物語で読む大審院判例


古きよき時代の事件

 先日、平成15年4月16日に狩猟法が改正されましたが、狩猟法っていうのは明治時代から代々改正され続けているものなんですね〜。今回は大正時代におきた狩猟事件を2つご紹介します。実はこの事件、法律を勉強している人には有名な事件なんですよ。「刑法総論」なんかの教科書にはよく載っています。

 事件はどちらも、獣の名前を勘違いしていたことから始まります。でもこれって今の時代にはまず考えられない事件です。なぜって、その時代は狩猟獣の定義がこうだったんですよ。「アマミノクロウサギを除く獣類各種」 なんていい時代だったんでしょ (^_^) 昔は原則どの獣も狩猟可能だったんです。だから獲っていい狩猟獣すべてを知るなんて不可能です。今は逆に原則狩猟禁止で、18種類の狩猟獣が指定されています。だから現代のハンターは皆、獲っていい狩猟獣の形と姿を知っているのです。となると、勘違いはまずおきません。

 裁判の判例をただ載せるのは難しい上につまらないので、事件をもとにお話をちょっと創作してみました。フィクションなので細かいことは気にしないで下さいね〜。

 たぬき・むじな事件(創作バージョン) 
 むささび・もま事件(創作バージョン) 

なぜ法律の教科書に載ってるの?

 この2つの事件はよく対比されます。なぜなら、どちらも獣の名前を勘違いしていたのに、たぬき・むじな事件では無罪が、むささび・もま事件では有罪の判決がでているからです。いったい何が違ったというのでしょうか?これはいろいろ議論があるようで、法律的に考えると話はどんどん難しくなっていき、シロウトの私の手には負えません(汗)。ずばり矛盾しているとする派もあるみたいです。でもそれが逆に、教科書の題材としてはいいんでしょうね〜。

 私なりの解釈で説明しちゃうと、たぬき・むじな事件が無罪なのは、
「タヌキとムジナが違う生き物だと思うのって、無理ないよね〜」
「漢字だって、狸(タヌキ)と狢(ムジナ)って違うしぃ〜」
「なのに、法律には”狸”しか書いてないのに、”狢”捕まえた人を罰するなんてオカシイよね〜」


 逆に、むささび・もま事件が有罪なのは、
「モマ?なんじゃいモマって?それって地方独特の言い方じゃないのぉ〜」
「漢字も無いよね」
「法律に地方独特の言い方全部載せるわけにはいかないからね〜、ムササビと書くしかないよね〜」

 皆さんはどう解釈されましたか。


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