入猟税とか払わなくていいの?

(答え) いいの

狩猟と税金

狩猟にかかわる税金は2つあります。「入猟税」と「狩猟者登録税」です。それぞれ地方税法で定められていますが、両者とも狩猟者登録を行う人、つまり狩猟免許を持っていて銃・網・罠を使って猟をする人に対してのみ課税されます。したがって自由猟具の人には課税されません。名前からすると、入猟税の方は払わなくちゃいけないように見えるかもしれませんが、そんなことはありません。念のため法律を見て見ましょうか。
地方税法 第236条  狩猟者登録税は、道府県知事の狩猟者の登録を受ける者に対し、当該道府県において課する。
地方税法 第700条の51  道府県は、鳥獣の保護及び狩猟に関する行政の実施に要する費用に充てるため、当該道府県知事の狩猟者の登録を受ける者に対し、入猟税を課するものとする。
なんで2つもあるのかというと、税金の使用目的が違うのです。狩猟者登録税は普通税、つまり使用目的が特定されていない税金となります。それに対して入猟税は目的税と呼ばれ、使用目的が決まっています。上記の法律を見てわかるように、「鳥獣の保護及び狩猟に関する行政の実施」にだけ使われるのです。
気持ちとしてはパチンコ猟でも入猟税を払いたいような気もします。そのお金で鳥獣の繁殖とかもやってるわけですからねえ。でも払いたくても払えません。その代わり日本野鳥の会に寄付でもしましょうか…。ちなみに甲乙が\6500で丙が\2200です。パチンコ猟に一番近いのは空気銃の丙かな。

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