緊急レポート 全国が原則禁猟になる!?

 先週の3月26日(木)、環境省のホームページにある議事録がアップされました。この議事概要をじっくり読むと環境省がついに全国原則禁猟という案を出してきていることがわかるのです!(たぶん)。順を追って説明しましょう。


鳥獣保護法改正の歴史

昭和53年−狩猟の場の考え方

 現在の原則狩猟可能という制度については、以前から改革が検討されてきていています。昭和53年には自然環境保全審議会が狩猟の場の考え方というテーマで答申を出しています。直接の答申内容は入手していませんが、その概要については平成14年8月30日(金)に開催された、第4回野生鳥獣保護管理検討会の議事次第からうかがい知ることができます。
3 猟区等の問題点等
 (1) 狩猟の場の課題(昭和53年自然環境保全審議会答申概要)
  B 狩猟の場の考え方(答申)

最重要項目として検討したが、三つの意見が提出され、意見の一致を得るに至らなかった。
 ・現行制度を基調とするのが適当である意見
 ・狩猟は指定された可猟区域においてのみ認めるよう改めるのが適当であるという意見
 ・狩猟は猟区においてのみ認めるよう改めるのが適当であるとする意見
ポイントは下の3行です。25年間前から3つの案が挙がっていたことになります。上記の内容を以下に(A)〜(C)で整理してみました。当時から現在に至るまで、日本の狩猟は(A)の原則可猟で行われてきています。
  (A) 原則可猟+禁猟区域あり
  (B) 原則禁猟+猟は可猟区域
  (C) 原則禁猟+猟は猟区のみ

平成11年−鳥獣保護法改正

 さて、今から約4年前(まだ私がハンターになっていなかった頃)、鳥獣保護法の改正がありました。この改正によって、有害鳥獣駆除の采配が国から県に変わるなどの動きがありました。しかしこの改正はそれだけではすまず、自然保護団体の運動もあって、国会の決議にいくつかの附帯決議がついたのです。もちろん自然保護団体の要求は、原則禁猟です。
十 本法施行三年後を目途の見直しに向けて、野生鳥獣の保護を一層明確にした法制度、鳥獣による農林業者の被害救済措置、公的機関が主導する捕獲体制の強化、野生鳥獣の保護管理のための国と地方の責務の一層の明確化等の具体策につき早急に検討すること。
 これにより鳥獣保護法は3年後に見直される(平成14年に見直される)ことになったのです。

平成14年−野生鳥獣保護管理検討会

平成14年1月21日、環境省は13名の検討員で構成された野生鳥獣保護管理検討会を設置しました。目的は、平成11年の附帯決議に関して、専門的に検討を行うためです。

平成14年−突然の鳥獣保護法改正

 第154回国会で鳥獣法の改正案がいきなり出されてきました。いよいよ戦いの時が近いかと思いきや、この改正内容は中途半端なものでした。法律のひらがな書きなど書き方を現代風に変えただけで、実質的な改変は残滓放置規制など部分的なものだったのです。当然自然保護団体は文句をつけています。平成11年の附帯決議の内容がきちんと守られなかったのですから。保護団体同士のネットワークも結成されています。そして当然ながらこの時の決議にもさらに附帯決議が付き、鳥獣保護法はさらに2年後をめどに抜本的改正が行われることになったのです。つまり平成16年に大改正が予想されます。なお平成14年改正の鳥獣保護法は来月4月16日より施行されます。

平成15年−狩猟制度分科会

 平成15年になって、野生鳥獣保護管理検討会は、より専門的な分野について議論をするために分科会を作りました。保護管理分科会、基本施策分科会、狩猟制度分科会の3つです。これらは非公開の会議になっています。私達ハンターに最も関係深いのが狩猟制度分科会であり、その第一回会議が平成15年3月10日に行なわれたのです。そして3月26日にその議事録が公開されました(会議は現在公開ですが、議事録は公開されることになっています)。そしてこの議事録に重要な内容が書かれていたのです。

議事録を分析する

1 狩猟の場に関する発言を抜き出す

 議事録の後半を見ると、狩猟の場についての検討がなされているのがわかります。まずは例の昭和53年の三案を思い出してみましょう。
 (A) 現行制度を基調とするのが適当である意見
 (B) 狩猟は指定された可猟区域においてのみ認めるよう改めるのが適当であるという意見
 (C) 狩猟は猟区においてのみ認めるよう改めるのが適当であるとする意見
 今回の法改正ではこの三案の中から一つををしぼると見ていいでしょう。では議事録から関連しそうな部分を抜き出してみましょう。

○ 基本的に全ての場所で狩猟禁止として、狩猟可能な場所を指定するという環境省の考え方には賛同しかねる。
○ 自然保護団体では、猟区内のみで狩猟可能という形を提案している。
○ 今回、狩猟の場については環境省の考え方が出ている。
○ 原則狩猟禁止にして可猟区域を決めていくということだが、

2 推論する

 答えは明らかでしょう。つまり環境省は(B)案を出してきているのです。原則禁猟で可猟区域を指定する考え方です。(C)案が採られなかったのは幸いでした。もし猟区のみの狩猟になっていたら、エッセイ「全国が禁猟になった日」の通りの悪夢が実現していたでしょう。それでも全国原則禁猟に違いはありません。

3 (B)案の恐ろしさを考える

 (B)案で問題になるのは、可猟区域の条件です。通常は全国禁猟の状態で、あえて狩猟を許すのですから、それなりの根拠が必要になるでしょう。実際、議事録を見ると疑問を呈している方がいます。
 原則狩猟禁止にして可猟区域を決めていくということだが、保護管理の手法が確立されていないため、ある区域を狩猟解禁するとしてその根拠を求められた場合、狩猟鳥獣の全生息数や何頭いれば絶滅しないのかということは、説明できない。生息している鳥獣名は分かるが、生息数の調査はお金がかかるので科学的データをそろえるのは困難である
 ごもっともです。いったい何の種類の鳥獣が、何匹(羽)いれば可猟区にするというのでしょう?狩猟鳥獣の全種について規定のラインをクリアしないと、可猟区にはなれないのでしょうか?さらにここでは触れられていませんが、安全面はどうでしょう?土地所有者や近隣の住民すべてに了解をとらなければならないのでしょうか?
 このように(B)案のおそろしさは、可猟区の設定条件の定義の仕方によっては、ほぼ完全な全国禁猟になってしまう点なのです。ちゃんと環境省は考えてるんじゃないの〜?と思うむきもあるかもしれません。しかしこの検討会で上述のような意見がでているということは、環境省はそこまでは考えていないと思うのです。
 おそらく現行制度からの移行期は、現在の乱場が可猟区になるので、すぐには変化は起きないでしょう。しかし可猟区の適切性を数年かけて検討していくと、ほとんどの乱場が閉じてしまうおそれがあるのではないでしょうか?ヒヨドリ撃ちには全然問題がなくても、ヤマドリが少ない(あるいは生息していない)ために可猟区の認定が取れない、なんてことは十分起きると思うのです。

ハンターにできることを考える

 環境省の現状の考え方は、まだまだ検討を要するものだと思います。鳥獣保護法改訂の経緯を見れば、何もしないわけにもいきません。いったいどうすればいいのか?ここはハンター自らが意見をしていく時期だと思います。しかし単に反対するだけでは不十分です。附帯決議も考慮しないといけません。

 o もし全国禁猟への移行自体を反対するのであれば、代替えの案を考える必要があります。
 o もし全国禁猟までは認めるのであれば、可猟区の設定方法について案を出していく形になるでしょう。

 自然保護団体は、すでに全国禁猟を目指して意見を色々出していますが、あれは(C)案に対してのものです。つまり猟は管理猟区限定という案です。しかし今回環境省が考えているのは(B)案であり、まだ誰も本格的に検討したことは無いと思われます。ハンターは今まで自然保護団体に対してだいぶ遅れをとっていましたが、(B)案であればまだこれから対等な立場に立てる可能性があると思います。しかし残された時間はあとわずかです。予定通り平成16年に法律改正があるのなら、今年の国会に法律改正案が出てきてしまうかもしれません。

 正直言って、私もどう対応したらいいのかよくわかりません。でも「何かするべきだ!」という内なる声があります。一人では何もできないかもしれません。でも将来の狩猟を考えるハンターが集まったら何かできるかもしれません。21世紀の狩猟を考える連絡会議のメーリングリストには、将来のハンティングを考えるハンターが100名以上集まってきています。ぜひみんなで情報を共有して乗り越えましょう!


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