狩猟鳥獣を定めること及び
対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止又は制限を定めることについて
のパブコメ

〜環境省が意見募集中ぱ〜と10〜

 狩猟鳥獣を定めること及び対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止又は制限を定めることについてのパブコメが行われています。期限は平成19年4月20日(金)17:30までです。

 さて今回のパブコメのポイントですが、まずカワウの狩猟鳥獣組み入れがあります。カワウは増えてこまっていて駆除が盛んですが、狩猟鳥獣にして駆除効果を期待しよう、というものです。しかしですねぇ。ハンターというのは単に撃って楽しんでいる人達じゃあないですよ。調べてみると、カワウはダイオキシン汚染されていたりして、肉を食べるのは不適切・・・。となると撃って捨てるだけですか。しかもそのまま放置したら残滓放置違反です。こういう鳥獣が狩猟鳥獣にされていくのは、どうもしっくりきません。それにカワウとウミウの区別ってどうやるんでしょう?

 どうもこの狩猟鳥獣決定には、一般のハンターからの目線が全然考慮されず、上の方から決まってきているような気がします。狩猟鳥獣入れたから、あとハンターさんよろしくぅ???食べたら危ないらしいけど、その辺は自分で調べてね???間違ってウミウ撃ったら捕まえるよ???ちょっと待ってください。ウが狩猟鳥獣になっていたのはもう60年も前。ウ猟をやったハンターなんて誰もいないんですよ!ということで、このままなし崩し的にカワウが狩猟鳥獣になることに反対です。

 あとウズラが禁猟になる点もポイントです。ウズラは農薬などの影響を受けやすく、激減してしまいました。ハンターがウズラを守る=農薬問題に取り組む動きをできなかったのは残念でした。何だか努力もせずにウズラが消えていくのは悔しいのですが、現時点では狩猟鳥獣から外すのはもう仕方ないでしょう。ただちょっと考慮したいのは、猟犬の訓練にウズラが使われていること。養殖放鳥なら問題無いと断言してくれるならいいのですが、ちょっとそこが不安です。そこでその両立方法についてもコメントしてみました。

 最後にヤマドリとキジの雌捕獲禁止の延長。これは持続可能なヤマドリ・キジ猟のために賛成の意見を出します。ヤマドリは昨猟期は当たり年だったようですが、京都では禁猟が検討されています。雌禁止の意義を訴えるためにもコメントを出すことにしました。


カワウその1

1 箇所  1.狩猟鳥獣の見直し(カワウ)
2 意見の要約  ダイオキシン汚染濃度の高いカワウを狩猟鳥獣に組み入れることは、狩猟者の健康を保障できないため、現時点では反対する。
3 意見及び理由

 一般狩猟者は単に鳥獣を撃って楽しんでいるのではなく、鳥獣法第1条にも示唆されているようにそれを自然の恵みとして利用している。つまりもしカワウが狩猟鳥獣に組み込まれれば、一般狩猟者は捕獲後の利用を考えるのが自然な流れである。ところがカワウには、従来の狩猟鳥には見られなかった化学物質汚染問題が知られており、一般狩猟者が利用するには健康リスクが存在する。この点を軽視すれば、狩猟者の健康被害を引き起こすため、安易に狩猟鳥獣に組み入れるべきでは無い。

 カワウは有害化学物質で汚染されている可能性が高い。『特定鳥獣保護管理計画技術マニュアル(カワウ編)』によれば、ウ類にはダイオキシン類が原因とみられる奇形が報告されており(同マニュアルV-1-(5))、カワウの体内に有害化学物質が残留している点が示唆されている(同マニュアルU-1-(1))。また『平成14年度ダイオキシン類の蓄積・暴露状況及び臭素系ダイオキシン類の調査結果について』(環境省 平成16年2月19日)によれば、カワウ他の生物に比較してダイオキシン類の蓄積量が高い個体が見られ、一方ハシブトガラスは蓄積が低かったとされている。

 このことからカワウを食用にすることは明らかに不適切である。また古い文献を調査すると、『日本料理技術選集−野鳥料理』にカワウについて記述が見られるが、微毒という言葉が用いられ、食べる習慣が無いとされている。

 従来の狩猟されてきた鳥類に関しては、食用で害があると認識されているものはなく、どのように捕獲して利用するのか、経験豊かなハンターから次の世代へと情報が引き継がれてきている。しかしカワウに関しては、食用の害がはじめから想定され、また鵜類は昭和22年より約60年間に渡って狩猟鳥獣から外れておりハンター間でも情報が非常に少なく、取り扱い時に人畜共通感染症罹患の可能性すらある。

 仮にカワウの食用の危険性、人畜共通感染症の危険性をPRした場合はどうなるかを考えてみる。この場合、撃った後に残滓をきちんと回収して、自宅で生ゴミとして処分する事は、一般狩猟者には期待できない。有害駆除の一手法として行っている狩猟者は別として、一般狩猟者はその危険性から、水面等に撃ち捨てたままにする可能性が高い。これは鳥獣法第18条違反を助長してしまうい、狩猟者モラルの面からも好ましくない。

 一般的に言えば、狩猟は個体数調整に有用な手法であるが、個体の利用ができない鳥獣に関しては、一般狩猟者の立場から熟慮し、組み入れを慎重に検討すべきである。一般狩猟者が捕獲後にどのように個体を処置すべきなのか、ガイドラインの策定周知が狩猟鳥獣組み入れの前提条件である。

 今回のカワウの狩猟鳥獣組み入れは、一般の狩猟者視点からの検討がほとんど行われていないと思われる。以上の通り、カワウの狩猟鳥獣組み入れは、まだ解決すべき重大な課題が残されており、実施は時期尚早と考え、反対する。

カワウその2

1 箇所  1.狩猟鳥獣の見直し(カワウ)
2 意見の要約  カワウとウミウの区別が困難なため、狩猟鳥獣組み入れ対象はウ類として検討すべき
3 意見及び理由

 カワウとウミウは遠方からの識別が困難である。カワウの営巣地でカワウ駆除を目的とした狩猟を行う場合は問題ないが、一般の狩猟者が出会うフィールドでは、カワウとウミウの識別は困難である。狩猟者読本等に間違い易い鳥獣として掲載するだけでは済まない。

 今回のカワウの狩猟鳥獣組み入れは、一般の狩猟者視点からの議論がほとんど行われていないと思われる。以上の通り、カワウ単独の狩猟鳥獣組み入れは、一般狩猟者にとって重大な問題があるため、反対する。

ウズラ

1 箇所  2.対象狩猟鳥獣の禁止・制限の見直し(ウズラ)
2 意見の要約  猟犬の訓練に大きな支障が生ずるため、捕獲禁止区域を全国ではなく、銃猟禁止区域以外とすべき
3 意見及び理由

 現在ウズラは、猟犬の訓練の際に養殖鳥が放鳥利用されている。この際一時的に人の手を離れてしまうため、厳密な意味では犬による探索と回収は捕獲行為に当たる可能性がある。このようにウズラを捕獲禁止にすると、猟犬訓練の実施方法に大きな影響を与える可能性がある。
 放鳥個体と確認できれば鳥獣法の管轄外で問題なしとする扱いも考えられるが、その場合、放鳥獣猟区で行われている狩猟行為についても整理する必要がある。放鳥獣猟区では直前に放鳥を行ってそれを射獲しているが、もし放鳥個体の捕獲を狩猟では無いと解釈すれば、そうした放鳥捕獲行為も、鳥獣法の管轄外の行為となってしまう。
 そこで現時点で、野生ウズラの事実上の捕獲禁止と、猟犬の訓練を両立させるため、銃猟禁止区域以外での捕獲禁止を提案する。こうすれば、ウズラ猟は銃猟が主体のため、事実上野生ウズラ猟が禁止できる。また銃猟禁止区域においては、猟犬の訓練で利用が可能である。

ヤマドリ・キジの雌

1 箇所  3.その他(ヤマドリ・キジの雌)
2 意見の要約  ヤマドリおよびキジの雌の捕獲禁止延長に賛成
3 意見及び理由  ヤマドリおよびキジの雌の捕獲禁止は、持続可能なヤマドリ・キジ猟を実現できる非常に有効な方法である。ヤマドリやキジはハーレム型で繁殖すると言われ、狩猟では余剰オスを捕獲している。このため、狩猟は繁殖数に影響を与えない。捕獲が余剰オスの範囲かどうかの判定には、ヤマドリ・キジの出合数調査が利用できるが、近年のオス・メス出会い比率は1:1に近く、これはまだほとんど余剰オスが捕獲されていない結果を示している。米国の例をみても比率1:3までは問題ない。生息環境の悪化などの狩猟以外の原因で、全体の個体数が減ってきているとの見方もあるため、雌の捕獲禁止はこのまま継続すべきである。

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