都市計画法(抜粋)
第四条六項 この法律において「都市計画施設」とは、都市計画において定められた第11条第1項各号に掲げる施設をいう。
第十一条 都市計画には、当該都市計画区域における次に掲げる施設で必要なものを定めるものとする。この場合において、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。
1.道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設
2.公園、緑地、広場、墓園その他の公共空地
3.水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、汚物処理場、ごみ焼却場その他の供給施設又は処理施設
4.河川、運河その他の水路
5.学校、図書館、研究施設その他の教育文化施設
6.病院、保育所その他の医療施設又は社会福祉施設
7.市場、と畜場又は火葬場
8.一団地の住宅地設(一団地における50戸以上の集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設をいう。)
9.一団地の官公庁施設(一団地の国家機関又は地方公共団体の建築物及びこれらに附帯する通路その他の施設をいう。)
10.流通業務団地
11.その他政令で定める施設