狩猟税新設の動き


散弾の登録で空気銃も撃てるようになる!?


 いよいよ平成15年度猟期が始まりました。今年も安全狩猟でいきましょう (^o^)/

 高〜い税金

 いやー、それにしても狩猟の税金って高いですよねぇ。その原因は、都道府県別・狩猟の種類別に納める必要があるからです。私の場合ですと2つの県で空気銃と散弾銃の狩猟をやっているので、納める税額は手数料込みで…
A県用 散弾用 狩猟者登録税 10,000円
入猟税 6,500円
手数料 1,900円
空気銃用 狩猟者登録税 3,300円
入猟税 2,200円
手数料 1,900円
B県用 散弾用 狩猟者登録税 10,000円
入猟税 6,500円
手数料 1,900円
空気銃用 狩猟者登録税 3,300円
入猟税 2,200円
手数料 1,900円
合計 51,600円
 5万円は高いって(T_T) この他に猟友会の代行手数料やら会費やら保険やらで+2万円以上かかります (T_T) それでも納めた税金が鳥獣行政に使われるんならまだ気持ちも治まります。しかし目的税として使われるのは入猟税だけなので、鳥獣行政への貢献はわずか1万7千円程度。あとは一般財源に入ります。もうちょっとお金かけて真剣に鳥獣行政に取り組んで欲しいですよねぇ。

 税制が変わる?

こうした税金問題に対して動きがあります。時系列的にニュースを追ってみましょう。
●平成14年5月 大日本猟友会
 まず大日本猟友会が「狩猟・猟友会の活性化対策検討報告書(中間報告)」を発表しました。その中には、入猟税を値上げ&狩猟者登録税を値下げで目的税の収入を増やせ、というのがあります。また散弾銃の登録をすれば空気銃の登録もできるようにせよ、というのもあります。いいですねぇ。
大日本猟友会・「狩猟・猟友会の活性化対策検討報告書(中間報告)より引用
 当面の措置として、改善を働きかけていく事項は次のとおりである。

・野生鳥獣の保護管理事業の充実を図るため、狩猟者登録税の額を10,000円から6,500円に、入猟税の額を6,500円から10,000円に変更し、鳥獣行政に充当できる目的税の収入増を図ること。また、このような変更が困難な場合には、狩猟者登録税を半額にするなどの減免措置を講じること。

・狩猟者登録を受ける場合に狩猟者登録税及び入猟税を納入して、さらに登録手数料を1,900円納めているが、登録手数料を免除すること。

・乙種及び丙種免許を一本化するなどして、乙種登録のみで空気銃による狩猟ができるような制度とすること。ただし、装薬銃を使用しないで、空気銃による狩猟のみを行いたい人も相当数存在することから、空気銃のみを使用できる免許制度も、現行の税額等を維持したままでこれまでどおり残しておくこと。
●平成15年8月 環境省
 翌年、環境省は「平成16年度環境省重点施策」を発表しました。その中で狩猟者登録税と入猟税の一本化、また散弾銃の登録をした人は空気銃の登録が非課税になる措置について触れられています。ふんふん。
環境省・「平成16年度環境省重点施策」より引用
【主な税制措置】
 狩猟者登録税と入猟税を一本化し、新たな目的税「狩猟税(仮称)」を新設するとともに、第1種銃猟免許登録を受けた者が空気銃を使用する場合の空気銃に係る「狩猟税(仮称)」の非課税措置を新設。
●平成15年9月 時事通信社
 時事通信社の「官庁速報ヘッドライン」で、環境省が「狩猟税」の新設を総務省に要望したことがニュースで流れました。おっ。
時事通信社・「官庁速報ヘッドライン」2003/09/05より引用
◎「狩猟税」の新設を要望=既存2税を目的税に一本化―環境省
●平成15年11月 日経新聞
 11月16日の日経新聞に狩猟税に関する記事が掲載されました。総務・環境の両省が検討に入ったことがニュースで流れています。来年度からの導入検討です。いよいよかなー。
日経新聞 2003/11/16より引用
野生鳥獣保護へ「狩猟税」創設

 総務・環境両省は野生鳥獣の保護や農作物被害の防止などに財源を充てる「狩猟税」(仮称)を創設する検討に入った。都道府県税の「入猟税」と「狩猟者登録税」を統合、法定目的税として衣替えする考え。環境保護と住民生活の調和をめざす一環で、時代の変化に合わせて既存の地方税を再編する珍しい試み。来年度の導入を目指す。

 全国の地方自治体では生態系への外来種の侵入が進むなど、希少生物の保護に財源を確保する必要に迫られている。里山の環境悪化でイノシシやサルなどによる農作物被害も深刻で、捕獲者の育成も急務となっている。

 両省はハンターに負担を求める二税を合体。登録税は使途を定めていなかったが、統合を機に目的税とする。キジなどの繁殖・育成や案内板の設置など鳥獣保護につながる対策に税収を充てやすくなる。現在の税額は使用する銃の種類などで異なり、計5500―1万6500円。税収見込みは年26億円程度だ。

 来年(平成16年度)はどうなる? −予想−

 大日本猟友会の働きかけが、ついに来年実るのではないでしょうか (^o^) 色々と批判も多い猟友会ですが、こういう所では大日本はちゃんと活動してくれたようです。行政も動き出してるみたいですし、来年の税制改正の可能性は高いと思います。
 散弾銃と空気銃を両方やってるハンターには朗報になりそうです。つまり散弾の登録を取れば、自動的に空気銃の登録も付いてくるわけです。また最近はやりのエアライフルをやってみたかったけど税金がなぁ…と思ってた人も、税制改正されればその壁もなくなります。中古エアライフルなら3万円位から手に入りますし。
 こうなるとエアライフルハンターの急増が予想されるところでもありますが、一方で狩猟マナー問題の表面化が予想されます。最近のエアライフルは威力も射程もスゴイですから、気軽に買って気軽に出猟となるとハンター同士の衝突もでてきそうです。そんな事が起きないように、皆さん十分に意識しましょう。
 なお、エアライフル関係の情報入手にオススメめなのはエアライフルハンティングのページです。掲示板やフォーラムも利用できます。狩猟用エアライフルでの射撃競技・練習なら日本エアーライフルフィールドターゲット射撃協会(JAFTA)への入会がオススメです。もちろんJAPPAへの入会もお待ちしておりますよ〜 (^_^;
 一方、狩猟税導入によって目的税収入が倍増しますが、その効果が出るには今しばらく時間がかかるんじゃないでしょうか。現状が赤字らしいんで。それでも今後、鉛問題調査や生息数調査などに使える財源として期待していきたいものです。

●平成15年12月
環境省は12月17日に「平成16年度 環境省関係税制改正について」を発表しました!ほぼ決まりかな〜 (^O^) 
環境省 「平成16年度 環境省関係税制改正について」より引用
○ 狩猟者登録税と入猟税を一本化した新たな目的税『狩猟税(仮称)』を新設すると
ともに、第一種銃猟免許登録を受けた者が空気銃を使用する場合の空気銃に係る
『狩猟税(仮称)』の非課税措置を新設。


●平成16年4月
狩猟税の制度が正式に公布され施行されました!
今年からは散弾の狩猟者登録時に、空気銃にも○をするだけで、散弾・空気銃どちらでの狩猟もOKです (^O^)

また狩猟税に一本化されてすべて目的税化されたので、ハンターの鳥獣保護行政への貢献度もアップ!
鳥獣法施行規則の改正

平成16年4月16日(金) 官報 第3833号

○環境省令第十四号

 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第八十八号)第六十条及び第八十二条の規定に基づき、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

 平成十六年四月一六日

環境大臣 小池百合子

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令

 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)の一部を次のように改正する。
 第六十六条第三項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 第一種銃猟免許を受けたものが空気銃を使用する猟法により狩猟鳥獣の捕獲等をする場合には、前項の規定にかかわらず、第二種銃猟免許に係わる狩猟者登録を行うものとする。ただし当該第一種銃猟免許を受けたものが当該狩猟者登録に係わる場所において、装薬銃及び空気銃を使用する猟法により狩猟鳥獣の捕獲等をする場合は、この限りではない。

 様式第十七裏面及び備考を次のように改める。

(図面略)

 附則

この省令は、公布の日から施行する。

地方税法の改正
平成16年3月31日 官報 特別号外第5号

地方税法施行規則及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則の一部を改正する省令

(内容略)

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