たぬき・むじな事件
(創作バージョン)


ペロ氏の作戦

「さぁて、出掛けるとするか」

時は大正13年2月29日の朝。今日もいい天気になりそうです。
ペロ氏はいつものように愛犬コロと共に、山へ狩りに向かいました。

今日はシカ、タヌキ、ムササビなど10種類の指定獣の猟期最終日です。
最後に大物を仕留められるといいですね。

さて、とっておきの場所に到着したペロ氏、
さっそくコロがニオイをとっていることに気付きます。
その時、藪の方でガサッっと音がしました。

「十文字ムジナだ!」

ペロ氏は素早く村田銃を構えて、発砲しました。
しかし残念ながら、はずれたようです。。
音にびっくりした2頭のムジナは、連れ立って走り始めました。

「コロ!追え!」

ペロ氏の命令で、コロが勢いよく飛び出します。
ムジナ達は岩場の方へと全速力で向かっています。
ペロ氏も銃をかついでコロの後を追いかけます。

おや?
コロが立ち止まり、何かに向かって吠えています。
どうやらムジナ達は小さな岩穴に入り込んで、隠れているようです。
ペロ氏はにやりと微笑みました。

この岩穴のことは、ペロ氏も知っていました。
自然にできた岩穴で、腹ばいになってようやく入れる高さしかありませんが、
奥は長さ4mくらい広がっていて、行き止まりです。
つまりもうムジナは捕まえたも同然なのです。

ペロ氏は、石の塊を運んで岩穴の入り口を塞ぎ始めました。
2〜3日して弱ったところを捕まえることにして、
今日はこれで帰ることにしました。

コロの手柄

さて、3月3日の朝、いよいよ先日のムジナを捕らえに出掛けます。
岩穴はあの時のままに塞がれています。
石を取り除いてコロを中に入れます。

「コロ行け!」

驚いたムジナ達は岩穴から飛び出しました。
ペロ氏は再び村田銃で狙います。
しかし、これまたはずしてしまいました。
コロも飛び出してムジナ達の後を追います。

さすがにムジナ達も弱っていたのでしょう。
コロは難なく追いついて、一頭のムジナに噛み付きました。
続いて二頭目も。
コロは自慢げにペロ氏の来るのを待っていました。

「コロ、よくやったな」
ペロ氏はコロの頭をなでてあげました。
2頭のムジナは、なかなか良質の毛皮になりそうです。

思いがけない知らせ

「ごめんください」

数日後、ペロ氏の家を訪ねてきた人がいます。
出てみると、村の駐在さんです。
はて、何かあったのでしょうか。

「ペロさん、今ちょっとマズイことになっちまっててな」

奥に上がってもらって詳しく話を聞きました。
すると、なんと、ペロ氏が狩猟法違反で起訴されるというのです。
いったいどうして?

「3月3日は、タヌキの猟期外だってことは知っとるな?」
もちろんペロ氏だってそれくらいは知っています。

「実は、あんたが3月3日にタヌキを2頭獲ったと、言ってきたモンがおってな」
タヌキだって?
ペロ氏が捕まえたのは十文字ムジナです。
10種類の指定獣以外は、4月15日まで獲ることができます。
そしてムジナは指定獣には入っていないハズです。

駐在さんは、指定獣の一覧を見せてくれました。
やはりムジナは入っていません。
> 猯(マミ)、鼬(イタチ)、獺(カワウソ)、羚羊(カモシカ)、狐(キツネ)、
> 鹿(シカ)、狸(タヌキ)、貂(テン)、鼠(ムササビ)、栗鼠(リス)

「オレも初めて聞いたんだが、タヌキ(狸)とムジナ(狢)ってのは同じモンだそうだ」
そんなバカな。

ペロ氏の家には去年獲ったタヌキも置いてありました。
それは先日獲ったムジナとは明らかに違う種類です。
ムジナがタヌキだっていうなら、このタヌキはいったい何だって言うんだ?

「それはなぁ、マミ(猯)だそうだ」
ペロ氏の頭は混乱してきました。
タヌキがマミで、ムジナがタヌキ…
実はペロ氏がタヌキだと思っていた動物は、今で言うアナグマ(=マミ)でした

「言いてぇことは色々あるだろうが、それは裁判で言うことになるな」
こうして、まったく悪気のなかったペロ氏ですが、
裁判にまきこまれることになったのです。

でも、悪気はないし、
この地方では昔から、タヌキとムジナは違うものと思われているのですから、
間違えてしまっても、あたりまえです。

とても不安でしたが、きっと裁判で身の潔白が証明されると信じるペロ氏なのでした。

思いがけない判決

「タヌキの猟期外捕獲で有罪。罰金20円。」
ペロ氏は自分の耳を疑いました。
いったいどうして自分が罪になるのでしょう。
何も悪いことはしていません。

タヌキとムジナが同じだなんて、まわりの誰も知らないじゃないか。
それにオレが捕まえたのは3月3日じゃない、2月29日だ。
たとえあれがタヌキだったとしても、まだ猟期中じゃないか。
しかし裁判長の言葉は絶対なのでした。

弁護士の先生から、判決に不満がある場合は控訴できると聞いていました。
もちろんペロ氏はそうするつもりです。
こんな裁判長の言うことを信じられるか!
次は絶対に勝つつもりです。

控訴審の判決

「控訴棄却」

なんと控訴する理由なしと、門前払いされてしまったのです。
さすがのペロ氏もがっくりとうなだれました。

でも最後まであきらめるつもりはありません。
この判決はどう考えても納得がいきません。
弁護士の先生からは、最後にもう一度だけ、上告というのができると聞きました。
大審院という、今でいう最高裁判所での最終裁判になります。

ペロ氏は大審院に全てをかけることにしました。
きっとオレの話を分かってくれる、まともな人が裁判をやってくれると信じて。

大審院での勝利

「…無罪の言い渡しをなすべきものとする」

やった!
ついにペロ氏の主張が通ったのです。
長い道のりでした。あの日からすでに1年3ヶ月が過ぎていました。

それでも最後にペロ氏は無罪を勝ち取ったのです。
ペロさん、おめでとう!

大審院の判決概要

さて、それでは大審院がこの事件をどう見てどう判断したのかを御紹介しましょう。

1 ペロ氏がタヌキ(ムジナ)を捕獲したのは、2月29日かそれとも3月3日か?

 2月29日。
 すなわちタヌキの猟期中の捕獲と判断されました。では3月3日の行為は何なのか?それは「捕獲行為が完了した後の、処分行為である」とされています。ということで、ペロさんは猟期中のタヌキ捕獲ということで無罪になったのです。

2 タヌキをムジナだと思いこんでいたのは?

 無理もないこと。
 実は判決文では、「2月29日の時点ではまだ捕獲を完了しておらず、3月3日で捕獲行為を完了したと仮定することもできる」としています。しかしたとえ3月3日を捕獲行為と認定しても、本人はタヌキではなく、非指定種のムジナを獲ったと思い込んでいるため、猟期中の捕獲となり、やはり無罪となります。当時タヌキとムジナが同じものだと知っていたのは、動物学の知識を持っていた人だけなのに、タヌキという名前だけ挙げて猟期の規制をし、ムジナを獲ったと思い込んでいる人を罰するのはよろしくない、としています。

 ということで、ペロ氏はいずれにしろ無罪放免です(祝!)

注意: このページに書かれた内容はフィクションです。実際に起きた栃木県の「たぬき・むじな事件」を元にして創作を交えて解説を行っています。元となっているのは、大正14年(れ)第306号、6月9日大審院判決「狩猟法違反被告事件」です。本質的な部分は再現できるように心がけたつもりですが、何か間違っている部分がありましたら、ぜひご指摘ください。

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