民主党の銃刀法・火薬類取締法の改正案
うわさの銃の第三者保管制度・・・民主党の案は?
銃の第3者保管制度はどうなった?
ついに、民主党が銃刀法の改正案を出してきました!(第169回国会、H20.4.25、法案、要綱)。さて、気になる銃の第三者保管はどうなっているかというと・・・改正案には入っていません。警察庁の報告書(※)にも「現時点では実現には困難」との記述があるじゃないですか。よしよし。
※「銃砲行政の総点検」報告書 (抜粋)
猟銃の盗難等を防止し、複数銃の所持の在り方とも関連して猟銃の保管管理の更なる厳格化を図るため、保管の設備及び方法の基準を厳格にすること等について検討することが必要である。ただし、犯罪防止の目的ですべての猟銃を一律に保管委託させることについては、平成19年末現在の猟銃等保管業者は約430業者、保管可能丁数は約3万丁に過ぎず、十分な保管場所が確保できないこと、保管業者に緊急の払出しへの対応等の負担を強いることになること、特定の場所に猟銃が集中することによる安全上の問題があること等から、現時点では実現には困難を伴うと考えられる。
(H20.4.30 警察庁銃砲行政の総点検プロジェクトチーム)
【ペロの意見】 賛成。
銃の自宅保管原則の維持に賛成します。
銃の一時保管制度はどうなった?
一方、私も賛成していた怪しい人の銃の一時保管制度ですが、これはさらに強化されてまして、犯罪を犯してなくても怪しいだけで取り消し可能、さらに欠格要件に合致する疑いがあるだけで銃は仮領置!という厳しい改正案になっています。まあ仕方ないですね。でもちゃんと全国統一の明確な判断基準は明示して欲しいですね。
【ペロの意見】 条件付賛成。
銃所持の欠格要件強化に賛成します。ただし現在公開されているモデル審査基準を改訂し、具体的な判断基準を明示することが条件です。
医師の診断書の強化
これもある程度予想できていましたが、今まではどの医師の診断書でもよかったのが、今度は公安委員会お墨付きの医師のものに限定されます。まあ、いちいちその医者にいかないと面倒というのはあります。でも地元の医者に診断書を書いてもらって、何かあったときに責任をとってもらうというのも、少々気がひけていたので、よしとしましょうか。
【ペロの意見】 条件付賛成。
指定医の診断書制度に賛成しますが、以下の3条件をすべて満たすことが条件です。
(1) 原則として精神科を掲げているすべての病院や診療所が指定されること。
(2) 各市町村で一箇所以上指定されること。
(3) 各銃の更新年を3年毎に合わせ、毎年の診断書取得が不要になるよう、無償で所持許可証の書き換え措置を実施すること
実包の所持報告の義務化
これも事実上毎年報告しているので、実際のインパクトはほとんど無いと思います。
【ペロの意見】 賛成。
実包の所持状況報告の法定化に賛成します。
ネット通販対策の強化
確実に所持者に渡すようにするという内容ですが、詳細は指針がでてくるので現段階でははっきりしません。まあH20.3.27の通達(以下)に準じたものになるのでしょうけれど。
インターネット等を利用して猟銃等の通信販売を行う事業者等に対する指導の強化について(通達)
【ペロの意見】 ノーコメント。
ネット通販事業者からの意見を聞いてみたいですね。どなたかよろしければご意見ください。ここに載せたいと思います。
猟用の無許可譲受の制度が廃止されます。これは無用な事務手続きを増やすだけで、私達にも、また少人数で事務をやっている警察の保安係にも、迷惑がかかるだけなので反対です。
この制度を簡単に説明します。まず原則として弾を購入するには譲受許可を取らないといけません。しかし20万人弱いる狩猟者が、毎年猟期の前に譲受許可の手続きに殺到しているわけではありません。例外として、猟期中に使用する実包300発(ライフルは50発)分については、譲受許可が不要となっているのです。ただし弾数制限をきちんと管理するために、譲受許可証の代わりに、無許可譲受票というのが猟友会から発行されて、同様に利用されています。そもそも銃器を使用する狩猟免許、狩猟登録をとってるんだから、相応の譲受は問題ないでしょう。
【ペロの意見】 反対。
無許可譲受の廃止に反対します。 この制度を廃止しても、事務作業がお互いに煩雑化するだけで、犯罪防止には役立ちません。毎年、狩猟者20万人弱分の事務処理が予想され、そうした警察事務の人件費増加に見合う犯罪抑止効果は期待できません。無許可譲受票の運用は問題なく行われており、仮に改善点があるとすれば、無許可譲受可能な弾数程度です。実包300発を使う人は今はあまりいないと思われますので、現状の利用状況を調査した上で、例えば実包100発(25発入りパック×4パック分)に減らすことは考えられます。狩猟者は、銃猟免許と当該年度の狩猟者登録を所持しているのですから、ある程度の無許可譲受を可能とするのが合理的です。
また銃砲行政の総点検報告書では、購入した火薬類の消費状況を把握できない旨の記述(※A)がありますが、これは間違っています。残弾数や消費予定を記入する欄があり(※B)、返却さらた譲受票をもとに把握は可能です。また許可による譲受についても、いつどれだけの火薬が引き渡されたのか把握できない旨の記述がありますが、これも間違っています。引渡し毎に日付と数量を記入する欄があり(※C)、返却された譲受証を元に把握は可能です。
※A 「銃砲行政の総点検」報告書 (抜粋)
例えば、狩猟のための猟期につき300個以下の譲受けは許可を得ないで行うことができる。この場合、猟銃用火薬類無許可譲受票の制度が行政指導による事実上の制度として設けられており、無許可で譲受けをしようとする者は、猟友会が発行する同票に所要の事項を記入し、販売業者は無許可譲受の範囲内であることを確認し、押印した上で譲り渡すこととされている。
この制度は定着し、実際にも遵守されていると思われるが、購入した火薬類の消費状況を把握する制度がないため、火薬類を違法に手元に蓄積することが可能となっている。
また、許可を得て行う譲受けについても、許可の有効期間は実務上一律1年としている例がほとんどであり、譲受数量についても限定されていないため、特に数量の多い許可を出した場合には、いつごろどのくらいの数量の火薬類が引き渡されたのか、警察が把握することが困難になっている。
※B 無許可譲受票
※C 猟銃用火薬類譲受証
銃砲刀剣類所持等取締法及び火薬類取締法の一部を改正する法律(案)
(銃砲刀剣類所持等取締法の一部改正)
第一条 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第三条の九第一号中「第四号」を「第三号」に改める。
→火薬類取締法改正に伴う副次的修正
第四条の二第二項中「前項」の下に「に定めるもののほか、第一項」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前条の規定による許可を受けようとする者のうち、同条第一項第一号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可を受けようとするものその他内閣府令で定めるものは、内閣府令で定める場合を除き、前項の許可申請書に、第五条第一項第二号から第四号までのいずれにも該当しない旨の住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会が指定する医師の診断書を添付しなければならない。
→医師の診断書は、今後、公安委員会お墨付き医師のものが要求されます!(新規も更新も)
第四条の二の次に次の一条を加える。
(調査等)
第四条の二の二 都道府県公安委員会は、第四条の規定による許可の申請があつた場合において必要があると認めるときは、警察職員に、許可の申請をした者との面接、同居の親族その他の者に対する質問その他の適当な方法により、必要な事項について調査させることができる。
2 都道府県公安委員会は、第四条の規定による許可の申請があつた場合において必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
→銃の所持許可申請時の、身辺調査手続きが法定化されます。
第五条第一項第七号中「又は第四項」を「、第四項又は第六項」に改める。
第五条の二第二項第二号中「銃砲、刀剣類、第二十一条の三第一項に規定する準空気銃又は第二十二条に規定する刃物(第二十四条の二において「銃砲刀剣類等」という。)を使用して、」を削り、「定めるもの」の下に「(当該罪のうち政令で定めるものにあつては、銃砲、刀剣類、第二十一条の三第一項に規定する準空気銃又は第二十二条に規定する刃物(第二十四条の二において「銃砲刀剣類等」という。)を使用する場合に限る。)」を加え、同条に次の一項を加える。
→銃所持の欠格要件が強化されます。以前は銃砲刀剣類等を使って傷害などの罪を犯した人は10年ダメだったのが、とにかく傷害などの罪を犯した人は10年ダメになります。
6 都道府県公安委員会は、第四条第一項第一号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可を受けようとする者が他人に対する著しく粗野若しくは乱暴な言動又は他人に対し迷惑を及ぼす行為を繰り返し行う等その素行が不良であり、かつ、当該許可をすることによつて付近の住民が著しく不安を覚えることとなる等付近の住民の生活の平穏が害されるおそれがあると認めるときは、許可をしないことができる。
→銃所持の欠格要件が強化されます。犯罪を犯してなくても、怪しい人はダメになります。怪しいかどうか判定は難しそうですね。この条項は余地も残していて、他の欠格要件は「許可をしてはならない」ですが、今回の追加条項は「許可をしないことができる」、となってます。
第五条の四第三項中「者について」の下に「、第四条の二の二の規定は同項の技能検定の申請について」を加える。
→銃刀法改正に伴う副次的修正
第六条第三項中「第四条の二」の下に「(第二項を除く。)」を加える。
→公安委員会お墨付き医師の診断書の新規定は、国際競技に参加する外国人は適用外とします。
第七条の三第三項中「、前項」を「前項」に改め、「ついて」の下に「、第四条の二の二の規定は同項の規定による許可の更新の申請について」を加える。
→銃刀法改正に伴う副次的修正
第九条の五第四項中「者について」の下に「、第四条の二の二の規定は同項の認定の申請について」を、「教習資格認定証について」の下に「、第十一条第七項及び第八項の規定は第二項の認定を受けた者が第五条の四第一項ただし書に規定する者に該当する疑いがあると認めるときについて」を加える。
→銃刀法改正に伴う副次的修正
第九条の十第三項前段を次のように改める。
第四条の二の規定は前項の認定を受けようとする者について、第四条の二の二の規定は同項の認定の申請について、第五条の三第三項の規定は練習資格認定証について、第九条の五第三項の規定は前項の認定について、第十一条第七項及び第八項の規定は前項の認定を受けた者が第五条の四第一項ただし書に規定する者に該当する疑いがあると認めるときについて準用する。
→銃刀法改正に伴う副次的修正
第十条の六の次に次の一条を加える。
(実包の所持の状況の届出)
第十条の六の二 第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けた者は、内閣府令で定めるところにより、毎年一回一定の時期に、当該許可に係る猟銃に適合する実包の所持の状況に関し、内閣府令で定める事項を住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。
→実包所持状況の報告が、毎年1回、法定化されます!
第十一条第十項中「第六項又は第七項」を「第九項又は第十項」に、「第十一条第八項」を「第十一条第十一項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第九項中「第六項」を「第九項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第八項を同条第十一項とし、同条第七項を同条第十項とし、同条第六項中「又は第二項から第四項まで」を「、第二項から第四項まで又は第六項」に改め、「発生した」の下に「疑いがあると認める」を加え、同項を同条第九項とし、同条第五項の次に次の三項を加える。
→銃の仮領置は、欠格要件に該当した場合だけでなく、該当する疑いがある場合で可能となります。
6 都道府県公安委員会は、第四条第一項第一号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可を受けた者が他人に対する著しく粗野若しくは乱暴な言動又は他人に対し迷惑を及ぼす行為を繰り返し行う等その素行が不良であり、かつ、当該許可を受けたことによつて付近の住民が著しく不安を覚えることとなる等付近の住民の生活の平穏が害されるおそれが生じたと認めるときは、その許可を取り消すことができる。
7 都道府県公安委員会は、第一項各号のいずれか又は第二項から前項までの事由が発生した疑いがあると認めるときは、警察職員に、許可を受けた者との面接、同居の親族その他の者に対する質問その他の適当な方法により、必要な事項について調査させることができる。
8 都道府県公安委員会は、第一項各号のいずれか又は第二項から第六項までの事由が発生した疑いがあると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
→銃刀法改正に伴う副次的修正
第十一条の二第一項中「前条第六項」を「前条第九項」に改め、同条第二項中「前条第七項」を「前条第十項」に改める。
→銃刀法改正に伴う副次的修正
第十二条第一項及び第三項中「第五項」を「第六項」に改める。
→銃刀法改正に伴う副次的修正
第二十一条の二の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(譲渡の制限等)」を付し、同条の次に次の一条を加える。
第二十一条の二の二 武器等製造法の武器製造事業者、猟銃等製造事業者若しくは猟銃等販売事業者、捕鯨用標識銃等製造事業者若しくは捕鯨用標識銃等販売事業者、第四条若しくは第六条の規定による許可を受けた者、第八条第六項の措置を執らなければならない者又は教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者(次項において「武器製造事業者等」という。)は、銃砲又は刀剣類を譲り渡し、又は貸し付けるに当たつては、当該銃砲又は刀剣類が譲受人又は借受人に確実に引き渡されるようにしなければならない。2 国家公安委員会及び経済産業大臣は、銃砲又は刀剣類の譲渡し又は貸付けに当たつて当該銃砲又は刀剣類が譲受人又は借受人に確実に引き渡されるようにするために武器製造事業者等が講ずべき措置についての指針を定めるものとする。3 国家公安委員会及び経済産業大臣は、前項の指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
→銃の引渡し方法が強化されます。いわゆるネット通販対策です。
第三十五条第三号中「第十一条第六項若しくは第七項」を「第十一条第九項若しくは第十項」に改め、同条第五号中「又は第二十三条の二」を「、第十条の六の二又は第二十三条の二」に改める。
→銃刀法改正に伴う副次的修正
(火薬類取締法の一部改正)
第二条 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号を第四号とし、同項第六号中「基き」を「基づき」に改め、同号を同項第五号とする。
→猟友会にまかされていた、猟用の無許可譲り受けが廃止されます!
第二十二条中「取消」を「取消し」に改め、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」の下に「(平成十四年法律第八十八号)」を加える。
第五十条の二第一項中「もつぱら」を「専ら」に、「第一項第四号」を「第一項第三号」に改める。
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法(以下「新法」という。)第四条の二第二項及び第三項(第五条の四第三項、第七条の三第三項、第九条の五第四項及び第九条の十第三項において準 用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後にする新法第四条の規定による許可、新法第五条の四第一項の技能検定、新法第七条の三第二項の規定による許可の更新、新法第九条の五第二項の認定又は新法第九条の十第二項の認定の申請に係る申請書について適用し、この法律の施行の日前にした第一条の規定による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法(以下「旧法」という。)第四条の規定による許可、旧法第五条の四第一項の技能検定、旧法第七条の三第二項の規定による許可の更新、旧法第九条の五第二項の認定又は旧法第九条の十第二項の認定の申請に係る申請書については、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現に旧法第四条又は第六条の規定による猟銃の所持の許可を受けている者に対する新法第十一条第一項第三号に該当することを理由とする同項の規定による許可の取消しに関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
3 前二項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
理由
最近における猟銃を使用した犯罪及び猟銃に起因する事故の実情にかんがみ、猟銃等の所持の許可及び許可の取消しに係る要件及び手続を整備するとともに、猟銃に適合する実包の所持の状況の届出を義務付ける等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。