オスヤマドリの捕獲又は殺傷の禁止に関する、実施予定日延期の要望書

行政にちょっとだけモノ言おう!(ぱーと8) 

 三重県のオスヤマドリ禁猟案ですが、三重県環境部によれば、当初予定されていた審議会の開催が遅れ、8月下旬にずれこむ模様です。そんな時、三重県在住の弟より衝撃のニュースが入ってまいりました!なんと、狩猟者登録の申請期限が8月27日だというのです!オイオイ、ヤマドリ禁猟になるかどうかわからない現在、狩猟登録するかしないかをどうやって決めろというの???例年だと9月に行われる猟友会経由の狩猟者登録申請ですが、今年は特別に1ヶ月前倒しされています。それはなぜか?今年から狩猟者登録事務を、三重県ではなく三重県猟友会が行うため、その余裕をもたせたのが理由です。ちょっと待て〜!

 三重県猟友会 -> 11月15日からのオスヤマドリ禁猟案を県に提出(8月17日現在、審議会日程すら未定)
 三重県猟友会 -> 8月27日までに狩猟者登録を申請せよ!

 今年、私が三重の登録をとるとすれば、それはヤマドリ猟のみが目的です。登録申請して2万円余の税金+手数料払って、もしヤマドリ禁猟になったらどうなるのよ!!!と、いうことで三重県環境部にさっそくメール(8月15日)したのですが、担当者がお休みだそうで(お盆休みか?)反応がありません。きっちり文書で出した方がいいと思い、またまた要望書を書いてみました!なんかなぁ、三重県にしても三重県猟友会にしても、エイヤッ!だけで物事を進めてるようで残念です。


8/17、速達配達記録で送付済み


平成15年8月17日

三重県環境部
人と自然の共生チーム
野生生物グループ 殿

東京都猟友会会員 XX XX(ペロ)
三重県猟友会会員 XX XX(ずっきー)
三重県猟友会会員 XX XX(師匠)

オスヤマドリの捕獲又は殺傷の禁止に関する、実施予定日延期の要望書

拝啓 貴職におかれましては、日頃より自然環境保護行政に積極的に取り組んでおられること深く敬意を表します。さてこの度は、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第12条第2項の規定に基づく平成15年11月15日から平成19年2月15日まで三重県全域におけるオスヤマドリの捕獲又は殺傷の禁止」に関しまして、実施スケジュールにおける重大な問題に気付きましたので、お知らせするとともに、以下の通り禁猟案の変更を緊急に要望するものです。本件はあわせて環境省自然環境局にも写しを送付致します。以下ご査収の上、三重県環境部並びに三重県自然環境保護審議会での、ご対応の程よろしくお願い申し上げます。

敬具

1 要望事項

 狩猟者が大きな不利益を被るおそれがあるため、本年平成15年度からの実施を検討しているオスヤマドリ禁猟案は、少なくとも来年度以降の規制案と変更して、三重県自然環境保護審議会で審議頂きたい。

 ただし、すでに提出してある8月4日付け「三重県全域におけるオスヤマドリの捕獲又は殺傷の禁止に関する要望書」の通り、本件は生息数調査の見直し等が必要であり、実施時期をずらせば解決する問題では無いということを、改めて強調する。

2 理由

 以下の2点である。

 A 三重県で狩猟を行おうとする者が、平成15年度からのオスヤマドリ禁猟を知らずに、狩猟者登録を行う恐れが高いため。

 B 平成15年度からのオスヤマドリ禁猟が審議段階であることを知っている者は、その結果が分からないと、
   狩猟者登録を行うか否かの判断がつかないため。

 三重県内の狩猟者についていえば、三重県猟友会支部は8月17日現在で、狩猟者登録の案内をすでに会員に送っていることが確認されており、班長への提出期限が8月27日に設定されている(添付資料A)。また三重県猟友会に対する提出期限は9月10日厳守となっている(添付資料B)。これは本年度から三重県猟友会が登録手続きを行うため、その余裕をみて一ヶ月前倒しで事務を行っているためである。三重県外からの狩猟者についていえば、狩猟者登録は地元猟友会を通して9月中旬あたりから行なわれることが多い。北海道では猟期が早いため9月1日からである

 しかしヤマドリ禁猟については、8月17日現在、未だ審議会の開催予定すら発表されていない。そのため禁猟案を知らないヤマドリハンターは、例年通り狩猟者登録を行ってしまう可能性が高い。そして事後に11月15日からのオスヤマドリ禁猟が実施されるとなれば、ヤマドリハンターにとって、支払った狩猟登録税、入猟税、手数料がすべて無駄になるという不利益が発生する。

 また禁猟案を知っているヤマドリハンターは、案の審議結果によって登録を行うか行わないかを決定するため、告示前に三重県狩猟者登録の決断をすることは不可能である。そのため猟友会に入っているにもかかわらず、猟友会経由の狩猟者登録手続きを利用することができないという、不利益が発生する。

 これらの事態を避けるには、少なくとも本年度からの実施を見送る以外に無い。

3 質問事項

 もし本要望通りとならず、平成15年度からの規制実施を審議する場合、どのようにして全国の狩猟者に通知するつもりなのか、その方法およびスケジュールについて、8月27日の申請期限を考慮して頂き、早急にお知らせ願いたい。具体的には以下の5点である。

 A 県内狩猟者について、すでに送られている案内にどう対処するつもりなのか。
 B 県外狩猟者について、9月の狩猟者登録までにいったいどのように周知するつもりなのか。
 C 狩猟者登録申請後に、オスヤマドリ禁猟が決定した場合、税金および手数料の返還措置を考えているか。
 D 周知が徹底せず、オスヤマドリ禁猟を知らずに狩猟者登録を行なってしまった場合、税金および手数料の返還措置を考えているか。
 E 禁猟案を知る全狩猟者について、地元猟友会経由の登録サービスを利用できなくなり、
   禁猟案の審議結果後に、個人で直接登録を行わざるを得なくなった場合、その不利益の発生責任についてどう考えるか。

4 連絡先

 本件に関する連絡先、および質問の回答先は以下の通りである。

 東京都XXX…
 XXXX(ペロ)
 TEL XXX-XXX-XXXX
 EMAIL hungryhunter@nifty.com

平成15年8月17日

環境省自然環境局
野生生物課鳥獣保護業務室 殿

東京都XXX市XXX
XXX-XXX-XXXX
EMAIL hungryhunter@nifty.com
XXXX

三重県における鳥獣保護行政に対する指導のお願い

拝啓 貴省におかれましては、日頃より鳥獣保護行政に積極的に取り組んでおられること深く敬意を表します。さてこの度は、三重県におきまして平成15年度より実施が検討されている、オスヤマドリの捕獲禁止措置につきまして、貴省から三重県に対して適切なご指導を行って頂けます様、再びお願いする次第です。8月4日付けをもって私ならびに賛同者によって、三重県自然環境審議会宛に送付した要望書(写し送付済み)に加えまして、8月17日付けをもって実施スケジュールの問題を指摘した要望書を三重県環境部に送付致しました。今回はその写しを同封させて頂きます。お忙しいところとは存じますが、ご査収の程よろしくお願い申し上げます。

敬具


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