理事会によるオスヤマドリ捕獲禁止発案の監査について
以下の文書は、ずっきー氏他から三重県猟友会監事殿に送られている文書です。今回のヤマドリ禁猟は、理事会による決定だそうですが、こんな重大なことが、これほど急に実施される理由は果たして何なのでしょうか?調べれば調べる程、科学的根拠などに問題点が浮かび上がってきます。三重県に電話すれば、三重県猟友会が発案だと言い、三重県猟友会に電話しても、理事の不在を理由に事務局が簡単な受け答えをしてくれるだけです。三重県猟友会の理事会の運営ってどーなってるんでしょうか?こうなったら三重県猟友会の監事殿に言ってみるしかありません!理事とは独立した存在のはず。なにか動きがでるか、期待したい所です。
平成15年8月15日
三重県猟友会監事
XX XX 殿
XX XX 殿
XX XX 殿
三重県猟友会会員 XX XX(ずっきー)・XX XX
理事会によるオスヤマドリ捕獲禁止発案の監査について
拝啓 盛夏の候、貴下ますますご清栄のとことお慶び申し上げます。私、三重県猟友会XX支部会員のXXと申します。この度は突然のお手紙で大変失礼致します。三重県猟友会に関することで、折り入ってご相談させて頂きたい事がございまして、お便りさせて頂きました。
すでにご存知のとおり、三重県猟友会理事(会)は本年平成15年度からのオスヤマドリの捕獲禁止を三重県に発案し、県はその意向を受け、7月4日付け広報発表、7月25日には公聴会を開催致しました。しかしながら、捕獲禁止の理由であるヤマドリの減少については、残念ながら科学的知見に基づくものとは言い難いものでした。そこで、私を含む賛同者32名により、三重県自然環境保全審議会会長上島殿、また副会長山崎殿宛に要望書(概要を同封)を8月4日付けで提出しております。三重県環境部にも写しを送付し、担当新谷氏のご意見を伺ったところ、やはり根拠について検討が必要との回答を得ております。なお写しは同日付けで、三重県猟友会および環境省にもすでに送付してございます。本件の発案者である三重県猟友会には、7月23日にその根拠たる理由について問い合わせを行いましたが、残念ながら理事の不在を理由として責任ある回答を頂けず、本件が理事会の決定であったことだけは分かりました。理事に対して、折り返しの電話希望をお願いいたしましたが、公聴会開催日になっても連絡はなく、そして現在8月15日に至っても連絡がなく、再度の問い合わせにも理事不在とのことで、残念ながら話すらできていない状態です。こうした状態で、まもなく8月下旬には審議会が開催されることとなっております。
同時に理事会決定として発案のありました三重県全域による鉛散弾規制につきましては、狩猟者間や大日本猟友会等でも話題となり、公聴会において三重県猟友会自らが延期を申し入れるという事態となりました。この件についても、やはり三重県猟友会内部での議論が十分ではなかったことの表れかと存じます。
ヤマドリ捕獲禁止については、三重県猟友会会員に知る人も少なく、私も猟友も、この突然の規制実施案に驚いております。この件に関しましては、前述の通り、科学的裏付けも少なく、従来ヤマドリ猟を行っている者に対する影響度も大きいため、理事会において決定する事項というよりは、定款第24条第1号にあるような、総会に付すべき内容だったのではないか、少なくとも会員からの意見募集を行うべきだったのではないかと考えます。そこで監事殿に、本件に関して理事(会)の業務執行の状況が適切であったのかどうか、定款第12条第3項・民法第59条第2号に基づく監査をお願いしたく、今回お便り差し上げた次第です。お忙しい折大変恐れ入りますが、以下ご査収の上ご回答ください。切手貼付済みの封筒を同封いたしましたので、宜しければ御利用下さい。審議会の日程が迫っておりますので申し訳ございませんが、お急ぎご返信いただければ幸いです。
今後ともご指導頂けます様、よろしくお願い申し上げます。
敬具
記
(ご意見を伺いたい点)
オスヤマドリ捕獲禁止について、
1 総会を通すことなく、理事会において決定した点
2 会員に事前の意見募集や通知等することなく、県に提案してしまった点
3 7月広報発表から11月実施という、非常に性急な規制を提案した点
4 理由が、鳥獣保護及び狩猟の適正化に関する法律第12条第2項に基づくものとして、十分かつ適切かどうか
(連絡先)
三重県XXX市XXXX
XX XX(ずっきー)
TEL XXXX-XX-XXXX
EMAIL XXX@XXX
以上