法律ゥ〜ワンッ!ポイント

 法律を読む上でシロウトの私が疑問に思ったことをまとめてみます。

 なおここに書いてあることは間違ってるかもしれませんので、
 正確な情報が必要な方は他をあたって下さい (^_^;
 間違い訂正のご連絡は大歓迎です。

(Q1) 法律ってのはネットで見れるの?

見れます。
種類 どこで? 所管
憲法・法律・政令・勅令・府令・省令 法令データ提供システム 電子政府
狩猟関連の法律・政令・省令・告示 環境法令データベース 環境省
狩猟関連の審査基準等の手続き 環境省ワンストップサービス 環境省
銃砲関連の審査基準等の手続き 許認可・不利益処分一覧 警察庁

(Q2) 条、項、号ってどこを示すの?

法律を読んでいると、第何条の何の何項の何号だとか、なんだか特定できるようで特定できない記述になっています。読み違えないように用語を定義しときましょう。
ではいくつか例題をあげて見てみましょう。
第八条

狩猟免許ヲ受ケタル者第六条第二号又ハ第三号ニ該当スルニ至リタルトキハ管轄都道府県知事ハ其ノ狩猟免許ヲ取消スベシ ←第八条第一項
A 狩猟免許ヲ受ケタル者本法等ニ違反シタルトキ又ハ狩猟ヲ為スニ必要ナル適性ヲ欠クニ至リタルトキハ管轄都道府県知事ハ其ノ狩猟免許ノ全部若ハ一部ヲ取消シ、又ハ一年以内ノ期間ヲ定メ其ノ狩猟免許ノ全部若ハ一部ノ効力ヲ停止スルコトヲ得 ←第八条第二項
o まず一番上の階層にがあります(正確には章とか節の話もあるけど)。
o その下にがあります。ただ第一項には一という数字が付きません。第二項からつきます。
o 数字の表現には一、1、@とかいろいろありますが、法律によっていろいろ?
第八条ノ三

狩猟ヲ為サントスル者ハ狩猟ヲ為サントスル場所ヲ管轄スル都道府県知事ニ登録申請書ヲ提出シ狩猟免許ノ種別、狩猟ヲ為ス場所、氏名、生年月日、住所其ノ他環境省令ヲ以テ定ムル事項ノ登録ヲ受クベシ ←第八条ノ三第一項
A 都道府県知事登録ヲ為シタルトキハ狩猟者登録証ト共ニ登録ヲ受ケタルコトヲ表示スル記章ヲ交付スルコトヲ要ス ←第八条ノ三第二項
B 登録ヲ申請シタル者左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ都道府県知事ハ其ノ登録ヲ為スコトヲ得ズ ←第八条ノ三第三項
 一 狩猟免許ヲ受ケタル者ニ非ザルトキ ←第八条ノ三第三項第一号
 二 第八条第二項ノ規定ニ依ル狩猟免許ノ効力ノ停止ヲ受ケ其ノ期間ヲ経過セザルトキ ←第八条ノ三第三項第二号
 三 狩猟ニ因リ生ズル危害ノ防止又ハ損害ノ賠償ニ付環境省令ヲ以テ定ムル要件ヲ備ヘザルトキ ←第八条ノ三第三項三号
(…以下略)
o 何条何というのもあります。これは項より上の分類で、実際は条と等価に書かれているみたい。
o というのはなにか項目を列挙する時に使います。いきなり条の下にくるのもあります。項と号の判断は、その法律内の数字表現の違いで区別できるようです。あとはまぁ文脈的に。

まとめると、
まぁだいたい 「条・条の」 => 「項」 => 「号」 の順。項はなくても可。


(Q3) 狩猟法には施行令だとか施行規則だとか告示だとか色々あるけど、一体どーなってるの?

ひとつにしろよ!と言いたい気持ちなわけです。なんだかあっちもこっちも見ないといけない。まぁこれが流行りのワークシェアリングといったところでしょうか。
一般論はとても私には扱えないので、ハンターが知っておいた方がいい部分でご説明しましょう。世の中の法令というのはこんな感じになっています。

憲法 => 法律 => 政令 => 省令(内閣府令、総理府令) => 告示

一番エラいのが憲法。これはいいですよね。そんでその下に狩猟法とかの法律がきます。次にその法律に基づいた命令を内閣が出すのが政令。これが施行令にあたります。次の省令は大臣レベルが出す命令で、内閣総理大臣の場合は内閣府令(旧総理府令)と呼ばれます。これが施行規則にあたります。最後の告示は行政機関が出すもので、決定事項などの公示です。あともうひとつ、ちょっと別の角度からの審査基準というのがあります。これは何か申請したときに、行政機関がどういう判断でどの位の時間で答えを出すかを公示しているものです。
さて、狩猟法の場合でまとめるとこんな感じになります。
法律(国会) 鳥獣保護及ビ狩猟ニ関スル法律
政令(内閣) 鳥獣保護及ビ狩猟ニ関スル法律施行令
省令(農林水産省) 鳥獣保護及ビ狩猟ニ関スル法律施行規則
告示(環境庁) 狩猟鳥獣の種類などを定めたものなど各種
審査基準など(環境庁) 狩猟免許申請など各種
今は環境庁が環境省に格上げされてますので、ちょっと変わってるハズ。まぁ近く新しい狩猟法に全部改正されますので、そうなったらまたまとめてみましょう。

【改正鳥獣保護法バージョン】

平成15年4月16日から改正鳥獣保護法が施行されました。あと、上のは環境庁の時のやつなので、環境省バージョンで書き直してみました。
法律(国会) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律
政令(内閣) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行令
省令(環境省) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則
審査基準など(環境省) 狩猟免許申請など各種

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