自然環境保全法(抜粋)

第十四条(指定)

環境庁長官は、その区域における自然環境が人の活動によつて影響を受けることなく原生の状態を維持しており、かつ、政令で定める面積以上の面積を有する土地の区域であつて、国又は地方公共団体が所有するもの(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により指定された保安林の区域を除く。)のうち、当該自然環境を保全することが特に必要なものを原生自然環境保全地域として指定することができる。
2 環境庁長官は、原生自然環境保全地域の指定をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県知事及び自然環境保全審議会の意見をきかなければならない。
3 環境庁長官は、原生自然環境保全地域の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該区域内の土地を、国が所有する場合にあつては当該土地を所管する行政機関の長の、地方公共団体が所有する場合にあつては当該地方公共団体の同意を得なければならない。
4 環境庁長官は、原生自然環境保全地域を指定する場合には、その旨及びその区域を官報で公示しなければならない。
5 原生自然環境保全地域の指定は、前項の規定による公示によつてその効力を生ずる。
6 第二項、第四項及び前項の規定は原生自然環境保全地域の指定の解除及びその区域の変更について、第三項の規定は原生自然環境保全地域の区域の拡張について、それぞれ準用する。


インデックスへ戻る