他鳥獣の生息の状況を勘案してそれぞれ次に掲げる区域を鳥獣保護区として指定することができる。
 環境大臣にあっては、国際的又は全国的な鳥獣の保護の見地からその鳥獣の保護のため重要と認める区域
 都道府県知事にあっては、地域の鳥獣の保護の見地からその鳥獣の保護のため重要と認める当該都道府県内の区域であって前号の区域以外の区域
 前項の規定による指定又はその変更は、鳥獣保護区の名称、区域、存続期間及び当該鳥獣保護区の保護に関する指針を定めてするものとする。
 環境大臣又は都道府県知事は、第一項の規定による指定をし、又はその変更をしようとするとき(変更にあっては、鳥獣保護区の区域を拡張するときに限る。次項から第六項までにおいて同じ。)は、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。
 環境大臣又は都道府県知事は、第一項の規定による指定をし、又はその変更をしようとするときは、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を公告し、公告した日から起算して十四日を経過する日までの間、当該鳥獣保護区の名称、区域、存続期間及び当該鳥獣保護区の保護に関する指針の案(次項及び第六項において「指針案」という。)を公衆の縦覧に供しなければならない。
 前項の規定による公告があったときは、第一項の規定による指定をし、又はその変更をしようとする区域の住民及び利害関係人は、前項に規定する期間が経過する日までの間に、環境大臣又は都道府県知事に指針案についての意見書を提出することができる。
 環境大臣又は都道府県知事は、指針案について異議がある旨の前項の意見書の提出があったとき、その他鳥獣保護区の指定又は変更に関し広く意見を聴く必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。
 鳥獣保護区の存続期間は、二十年を超えることができない。ただし、二十年以内の期間を定めてこれを更新することができる。
 環境大臣又は都道府県知事は、鳥獣の生息の状況の変化その他の事情の変化により第一項の規定による指定の必要がなくなったと認めるとき、又はその指定を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を解除しなければならない。
 第二項並びに第十五条第二項、第三項及び第十三項の規定は第七項ただし書の規定による更新について、第三条第三項の規定は第一項の規定により環境大臣が行う指定及びその変更(鳥獣保護区の区域を拡張するものに限る。)について、第四条第三項及び第十二条第三項の規定は第一項の規定により都道府県知事が行う指定及びその変更(第四条第三項の場合にあっては、鳥獣保護区の区域を拡張するものに限る。)について、第十五条第二項、第三項及び第十三項の規定は第一項の規定による指定及びその変更について準用する。この場合において、同条第二項中「その旨並びにその名称、区域及び存続期間」とあるのは「その旨並びに鳥獣保護区の名称、区域、存続期間及び当該鳥獣保護区の保護に関する指針」と、同条第三項中「前項の規定による公示」とあるのは「第二十八条第九項において読み替えて準用する前項の規定による公示」と読み替えるものとする。
10  第十二条第三項の規定は第八項の規定により都道府県知事が行う鳥獣保護区の指定の解除について、第十五条第二項及び第三項の規定は第八項の規定による指定の解除について準用する。この場合において、同条第二項中「その旨並びにその名称、区域及び存続期間」とあるのは「その旨及び解除に係る区域」と、同条第三項中「前項の規定による公示」とあるのは「第二十八条第十項において読み替えて準用する前項の規定による公示」と読み替えるものとする。
11  鳥獣保護区の区域内の土地又は木竹に関し、所有権その他の権利を有する者は、正当な理由がない限り、環境大臣又は都道府県知事が当該土地又は木竹に鳥獣の生息及び繁殖に必要な営巣、給水、給餌等の施設を設けることを拒んではならない。

(休猟区の指定)
第三十四条  都道府県知事は、狩猟鳥獣の数が著しく減少している場合において、その数を増加させる必要があると認められる区域があるときは、その区域を休猟区として指定することができる。
 休猟区の存続期間は、三年を超えることができない。
 都道府県知事は、第一項の規定による指定をするときは、その旨並びにその名称、区域及び存続期間を公示しなければならない。
 第一項の規定による指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。
 都道府県知事は、休猟区の指定をしたときは、環境省令で定めるところにより、当該休猟区の区域内にこれを表示する標識を設置しなければならない。

2 民法(民法第一編第二編第三編)(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号)抜粋

第五十三条 理事ハ総テ法人ノ事務ニ付キ法人ヲ代表ス但定款ノ規定又ハ寄附行為ノ趣旨ニ違反スルコトヲ得ス又社団法人ニ在リテハ総会ノ決議ニ従フコトヲ要ス

以上


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