犬猟規制の通達

 昨年、犬猟の規制は反対もむなしく通ってしまいました。実際にどういう規制が実施されるのかは、環境省から各都道府県に通達がでています。読者の方のご協力を得て、今回ご紹介致します。赤字部分がポイントとなる規制の詳細です。

 なんだかやっぱりこの規制は納得がいきませんねぇ〜。犬を使った自由猟法をとにかく理由つけて排除しようとしてうるように思えます。この通達を読むと、猟の実態調査は猟友会が絡んでいるようです。何かウラがあるんじゃないのかなぁ…。


環自野第 410号
平成14年8月30日

各都道府県野生生物行政主管部局長 殿

環境省自然環境局
野生生物課長

狩猟鳥獣の捕獲を禁止、制限する件の一部を改正する件等について

 標記については、平成14年8月30日付け環自野409号「狩猟鳥獣の捕獲を禁止、制限する件の一部を改正する件等について」をもって、環境省自然環境局長から都道府県知事に通知されたところですが、その運用の細部、留意事項等については、下記事項のとおりですので、適切に対応されるようにお願いします。

1 狩猟鳥獣の捕獲を禁止、制限する件の一部を改正する件(環境省告示第59号)

(1) 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第1条ノ5第3項の規定により環境大臣が定める禁止猟法の追加
 環境省が都道府県を通じて実施した調査や(社)大日本猟友会が都道府県猟友会を通じて実施した調査の結果によると、近年、狩猟免許を有していない者や狩猟者登録を受けていない者による、猟犬を使役してイノシシ等を捕獲する猟法が、確実に拡大している傾向が見られることから、これに対応するため「犬に咬みつかせることのみにより捕獲する方法又は犬に咬みつかせて狩猟鳥獣の動きを止め若しくは鈍らせ、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第3条の規定に基づき環境大臣が定める猟具を使用する方法以外の方法により捕獲する方法」を禁止することとした。
 この改正は、平成14年8月30日から適用する。
 なお、今回の禁止措置によって、犬を鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第3条の規定に基づき環境大臣が定める猟具(以下「法定猟具」という。)とするものではないので念のため申し添える。
(2) 留意事項
@ 一般的な留意事項
1) 犬の管理者(第三者が所有する犬を一時的に管理している者を含む。)が、鳥獣を捕獲する意志がなく、犬が偶然に鳥獣を捕獲した場合は、本規制の対象とならない。
2) 農家等が、鳥獣を捕獲する意志がなく、農林業被害対策として農地等に犬を放し、鳥獣を追い払う場合は、本規制の対象とならない。
A 法定猟具を用いた捕獲行為に関する留意事項
1) 狩猟者登録若しくは捕獲許可を受けた者又は当該許可に係わる従事者(以下「狩猟者登録者等」という。)が行う捕獲行為であって、次ぎに該当する場合は本規制の対象とならない。
ア 狩猟者登録者等が法定猟具を用いて行う捕獲行為において、犬が鳥獣に咬みつく場合
イ 狩猟者登録者等が法定猟具を用いて行う捕獲行為において、狩猟者登録者等が捕獲しようとした鳥獣の捕獲予想地底に到着する前に犬が鳥獣を咬み止めしていた場合
ウ 狩猟者登録者等が法定猟具を用いて行う捕獲行為において、犬が鳥獣と格闘し絡み合った状態にあり、銃器を発射すれば犬を撃ってしまう可能性が高いため、犬を保護するためにやむを得ず刀剣類等を使用して鳥獣を止めさしする場合
2) 狩猟者登録者等であっても、次の場合は規制の対象となる。
ア 法定猟具を用いる用意がなく、犬に咬みつかせることのみにより捕獲するか、又は犬に咬みつかせて動きを止め若しくは鈍らせ法定猟具を使用する方法以外の方法により鳥獣を捕獲した場合
イ 猟犬の訓練等において、犬が訓練に使用する養殖鳥獣でなく野生鳥獣に咬みつき捕獲した場合

2 狩猟鳥獣の捕獲を禁止する件の一部を改正する件(環境省告示第61号)

この改正は、平成14年11月1日から適用する。

3 改正内容の周知徹底等

(1) 改正内容の周知徹底
 改正内容については、今後開催される狩猟解禁前の狩猟者への講習会等を通じてその周知徹底を図るとともに、関係狩猟者団体に対しても、構成員への周知徹底を図るための適切な措置を講じるよう要請するほか、告示の内容について自治体の各種広報誌等に掲載するなどにより、一般国民に対しても周知徹底を図ることとされたい。
(2) 狩猟中の事故及び違反防止
狩猟中の事故の防止に努めるとともに、日頃から鳥獣行政担当職員及び鳥獣保護員による巡回を積極的に実施し、警察当局の協力も得ながら違反行為の取締りを実施するなど違法な捕獲の防止を推進されたい。
 なお、今回の改正内容については、関係省庁、狩猟又は野生生物保護に係わる全国団体等に対して周知徹底を併せて依頼したので申し添える

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