鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則


本則


第一条(捕獲の禁止等)

都道府県知事は、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(以下「法」という。)第一条ノ五第五項の規定による同条第二項の狩猟鳥獣(以下「狩猟鳥獣」という。)の捕獲(殺傷を含む。以下同じ。)の禁止若しくは制限(以下この条において「捕獲の禁止等」という。)又はその内容の変更を行おうとする場合はその内容を記載した届出書を、捕獲の禁止等の廃止をしようとする場合はその旨を記載した届出書を環境大臣に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、捕獲の禁止等を行う区域及びその位置を示す図面、第五十六条の調書、法第一条ノ五第六項の規定による自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第五十一条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関への諮問に対する答申の写しその他の環境大臣が必要と認める参考となる資料を添えるものとする。
3 前二項の規定は、法第一条ノ六第一項の規定による法第一条ノ三第二項第一号の特定鳥獣(以下「特定鳥獣」という。)の捕獲の禁止等若しくはその内容の変更を行おうとする場合又は捕獲の禁止等の廃止をしようとする場合について準用する。
     (昭五三総府令三四・全改、昭五四総府令二五・平二総府令五〇・平五総府令三五・平一一総府令四三・平一二総府令七・平一二総府令九四・一部改正)

第二条(免許申請書)

法第七条第一項の免許申請書(以下「免許申請書」という。)には、次の事項を記載しなければならない。
 一 受けようとする法第四条第一項の狩猟免許(以下「狩猟免許」という。)の種別
 二 申請者の住所、氏名及び生年月日
 三 法又は法の規定による禁止若しくは制限に違反して罰金以上の刑に処せられたことの有無及び罰金以上の刑に処せられたことがあるときはその刑の執行が終わり、又は執行を受けることのなくなつた年月日
 四 法第八条第二項の規定による狩猟免許の取消しの有無並びに狩猟免許が取り消されたことがあるときは当該取消しに係る狩猟免許の種別、取消しをした都道府県知事名及び取消しの年月日
 五 乙種又は丙種の狩猟免許を受けようとする者であつて、銃器(装薬銃、空気銃(コルクを発射するものを除く。以下同じ。)その他ガス力により弾丸を発射するものをいう。以下同じ。)の所持について申請の際現に銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第四条第一項第一号の規定による許可を受けているものにあつては、当該許可に係る許可年月日及び許可番号
 六 受けようとする狩猟免許と異なる種の狩猟免許を申請の際現に受けている場合にあつては、当該狩猟免許の種別、当該狩猟免許を行つた都道府県知事名並びに当該狩猟免許に係る免許年月日及び法第四条第一項の狩猟免状(以下「狩猟免状」という。)に記載された番号(以下「免許番号」という。)
 七 申請者が一の登録年度(毎年四月十六日から翌年四月十五日までをいう。以下同じ。)において、受けようとする狩猟免許と異なる種の狩猟免許に係る免許申請書又は法第七条ノ四第一項の免許更新申請書(以下「免許更新申請書」という。)を提出している場合にあつては、その旨
2 前項の免許申請書には、次の資料を添えなければならない。
 一 申請者が銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第一号の規定による許可を現に受けていない場合にあつては、その者が法第六条第二号又は第三号に該当するかどうかについての医師の診断書
 二 申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・六センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの一枚
     (昭五四総府令二五・全改、昭五五総府令四〇・昭五八総府令四五・一部改正)

第三条(免許試験)

都道府県知事は、法第七条第一項の狩猟免許試験(以下「免許試験」という。)を、毎登録年度一回以上行わなければならない。
2 都道府県知事は、登録年度開始後、速やかに、当該登録年度に行う免許試験(次項に規定する免許試験を除く。)について、免許試験を行う場所及びその期日、免許申請書の提出期間その他必要な事項を公示しなければならない。
3 法第七条第三項第二号に該当する者(以下この項において「未更新者」という。)に係る免許試験については、前項の規定にかかわらず、未更新者が第八条第一項の規定により免許申請書を提出した場合においては、当該免許申請書を受理した法第七条第一項の管轄都道府県知事(以下「管轄都道府県知事」という。)は、当該未更新者に対し、免許試験を行う場所及びその期日その他必要な事項を通知するものとする。
     (昭五四総府令二五・全改)

第四条(適性試験)

法第七条第三項の狩猟に関する適性について行う試験(以下「適性試験」という。)は、次の表の上欄に掲げる科目について行うものとし、その合格基準は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
科目
合格基準
視力
一 甲種の狩猟免許に係る適性試験にあつては、視力(万国式試視力表により検査した視力で、矯正視力を含む。以下同じ。)が両眼で〇・五以上であること。ただし、一眼が見えない者については、他眼の視野が左右一五〇度以上で、視力が〇・五以上であること。
二 乙種又は丙種の狩猟免許に係る適性試験にあつては、視力が両眼で〇・七以上であり、かつ、一眼でそれぞれ〇・三以上であること。ただし、一眼の視力が〇・三に満たない者又は一眼が見えない者については、他眼の視野が左右一五〇度以上で、視力が〇・七以上であること。
聴力
一〇メートルの距離で、九〇デシベルの警音器の音が聞こえる聴力(補聴器により補正された聴力を含む。)を有すること。
運動能力
狩猟を安全に行うことに支障を及ぼすおそれのある四肢又は体幹の障害がないこと。ただし、狩猟を安全に行うことに支障を及ぼすおそれのある四肢又は体幹の障害がある者については、その者の身体の状態に応じた補助手段を講ずることにより狩猟を行うことに支障を及ぼすおそれがないと認められるものであること。

     (昭五四総府令二五・全改、平一二総府令七・一部改正)

第五条(技能試験)

法第七条第三項の狩猟に関する技能について行う試験(以下「技能試験」という。)は、次の表の上欄に掲げる狩猟免許の種別に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる課題について行うものとする。
科目
合格基準
視力
一 甲種の狩猟免許に係る適性試験にあつては、視力(万国式試視力表により検査した視力で、矯正視力を含む。以下同じ。)が両眼で〇・五以上であること。ただし、一眼が見えない者については、他眼の視野が左右一五〇度以上で、視力が〇・五以上であること。
二 乙種又は丙種の狩猟免許に係る適性試験にあつては、視力が両眼で〇・七以上であり、かつ、一眼でそれぞれ〇・三以上であること。ただし、一眼の視力が〇・三に満たない者又は一眼が見えない者については、他眼の視野が左右一五〇度以上で、視力が〇・七以上であること。
聴力
一〇メートルの距離で、九〇デシベルの警音器の音が聞こえる聴力(補聴器により補正された聴力を含む。)を有すること。
運動能力
狩猟を安全に行うことに支障を及ぼすおそれのある四肢又は体幹の障害がないこと。ただし、狩猟を安全に行うことに支障を及ぼすおそれのある四肢又は体幹の障害がある者については、その者の身体の状態に応じた補助手段を講ずることにより狩猟を行うことに支障を及ぼすおそれがないと認められるものであること。
狩猟免許の種別
課題
甲種
一 銃器以外の猟具を見て当該猟具の使用の是非を判別すること。
二 法第三条の規定に基づき環境大臣が定める猟具(銃器を除く。)の一つを架設すること。
三 鳥獣の図画、写真又ははく製を見てその鳥獣の判別を瞬時に行うこと。
乙種
一 銃器(空気銃及び圧縮ガスを使用する銃器を除く。)を模した物(次号から第四号までにおいて「模造銃」という。)について点検、分解及び結合の操作を行うこと。
二 模造銃に模造弾を装填てんし、射撃姿勢をとつた後模造弾の脱包を行うこと。
三 二人以上で行動する場合における銃器の保持及び携行並びにその受渡しを模造銃を用いて行うこと。
四 休憩の際必要な銃器の操作を模造銃を用いて行うこと。
五 空気銃を模した物について圧縮操作をし、弾丸を用いないで装填てんの操作を行つた後射撃姿勢をとること。
六 距離の目測を行うこと。
七 鳥獣の図画、写真又ははく製を見てその鳥獣の判別を瞬時に行うこと。
丙種
一 空気銃を模した物について圧縮操作をし、弾丸を用いないで装填てんの操作を行つた後射撃姿勢をとること。
二 距離の目測を行うこと。
三 鳥獣の図画、写真又ははく製を見てその鳥獣の判別を瞬時に行うこと。

2 技能試験の採点は、減点式採点方法により行うものとし、その合格基準は、七十パーセント以上の成績であることとする。
     (昭五四総府令二五・全改、平一一総府令四三・平一二総府令九四・一部改正)

第六条(知識試験)

法第七条第三項の狩猟に関する知識について行う試験(以下「知識試験」という。)は、記述式、択一式又は正誤式の筆記試験により鳥獣保護及び狩猟に関する法令、猟具並びに鳥獣に関する知識について行うものとし、その合格基準は、七十パーセント以上の成績であることとする。
     (昭五四総府令二五・全改)

第七条(試験の順序等)

都道府県知事は、免許試験を行う場合においては、適性試験及び知識試験を技能試験の前に行うものとし、当該適性試験又は知識試験のいずれかに合格しなかつた者に対しては、他の試験を行わないものとする。
2 都道府県知事が二以上の種の免許試験を併せて行う場合において、これらの免許試験のうち二以上の種の免許試験を受ける者について乙種又は丙種の狩猟免許に係る適性試験を行つたときは、当該者について当該狩猟免許以外の狩猟免許に係る適性試験を行つたものとみなす。
     (昭五四総府令二五・全改、平一二総府令七・一部改正)

第八条(試験の免除)

管轄都道府県知事は、法第七条第三項の規定により、狩猟免許の申請者が、同項第一号に該当する者であるときは知識試験(猟具に係るものを除く。)を、同項第二号に該当する者であるときは同号の事由がやんだ日から起算して一月以内に同号に該当する者である旨及び同号の事由がやんだ日を証する書類を添えて免許申請書を提出した場合に限り技能試験及び知識試験を免除するものとする。
2 法第七条第三項第二号の環境省令で定めるやむを得ない事由は、次のとおりとする。
 一 海外旅行をしていたこと。
 二 病気にかかり、又は負傷していたこと。
 三 法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと。
 四 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていたこと。
     (昭五四総府令二五・全改、平一二総府令九四・一部改正)

第八条の二(免許試験の受験禁止の通知)

管轄都道府県知事は、法第七条ノ二第二項の規定により免許試験の受験を禁止したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を環境大臣に通知するものとする。
 一 当該禁止に係る者の住所、氏名及び生年月日
 二 当該禁止の年月日及びその理由
 三 当該禁止の期間
     (平一二総府令七・追加、平一二総府令九四・一部改正)

第九条(免許更新申請書)

免許更新申請書には、次の事項を記載しなければならない。
 一 更新を受けようとする狩猟免許の種別、当該狩猟免許を行つた都道府県知事名並びに当該狩猟免許に係る免許年月日及び免許番号
 二 申請者の住所、氏名及び生年月日
 三 乙種又は丙種の狩猟免許の更新を受けようとする者であつて、銃器の所持について申請の際現に銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第一号の規定による許可を受けているものにあつては、当該許可に係る許可年月日及び許可番号
 四 更新の申請者が一の登録年度において、更新を受けようとする狩猟免許と異なる種の狩猟免許に係る免許申請書又は免許更新申請書を提出している場合にあつては、その旨
2 第二条第二項の規定は、免許更新申請書について準用する。
     (昭五四総府令二五・全改、昭五五総府令四〇・昭五八総府令四五・一部改正)

第十条(適性検査)

都道府県知事は、法第七条ノ四第一項の適性検査(以下「適性検査」という。)を、毎登録年度一回以上、その登録年度において有効期間が満了する狩猟免許の更新を受けようとする者について行わなければならない。
2 第三条第二項、第四条及び第七条第二項の規定は、適性検査について準用する。この場合において、第三条第二項中「免許申請書」とあるのは「免許更新申請書」と、第七条第二項中「免許試験」とあるのは「狩猟免許に係る適性検査」と、「適性試験」とあるのは「適性検査」と読み替えるものとする。
     (昭五四総府令二五・追加、平一二総府令七・一部改正)

第十一条(講習)

管轄都道府県知事は、法第七条ノ四第三項の規定により、狩猟免許の更新を受けようとする者に対し、鳥獣保護及び狩猟に関する法令、鳥獣の判別並びに猟具の取扱いについて、三時間以上の講習を行うものとする。
2 前項の講習は、適性検査に併せて行うものとする。
     (昭五四総府令二五・追加、平一二総府令七・一部改正)

第十二条(狩猟免許の更新)

管轄都道府県知事は、狩猟免許の有効期間が満了した日の翌日において法第七条ノ四第二項の規定により当該狩猟免許を更新するものとする。
2 管轄都道府県知事は、前項の規定にかかわらず、種及び有効期間が満了する日の異なる二以上の狩猟免許を受けている者が当該狩猟免許の更新を受けようとする場合にあつては、当該狩猟免許のうちいずれかの有効期間が満了した日の翌日において当該有効期間が満了した狩猟免許及び当該有効期間が満了した狩猟免許以外の狩猟免許を更新することができる。この場合において、当該狩猟免許の有効期間は、更新の日から三年とする。
3 管轄都道府県知事は、狩猟免許を更新したときは、狩猟免状を交付するものとする。
4 管轄都道府県知事は、更新に係る狩猟免許の効力が法第八条第二項の規定により停止されているときは前項の狩猟免状にその旨を記載するものとする。
     (昭五四総府令二五・追加、平五総府令三五・一部改正)

第十二条の二(違反行為等の通知)

管轄都道府県知事以外の都道府県知事は、狩猟免許を受けた者が法又は法の規定による禁止若しくは制限に違反する行為をしたことを知つたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を管轄都道府県知事に通知するものとする。
 一 違反者の住所、氏名及び生年月日
 二 違反者が受けている狩猟免許の種別並びに当該狩猟免許に係る免許年月日及び免許番号
 三 当該違反の内容
2 管轄都道府県知事は、法第八条第二項の規定により狩猟免許の取消しを行つたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を環境大臣に通知するものとする。
 一 当該取消しに係る者の住所、氏名及び生年月日
 二 当該取消しの年月日及びその理由
 三 当該取消しに係る狩猟免許の種別
     (平一二総府令七・追加、平一二総府令九四・一部改正)

第十二条の三(住所の変更の通知)

管轄都道府県知事は、他の都道府県の区域からその管轄する区域内に住所を移した者から法第八条ノ二第一項の規定による住所の変更の届出を受理したときは、遅滞なく、旧住所地の都道府県知事にその旨を通知するものとする。
     (平一二総府令七・追加)

第十三条(法第八条ノ二第二項の環境省令で定める事由)

法第八条ノ二第二項の環境省令で定める事由は、法第七条ノ四第二項の規定により狩猟免許の更新を受けたときとする。
     (昭五四総府令二五・追加、平一二総府令九四・一部改正)

第十四条(登録の方法等)

法第八条ノ三第一項の登録(以下「登録」という。)は、狩猟免許の種別及び狩猟をする場所の区別ごとに行うものとする。
2 前項の狩猟をする場所の区別は、次のとおりとする。
 一 都道府県の区域の全部
 二 都道府県の区域のうち法第十四条第三項の専ら放鳥獣された狩猟鳥獣の捕獲を目的とする猟区(以下「放鳥獣猟区」という。)の区域
3 法第八条ノ三第一項の環境省令で定める事項は、職業、登録の申請に係る狩猟免許を行つた都道府県知事名及び当該狩猟免許に係る免許番号とする。
     (昭五四総府令二五・追加、平一二総府令九四・一部改正)

第十五条(登録申請書等)

法第八条ノ三第一項の登録申請書(以下「登録申請書」という。)には、次の事項を記載しなければならない。
 一 登録を受けようとする狩猟免許の種別、当該狩猟免許を行つた都道府県知事名並びに当該狩猟免許に係る免許年月日及び免許番号
 二 前条第二項に規定する狩猟をする場所の区別
 三 申請者の住所、職業、氏名及び生年月日
 四 使用しようとする猟具の種類
 五 登録を受けようとする狩猟免許の効力が法第八条第二項の規定により停止されたことの有無及び狩猟免許の効力が停止されたことがある場合にあつては、その期間
 六 乙種又は丙種の狩猟免許に係る登録を受けようとする者であつて、銃器の所持について申請の際現に銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第一号の規定による許可を受けているものにあつては、当該許可に係る許可年月日及び許可番号
 七 申請者が備えている第十八条の要件
2 登録申請書には、次の資料を添えなければならない。
 一 前項第七号に規定する要件を申請者が備えていることを証する書面
 二 申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・六センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの二枚
3 都道府県知事は、その管轄する区域内に住所を有しない者から登録の申請があつた場合にあつては、その者に対し、前項の資料のほかその者が現に狩猟免許を受けているかどうか及びその効力を確認するため必要と認めるものの呈示又は提出を求めることができる。
     (昭五四総府令二五・追加、昭五五総府令四〇・一部改正)

第十五条の二(鳥獣保護区等の区域等の図面の交付)

都道府県知事は、登録を行つたときは、その管轄する区域内における法第八条ノ八第一項の鳥獣保護区、法第九条の休猟区、法第十条の銃猟禁止区域及び銃猟制限区域、法第十四条第一項の猟区(以下「鳥獣保護区等」という。)の区域その他必要な事項を明らかにした図面を交付するものとする。
     (平一二総府令七・追加)

第十六条(狩猟免許の効力停止の記載)

狩猟免状の交付を受けた者は、法第八条第二項の規定により狩猟免許の効力が停止されたときは、管轄都道府県知事に狩猟免状を提出して狩猟免状にその旨の記載を受けなければならない。
     (昭五四総府令二五・追加)

第十七条(狩猟者記章の着用等)

登録を受けた者は、狩猟をするときは、法第八条ノ三第二項の記章(以下「狩猟者記章」という。)を胸部又は帽子に着けなければならない。
2 甲種の狩猟免許に係る登録を受けた者は、狩猟をするときは、その使用する猟具ごとに住所及び氏名並びに法第八条ノ三第二項の狩猟者登録証(以下「狩猟者登録証」という。)に記載された都道府県知事名、登録年度及び登録番号を一字の大きさが縦一・〇センチメートル以上、横一・〇センチメートル以上の文字で記載した金属製又はプラスチツク製の標識を付けなければならない。
     (昭五四総府令二五・追加、平二総府令九・平一二総府令七・一部改正)

第十八条(法第八条ノ三第三項第三号の環境省令で定める要件)

法第八条ノ三第三項第三号の環境省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
 一 狩猟に関する事業を行う民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人であつて、環境大臣が指定するものが行う共済事業(狩猟に帰因する事故のために他人の生命又は身体を害したことによつて生じた法律上の損害賠償責任を負うことによつて被る損害に係るものであつて、給付額が環境大臣が定める額以上であるものに限る。)の被共済者であること。
 二 損害保険会社が損害の填〈てん〉補を約する損害保険契約(狩猟に帰因する事故のために他人の生命又は身体を害したことによつて生じた法律上の損害賠償責任を負うことによつて被る損害に係るものであつて、保険金額が環境大臣が定める額以上であるものに限る。)の被保険者であること。
 三 前二号に準ずる資力信用を有すること。
     (昭五四総府令二五・追加、平一二総府令九四・一部改正)

第十八条の二(狩猟期間の拡大の届出)

第一条第一項及び第二項の規定は、法第八条ノ三第七項の規定による同条第六項の狩猟の期間の拡大(以下この条において「狩猟期間の拡大」という。)若しくはその期間の変更を行おうとする場合又は狩猟期間の拡大の廃止をしようとする場合について準用する。この場合において、第一条第二項中「捕獲の禁止等」とあるのは、「狩猟期間の拡大」と読み替えるものとする。
     (平一一総府令四三・追加)

第十八条の三(登録等の通知)

法第八条ノ六第一項の規定による通知は、登録を行つた日以後遅滞なく、第十五条第一項第一号から第四号までに掲げる事項について行うものとする。
2 法第八条ノ六第二項の規定による通知は、登録を抹消すべき事由が生じた日以後速やかに、当該者の住所及び氏名、当該者に行つた狩猟免許の種別、当該狩猟免許に係る免許年月日及び免許番号、登録を抹消すべき事由が生じた年月日並びに当該事由について行うものとする。
     (平一二総府令七・追加)

第十九条(鳥獣保護区設定の届出)

都道府県知事は、法第八条ノ八第一項の規定により鳥獣保護区の設定をしようとする場合は、次の事項を記載した届出書を環境大臣に提出しなければならない。
 一 鳥獣保護区の名称
 二 鳥獣保護区の区域
 三 鳥獣保護区の区域に編入しようとする土地の地目別面積及び水面の面積
 四 鳥獣保護区の存続期間
 五 第三号の土地及び水面における鳥獣の棲〈せい〉息状況
2 都道府県知事は、鳥獣保護区の区域又は存続期間の変更をしようとする場合はその内容を、鳥獣保護区の廃止をしようとする場合はその旨を記載した届出書を環境大臣に提出しなければならない。
3 第一条第二項の規定は、前二項の届出書について準用する。この場合において、第一条第二項中「捕獲の禁止等を行う」とあるのは、「鳥獣保護区の」と読み替えるものとする。
     (昭五三総府令三四・追加、昭五四総府令二五・旧第十条繰下、平一二総府令九四・一部改正)

第二十条(告示)

環境大臣又は都道府県知事は、鳥獣保護区を設定したときはその名称、区域及び存続期間を、鳥獣保護区を廃止したときはその旨を、鳥獣保護区の名称、区域又は存続期間を変更したときは当該変更に係る名称、区域又は存続期間を、存続期間を更新したときは当該更新に係る存続期間を告示するものとする。
     (昭三八農令四一・全改、昭四六総府令四一・一部改正、昭五三総府令三四・旧第十八条繰上、昭五四総府令二五・旧第十一条繰下、平一二総府令九四・一部改正)

第二十一条(特別保護地区への準用)

第一条第二項、第十九条第一項及び第二項並びに前条の規定は、特別保護地区について準用する。この場合において、第一条第二項中「捕獲の禁止等を行う」とあるのは「特別保護地区の」と、同項並びに第十九条第一項及び第二項中「届出書」とあるのは「協議書」と読み替えるものとする。
     (昭五三総府令三四・追加、昭五四総府令二五・旧第十二条繰下・一部改正、平一二総府令七・一部改正)

第二十二条(特別保護指定区域及び指定期間の指定等の告示)

環境大臣又は都道府県知事は、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行令(昭和二十八年政令第二百五十四号。以下「令」という。)第三条の区域(以下「特別保護指定区域」という。)及び期間(以下「指定期間」という。)を指定したときはその区域及び期間を、当該指定を変更したときは当該変更に係る区域又は期間を、当該指定を解除したときはその旨を告示するものとする。
     (平一二総府令七・全改、平一二総府令九四・一部改正)

第二十三条(標識設置)

鳥獣保護区設定者は、鳥獣保護区若しくは特別保護地区の区域又は特別保護指定区域の区域及び指定期間を表示するため必要な標識を設けなければならない。
     (昭五三総府令三四・旧第十九条繰上・一部改正、昭五四総府令二五・旧第十四条繰下)

第二十四条(許可申請)

法第八条ノ八第五項の規定による許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を環境大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
 一 申請者の住所及び氏名(申請者が法人の場合にあつては、住所、名称及び代表者の氏名)
 二 行為の種類
 三 行為の目的
 四 行為の場所
 五 行為の場所及びその付近の状況(立木竹の伐採にあつては、伐採しようとする立木竹の樹齢、樹種別本数及び材積を含む。)
 六 行為の施行方法(令第三条各号に掲げる行為にあつては、その行為の方法)
 七 行為の着手及び完了の予定の時期
2 水面の埋立て若しくは干拓、立木竹の伐採又は工作物の設置に係る前項の申請書には、次に掲げる資料を添えなければならない。
 一 行為の場所を明らかにした図面
 二 行為の場所及びその付近の状況を明らかにした天然色写真その他の資料
 三 行為の施行方法を明らかにした図面
3 環境大臣又は都道府県知事は、第一項の申請者に対し同項の申請書及び前項の資料のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
     (昭五三総府令三四・追加、昭五四総府令二五・旧第十五条繰下・一部改正、平一二総府令七・平一二総府令九四・一部改正)

第二十五条(補償請求)

法第八条ノ八第九項の規定による補償を請求しようとする者は、請求書に損失額算定書を添え、環境大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
     (昭三八農令四一・昭四六総府令四一・一部改正、昭五三総府令三四・旧第二十二条繰上・一部改正、昭五四総府令二五・旧第十六条繰下、平一二総府令九四・一部改正)

第二十六条(休猟区設定の告示及びその標識設置)

都道府県知事は、法第九条の規定により休猟区を設定したときは、遅滞なく、その名称、区域及び存続期間を告示するとともに区域を表示するため必要な標識を設けなければならない。
     (昭二七農令七二・昭二八農令五〇・昭三八農令四一・一部改正、昭五三総府令三四・旧第二十四条繰上、昭五四総府令二五・旧第十七条繰下)

第二十七条(銃猟禁止区域及び銃猟制限区域)

前条の規定は、法第十条の銃猟禁止区域及び銃猟制限区域について準用する。
     (昭五三総府令三四・追加、昭五四総府令二五・旧第十八条繰下)

第二十八条(法第十一条第三項の環境省令で定める基準)

法第十一条第三項の環境省令で定める基準は、銃猟制限区域の面積をヘクタールで表した場合のその数値を二十で除して得た数とする。ただし、都道府県知事は、銃猟制限区域の地形その他の理由により必要と認められる場合には、この基準によらないことができる。
     (昭五三総府令三四・追加、昭五四総府令二五・旧第十九条繰下、昭五八総府令四五・平一二総府令七・平一二総府令九四・一部改正)

第二十九条(法第十二条第一項の許可の申請)

法第十二条第一項の許可を受けようとする者は、申請書に鳥獣の捕獲をし、又は鳥類の卵の採取(損傷を含む。以下同じ。)をする事由を証する書面(以下この条において「証明書」という。)を添えて、これを環境大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。ただし、自ら飼養するため、鳥獣の捕獲をし、又は鳥類の卵の採取をする場合は、証明書を添えなくてもよい。
2 前項の申請書には、次の事項を記載しなければならない。
 一 申請者の住所、職業、氏名及び生年月日(申請者が法人の場合にあつては、住所、名称及び代表者の氏名)
 二 捕獲をしようとする鳥獣又は採取をしようとする鳥類の卵の種類及び数量
 三 鳥獣の捕獲又は鳥類の卵の採取の目的、期間、区域及び方法並びに学術研究を目的とするものにあつては、研究の事項及び方法
 四 飼養を目的として、鳥獣の捕獲をし、又は鳥類の卵の採取をしようとする場合にあつては、申請者の属する世帯において現に飼養している鳥獣の種類及び数量並びに申請日以前五年の間に飼養を目的として法第十二条第一項の許可を受けたことがあるときは当該許可に係る鳥獣の種類及び数量
 五 法第十一条第一項各号に掲げる場所又は猟区内において鳥獣の捕獲をし、又は鳥類の卵の採取をしようとする場合にあつては、その旨
 六 申請者が法人の場合にあつては、鳥獣の捕獲又は鳥類の卵の採取に従事する者の住所、職業、氏名及び生年月日
 七 銃器を使用して鳥獣の捕獲をしようとする場合にあつては、当該銃器の所持について申請者(法人の場合にあつては、鳥獣の捕獲に従事する者)が現に受けている銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第一号の規定による許可に係る許可年月日及び許可番号
3 第一項の申請書には、次に掲げる図面を添えなければならない。
 一 鳥獣の捕獲をし、又は鳥類の卵の採取をしようとする場所を明らかにした図面
 二 銃器を使用する方法以外の方法を用いて鳥獣の捕獲をしようとする場合にあつては、当該方法を明らかにした図面
4 環境大臣又は都道府県知事は、第一項の申請者に対し同項の申請書及び前項の図面のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
     (昭五八総府令四五・全改、平二総府令九・平二総府令五〇・平五総府令三五・平六総府令二八・平九総府令五五・平一一総府令四三・平一二総府令七・平一二総府令九四・一部改正)

第三十条(鳥獣飼養許可証)

法第十三条の飼養許可証(以下「鳥獣飼養許可証」という。)は、法第十二条第一項の許可を受けて鳥獣の捕獲をした者の申請により一羽又は一頭ごとに発行する。
2 法第十三条に規定する鳥獣を譲り受けた者は、譲渡しのあつた日から二週間以内に、管轄都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
3 鳥獣飼養許可証の有効期間は、発行の日から一年とする。
4 前項の有効期間は、申請により更新することができる。
     (昭五四総府令二五・追加、平二総府令五〇・一部改正)

第三十一条(住所等の変更の届出)

狩猟者登録証、法第十二条第三項の許可証(以下「鳥獣捕獲許可証」という。)又は鳥獣飼養許可証の交付を受けた者がその住所又は氏名(法人の場合にあつては、住所、名称又は代表者の氏名)を変更したときは、二週間以内にその旨を所轄行政庁に届け出なければならない。
2 鳥獣捕獲許可証の交付を受けた法人は、法第十二条第三項の従事者証(以下「従事者証」という。)に記載された者の住所又は氏名に変更があつたときは、二週間以内にその旨を当該許可に係る行政庁に届け出なければならない。
     (昭五四総府令二五・追加、平一一総府令四三・一部改正)

第三十二条(狩猟者登録証等の亡失の届出)

狩猟者登録証、狩猟者記章、鳥獣捕獲許可証又は鳥獣飼養許可証(以下「狩猟者登録証等」という。)の交付を受けた者は、これを亡失したときは、その旨を書面をもつて遅滞なく交付を受けた当該行政庁に届け出なければならない。
2 鳥獣捕獲許可証の交付を受けた法人は、従事者証を亡失した者があるときは、その旨を書面をもつて遅滞なく当該許可に係る行政庁に届け出なければならない。
     (昭五四総府令二五・追加)

第三十三条(狩猟免状等の再交付)

狩猟免状又は狩猟者登録証等の交付を受けた者は、これを亡失又は損傷したときは、その再交付を請求することができる。
2 狩猟免状の交付を受けた者は、前項に定める場合のほか、管轄都道府県知事以外の都道府県知事の登録を受けるため必要があると認められるときは、その再交付を請求することができる。
3 鳥獣捕獲許可証の交付を受けた法人は、従事者証を亡失又は損傷した者があるときは、その者の従事者証についてその再交付を請求することができる。
     (昭五四総府令二五・追加)

第三十四条(狩猟免状等の返納)

狩猟者登録証等(狩猟者記章を除き、従事者証を含む。以下この条において同じ。)の交付を受けた者は、狩猟者登録証にあつては法第八条ノ三第五項の登録の有効期間(同条第六項の規定により環境大臣が同条第五項の期間内において狩猟の期間を限定した場合には当該環境大臣が限定した期間とし、同条第七項の規定により都道府県知事が同条第六項の狩猟の期間を拡大した場合には当該都道府県知事が拡大した期間とする。以下「狩猟期間」という。)が満了したときはその日から三十日以内に、法第八条ノ五の規定により登録が抹消されたときは速やかに、鳥獣捕獲許可証(法人の場合にあつては、鳥獣捕獲許可証及び従事者証)及び鳥獣飼養許可証にあつてはその効力を失つた日から三十日以内に、交付を受けた行政庁にその狩猟者登録証等を返納しなければならない。
2 前条第一項又は第三項の規定により狩猟免状又は狩猟者登録証等の再交付を受けた者は、その再交付を受けた後において亡失した狩猟免状又は狩猟者登録証等を発見し、又は回復したときは、当該発見し、又は回復した狩猟免状又は狩猟者登録証等を速やかに交付を受けた行政庁に返納しなければならない。
3 前条第二項の規定により狩猟免状の再交付を受けた者は、狩猟期間が満了したときは、当該再交付に係る狩猟免状を速やかに管轄都道府県知事に返納しなければならない。
4 第十四条第二項第一号に掲げる区別に係る登録を受けた者は、その登録に係る狩猟免許について同一登録年度内において既に同項第二号に掲げる区別に係る登録を受けていたときは、当該登録に係る狩猟者登録証及び狩猟者記章を遅滞なく交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
5 第一項の規定により狩猟者登録証又は鳥獣捕獲許可証を返納する場合には、狩猟者登録証の交付を受けた者にあつてはその捕獲をした鳥獣の種類別の員数(前項の規定により狩猟者登録証を返納した者にあつては、当該返納した狩猟者登録証に係るものを含む。)を、鳥獣捕獲許可証の交付を受けた者にあつてはその捕獲をした鳥獣又は採取をした卵の都道府県別及び種類別員数並びに処置の概要を報告しなければならない。
     (昭五四総府令二五・追加、平二総府令五〇・平一一総府令四三・平一二総府令九四・一部改正)

第三十五条(販売等の許可)

法第十三条ノ二ただし書の規定による許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を管轄都道府県知事に提出しなければならない。
 一 販売人の住所、職業、氏名及び生年月日(法人の場合にあつては、住所、名称及び代表者の氏名)
 二 種類、数量及び所在地
 三 許可を受けようとする事由
     (昭三八農令四一・昭四五農令二四・一部改正、昭五三総府令三四・旧第二十七条繰上・一部改正、昭五四総府令二五・旧第二十条繰下・一部改正)

第三十六条(猟区設定手続)

法第十四条第一項の認可の申請は、次の事項を記載した申請書に、猟区管理規程、猟区の区域及び位置を示す図面、法第十四条第六項の同意を証する書面並びに猟区設定に関する予算を記載した書面を添え、これを都道府県知事に提出してするものとする。
 一 猟区の区域に編入しようとする土地の地目別面積及び水面の面積並びにその土地及び水面における鳥獣の棲〈せい〉息状況並びに猟区の維持管理に関する事務を委託する場合にあつてはその旨
 二 設定する日が属する登録年度及び翌登録年度における狩猟鳥獣の保護繁殖施設の設置、狩猟鳥獣の人工増殖又は放鳥獣に関する事業計画
 三 一狩猟期間の月別の入猟者(登録に係る狩猟免許の種別)及び捕獲をされる鳥獣(種類別)の見込数
2 都道府県知事は、前項の申請者に対し、同項の申請書及び申請書に添付すべき資料のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
3 猟区における狩猟の停止及び猟区の廃止に係る法第十四条第一項の認可の申請は、その事由を記載した書面を都道府県知事に提出してするものとする。
     (昭二八農令五〇・全改、昭三八農令四一・昭四六総府令四一・昭五〇総府令四四・一部改正、昭五三総府令三四・旧第二十八条繰上・一部改正、昭五四総府令二五・旧第二十一条繰下・一部改正、平二総府令五〇・平一二総府令七・一部改正)

第三十七条(猟区の標識)

法第十四条第一項の規定により猟区を設定した者(以下「猟区設定者」という。)は、猟区の区域及びその猟区が放鳥獣猟区である場合にあつてはその旨を表示するため必要な標識を設けなければならない。
     (昭五四総府令二五・追加)

第三十八条(猟区管理規程)

令第四条第十一号の規定により猟区管理規程に定めなければならない事項は、次のとおりとする。
 一 狩猟鳥獣の生育及び繁殖に必要な施設の設置に関する事項
 二 狩猟鳥獣の人工増殖又は放鳥獣に関する事項
 三 狩猟を禁止する区域の指定に関する事項
 四 捕獲の数の制限に関する事項
 五 猟法又は猟具の制限に関する事項
 六 猟区内における鳥獣による損失の補償に関する事項
     (昭三八農令四一・全改、昭五三総府令三四・旧第三十条繰上・一部改正、昭五四総府令二五・旧第二十三条繰下・一部改正、平二総府令五〇・一部改正)

第三十九条(猟区管理規程の変更の届出)

猟区設定者は、令第五条第一項の事項以外の事項につき猟区管理規程を変更したときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
     (昭二八農令五〇・全改、昭三三農令四二・昭三八農令四一・昭四六総府令四一・一部改正、昭五三総府令三四・旧第三十八条繰上、昭五四総府令二五・旧第二十四条繰下・一部改正、平一二総府令七・一部改正)

第四十条(法第十四条第八項の環境省令で定める事項等)

法第十四条第八項の環境省令で定める事項は、猟区設定者の名称、事務所の位置及び入猟承認料とする。
2 都道府県知事は、法第十四条第八項に規定する事項に変更があつたときは、その変更の内容を告示するものとする。
     (昭五三総府令三四・追加、昭五四総府令二五・旧第二十五条繰下・一部改正、平一二総府令七・平一二総府令九四・一部改正)

第四十一条(猟区の事業の報告等)

猟区設定者は、毎登録年度終了後三十日以内に、当該登録年度における次に掲げる事項を記載した猟区の成績報告書に、狩猟鳥獣の生育及び繁殖に必要な施設の設置、狩猟鳥獣の人工増殖又は放鳥獣に関する当該登録年度の事業報告書並びに翌登録年度の事業計画書を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
 一 開猟日数
 二 入猟申込者数及び入猟者数
 三 鳥獣の種類別の捕獲の数
2 猟区設定者は、法第十四条第九項の規定により猟区の維持管理に関する事務を委託したときは、遅滞なく、当該委託に係る委託契約書の写しを添えて、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
     (昭三八農令四一・全改、昭四六総府令四一・一部改正、昭五三総府令三四・旧第四十条繰上、昭五四総府令二五・旧第二十六条繰下・一部改正、平二総府令五〇・平一二総府令七・一部改正)

第四十二条(猟区設定の認可の取消)

都道府県知事は、法第十四条第十二項の規定により猟区設定の認可を取り消したときは、その旨を告示する。
     (昭二八農令五〇・全改、昭三三農令四二・昭三八農令四一・昭四六総府令四一・一部改正、昭五三総府令三四・旧第四十一条繰上、昭五四総府令二五・旧第二十七条繰下・一部改正、平一二総府令七・一部改正)

第四十三条(捕獲の手段の特例)

法第十五条ただし書の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
 一 申請者の住所、職業、氏名及び生年月日(申請者が法人の場合にあつては、住所、名称及び代表者の氏名並びに鳥獣の捕獲に従事する者の住所、職業、氏名及び生年月日)
 二 捕獲をしようとする鳥獣の種類及び数量
 三 捕獲の目的、期間、区域及び方法
 四 前号の方法によらなければならない理由
 五 危害の防止のための措置
 六 麻酔銃を使用して捕獲をしようとする場合にあつては、その所持につき、申請者(法人の場合にあつては、当該法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者で当該法人の業務のための所持について銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第二号の許可を受けたもの)が現に受けている同号の規定による許可に係る許可証の番号及び交付年月日
2 環境大臣は、前項の申請者に対し同項の申請書のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
     (昭五三総府令三四・追加、昭五四総府令二五・旧第二十八条繰下、平二総府令五〇・平一二総府令九四・一部改正)

第四十四条(輸出用の特定猟具の届出)

法第十九条ノ三第二項の規定による届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書に当該特定猟具が輸出用のものであることを証する書面を添えて環境大臣に提出しなければならない。
 一 住所、職業、氏名及び生年月日(法人の場合にあつては、住所、名称及び代表者の氏名)
 二 特定猟具の種類並びに構造及び材質の概要
 三 販売又は頒布(以下「販売等」という。)の相手方の住所、職業、氏名及び生年月日(相手方が法人の場合にあつては、住所、名称及び代表者の氏名)並びに販売等の時期
 四 販売等の数量
 五 輸出の仕向地及び時期
     (平三総府令三三・追加、平一二総府令九四・一部改正)

第四十五条

削除
     (平一二総府令七)

第四十六条(譲渡譲受等禁止の鳥獣加工品)

法第二十条の環境省令をもつて定める加工品は、はく製、標本、羽毛製品、毛皮、毛皮製品及び加工した食料品とする。
     (昭四七総府令七二・全改、昭五三総府令三四・旧第四十三条の二繰上、昭五四総府令二五・旧第三十条繰下、平三総府令三三・旧第四十五条繰下、平一二総府令九四・一部改正)

第四十七条(輸出入の場合に証明書を添附すべき鳥獣等)

法第二十条ノ二第一項の環境省令をもつて定める鳥獣、鳥獣の加工品及び鳥類の卵は、次のとおりとする。
 一 鳥及びその加工品 ヤマドリ、イカル、コイカル、カワラヒワ、マヒワ、ウソ、イスカ、ミヤマホオジロ、ノジコ、ホオジロ、ヒバリ、メジロ、ヤマガラ、コガラ、ヒガラ、キビタキ、オオルリ、ウグイス、ツグミ、ノゴマ、コマドリ、コルリ及びオシドリ並びにヤマドリ及びオシドリのはく製、標本及び羽毛製品
 二 獣及びその加工品 キツネ、タヌキ、アナグマ、テン、イタチ、リス、ムササビ及びカモシカ並びにこれらの獣のはく製及び標本並びにタヌキ、テン、イタチ、リス、ムササビ及びカモシカの毛皮及び毛皮製品
 三 鳥類の卵 各種鳥類の卵(絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第四条第三項に規定する国内希少野生動植物種(同条第五項に規定する特定国内希少野生動植物種を除く。)の卵を除く。)
     (昭三三農令四二・全改、昭三六農令二四・昭四六農令五一・昭四六総府令四一・昭四七総府令七二・一部改正、昭五三総府令三四・旧第四十四条繰上・一部改正、昭五四総府令二五・旧第三十一条繰下、昭五八総府令四五・平二総府令九・一部改正、平三総府令三三・旧第四十六条繰下、平五総府令九・平一二総府令九四・一部改正)

第四十八条(輸出の場合に鳥獣等に添付すべき証明書の交付の申請)

法第二十条ノ二第一項の環境省の当該職員の発行する証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を適法捕獲証明官に提出しなければならない。
 一 申請者の住所及び氏名(法人の場合にあつては、住所、名称及び代表者の氏名)
 二 鳥獣又は鳥類の卵の種類及び加工品にあつてはその品名
 三 鳥獣又は鳥類の卵の数量及び容器又は包装の数
 四 輸出の仕向地
 五 輸出を行おうとする者の住所及び氏名(法人の場合にあつては、住所、名称及び代表者の氏名)
 六 鳥獣の捕獲又は鳥類の卵の採取をした者の住所及び氏名並びに加工品にあつては加工をした者の住所及び氏名(法人の場合にあつては、住所、名称及び代表者の氏名)
 七 現品の検査を受けることを希望する年月日及び場所
2 前項の申請書には、環境大臣又は都道府県知事が当該申請に係る鳥獣の捕獲又は鳥類の卵の採取について法に基づく処分をしている場合にあつては、その旨を環境大臣又は都道府県知事が証する書面を添えなければならない。
     (昭三三農令四二・昭三六農令二四・昭四六総府令四一・一部改正、昭五三総府令三四・旧第四十五条繰上、昭五四総府令二五・旧第三十二条繰下、平三総府令三三・旧第四十七条繰下、平一二総府令七・平一二総府令九四・一部改正)

第四十九条(公聴会)

環境大臣は、法第一条ノ五第四項の規定により、公聴会を開こうとするときは、日時、場所及び公聴会において聴こうとする案件を公示するとともに、意見を聴こうとする利害関係人(以下「公述人」という。)にその旨を通知しなければならない。
2 前項の公示は、公聴会の日から三週間前までに行わなければならない。
     (昭三三農令四二・昭三八農令四一・昭四六総府令四一・一部改正、昭五三総府令三四・旧第四十六条繰上、昭五四総府令二五・旧第三十三条繰下、平三総府令三三・旧第四十八条繰下、平一一総府令四三・平一二総府令七・平一二総府令九四・一部改正)

第五十条

前条第一項の通知を受けた公述人は、当該公聴会の日から一週間前までに当該公聴会において聴こうとする案件に対する意見の要旨及び理由を記載した文書を環境大臣に提出しなければならない。
     (昭四六総府令四一・一部改正、昭五三総府令三四・旧第四十七条繰上、昭五四総府令二五・旧第三十四条繰下、平三総府令三三・旧第四十九条繰下、平一二総府令七・平一二総府令九四・一部改正)

第五十一条

公聴会は、環境大臣又はその指名する者が議長として主宰する。
     (昭四六総府令四一・一部改正、昭五三総府令三四・旧第四十八条繰上、昭五四総府令二五・旧第三十五条繰下、平三総府令三三・旧第五十条繰下、平一二総府令七・平一二総府令九四・一部改正)

第五十二条

公聴会においては、議長は、まず公述人のうちで聴こうとする案件に対して異議を有する者に異議の要旨及び理由を陳述させなければならない。ただし、その者が出席していないときは、議長は、その提出した第五十条の意見書の朗読をもつてその陳述に代えることができる。
     (昭五三総府令三四・旧第四十九条繰上・一部改正、昭五四総府令二五・旧第三十六条繰下・一部改正、平三総府令三三・旧第五十一条繰下、平五総府令三五・一部改正)

第五十三条

公述人は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
2 議長は、特に必要があると認めるときは公聴会を傍聴している者に発言を許すことができる。
     (昭五三総府令三四・旧第五十条繰上、昭五四総府令二五・旧第三十七条繰下、平三総府令三三・旧第五十二条繰下)

第五十四条

公述人及び発言を許された者の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲をこえてはならない。
2 公述人及び発言を許された者が前項の範囲をこえて発言し、又は不穏当な言動があつたときは、議長は、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
     (昭五三総府令三四・旧第五十一条繰上、昭五四総府令二五・旧第三十八条繰下、平三総府令三三・旧第五十三条繰下)

第五十五条

議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があるときは、その秩序を妨げ、又は不穏な言動をした者に退去させることができる。
     (昭五三総府令三四・旧第五十二条繰上、昭五四総府令二五・旧第三十九条繰下、平三総府令三三・旧第五十四条繰下)

第五十六条

議長は、公聴会の終了後遅滞なく公聴会の経過に関する重要な事項を記載した調書を作成し、これに署名押印しなければならない。
     (昭五三総府令三四・旧第五十三条繰上、昭五四総府令二五・旧第四十条繰下、平三総府令三三・旧第五十五条繰下)

第五十七条(様式)

次の各号に掲げるものの様式は、当該各号に掲げる様式とする。
 一 狩猟免状 別記様式第一号
 二 狩猟者登録証 別記様式第二号
 三 狩猟者記章 別記様式第三号
 四 鳥獣保護区等の区域を示す図面の様式 別記様式第三号の二
 五 鳥獣保護区、特別保護地区、銃猟禁止区域及び猟区の標識 別記様式第四号
 六 令第三条の行為についての標識 別記様式第四号の二
 七 銃猟制限区域の標識 別記様式第四号の三
 八 休猟区の標識 別記様式第五号
 九 鳥獣捕獲許可証 別記様式第六号
 十 従事者証 別記様式第六号の二
 十一 鳥獣飼養許可証 別記様式第七号
 十二 法第十九条ノ二第三項の証票 別記様式第八号
 十三 法第二十条ノ二第一項の証明書 別記様式第九号
     (昭五三総府令三四・追加、昭五四総府令二五・旧第四十一条繰下・一部改正、平三総府令三三・旧第五十六条繰下、平一二総府令七・一部改正)


附則




1 この省令は、公布の日から施行する。
2 左に掲げる省令等は、廃止する。
  狩猟法施行規則(大正八年農商務省令第二十八号)
  猟法及び捕獲数量の制限に関する件(昭和二十二年農林省告示第百三十三号)
  狩猟免状等の雛形に関する件(大正八年農商務省告示第二百二十号)
4 この省令施行前にした禁猟区、銃猟禁止区域、猟区及び共同狩猟地に関する命令、処分、手続その他の行為は、この省令の相当規定に基いてしたものとみなす。
5 管轄都道府県知事は、平成十四年九月十四日までの間は、第十二条第一項の規定にかかわらず、乙種狩猟免許を受けている者(鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十四号)附則第三条に規定する者を除く。)が当該狩猟免許の有効期間が満了する日以前に当該狩猟免許の更新を受けようとする場合にあつては、同日以前において当該狩猟免許を更新することができる。この場合において、当該狩猟免許の有効期間は、更新の日から三年を経過した日の属する年の九月十四日までとし、第十二条第二項中「種及び有効期間が満了する日」とあるのは「種」と、「当該狩猟免許のうちいずれかの有効期間が満了した日の翌日」とあるのは「附則第五項の規定による乙種狩猟免許の更新の日」と、「当該有効期間が満了した狩猟免許及び当該有効期間が満了した狩猟免許以外の狩猟免許」とあるのは「乙種狩猟免許以外の狩猟免許」と読み替えるものとする。
     (平一一総府令四三・追加)



1 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


未施行




(平成十二年二月八日)
(総理府令第七号)
 (鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則の一部改正)
第二条 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則(昭和二十五年農林省令第百八号)の一部を次のように改正する。
  第三十四条第五項中「狩猟者登録証の交付を受けた者にあつては」の下に「鳥獣の捕獲をした場所及び」を、「鳥獣捕獲許可証の交付を受けた者にあつては」の下に「鳥獣の捕獲又は鳥類の卵の採取をした場所、」を加え、「都道府県別及び」を削り、「並びに」を「及び」に改める。
 様式 〔略〕
   附 則 (平成一二年二月八日総理府令第七号) 抄
 (施行期日)
第一条 この府令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 略
 二 第二条中鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則第三十四条第五項、別記様式第二号及び別記様式第六号の改正規定 平成十四年九月十五日


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