むささび・もま事件
(創作バージョン)


罠名人のおじいさん

今を遡ること80年、大正時代のお話です。

ある山の麓に、豆男爵という名のおじいさんが住んでいました。
本当の名前は誰も知りません。
でも村の誰もがおじいさんのことを知っていました。
そこいらではちょいと名の知れた罠の名人だったのです。

今年も10月15日に猟期が始まって以来、たくさんの毛皮を手に入れてきました。
今、おじいさんが狙っているのは、近ごろ村の神社近くに出るモマです。
モマというのは、ムササビのことですが、この地方では俗にモマと呼ばれていました。

しかしなかなか罠にかかってくれません。
なんとかしてこれを獲ってやろうと、
おじいさんは手作りの罠を、夜な夜ないじっていました。

制服のお役人が

11月6日の朝、昨日仕掛けた罠を見回りに出掛けました。
するとどうでしょう。
3匹のモマが罠にかかっているではありませんか。
おじいさんは喜んで持ち帰ろうとしました。

ところがその時、
神社の境内から、制服を着た数人のお役人が姿を見せました。
なんだろう、こんな朝早くに。
おじいさんは不思議に思いましたが、丁寧に挨拶をしました。
するとそのお役人がいきなり言うではありませんか。

「現行犯だな」
おじいさんには何のことかさっぱり分かりません。
目を白黒させているおじいさんに、お役人はさらにこう言いました。

「あんた、そのムササビは12月になるまで獲っちゃいけないのは知ってるな?」
ムササビ?
確かにムササビなど10種類の指定獣は猟期が短く、12月1日〜2月末日になっています。
それはおじいさんも聞いていました。

でもおじいさんが獲ったのはモマです。モマは指定獣の中に入っていません。
だったら、10月15日から獲っていいはずです。
ほら、この通り。
> 猯(マミ)、鼬(イタチ)、獺(カワウソ)、羚羊(カモシカ)、狐(キツネ)、
> 鹿(シカ)、狸(タヌキ)、貂(テン)、鼠(ムササビ)、栗鼠(リス)

なにがなんだか分からぬまま、
おじいさんは連行されてしまいました。

そこで聞いたことですが、
どうやらおじいさんがモマと呼んでいた動物こそが、ムササビらしいのです。
モマというのはこの地域の俗称で、本当はムササビが正しい名前なのだと知らされました。

そんなこと、このあたりじゃ誰もしらん、と思ったおじいさんですが、
意外なことに、
モマがこの地方の俗称だと知っている人は、村人にもいくらかいました。

というわけで、おじいさんの言い分は認められず、
ついに起訴されることになってしまったのです。

一審判決

「無罪」

おじいさんは喜びました。
やっぱりおじいさんの主張が通ったのです。
もちろん来年からは、モマを獲るのを12月からにするつもりです。

けれど弁護士さんは、喜んでいるおじいさんにこう告げました。
「控訴してくるかもしれない」

そう、日本の裁判は1回では終わらないのです。
不服があれば控訴することができます。
もちろんこの判決について、おじいさんに不満はありません。
けれど訴えたお役人はどうでしょうか。

控訴審

心配していた通り、控訴が決まりました。
でも大丈夫。
一審の裁判長は、おじいさんの主張を認めてくれたじゃないですか。
きっと控訴審でも無罪に違いありません。
そして結果は…

「有罪」

おじいさんは耳を疑いました。
裁判長はさらにこう続けます。

「モマとムササビが同じだと知らなかったのは、結局狩猟法をよく知らなかったということだ」
「法律を知らないで罪を犯したものは、罪を問われることになっている」

おじいさんは心の中で思いました。
オレは狩猟法をちゃんと知っている。
10種類の指定獣もそらでちゃんと言えるぞ。
でも、その中にモマなんて言葉は一回も出てこないじゃないか。

おじいさんは弁護士さんに相談しました。
最後にもう一度だけ、上告といって、
大審院(今の最高裁判所)に裁判を要求できることがわかりました。
もちろん、おじいさんは上告するつもりです。

さいごの裁判

「控訴審の判決は正当である。上告の理由はない」

なんと上告は却下されてしまったのです。
裁判長はさらにこう続けました。

「あなたに悪気がなかったことは認めよう」
「しかし、あなたはうっかり間違えてムササビを獲ってしまったのではないね」
「ちゃんとモマをモマとして、つまりムササビをムササビとして認識した上での捕獲だ」
「モマとムササビが同じだと知らなかったのは、結局法律をよく知らなかったということだ」

この事件は、おじいさんの勉強不足が原因とされてしまい、
結局、有罪になってしまいました。

おじいさん、残念でしたね。
でも気を落とさずに、これからも罠の研究を続けてくださいね。

注意: このページに書かれた内容はフィクションです。実際に起きた高知県の「むささび・もま事件」を元にして創作を交えて解説を行っています。元となっているのは、大正13年(れ)第407号、4月25日大審院判決「狩猟法違反被告事件」です。本質的な部分は再現できるように心がけたつもりですが、何か間違っている部分がありましたら、ぜひご指摘ください。

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