平成18年度法改正 施行規則が公布
パブコメを経て、施行規則が公布されました。新しい狩猟法は平成19年4月16日から施行されます。主な改正ポイントを青地でコメントしましたので、参考にしてください。
官報 平成19年1月29日(月) 号外第16号
〇環境省令第三号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十七号)の施行に伴い、並びに鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)及び自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)の規定に基づき、並びに鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律を実施するため、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則及び自然公園法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
平成十九年一月二十九日
環境大臣 若林正俊
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則及び自然公園法施行規則の一部を改正する省令
(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則の一部改正)
第一条 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第三号中「、とらばさみ」を削る。
→ 法定猟具からとらばさみが外れ、禁止猟法になりました。
第七条第一項第七号中「銃猟禁止区域、銃猟制限区域」を「特定猟具使用禁止区域、特定猟具使用制限区域」に改め、同項中第八号を第九号とし、第七号の次に次の一号を加える。
八 狩猟免許を申請者(法人にあっては、捕獲等に従事する者)が現に受けている場合にあっては、当該狩猟免許の種類、当該狩猟免許を与えた都道府県知事名並びに当該狩猟免許に係る狩猟免状の番号及び交付年月日
→ 銃猟禁止の仕組みが拡大されて、特定猟具使用禁止の制度になりました。
第七条第四項中「移入させた」を「導入された」に改め、同条第十五項中「第九条第十二項」を「第九条第十三項」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第十四項を同条第十五項とし、同項の次に次の三項を加える。
16 法第九条第十二項の環境省令で定める猟具は、網、わな及びつりばり又はとりもちを使用した猟具とする。
17 法第九条第十二項の環境省令で定める事項は、許可証に記載された環境大臣又は都道府県知事名、許可の有効期間、許可証の番号及び捕獲等をしようとする鳥獣又は採取等をしようとする鳥類の卵の種類とする。
18 前項の事項は、金属製又はプラスチック製の標識に、一字の大きさが縦一・〇センチメートル以上、横一・〇センチメートル以上の文字で記載しなければならない。
→ 有害駆除などで罠を設置する場合も、標識設置が義務化されました。
第七条第十三項中「第九項」を「第十項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十二項中「第九項」を「第十項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条中第十一項を第十二項とし、第八項から第十項までを一項ずつ繰り下げ、第七項の次に次の一項を加える。
8 環境大臣又は都道府県知事は、前項の申請をしようとする者に対し同項の申請書のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
第九条の表北海道以外の区域の項中「放鳥獣猟区」を「猟区」に、「毎年十一月十五日から翌年三月十五日」を「毎年十月十五日から翌年三月十五日」に改め、同表北海道の区域の項中「放鳥獣猟区」を「猟区」に、「毎年十月一日から翌年二月末日」を「毎年九月十五日から翌年二月末日」に改める。
→猟区内での猟期制限が緩和されました。北海道は10月1日〜2月末日、本州以南は10月15日から3月15日です。
第十条第三項中第七号を削り、第八号を第七号とし、同号の次に次の一号を加える。
八 鳥類並びにヒグマ(ウルスス・アルクトス)及びツキノワグマ(ウルスス・ティベタヌス)の捕獲等をするため、わなを使用する方法
→ 罠でクマを狩猟することができなくなりました
第十条第三項第九号を次のように改める。
九 イノシシ(スス・スクロファ)及びニホンジカ(ケルヴス・ニポン)の捕獲等をするため、くくりわな(輪の直径が十二センチメートルを超えるもの、締付け防止金具が装着されていないもの、よりもどしが装着されていないもの又はワイヤーの直径が四ミリメートル未満であるものに限る。)、おし又はとらばさみを使用する方法
→ イノシシとシカ猟で、くくりわなの構造規制が強化されました
第十条第三項中第十四号を第十五号とし、第十号から第十三号までを一号ずつ繰り下げ、第九号の次に次の一号を加える。
十 ヒグマ(ウルスス・アルクトス)、ツキノワグマ(ウルスス・ティベタヌス)、イノシシ(スス・スクロファ)及びニホンジカ(ケルヴス・ニポン)以外の獣類の捕獲等をするため、くくりわな(輪の直径が十二センチメートルを超えるもの又は締付け防止金具が装着されていないものに限る。)、おし又はとらばさみを使用する方法
→ その他の獣猟でも、くくりわなの構造規制が強化され、とらばさみは禁止となりました。
第十一条第一項中「第十二条第二項」の下に「及び第三項」を加え、同条第二項中「第十二条第五項」を「第十二条第六項」に改め、同条第三項中「第十四条第二項」を「第十四条第三項」に改め、同条第四項中「第十四条第一項」を「第十四条第二項」に、「第十二条第五項」を「第十二条第六項」に、「第十四条第三項」を「第十四条第四項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(対象狩猟鳥獣の捕獲等の承認の申請等)
第十一条の二
法第十二条第三項の規定による制限は、当該制限を行う区域の名称及び期間並びに承認する者の数を定めて行うものとする。
2 法第十二条第三項の承認を受けようとする者は、環境大臣又は都道府県知事に承認の申請をしなければならない。
3 前項の規定による承認の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、狩猟者登録証の写しを添えて、これを環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。
一 申請者の住所、氏名、職業及び生年月日
二 捕獲等をしようとする環境大臣又は都道府県知事が対象狩猟鳥獣の捕獲等につきあらかじめ承認を受けるべき旨の制限をした区域の名称
三 捕獲等をしようとする対象狩猟鳥獣の種類
四 捕獲等をしようとする年月日
4 環境大臣又は都道府県知事は、第二項の申請をしようとする者に対し前項の申請書のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
5 環境大臣又は都道府県知事は、法第十二条第三項の承認をしたときは、承認証を交付しなければならない。
6 前項の承認証(以下この条において「承認証」という。)の様式は、様式第二の二のとおりとする。
7 承認証の交付を受けた者は、承認証を亡失し、又は承認証が滅失したときは、承認証の交付を受けた環境大臣又は都道府県知事に申請をして、承認証の再交付を受けることができる。
8 前項の規定による承認証の再交付の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
一 申請者の住所、氏名、職業及び生年月日
二 承認証の番号
三 承認証を亡失し、又は承認証が滅失した事情
9 承認証の交付を受けた者は、その住所又は氏名を変更したときは、二週間以内にその旨を交付を受けた環境大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
10 承認証の交付を受けた者は、これを亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を交付を受けた環境大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第七項の申請をした場合は、この限りではない。
→いわゆる入猟者承認制度が新設されました。
第十八条中「第十六条第二項第二号」を「第十六条第二項第三号」に改める。
第二十七条及び第二十八条中「第二十六条」を「第二十六条第一項」に改める。
第二十九条中「第二十六条」を「第二十六条第一項」に改め、同条第一号中「アルゼンティン」を「アルゼンチン」に改め、同条第十四号中「マレイシア」を「マレーシア」に改め、同条の次に次の六条を加える。
(法第二十六条第二項の環境省令で定める鳥獣)
第二十九条の二
法第二十六条第二項の環境省令で定める鳥獣は、次の表に掲げる鳥獣(生きているものに限る。)とする。
科名 種名 動物界
鳥綱
(一)
かも目かも科 オシドリ(アイクス・ガレリクラタ) (二)
すずめ目ひばり科 ヒバリ(アラウダ・アルヴェンスィス) つぐみ科 コマドリ(エリタクス・アカヒゲ)
ノゴマ(ルスキニア・カルリオペ)
コルリ(ルスキニア・キュアネ)うぐいす科 ウグイス(ケティア・ディフォネ) ひたき科 キビタキ(フィケドゥラ・ナルキスィナ)
オオルリ(キュアノプティラ・キュアノメラナ)しじゅうから科 コガラ(パルス・モンタヌス)
ヒガラ(パルス・アテル)
ヤマガラ(パルス・ヴァリウス)めじろ科 メジロ(ゾステロプス・ヤポニクス) ほおじろ科 ホオジロ(エムベリザ・キオイデス)
ミヤマホオジロ(エムベリザ・エレガンス)
ノジコ(エムベリザ・スルフラタ)あとり科 カワラヒワ(カルドゥエリス・スィニカ)
マヒワ(カルドゥエリス・スピヌス)
イスカ(ロクシア・クルヴィロストラ)
ウソ(ピュルルラ・ピュルルラ)
コイカル(エオフォナ・ミグラトリア)
イカル(エオフォナ・ペルソナタ)備考
種名の後の括弧内に記載する呼称は学名である。
(特定輸入鳥獣の標識)
第二十九条の三
法第二十六条第二項の標識の様式は、様式第七の二のとおりとする。
(標識の交付の申請等)
第二十九条の四
法第二十六条第三項の規定による標識の交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出して行うものとする。
一 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
二 特定輸入鳥獣の種類及び数量
三 輸入の仕出地
四 輸入に係る港又は飛行場及び輸入の年月日
五 標識の交付を受けることを希望する年月日
2 前項の申請書には、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の規定により交付された輸入許可書の写し又は同法第百二条第一項の規定により交付された輸入に係る通関の証明書の写しを添えなければならない。
3 環境大臣は、第一項の申請をしようとする者に対し同項の申請書及び前項の書類の写しのほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
4 標識は、一羽又は一頭ごとに交付する。
(標識の取り外しに係る事由)
第二十九条の五
法第二十六条第五項の環境省令で定めるやむを得ない場合は、次のいずれかに該当する事由がある場合とする。
一 特定輸入鳥獣が脚の疾患にかかっている場合
二 特定輸入鳥獣の脚に外傷がある場合
(標識の再交付)
第二十九条の六
標識の交付を受けた特定輸入鳥獣を飼養している者は、標識が破損し、又は前条に規定する事由がやみ特定輸入鳥獣に標識を着けることができることとなったときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出して、標識の再交付を受けることができる。
一 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
二 標識の番号
三 標識が破損し、又は標識を取り外した事情
2 標識の破損に係る前項の申請書には、第二十九条の四第二項の書類の写し、申請に係る特定輸入鳥獣が外国産であることを科学的知見に基づき証する書類及び当該特定輸入鳥獣に係る破損した標識を添えなければならない。
3 前条に掲げる事由がやんだことに係る第一項の申請書には、第二十九条の四第二項の書類の写し、申請に係る特定輸入鳥獣の標識を取り外したことを証する獣医師の診断書及び当該特定輸入鳥獣に係る取り外した標識を添えなければならない。
(標識の交付に関する手数料の納付)
第二十九条の七
法第二十六条第七項に規定する手数料については、第二十九条の四第一項の申請書に当該手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより納付しなければならない。
2 前項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。
→ メジロなどの輸入鳥に足環着用が義務付けられます。
第三十三条の次に次の一条を加える。
(保全事業)
第三十三条の二
法第二十八条の二第一項の環境省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一 鳥獣の繁殖施設の設置
二 鳥獣の採餌施設の設置
三 鳥獣の休息施設の設置
四 湖沼等の水質を改善するための施設の設置
五 鳥獣の生息地の保護に支障を及ぼすおそれのある動物の侵入を防ぐための施設の設置
六 鳥獣の生息地の保護及び整備に支障を及ぼすおそれのある動物の捕獲等
→鳥獣保護区で保全事業を行なう仕組みができました(やっと)
第三十六条中「第一条」を「第二条」に改める。
第三十八条第四号及び第三十九条第一項第六号中「第一条各号」を「第二条各号」に改める。
第四十一条の次に次の一条を加える。
(特定猟具であるわな)
第四十一条の二
法第三十五条第一項の環境省令で定めるわなは、くくりわな、はこわな、はこおとし及び囲いわなとする。
→ 銃禁以外に、くくりわな禁・はこわな禁・はこおとし禁・囲いわな禁が
仲間入りします。
第四十二条の見出し及び同条第一項中「銃猟制限区域」を「特定猟具使用制限区域」に、「銃猟」を「捕獲等」に改め、同項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 使用しようとする特定猟具の種類
第四十三条中「基準は、」の下に「銃器を特定猟具の種類として指定された特定猟具使用制限区域については、」を加え、「銃猟制限区域」を「当該区域」に改める。
第四十四条の見出し中「銃猟禁止区域等」を「特定猟具使用禁止区域等」に改め、同条中「銃猟禁止区域及び銃猟制限区域」を「特定猟具使用禁止区域及び特定猟具使用制限区域」に改める。
第四十五条中「危険なわな」を「人の生命又は身体に重大な危害を及ぼすおそれがあるわな」に改める。
第四十八条第二項第二号中「三・六センチメートル」を「三・〇センチメートル」に改め、同号を同項第三号とし、同項中第一号を第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。
→ 狩猟免許の申請用写真が36×24から、30×24の一般的サイズになります。
一 申請者が銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第一号の規定による許可を現に受けている場合にあっては、当該許可に係る許可証の写し
第五十二条の表視力の項中「網・わな猟免許」を「網猟免許又はわな猟免許」に改める。
→ 網・わな免許が分離されます。
第五十三条の表網・わな猟免許の項を次のように改める。
網猟免許 一 銃器及びわな以外の猟具を見て当該猟具の使用の是非を判別すること。
二 第二条第二号に掲げる網の一つを架設すること。
三 鳥獣の図画、写真又ははく製を見てその鳥獣の判別を瞬時に行うこと。わな猟免許 一 わなを見て当該わなの使用の是非を判別すること。
二 第二条第三号に掲げるわなの一つを架設すること。
三 獣類の図画、写真又ははく製を見てその獣類の判別を瞬時に行うこと。
第五十四条中「並びに鳥獣」を「、鳥獣並びに鳥獣の保護管理」に改める。
第五十五条に次の一項を加える。
3 都道府県知事が二以上の種類の狩猟免許に係る免許試験を併せて行う場合において、これらの免許試験のうち網猟免許及びわな猟免許に係る免許試験のみを受ける者について網猟免許又はわな猟免許に係る適性試験を行ったときは、当該者について当該狩猟免許以外の種類の狩猟免許に係る適性試験を行ったものとみなす。
第五十九条第二項中「及び第五十五条第二項」を「並びに第五十五条第二項及び第三項」に改め、「、第五十五条第二項」の下に「及び第三項」を加え、「狩猟免許に係る適性検査」を「適性検査」に改める。
第六十条第三項中「狩猟免許を更新したときは、更新を申請した者」を「適性検査の結果から判断して、狩猟免許の更新を申請した者が狩猟をすることが支障がないと認めたときは、当該申請者」に改める。
第六十一条第一項中「鳥獣の判別並びに猟具の取扱い」を「猟具、鳥獣並びに鳥獣の保護管理」に改める。
第六十二条第二項中「取消し」の下に「又は停止」を加える。
第六十五条第二項第二号及び第七項中「三・六センチメートル」を「三・〇センチメートル」に改める。
→ 狩猟者登録の申請用写真が36×24から、30×24の一般的サイズになります。
第六十八条中「銃猟禁止区域、銃猟制限区域」を「特定猟具使用禁止区域、特定猟具使用制限区域」に改める。
第七十条第一項中「住所及び氏名並びに」を削る。
第七十二条第一項第三号中「第十四条第一項」を「第十四条第二項」に改める。
第七十五条中「第二条第八号」を「第三条第八号」に改める。
第七十九条第一項中「第十二条第五項」を「第十二条第六項」に改める。
第八十条中「第六号、第八号」を「第八号、第十号」に、「第九号」を「第十一号」に改め、同条第一号中「第十二項」を「第十三項」に改め、同条中第十五号を第十九号とし、第十四号を第十八号とし、第十三号を第十七号とし、第十二号を第十五号とし、同号の次に次の一号を加える。
十六 第二十九条の六第一項に規定する権限
第八十条中第十一号を第十四号とし、同条第十号中「及び第十項から第十三項」を「、第八項及び第十一項から第十四項」に改め、同号を同条第十二号とし、同号の次に次の一号を加える。
十三 第十一条の二第二項、第四項、第五項、第七項、第九項、第十項に規定する権限
第八十条中第九号を第十一号とし、第五号から第八号までを二号ずつ繰り下げ、第四号の次に次の二号を加える。
五 法第二十六条第三項及び第四項に規定する権限
六 法第二十八条の二第五項に規定する権限
(参考) 環境省 報道発表資料−平成18年3月6日−「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案」の閣議決定について