自然公園法(抜粋)
第十八条(特別保護地区)
環境庁長官は、国立公園又は国定公園の景観を維持するため、特に必要があるときは、公園計画に基いて、特別地域内に特別保護地区を指定することができる。
2 第十条第三項及び第四項の規定は、特別保護地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。
3 特別保護地区内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境庁長官の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、当該特別保護地区が指定され、若しくはその区域が拡張された際既に着手していた行為(前条第三項第四号の二に掲げる行為を除く。)若しくは前条第三項第四号の二に規定する湖沼若しくは湿原が指定された際既に着手していた同号に掲げる行為又は非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。
一 前条第三項第一号から第七号まで及び第九号に掲げる行為
二 木竹を損傷すること。
二の二 木竹を植栽すること。
三 家畜を放牧すること。
四 屋外において物を集積し、又は貯蔵すること。
五 火入れ又はたき火をすること。
六 木竹以外の植物を採取し、若しくは損傷し、又は落葉若しくは落枝を採取すること。
七 動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。
八 道路及び広場以外の地域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
4 特別保護地区が指定され、若しくはその区域が拡張された際当該特別保護地区内において前項各号に掲げる行為(前条第三項第四号の二に掲げる行為を除く。)又は前条第三項第四号の二に規定する湖沼若しくは湿原が指定された際同号に規定する区域内において同号に掲げる行為に着手している者は、その指定又は区域の拡張の日から起算して三箇月以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
5 特別保護地区内において非常災害のために必要な応急措置として第三項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して十四日以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
6 次の各号に掲げる行為については、前三項の規定は、適用しない。
一 公園事業の執行として行う行為
二 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、総理府令で定めるもの
(昭四五法一四〇・昭四六法八八・平二法二六・一部改正)