鉛散弾使用禁止に関する質問取り下げ
三重県の鉛散弾全面禁止はひとまず落ち着くところに落ち着きました!ふぅ〜。三重県は全面禁止ではなく、規制区域の拡大に方向転換しました。無茶な規制が実施されなかったという点で喜ばしい出来事です。しかし一方で、非鉛散弾の製造流通がいつになっても整備されない現状を露呈したとも言えるでしょう。私も当初は、非鉛散弾の製造流通がここまで不備だとは思っていませんでした。この現状を変えるには鉛弾問題シンポジウムの最後の宣言にあったように、環境省などがイニシアティブをとって都道府県や業界全体を動かしていく必要があると思います。私が思う最優先事項は「まず全号数の代替弾を作ること」。個人でできることは少ないですが、今後も働きかけをしていきたいと思います。さて三重県に対しては、鉛散弾全面禁止の方向転換をうけて、ペンディングだった質問の取り下げを行っておきました。
平成16年3月1日
三重県環境部
人と自然の共生チーム
野生生物グループ 殿
東京都XXXX
TEL XXX-XXX-XXXX
EMAIL hungryhunter@nifty.com
XXXX(ペロ)
鉛散弾使用禁止に関する質問取り下げ
拝啓 貴職におかれましては、日頃より自然環境保護行政に積極的に取り組んでおられること深く敬意を表します。さてこの度、三重県におかれましては「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第12条第2項の規定に基づく平成16年11月15日から三重県全域における装薬銃である散弾銃において使用するJIS呼称4.5o(通称BB) 以下の散弾であって鉛を含むものの使用の禁止」案に関して、早急な全面禁止を推し進めることなく、段階を踏まえた鉛散弾規制区域の拡充に方向転換されたことに対し、まずは深く御礼申し上げます。これに伴いまして、平成15年9月16日付けでお送りさせて頂いている質問(平成16年3月1日現在未回答)に関して、質問取り下げを行いたく存じますので、ご査収の程よろしくお願い致します。本案を再検討される場合、その他現状に対する私の認識に間違いがございましたら、ご連絡いただければ幸いに存じます。
敬具
記
1 取り下げる質問
平成15年9月16日付け「三重県全域における鉛散弾使用禁止に関する意見書」における以下3点の質問
(1) 公聴会のやり直しを行なうつもりがない場合、三重県による7月25日の公聴会における公述人(利害関係人)の選定を不服として、行政不服審査法に基づく審査請求は可能か?可能な場合、審査請求期間は公聴会開催日を起点とするのか、あるいは内容を知った公聴会調書の情報開示日を起点とするのか?
(2) 公聴会のやり直しを行なうつもりがない場合、公述人の過去の捕獲報告を、三重県情報公開条例に基づいて開示請求することは可能か?(個人情報となって全部不開示となるか?あるいはヒヨドリ・ムクドリ・スズメ等の小鳥に関しては一部開示が可能か?)
(3) 規制案が案通りに施行された場合、規制に対して行政不服審査法に基づく審査請求は可能か?
2 取り下げの理由
平成16年2月27日の時点で、規制案が事実上の白紙撤回となったため。
以上