鳥獣保護区等位置図の公開に関する陳情

行政にちょっとだけモノ言おう!(ぱーと4) 


 実は私、この春に引越しをしました (^o^) 引越しで一番気になること…それはもちろん、転居先が白い部分かどうかですよね〜。白い部分というのは、鳥獣保護区等位置図(通称ハンターマップ)で禁猟になっていない部分のことです。だいたい鳥獣保護区は赤くて、銃猟禁止区域は青く塗られています。もし引越し先が色付きだったりすると、裏山でパチンコ猟なんてのは夢と消えてしまいます。ということで、転居の最重要アイテムとは、引越し先のハンターマップなわけです。ここまではガッテンしてもらえましたか?

 ところがこのハンターマップ、入手したくても入手できないことがあるんです。県によってはインターネットで公開していたり、数百円で頒布されたりしてますが、私の住む東京都の場合は原則さしあげられませんという態度をとっています。もちろん東京都の狩猟登録をとれば、ハンターマップは送られてきますが、それ以外の目的では入手ができなくなっています。それってオカシイと思うわけです。鳥獣保護区等位置図というのは、通称ハンターマップではありますが、鳥獣保護区の位置が書いてありますからバードウォッチャーなどにも役立ちますし、ハイキングで安全なコース取りを考える上でも有効です。もちろんパチンコ猟などの自由狩猟では入手必須なわけです。しかし都庁は原則あげられないとはっきり言っています。個別交渉して、ようやく去年の余りを一部分けてもらえるレベルです。

 私はこの鳥獣保護区等位置図というのはどんどん公開すべきだと思うんですよね。というわけで、今回は東京都議会陳情という形で意見したみたいと思います。平成15年6月24日から本会議が始まるので、それに間に合うように陳情書を提出します。ご賛同も募りたいのですが、陳情の制度上、署名は自署が必要だったりするので個人名で提出する予定です。でもご意見や応援賛同メールは大歓迎ですよ〜 (^_^)

2003/10/6
 わーい!都議会から正式な通知がきました。陳情3項目のうち、2項目が採択されました(議事録)。赤い採択のハンコが嬉しいですねー (^o^)v オンライン公開をしてくれたのはすばらしいです (^o^) 実際には、すでに9月1日からオンライン公開が始まっています(仕事早っ!)。鳥獣保護区等位置図のページにリンク追加しておきました。

 今回の陳情体験で、個人の活動でも行政を動かすことは可能なんだなぁと実感しました。皆さんもお住まいの都道府県で、オンライン公開の陳情を出してみませんか?文面は私の利用してもらってかまいません。何かご質問あれば、分かる範囲ですけれどメールでヘルプいたしまーす! 
2003/6/20
 都議会に出向いて提出してきました!都議会に行くのも初めてなら、陳情書なるものを出すのも初めてで、ちょっと緊張しましたが、都議会の応対はとっても丁寧で優しく笑顔の対応でした (^o^)
 陳情書の文が長すぎたたので(汗)、1500字程度に要点を抜き出した文書表を作って処理することになるそうです。あと署名は最後ではなく最初のページに付け直しをしました。それから担当の方に内容を簡単に説明し、最後に受理票と番号を発行してもらいました。今度の議会(平成15年6月)に委員会へ付託され、委員会の審査(採択、不採択の判定)は平成15年9月予定とのことです。結果は連絡されるそうなので、またこのページでお知らせ致します。

(1) いざ都議会へ!

(2) 陳情受け付けは4F

(3) ドキドキ!右の部屋が受け付けだ

(4) 無事受理されました (^o^)

(5) おっ?1階には食堂があるぞ

(6) これで320円。安くてうまい

鳥獣保護区等位置図の公開に関する陳情

平成15年6月20日提出

東京都議会議長
三田 敏哉 殿

郵便番号 XXX-XXXX
東京都XXX
電話番号 XXX-XXX-XXXX
電子メール hungryhunter@nifty.com
XX XX

1 願意 

 都において東京都鳥獣保護区等位置図の頒布および公開をして頂きたい。具体的には以下三点のご対応を願いたい。

 1) 一般市民に対する有償頒布
 2) インターネットによるオンライン公開
 3) 東京都交付の全狩猟免許保持者に対する無償頒布 

2 理由

 現在、鳥獣保護区等位置図は狩猟者登録者にのみ配布されており、一般都民の入手は困難である。昨年、私も自ら都庁の環境局自然環境部に赴いて入手を試みたたが、原則として狩猟者登録者のみの配布であり、また有償でも頒布は行っていないとの回答を口頭で受けた。なおその際は、昨年度の鳥獣保護区等位置図の余りがあるとのことで、事情を話して特別に譲り受けることができた経緯がある。
 都庁担当者の回答の通り、鳥獣保護区等位置図の交付は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則第六十八条において、狩猟者登録者に対するものとなっている。しかしながら私は、鳥獣保護区等位置図を、狩猟者登録者のみならず一般都民にむけてより広く公開するべきだと考える。今回公開を陳情する理由として以下の七点を挙げる。
ア) 都民の住環境の安全確保

 住宅地での安全が脅かされている。
 昨今の宅地開発により、住宅地と狩猟区域が接近してきている。実際に事故も発生しており、マスコミでも報道(※1)され、また統計(※2)をみても狩猟事故が毎年発生しているのがわかる。東京都においても、特に狩猟の行われている多摩地区においては例外ではない。こういった住民と狩猟者の軋轢の原因のひとつとして、自宅周辺が狩猟禁止区域であるかどうか、住民自身が知らない点があげられる。これでは突然現れた狩猟者と衝突があって当然である。また、転居先を選定するにあたって、狩猟が行われていない鳥獣保護区を希望する都民もいると思われるが、現時点では鳥獣保護区等位置図の入手が困難である。都は希望する者に対して、鳥獣保護区等位置図を正規に入手できる仕組みを用意すべきである。
※1 平成15年2月6日にフジテレビFNNスーパーニュースによって報道された山梨県白州町の猟犬による飼猫殺傷事件。
※2 環境省平成12年度鳥獣保護統計によると、狩猟により全国で111件の事故が発生(うち1件は東京都)。
イ) 都内アウトドアレジャーの安全確保
 アウトドアレジャーにおいて狩猟の流れ弾等の危険性がある。
 昨今はバードウォッチングやハイキングなどのアウトドアレジャーが一年を通して盛んである。しかしながらレジャーを楽しんでいる場所が、鳥獣保護区なのか狩猟の行なわれている地区なのかを知る人は少ない。自然保護団体(※3)は、平成16年度に予定されている鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(以下、法とよぶ)の再改正において、安全確保のための全国原則禁猟を主張している。しかしながら全国には20万人以上(※4)の狩猟者がおり、仮に全国禁猟が行われるとしても時間がかかると予想される。アウトドアレジャーを安全に楽しむためには、都民自らが鳥獣保護区等の位置を正しく知ることがひとつの解決策となると思われるが、上述の通り東京都においては入手が困難である。都は鳥獣保護区等位置図を広く公開し、アウトドアレジャーにおける流れ弾等の危険を回避する手段を、都民に提供すべきである。
※3 平成11年に多くの自然保護団体が集まった「野生生物保護法制定をめざすネットワーク」が設立されている。
※4 環境省平成12年度鳥獣保護統計によると、狩猟免状の交付状況は全国で210,234人。
ウ) 都民への鳥獣保護思想の普及啓発
 都民に対する鳥獣保護思想の普及啓発を進めるべきである。
 環境省は国として、鳥獣保護思想の普及啓発、鳥獣保護区の整備実施、また人と野生鳥獣のふれあい等を考えている(※5)。さらに今後の法改正にむけて鳥獣保護をより推進するための改革(※6)や、狩猟の場の考え方の抜本的改革(※7)も検討しており、鳥獣保護思想の普及が切実に求められる時代となっている。しかしながら鳥獣保護思想を議論する以前に、どこに鳥獣保護区があるのかすら都民には周知されておらず、現状では鳥獣保護区等位置図の入手も困難である。都は鳥獣保護区等位置図を簡単に入手できる仕組みを用意し、鳥獣保護思想の普及に向けて、下地となる情報公開を進めるべきである。
※5 平成14年環境省発表の第9次鳥獣保護事業計画の基準、第2項6および第7項による。
※6 平成15年4月22日開催の野生鳥獣保護管理検討会、第2回基本施策分科会議事録による。
※7 平成15年3月10日開催の野生鳥獣保護管理検討会、第1回狩猟制度分科会議事録による。
エ) 狩猟者登録者への利便
 狩猟者登録を行うにあたって、事前情報が無く、登録するか否かの判断に困っている。
 鳥獣保護区等位置図は、税金(※8)を納めて狩猟者登録を行った後に配布される。つまり狩猟者は、東京都のどこで狩猟が可能でどこが狩猟禁止なのか、事前の情報なしに登録を行わざるを得ない。関東周辺の住民であれば、知人などから情報を入手できると思われるが、他道府県民の場合はそういった間接情報の入手も困難である。私自身も狩猟者であるが、これは狩猟者に非常な不便を強いていると感じる。都は鳥獣保護区等位置図を事前に入手できる仕組みを用意するべきである。
※8 平成14年度現在、一般的な乙種登録の場合で狩猟者登録税、入猟税、交付手数料あわせて18,400円である。
オ) 自由猟具狩猟者への情報提供
 自由猟具を使った狩猟者に鳥獣保護区等の位置が知らされていない。
 狩猟には、狩猟者登録を行う方法(法第十一条第一項第一号に基づくもの)と、登録を要しない方法(法第十一条第一項第二号に基づくもの)がある。どちらの方法においても鳥獣保護区における狩猟は禁止されている。ところが鳥獣保護区等位置図が交付されているのは、狩猟者登録者のみであり、いわゆる自由猟具を用いた狩猟者や、住宅敷地内で行っている狩猟者に対しては交付されていない。これは登録の必要がないため、都が狩猟者を把握できないためであるが、鳥獣保護区等の位置はすべての狩猟者に対して周知する必要がある。したがって都は、要求に応じて鳥獣保護区等位置図を頒布する、正規の窓口を用意すべきである。
カ) 狩猟者のモラル向上
 狩猟免許所持者に対しては、特に鳥獣保護思想の普及啓発を行うべきである。
 狩猟者のモラルは国会(※9)でも問題となっている。(社)大日本猟友会は、狩猟者に森の番人(※10)たるべく意識向上を目指しているが、現状では自分の住む地域のどこに鳥獣保護区があるのかすら分からない。それは鳥獣保護区等位置図が、狩猟免許所持者に交付されるのではなく、狩猟者登録者に交付されるからである。都在住の狩猟者の中には、森の番人たるべく地元の鳥獣保護行政に興味を持っている者も多い。都は都交付の狩猟免許保持者全員のうち、希望する者に対しては、東京都の鳥獣保護区等位置図の無償頒布を行うべきである。
※9 平成11年の鳥獣保護法改正における衆議院附帯決議第七項にいう狩猟者のモラル向上。
※10 平成14年5月発表の(社)大日本猟友会「狩猟・猟友会の活性化対策検討報告書(中間報告)」による。
キ) 他道府県との比較
 隣県の神奈川県では、鳥獣保護区等位置図の有償頒布を行っている。
 他の道府県を見てみれば、神奈川県および北海道では有償頒布を安価にて行っており、誰でも自由に購入ができる。道府県庁に赴く必要もない。また長野県、愛知県、三重県においてはインターネットで公開(※11)されており、自宅で瞬時に情報を入手できる。情報公開をすすめるべく、都においても他道府県にならって、鳥獣保護区等位置図の頒布およびインターネット公開を行うべきである。
※11 平成15年6月現在の鳥獣保護区等位置図URL
 長野県 http://www.pref.nagano.jp/rinmu/sinrin/tyozyu/hyosi.htm
 愛知県 http://www.pref.aichi.jp/kankyo/shizen/yasei/map/index.html
 三重県 http://www.pref.mie.jp/SHIZENK/gyousei/Protectionarea/map-cover.htm

以上

署名        XXXX


平成15年10月 6日

XXXX 様

東京都議会議長
XXXX

陳情 審査の結果について(通知)

あなたの提出されました陳情は、下記のとおり決定したのでお知らせします。

1 対象となる陳情

(1) 受理年月日
 平成15年6月20日

(2) 番号及び件名
 15第31号
 鳥獣保護区等位置図の公開に関する陳情

2 決定年月日

平成15年10月6日

3 決定の結果

別紙の委員会陳情審査報告書のとおり

都市・環境委員会陳情審査報告書

15号31号 鳥獣保護区等位置図の公開に関する陳情 (平成15年7月2日付託)

陳情者 XXXX

本委員会は、上記陳情審査の結果、下記のとおり決定したので報告します。

平成15年9月17日

都市・環境委員長
XXXX

東京都議会議長
XXXX 殿

◎採択の上執行機関に送付し、その処理の経過及び結果の報告を請求すべき分

  第1項、第2項


東京都議会都市・環境委員会速記録第十二号
平成十五年九月十七日(水曜日)

 :

〇徳毛自然環境部長 資料8の四ページをごらんください。整理番号3、一五第三一号の鳥獣保護区等位置図の公開に関する陳情についてご説明申し上げます。
 この陳情は、XXX市のXXXX(ペロ)さんからのものでございます。
 陳情の趣旨は、東京都鳥獣保護区等位置図について、一、一般市民に対して有償頒布をすること、二、インターネットによるオンライン公開をすること、三、東京都交付の全狩猟免許保持者に対して無償頒布をすることというものでございます。
 次に、現在の状況でございます。都では、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則第六十八条に基づき、狩猟免許保持者が東京都で狩猟者登録をする際、登録者に対して東京都鳥獣保護区等位置図を交付しております。
 東京都鳥獣保護区等位置図については、これまでも広く情報を公開するため、都民情報ルームでの無償貸し出しを行っております。また、平成十五年九月一日より有償頒布を行うとともに、東京都環境局ホームページにおいても公開しております。
 説明は以上でございます。よろしくご審議いただきますようお願いいたします。

〇林委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇林委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件中、第一項及び第二項は、いずれも採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇林委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一五第三一号中、第一項及び第二項は、いずれも採択と決定いたしました。
 以上で請願陳情の審査を終わります。

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