三重県猟友会定款
三重県で実施されようとしている、オスヤマドリ禁猟と鉛散弾禁止について、現在さまざまな議論が行われています。これらの案は三重県猟友会の発案だったのですが、三重県猟友会会員のほとんどは知らされておらず、猟友会のあり方についても色々と話がでています。憶測で議論が進んだりしないよう、まずは基本となる三重県猟友会の定款を書き写してアップしました。あくまで書き写しですので、正確なところは三重県猟友会に確認してください。
社団法人 三重県猟友会定款(改正案)
(1999/07/28)
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、社団法人三重県猟友会(以下「本会」という。)という。
(支部)
第3条 本会は、理事会の議決を経て、支部を置くことができる。
(目的)
第4条 本会は、狩猟知識の普及及び狩猟道徳の向上を通じて、有益鳥獣の保護及び鳥獣資源の確保並びに狩猟の適正化を図ることを目的とする。
(事業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)狩猟道徳及び狩猟技術の向上に関すること。
(2)有益鳥獣の保護及び増殖に関すること。
(3)鳥獣資源に関する調査研究に関すること。
(4)有害鳥獣の駆除に関すること。
(5)鳥獣行政への協力に関すること。
(6)前各号のほか、本会の目的達成に必要な事業。
第2章 会員
(資格)
第6条 本会の会員は、三重県内の一定の地域をもって組織した狩猟者及び狩猟愛好者の団体(以下「地域支部」という。)とする。
(2) 地域支部は、原則として市町村単位以上を以て組織し、50名以上によって組織されていなければならない。
(入会)
第7条 本会の会員になろうとするものは、申込書を会長に提出し、理事会の承諾を得なければならない。この場合には、会則その他団体の実態を明らかにする書類を申込書に添付しなければならない。
(退会)
第8条 会員は、次の各号のいづれかに該当するときは退会する。
(1) 会員としての資格の喪失
(2) 除名
2 会員は、前項の規定によるほか、30日前までに会長に申し出て本会を退会することができる。
3 会員が、前2条により退会した場合は、既納会費の返還を請求することができない。
(除名)
第9条 会員が、この定款に違反し、又は本会の名誉を毀損したときは、総会において出席者の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。この場合当該会員に対し、総会で弁明する機会を与えなければならない。
第3章 役員等
(種類)
第10条 本会に、次の役員を置く。
理事 15名以上、25名以内。
監事 3名以内。
2 理事のうち、1名を会長、3名を副会長とする。
(選任)
第11条 役員は、総会において選任する。
2 理事は、互選により会長、副会長を選任する。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(職務)
第12条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 監事は民法第59条の職務を行う。
(監事の職務)
民法第59条 監事ノ職務左ノ如シ
一 法人ノ財産ノ状況ヲ監査スルコト
二 理事ノ業務執行ノ状況ヲ監査スルコト
三 財産ノ状況又ハ業務ノ執行ニ付キ不整ノ廉アルコトヲ発見シタルトキハ之ヲ総会又ハ主務官庁ニ報告スルコト
四 前号ノ報告ヲ為ス為ニ必要アルトキハ総会ヲ招集スルコト
(任期)
第13条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 欠員または増員により就任した役員の任期は、それぞれ前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまで引き続きその職務を行わなければならない。
(解任)
第14条 役員が、本会の名誉を毀損し、又は本会の目的に反する行為をした時は、総会の議決によりこれを解任することができる。
(顧問及び参与)
第15条 本会に、顧問又は参与若干名を置くことができる。
2 顧問又は参与は、理事会の推薦によって会長が委嘱する。
3 顧問は、重要な会務について、会長の諮問に応じて意見を述べるものとする。
4 参与は、本会の運営について、会長の諮問に応じて意見を述べるものとする。
第4章 会議
(総会)
第16条 総会は、通常総会及び臨時総会とし、通常総会は年1回開き、臨時総会は理事会において必要と認めたとき、会員の5分の1以上から請求があったとき、又は第12条第3項の規定により監事が必要と認めたとき開く。
(招集)
第17条 総会は、第12条第3項の規定により監事が招集する場合を除いては、会長が招集する。
2 総会の招集は、その会日の7日前までに会議の日時、場所及び目的たる事項を通知しなければならない。
(構成)
第18条 総会は、会員をもって構成する。
(議決事項)
第19条 総会は、次の事項を審議議決する。
(1) 事業計画及び収支予算の決定並びに事業報告及び収支決算の承認
(2) 定款の変更
(3) 規約の制定、変更及び廃止
(4)
役員の選任及び解任
(5) 会員の除名
(6) 開催
(7) 残余財産の処分
(8) その他理事会において必要と認めた事項
(定足数及び議決)
第20条 総会は、総会員の過半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
2 総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除き、出席した会員の過半数以上をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3 やむを得ない理由のため会議に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもて表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2項の規定の適用については、出席したものとみなす。
(議長)
第21条 総会の議長は、総会において出席した会員のうちから選任する。
(議事録)
第22条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、議長及びあらかじめ議長の指名する出席者2名以上がこれに署名又は記名捺印しなければならない。
(1) 開会の日時、場所及び議案
(2) 会員の現在数及び出席者数
(3) 議決事項
(4) 議事の経過の要領
(5) 議案別の議決の結果
(理事会の招集)
第23条 理事会は会長が必要と認めたとき、又は理事の3分の1以上から会議の目的及び理由を示して請求があたっときに、会長が招集する。
2 理事会の招集は、その会日の5日前までに会議の日時、場所その他の事項を通知しなければならない。ただし、緊急の場合にはこの手続きを省略することができる。
(理事会の議決事項)
第24条 理事会は、次の事項を審議議決する。
(1) 総会に付すべき事項
(2) 重要会務の執行の方針に関する事項
(3) その他会長が必要と認めた事項
(理事会の定足数及び議決)
第25条 理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができない。
2 理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3 理事は、やむを得ない理由があるときは、あらかじめ会議の目的たる事項が通知された場合に限り、書面により理事会の議決に加わることができる。
(理事会の議長)
第26条 理事会においては、会長が議長となる。
第5章 資産及び会計
(資産)
第27条 本会の資産は、次ぎに掲げるものをもって構成し、理事会の定める方法にしたがって会長が管理する。
(1) 設立当初寄付された財産
(2) 会費
(3) 交付金及び補助金
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の雑収入
(会費)
第28条 会員は、会費を毎年所定の期日までに納入しなければならない。
2 会費の額は、総会の議決により定める。
(経費の支弁)
第29条 本会の経費は、本会の資産をもって支弁する。
(会計年度)
第30条 本会の会計年度は、毎年5月1日から翌年4月30日までとする。
(暫定予算)
第31条 予算成立までの期間、会長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
第6章 定款の変更及び残余財産の処分
(定款の変更)
第32条 この定款は、総会において総会員の4分の3以上の同意を得、三重県知事の認可を得なければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第33条 本会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項の規定により解散する。
2 総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
3 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経、三重県知事の許可を得てこの法人と類似の目的をもつ団体に寄付するものとする。
第7章 雑則
(事務局)
第34条 本会の事務を処理するために事務局を置く。
2 事務局には、事務局長1人、その他の職員若干名を置く。
3 事務局長その他の職員の任免は会長が行う。
4 労働条件に関する事項は、理事会の承認を得て、会長が定める。
(規約)
第35条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、運営規定で定める。
附則
この定款の変更は、平成12年度から施行する
(定款第35条)
社団法人三重県猟友会運営規定(改正案)
(1999/07/28)
第1条 定款第3条に規定する支部は、別表(1)支部一覧表のとおりとし、支部長は当該支部会員の互選により選任するものとする。
第2条 定款第11条に基づき選任される役員は、地域支部内の支部長とする。また役員の選出方法は、別表(2)地域支部一覧表に基づくものとする。ただし、定数については、5年毎に見直すものとする。
2 地域支部に於ける役員の選出方法は、地域支部に一任する。
第3条 定款に定める以外の会議は次の通りとする。
2 委員会は、委員会規定による。
3 幹部会は、幹部会規定による。
4 講師会は、講師会規定による。
第4条 定款第18条に基づく総会に出席する会員は、代議員制とする。各支部の代議員は、別表(2)地域支部一覧表に基づくものとする。ただし、定数については、5年毎に見直すものとする。
2 代議員の任期は2年とし、県猟に登録するものとする。又選出は地域支部に一任する。
第5条 定款第28条に規定する会費の納入期日は、やむを得ない理由のある場合を除き、その年度の12月25日までとする。但し、大日本猟友会費に限り会員より受領した日から7日以内に納入しなければならない。
第6条 支部設置に関する規約の様式は、別に定めるものとする。
2 支部規約は、三重県猟友会に提出するものとする。
第7条 この運営規定は、理事会の承認を得て、変更することができる。
(附則)
この規定は昭和52年5月1日から適用する。
この運営規定改正は平成12年度から適用する。