鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則
科目
|
合格基準
|
視力
|
一 甲種の狩猟免許に係る適性試験にあつては、視力(万国式試視力表により検査した視力で、矯正視力を含む。以下同じ。)が両眼で〇・五以上であること。ただし、一眼が見えない者については、他眼の視野が左右一五〇度以上で、視力が〇・五以上であること。
二 乙種又は丙種の狩猟免許に係る適性試験にあつては、視力が両眼で〇・七以上であり、かつ、一眼でそれぞれ〇・三以上であること。ただし、一眼の視力が〇・三に満たない者又は一眼が見えない者については、他眼の視野が左右一五〇度以上で、視力が〇・七以上であること。
|
聴力
|
一〇メートルの距離で、九〇デシベルの警音器の音が聞こえる聴力(補聴器により補正された聴力を含む。)を有すること。
|
運動能力
|
狩猟を安全に行うことに支障を及ぼすおそれのある四肢し又は体幹の障害がないこと。ただし、狩猟を安全に行うことに支障を及ぼすおそれのある四肢し又は体幹の障害がある者については、その者の身体の状態に応じた補助手段を講ずることにより狩猟を行うことに支障を及ぼすおそれがないと認められるものであること。
|
科目
|
合格基準
|
視力
|
一 甲種の狩猟免許に係る適性試験にあつては、視力(万国式試視力表により検査した視力で、矯正視力を含む。以下同じ。)が両眼で〇・五以上であること。ただし、一眼が見えない者については、他眼の視野が左右一五〇度以上で、視力が〇・五以上であること。
二 乙種又は丙種の狩猟免許に係る適性試験にあつては、視力が両眼で〇・七以上であり、かつ、一眼でそれぞれ〇・三以上であること。ただし、一眼の視力が〇・三に満たない者又は一眼が見えない者については、他眼の視野が左右一五〇度以上で、視力が〇・七以上であること。
|
聴力
|
一〇メートルの距離で、九〇デシベルの警音器の音が聞こえる聴力(補聴器により補正された聴力を含む。)を有すること。
|
運動能力
|
狩猟を安全に行うことに支障を及ぼすおそれのある四肢し又は体幹の障害がないこと。ただし、狩猟を安全に行うことに支障を及ぼすおそれのある四肢し又は体幹の障害がある者については、その者の身体の状態に応じた補助手段を講ずることにより狩猟を行うことに支障を及ぼすおそれがないと認められるものであること。
|
狩猟免許の種別
|
課題
|
甲種
|
一 銃器以外の猟具を見て当該猟具の使用の是非を判別すること。
二 法第三条の規定に基づき環境大臣が定める猟具(銃器を除く。)の一つを架設すること。
三 鳥獣の図画、写真又ははく製を見てその鳥獣の判別を瞬時に行うこと。
|
乙種
|
一 銃器(空気銃及び圧縮ガスを使用する銃器を除く。)を模した物(次号から第四号までにおいて「模造銃」という。)について点検、分解及び結合の操作を行うこと。
二 模造銃に模造弾を装填てんし、射撃姿勢をとつた後模造弾の脱包を行うこと。
三 二人以上で行動する場合における銃器の保持及び携行並びにその受渡しを模造銃を用いて行うこと。
四 休憩の際必要な銃器の操作を模造銃を用いて行うこと。
五 空気銃を模した物について圧縮操作をし、弾丸を用いないで装填てんの操作を行つた後射撃姿勢をとること。
六 距離の目測を行うこと。
七 鳥獣の図画、写真又ははく製を見てその鳥獣の判別を瞬時に行うこと。
|
丙種
|
一 空気銃を模した物について圧縮操作をし、弾丸を用いないで装填てんの操作を行つた後射撃姿勢をとること。
二 距離の目測を行うこと。
三 鳥獣の図画、写真又ははく製を見てその鳥獣の判別を瞬時に行うこと。
|