読者の皆さんからの意見


 仲町の旦那さんより

<該当個所>
案件-1全体
      
<意見内容>
この改正の効力に疑問を感じるため、案件自体の再考もしくは廃案を望む。
      
<理  由>
犬を猟に使用する理由としては、(1)獲物を攻撃する手段として使用する (2)獲物を発見するための手段として使用する (3)獲物を回収するあるいは運搬する手段として使用する (4)その他、獲物とは直接関係なく使用する(護身用、荷物運搬用など) 以上4タイプが考えられます。いずれかひとつだけというよりも、複数の理由で犬を使うことが多いでしょう。この改正案は主に(1)を禁止しているようですが、実際は(2)〜(4)も規制を受けることが懸念されます。犬は本来「咬む生き物」であり(1)〜(4)いずれの場合でも犬は咬みます。犬を連れたハンターが居たとして、(1)かあるいは(2)〜(4)の理由で犬を連れているのか、その行為を第三者が判別することは非常に困難であり、獲物と犬(及びハンター)が対峙しているその現場に立ち会わない限り、正しい判断はできないでしょう。しかし、そんな監視体制をとることは事実上不可能です。従って(1)を完全に阻止するためには犬を連れ歩くことを全面的に禁止するしか方法はなく、しかしそのためには、目的外の犬の有益な使用をも禁止してしまうことになります。さらに、狩猟と無関係に犬を連れ歩いている人に影響を及ぼすことも考慮すべきでしょう。以上のように、この改正案は非常に非現実的であり、運用に際しては数多くの問題が発生すると考えられます。これは、現状の狩猟関連法令自体が古くて、現実に即さない点が数多くあるためであり、部分的な改訂では対処しきれない問題だと思います。

環境省が意見を募集中のページへ戻る