明治34年の狩獵法

 古〜い狩猟法を写してみました。読みやすいようにカタカナはひらがなに変え、旧字体の一部は新字体にしてあります。写し間違いがあるかもしれませんのでご注意ください。この法律から当時の狩猟に想いをはせてみませう。2004年度の狩猟法改正にむけて、参考資料としてもらえればと思います(って、参考になるのかなぁ〜)。なお青字、赤字部分は私のコメントです。

出典 「改正 狩猟法 同施行規則」 金丸銃砲店、明治34年8月5日発行

狩獵法
狩獵法施行規則
銃砲火藥類取締法


法律第三十三号(明治三十四年四月十二日)

狩獵法

第一章 猟具、猟法

(狩猟の定義)
第一条 本法に於いて狩猟と称するは銃器、網、黐縄、を以って鳥獣を捕獲することを謂ふ
 前項各猟具の種類及制限は農商務大臣の定むる所に依る

って何だろう?サクと発音するみたいだけど、鋏って字にも似てるなあ。トラトラバサミとかの罠かな?ご存知の方いたら教えてください。黐は「もち」のこと。
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(禁止猟法)
第二条 爆発物、劇薬、毒薬、据銃又は危険なる罠若しくは陥穽を以って鳥獣を捕獲することを得す
 前項の外の猟具、猟法にして第一条に掲けさるものに就ては地方長官は農商務大臣の認可を経て便宜取締規則を設くることを得

(銃猟の制限)
第三条 日出前、日没後又は市街、人家稠密の場所、衆人群集の場所に於て又は銃丸の達すへき虞ある建物、船舶若しくは汽車に向て銃猟を為すことを得す

→今は「汽車」が「電車」に、また「自動車」が追加されています。時代ですね〜。ところで、今だって電車じゃなくてディーゼルとか走ってる所があると思うんだけどなぁ。

(禁止されている狩猟場所)
第四条 左に掲くる場所に於ては狩猟を為すことを得す
 一 御猟場
 二 禁猟区
 三 公道
 四 公園
 五 社寺境内
 六 墓地

→今と何が違うって最初の「御猟場」ですよ。昔は皇族の方々が狩猟を楽しまれていたんですよね。今や皇族で狩猟免許持ってる人なんていないんだろうなあ。知られたら保護団体から叩かれそうだし (^_^;  国会議員でいうと、以前は元国務大臣の小澤潔氏がハンターだったんですが、今はどうなんだろうなあ。誰もいなさそうだなあ。

(許可が必要な狩猟場所)
第五条 欄、柵、囲障若は作物植付ある他人の所有地に於ては所有者又は占有者、他人の共同狩猟地に於ては免許を受けたる者の承諾を得るに非されは狩猟を為すとこを得す

(禁猟区の設定)
第六条 地方長官は鳥獣の繁殖保護の為又は土地所有者の出願その他の理由により必要と認むる場合に於ては十箇年以内の期間を以って禁猟区を設くることを得

→以前は禁猟区というのがありました。今は鳥獣保護区。名前が変わっただけでほとんど単なる禁猟区なんですけどね。

(銃猟禁止区域の設定)
第七条 地方長官は必要と認むる場合に於ては区域を限り銃猟を禁することを得


第二章 狩猟免許

(地方長官免許の必要性)
第八条 狩猟は地方長官に願出て免許を受くるに非されは之を為すことを得す但し欄、柵又は囲障ある宅地内に於て銃器を使用せすして狩猟を為す者は此の限りに在らす

(共同狩猟の免許)
第九条 従来地方の慣行に依り一定の区域内に於て共同狩猟を為す者は農商務大臣に願出て免許を受くることを得但しその出願にする規則は農商務大臣之を定む

→昔は共同狩猟(地)という制度があったんですね〜。しかも「地方の慣行」って法律に書いてあるほど堂々と。いや、実際のところ狩猟というのは地方地方によって慣習が違うものですし、誰でも税金さえ払えばその都道府県で狩猟してOKという今の制度はちょっと問題ある気がするんですよね。とはいっても、共同狩猟地なんてのを認めると、排他的な側面が助長されてしまうのかもしれませんが。

(免許の種類)
第十条 免状を分ちて甲乙の二種とす
 甲種免状は銃器を使用せすして狩猟を為す者に下付し乙種免状は銃器を使用して狩猟を為す者に下付するものとす

→下付(かふ)という表現がスゴイ。

(税金)
第十一条 免状を受くる者は甲乙各種に付左の区別に従ひ免許税を納むへし

一等 所得税百円以上地租五百円以上若しくは営業税百五十円以上を納むる者又はその家族  金二十円
二等 所得税三円以上地租三十円以上若しくは営業税二十円以上を納むる者又はその家族  金十円
三等 一等、二等以外の者  金二円
→おおっ、狩猟税が累進課税ではないですか!現代にも復活して〜。三等でお願いします。

(狩猟期間)
第十二条 免状の有効期限は十月十五日より翌年四月十五日まてとす但し北海道に於ては九月十五日より翌年四月十五日まてとす
 前項期間内に非されは狩猟を為すことを得す

→昔は一年の半分が狩猟期間だったんですねぇ。今やその半分。

(免状は本人のみ有効)
第十三条 免状の使用は本人に限るものとす

(免状の携帯義務)
第十四条 猟者は出猟の際免状を携帯すへし
 警察官、憲兵、森林官及市町村長は猟者の免状を検査することを得
 前項の場合に於て猟者は免状の検査を拒むことを得す

→憲兵…

(免状の亡失)
第十五条 免状を亡失したるときはその地の所轄警察署及当初之を下付したる官庁に届出へし
 免状を亡失若しくは毀損したるときはその再渡又は書換えを請求することを得此の場合に於ては手数料金二十五銭を納むるへし

(未成年者は銃猟不可)
第十六条 未成年者は乙種免状を受くることを得す

(免状の返納)
第十七条 免状はその効力を失ひたる日より三十日以内に当初之を下付したる官庁に返納すへし

(学術研究と有害鳥獣駆除)
第十八条 学術研究又は有害鳥獣駆除の為その他特別の理由に因り保護鳥獣又はその他の鳥獣の捕獲を要するときは地方長官は何時たりとも特に之か許可を与ふことを得但し捕獲したる鳥獣は之を売買することを禁す
 前項の場合に於ては第十一条を適用せす


第三章 鳥獣保護

(保護鳥獣の捕獲禁止と売買制限)
第十九条 保護鳥獣を捕獲し又は之を売買することを禁す但し保護期間前に捕獲したる鳥獣はその期間の初日より二週間以内に於て売買するは此の限りに在らす
 飼養に係わる保護鳥獣は前項期日後といえども農商務大臣定むる所の規則に依り売買することを得

→昔は保護鳥獣というのがいたんです。今は逆で、基本は全部保護鳥獣で。その中に29鳥18獣の狩猟鳥獣がいます。

(鳥の卵、雛の禁止)
第二十条 保護鳥類の卵又は雛を取り若くは之を売買することを禁す但し学術研究の為之カ採取を要するときは地方長官は特にその許可を与ふることを得


第四章 罰則

第二十一条 第八条第一項、第十二条第二項に違背して狩猟を為し又は詐欺の所為を以って狩猟免状若しくは共同狩猟地の免許を受け又は詐て共同狩猟地を表示したる者は百円以下の罰金に処し犯罪の用に供したる器具は之を没収す

第二十二条 第二条第一項、第三条若しくは第四条に違背したる者は罰前条に同し
 前項の処罰を受けたる者の免状はその効力を失うものとす

第二十三条 第五条、第十四条第三項、第十九条第一項、第二十条に違背したる者は四十円以下の罰金に処す但し第五条に付ては土地所有者、占有者又は共同狩猟地の免許を受けたる者の告訴を待て処断す

第二十四条 第十四条第一項、第十五条第一項、第十七条に違背したる者は一円以上一円九十五銭以下の科料に処す


附則

第二十五条 本法は明治三十四年七月一日より之を施行す

第二十六条 本法施行前に免許を受けたる猟区及共同狩猟地は本法施行後といえどもその免許期間に従前の規定を適用す

第二十七条 本法施行前に受けたる狩猟免状は本法施行後にその効力を有す

第二十八条 本法施行前に明治二十八年法律第二十号狩猟法の罰則を適用すへき行為ありたるときは本法施行後はその罰則を適用す

第二十九条 明治二十八年法律第二十号狩猟法第二十一条の処罰を受けたる者は満一箇年を経過するに非されは本法に依り狩猟免状を受くることを得す

第三十条 本法中地方長官の職務は東京府に於ては警視総監之を行ふ
 本法中市長村長の職務は北海道、沖縄県の区に於ては区長、町村制を施行せさる地に於ては町村長に該当すへき者之を行ふ


農商務省令第七号 明治三十四年六月二十六日

狩獵法施行規則

(猟具の定義)
第一条 狩猟法第一条の網とはむそう、投網、霞網その他の張網を謂ひもち縄とは流しもち、張もち縄を謂ひとは高千本を謂ふ

→今は禁止猟法のもち(黐)がのってます。禁止の趣旨はわかりますけど、なんだかそういう狩猟技術が失われていくのもちょっと悲しい。も種類が載ってる!って何〜???
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(狩猟免状の申請)
第二条 狩猟免状を受けんとする者は願書に免状の種類、等級及ひ身分、職業、氏名、住所、年齢を記載し且狩猟法第二十二条又は明治二十八年法律第二十号狩猟法第二十一条の処罰を受けたることの有無及処罰を受けたることあるときはその年月日を附記すへし
 前項の願書には狩猟法第十一条に定むる税額に関する証明書を添附すへし

→なんたって、免状の申請には「身分」を書かなくてはなりせん。

(手数料)
第三条 狩猟免状の再渡又は書換を請求する場合に於て納付すへき手数料は収入印紙を以って納むへし
 収入印紙は請求書に貼付消印すへし

(住所氏名の変更)
第四条 狩猟免状を受けたる者その氏名を変更し又は住所を移転したるときは三週間内にその旨を地方長官に届出へし身分に異動がありたるときまた同し
 新住所地か他の地方長官の管轄に属するときは前項の期間内に免状の種類、等級及ひ身分、職業、氏名、住所、年齢を記載したる書面をその地方長官へ差出すへし

(用紙の概数申告)
第五条 地方長官はその下付すへき免状用紙の概数を毎年七月十五日限り農商務大臣に申告すへし

(免状原簿の管理)
第六条 地方長官は免状原簿を備え置き之に免状の種類、等級、番号及ひ猟者の身分、職業、氏名、住所、年齢を登録すへし

(免状の喪失)
第七条 猟者その免状を喪失したるときは直ちにその事由を詳記したる書面を地方長官に差出すへし此場合に於ては地方長官はその旨を公告すへし

(免状統計表の管理)
第八条 地方長官は第一号様式に依り免状統計表を調製し毎年十二月十五日まてに之を農商務大臣に差出すへし

(地方長官による禁猟区の設定)
第九条 地方長官狩猟法第六条の規定に依り禁猟区を設けたるときはその禁猟の期間、理由及ひ時期を記載したる書面に図面を添附し之を農商務大臣に差出すへし
 禁猟の区域、期間若しくは時期を変更し又は禁猟区を廃止し若しくは継続したるときはその理由を記載したる書面を農商務大臣に差出すへし区域を変更したる場合に於てはその変更の区分を示す図を添附すへし

(土地所有者による禁猟区の設定)
第十条 土地所有者禁猟区の設置を出願せんとするときは願書にその禁猟の期間、理由及ひ時期を記載し図面を添附して之を地方長官に差出すへし
 前条第二項の規定は土地所有者出願の場合に之を準用す

→土地の所有者が自分の土地を禁猟区にする制度が正式に定められてます。今は一人が所有している土地が狭いし、こういう制度はありませんが、こういう制度は必要なのかも。こうした事態が発生しないようにハンターはマナーを守らないといけませんが。

(禁猟区の公告)
第十一条 前二条の場合に於て禁猟区を設けたるときは地方長官は禁猟の区域、期間及ひ時期を公告すへし
 禁猟の区域、機関若しくは時期を変更し又は禁猟区を廃止し若しくは継続したるときはその旨を公告すへし

(鳥獣繁殖状況の報告)
第十二条 地方長官鳥獣の繁殖保護の為め禁猟区を設けたるときは毎年九月三十日まてにその禁猟区に於ける鳥獣繁殖の状況を農商務大臣に報告すへし

→これ重要な制度ですよ!禁猟区にしたら、その鳥獣の繁殖状況を報告しないといけなかったんです。今は鳥獣保護区とは名ばかりで何の報告もなし。しかも住宅建ててもいいんだから。ほとんど規制かかってません。都内の環8外側(東名高速入り口付近)が鳥獣保護区になってるだなんて、苦笑いしかでません。

(共同狩猟地の申請)
第十三条 共同狩猟地の免許を受けんとする者は願書にその免許を受けんとする期間を記載し図面及ひ共同狩猟の慣行を証するに足る書類を添附し地方長官を経由して之を農商務大臣に差出すへし
 免許の継続を出願せんとする場合に於ては前項の図面及ひ書類を添付することを要せす

→共同狩猟地制度、興味あります。なにしろ申請にご当地の「共同狩猟の慣行」の書類を添付するという面白い制度。

(共同狩猟地の変更)
第十四条 共同狩猟地の区域を変更せんとするときは願書にその変更の区分を示す図面及ひ変更の理由を記載したる書類を添附し地方長官を経由して之を農商務大臣に差出すへし

(共同狩猟地の承諾)
第十五条 共同狩猟地と為さんとする土地の全部又は一部か官有地なるとき又は他人の所有地なるときは願書に主務官庁の許可書又は所有者の承諾書の謄本を添付すへし

(共同狩猟地の慣行)
第十六条 地方長官は第十三条又は第十四条の願書に狩猟の慣行に関する意見を附すへし

(共同狩猟地の廃止)
第十七条 免許期間内に共同狩猟地を廃止したるときは地方長官を経由しその旨を農商務大臣に届出へし

(共同狩猟地の取消しと制限)
第十八条 農商務大臣公益の為め必要と認むるときは共同狩猟地の免許を取消し又は之を制限することを得

(共同狩猟地の狩猟報告)
第十九条 共同狩猟地の免許を受けたる者は毎年五月十五日まてに地方長官を経由して各狩猟期間中に捕獲したる鳥獣の種類、数及ひ狩猟の状況を農商務大臣に報告すへし

(禁猟区の標識)
第二十条 地方長官は禁猟区を表示する為め六十間を越えさる距離毎に見易き場所を選ひその周囲に木標を建設すへし
 土地所有者の出願に因り禁猟区を設けたる場合に於ては出願者をして木標設置の費用を負担せしむることを得
 木標にはその四面に雛形に掲けたる事項の外禁猟区の方位を示し且禁猟の時期を定めたるときはその時期を記載すへし

→60間(約100メートル)毎に看板を立てる必要性が書かれています。現代でもそうして欲しい。分かりにくいんですよ。

(共同狩猟地の標識)
第二十一条 共同狩猟地の免許を受けたる者は所轄警察官署の指揮を受け前条の規定に準して木標を建設すへし
 前項の規定は狩猟法第二十六条の猟区及ひ共同狩猟地に準用す

(銃猟禁止区域の標識)
第二十二条 地方長官狩猟法第七条の規定に依り銃猟を禁したるときはその場所に制札を建設せへし

(学術研究と有害鳥獣駆除等の許可)
第二十三条 地方長官か狩猟法第十八条又は第二十条の規定に依り鳥獣の捕獲又は保護鳥類の卵若しくは雛の採取を許可せんとするときは予めその捕獲又は採取すへき鳥獣または卵雛の種類、数及ひ捕獲採取の期間ならひに区域を指定すへし
 前項の期間は三箇月を超ゆることを得す

(団体による学術研究と有害鳥獣駆除)
第二十四条 法人その他の団体に於て狩猟法第十八条又は第二十条の許可を受けんとするときは願書に鳥獣に鳥獣又は卵雛の捕獲又は採取に従事する者を指定すへし

(許可証の携帯義務)
第二十五条 狩猟法第十八条又は第二十条の許可を受けたる者鳥獣または卵雛の捕獲または採取に従事するときはその許可証を形態すへし

(捕獲採取の報告義務)
第二十六条 狩猟法第十八条又は第二十条の規定に依り鳥獣又は卵雛を捕獲又は採取したるときは指定期間内にその種類及ひ数を地方長官に報告すへし
 地方長官は前項の報告に基き第二号又は第三号様式に依り前半年間の鳥獣捕獲表又は卵雛採取表を調製し毎年一月及ひ七月之を農商務大臣に差出すへし

(保護鳥類 全期間)
第二十七条 左に掲くる鳥類は捕獲することを禁す

一 鶴
 
一 燕 
岩燕を除く
一 小雀
  コガラ
一 日雀
  ヒガラ
一 四十雀
  シジュウカラ
一 五十雀
  コジュウカラ
一 柄長
  エナガ
一 菊戴
  キクイタダキ
一 雪加
  セツカ
一 蟲喰
  ムシクヒ
一 瑠璃
  ルリ
一 鶲
  ヒタキ
一 三光鳥
 
一 鶺鴒
 
一 鷦鷯
  ミソサザイ
一 杜鵑
 
一 郭公
  クワクコウ
一 蚊母鳥
  ヨタカ
一 鴟
  ミミヅク
一 
  フクロウ
一 鳶
 
一 
  クソトビ
 
→漢字変換できませ〜ん (^_^; ふりがなが振られていない鳥は、読めてトーゼンという名前なのでしょうねぇ(汗)

(保護鳥類 一部期間)
第二十八条 左に掲くる鳥類は三月一日より十月三十一日まて捕獲することを禁す

一 雉
  キジ
一 
  ヤマドリ
→へぇ〜、ヤマドリってこう書くんだ。保護期間を設定することで、事実上の狩猟期間を11月1日〜2月末日の三ヶ月間にしています。今とほとんどかわらないですねー。

(保護鳥類 一部期間)
第二十九条 左に掲くる鳥類は四月十六日より十月十四日まて(北海道に於ては九月十四日まて)捕獲するこを禁ス

一 鵯
  ヒヨ
一 椋鳥
  ムクドリ
一 雲雀
 
一 鵙
  モズ
一 雷鳥
  ライテフ
一 鶉
  ウヅラ
一 松鶏
  エゾヤマドリ
一 鳩
  鴿(ドバト)を
  除く
 
→これは非猟期中に保護すべき鳥を特に定めたものかな?ふむ、この時点ではドバトは保護鳥類ではなかったのですねぇ。今とは逆でキジバトの方が保護されてる。

(その他の保護鳥獣)
第三十条 農商務大臣に於て前三条に掲ケサル鳥獣の保護を必要と認むるときはその鳥獣の名称、保護期間及ひ区域を告示すへし

(保護鳥獣の売買)
第三十一条 狩猟法第十九条第一項の但書の規定に依り保護鳥獣を売買せんとする者は保護期間の初日まてにその売買せんとする鳥獣の名称及ひ数を所轄警察官署に届出すへし
 前項の鳥獣を売買したるときは保護機関の初日より十五日内にその名称及ひ数を所轄警察官署に届出へし

(保護鳥獣の飼養)
第三十二条 保護鳥獣を飼養する者は保護機関の初日より二週間を経過したる翌日に於ける現在の鳥獣の名称及ひ数を十五日以内に所轄警察官署に届出へし

(飼養鳥獣の売買)
第三十三条 飼養に係る保護鳥獣を売買したるときは売渡人に於て十五日内に買受人の氏名、住所、売渡の年月日及鳥獣の名称、数を所轄警察官署に届出へし

(罰則)
第三十四条 第二十条、第二十一条の木標若しくは第二十二条の制札を毀棄汚損したる者又は第二十五条、第三十一条及至第三十三条の規定に違背したる者は五十銭以上一円九十五銭以下の科料に処す

一等、二等、三等免状雛形は略す

第一号より第三号様式及禁猟区木標禁止制札は略す


法律第百六号(明治三十二年八月三日)

銃砲火藥類取締法

(銃砲の定義)
第一条 本法に於て銃砲と称するは軍用銃砲及非軍用銃砲を謂ひ火薬類と称するは火薬、雷管、導火線その他爆発質物品を謂ふ

→いきなり分類が軍用と非軍用だぁ

(軍用銃砲の民間製造輸入禁止)
第二条 軍用銃砲及火薬類は官庁の委任を受けたる者にあらされは製造又は輸入することを得す但し火薬商及特に官庁の許可を受けたる者は火薬類輸入は此の限にあらす

(軍用銃砲の発明)
第三条 新規発明に係る軍用銃砲又は火薬類を試験の為製造せむとする者は陸軍大臣の許可を受くへし但し特に海軍大臣の主管に係わるものに付ては海軍大臣の許可を受くへし
 陸軍大臣又は海軍大臣は試験製造の成績不良なりと認むるとき又は官庁県長官の定めたる危害予防の方法を遵守せさるものと認むるときは何時にても試験製造の許可を取消すことを得

→許可は陸軍大臣、海軍大臣だぁ。銃砲に関しては、海軍大臣より陸軍大臣の管轄のようです。

(軍用銃砲の種類)
第四条 軍用銃砲の種類は陸軍大臣之を定む但し特に海軍大臣の主管に係わるものに付ては海軍大臣之を定む

(製造の営業許可)
第五条 銃砲製造の営業を為さむとする者は庁府県長官の許可を受くるへし
 銃砲の修繕を営業とする者は銃砲製造営業者と看板す

(商の営業許可)
第六条 銃砲及火薬商の営業を為さむとする者は庁府県長官の許可を受くるへし

(許可の定員)
第七条 火薬商及銃砲商の庁府県に於る定員は内務大臣之を定む

(営業許可の取り消し)
第八条 第五条及第六条の営業許可を受けたる者その許可の日より6箇月以内に開業せす又は開業後一箇年間休業したるときは庁府県長官はその許可を取消すことを得

(営業許可の取り消し)
第九条 銃砲製造営業者銃砲商又は火薬商か法律命令に違背し又は、銃砲火薬類を危険の用に供する恐あるときは庁府県長官は営業の許可を取消し又は営業を停止することを得

(製造者は銃砲商にだけ売る)
第十条 銃砲製造営業者はその製造改造に係る銃砲を銃砲商以外の者に売渡し譲渡し交換し又は販与することを得す但し官庁又は特に官庁の許可を得たる者に対しては此の限りに在らす

(屋外での販売禁止)
第十一条 銃砲、火薬類は行商し又は露店市場その他屋外に於て販売することを得ず

(検査権限)
第十二条 警察官憲兵は必要と認むるときは何人の所有を問わす火薬類の検査を為すことを得

(公共の安全のための禁止・制限措置)
第十三条 内務大臣は公共の安寧を保持するに必要と認むるときは期間及地域を限り銃砲、火薬類の授受運搬及携帯を禁し又は制限することを得

(罰則)
第十四条 第二条に違背したる者は刑法第百五十七条及第百六十一条に拠り処断しその未た遂さる者は刑法未遂犯罪の例に依り処断す

(罰則)
第十五条 第十三条第一項の命令に違背したる者は一月以上一年以下の銃禁錮又は五円以上百円以下の罰金に処し仍その物件を没収す

(罰則)
第十六条 第五条又は第六条の許可を受けすして営業を為したる者及第九条の停止命令に違背して営業を為したる者は五円以上五十円以下の罰金に処す

(罰則)
第十七条 第十条及第十一条に違背したる者は二円以上十円以下の罰金に処す

(詳細の規定)
第十八条 左の事項に関し取締上必要なる規定は命令を以って之を定む

 一 軍用銃砲及火薬類の貯蔵運搬及その取扱
 二 火薬類倉庫の位置及その構造
 三 導火線、煙火、燐寸、爆発質玩弄の製造販売
 四 火薬類を要する工業に関する必要なる事項

附則

第十九条 明治五年第二十八号布告銃砲取締規則及明治十七年第三十一号附則火薬取締規則は本法の施行の日より廃止す
 明治十七年第三十二号布告爆発物取締罰則は本法の為その効力を妨けらるることなし


とは

 読者の方からに関する情報を頂きました。感謝!これは「はご」と読むそうです。また参考文献として、堀内讃位「写真記録 日本鳥類狩猟法」(昭和14年発行)も紹介して頂きました。それによると「はご」というのは、3尺(1m弱)程の竹を細く割って、それに「黐(もち)」を塗ったものだそうです。つまりこれも今でいう禁止猟法の「とりもち」を使用するやり方でしょう。はご猟には種類があり、狩獵法施行規則第一条で定義している「高はご」「千本はご」の他、「水はご」「モズはご」「ウグイスはご」等があるそうです。

 「高はご」猟というのは、高い木で囮を使って小鳥を獲る猟のようです。まず欅(けやき)・朴(ほお)・松などの高い木を選び、枝を払います。中央に滑車を付けてこれに3、4本のはごを付けます。梢にも囮籠を繋いだ滑車を付けます。毎朝早くはごを立てて、囮を引き上げれば、囮が鳴いて鳥を誘ってはごの黐に掛かるという方法です。ムクドリなど群れになる鳥が対象のようです。

 「千本はご」猟というのは、田んぼで囮を使って鴨などを獲る猟のようです。100坪〜150坪の水を張った水田に約20羽の囮鴨を繋ぎます。はご場の周囲には3尺(1m弱)間隔で500〜600本のはごを挿します。また周囲には網もめぐらすようです。はご場の準備は午後一時ごろから行い、実際に鴨のかかるのは夜間とのことです。

 いやー、昔は色々な猟法があったのですねー。

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