鳥獣保護法の抜本的改正にむけての意見書
行政にちょっとだけモノ言おう!賛同者を募集中
鳥獣保護法の改正 平成15年4月16日(水)、いよいよ改正鳥獣保護法が施行されます。法律名も変わり、狩猟免許の名称も変わりますが、実質的な部分では当座それほどの変化はありません。一番影響するのは、捕獲鳥獣の放置禁止でしょうか。皆さん、来期からはむしった羽などもちゃんと処理しないと三十万円以下の罰金ですぞ。 |
けれどこの改正でひと安心していてはいけないのです。今回の改正は一時的なもの。2年後をめどに鳥獣保護法はさらに抜本的な改正が予定されています。早ければ今年の国会で議論が始まるでしょう。何がどう変わるのか?これが一番気になる点ですが、現在環境省の野生鳥獣保護管理検討会では、先日レポートした通り全国原則禁猟が話し合われているようです。
それと今回の改正でちょっと気になっているのが、法律中に「狩猟可能区域」という用語が初めて出てきた点です。今までは原則的に狩猟可能でしたから、あえて可能区域という言い方は法律に出てきませんでした。しかし今回は定義されてます。ところが、せっかく定義したこの用語を特に有効に使ってるようにも見えないのです。深読みすれば、これも原則禁猟制度への布石???
鳥獣保護法の再改正にむけて 全国原則禁猟になるかどうか、今の時点でははっきりした発表はありません。けれど、知らないうちにウラで決まってしまうのもクヤシイですよね〜。なので、とりあえず気になるキーワード「狩猟可能区域」にひっかけてモノ申してみようと思います。よく分からないんですが意見書というのを書いてみました。提出先は、野生鳥獣保護管理検討会に名前のあった、環境省の鳥獣保護業務室室長にしようと思います。 |
こんな意見書送っても、ゴミ箱にポイかもしれませんが、出すだけ出してみようと思います。ちょっと私の視点は独特のものかもしれません。でも、もし万一この意見書に賛同していただける方がいらっしゃいましたら、ぜひメール下さい。一人より複数で言った方が効果あると思いますので。あるいは、この意見書をベースにして独自の意見書を作っていただいても結構です。好きに利用してください。なお、意見書の提出日は、ちょうど改正鳥獣保護法の施行日である4月16日(水)を予定しています。改正記念っていうか、まぁなんとな〜くその日に… (^_^;
もしご賛同いただける方は、メールでお名前(ハンドルネームでも結構です)をお知らせ下さい。意見書の賛同者一覧に書き加えさせて頂きます。ただしこの意見書の効果はまったく不明です。もしそれでもよろしければ、よろしくお願いします。締め切りは平成15年4月15日(火)とさせて頂きます。 締め切りました!
ご賛同者は 名 でした (^o^) |
4月16日の朝、目立つように (^_^; 大きめの封筒に入れて、配達記録郵便で環境省に送りました!ご賛同者の方、どうもありがとうごさいました。万一、何か進展があればお知らせ致します!
平成15年4月16日
環境省自然環境局野生生物課
鳥獣保護業務室室長 富澤多美男殿
東京都XXXX市XXXX
TEL XXX-XXX-XXXX
EMAIL hungryhunter@nifty.com
XXXX
他賛同11名
鳥獣保護法の抜本的改正にむけての意見書
拝啓 貴職におかれましては、日頃より鳥獣保護行政に積極的に取り組んでおられること深く敬意を表します。さて、この度は平成15年4月16日より施行されております改正鳥獣保護法に対しまして、憚りながら一狩猟者として以下意見申し上げます。現在、野生鳥獣保護管理検討会におかれましては、先の国会附帯決議を踏まえた今後の鳥獣保護法の抜本的改正に向けた討論がなされていることと存じます。ぜひとも本意見書を狩猟制度分科会において、「狩猟の場の考え方」に対する参考資料のひとつとしてご検討頂けます様、よろしくお願い申し上げます。自然との共生を実現できる新しい鳥獣保護法の実現に期待しております。
敬具
記
1 意見
現行法第十一条で定める「狩猟可能区域」という用語について、今後の利用廃止を求めます。
2 現状
ご承知の通り現在の鳥獣保護法では、原則的に日本全土において狩猟の自由があり、その中で狩猟禁止場所が指定されています。従って狩猟者登録を行なった者は、禁止場所以外では狩猟を行うことができます。しかしながら昨今、住宅区域等の広がりにより、狩猟者と居住者等の間に軋轢が生じているのも事実です。このため狩猟による死傷事故も発生しています。本来であればそういった区域においては、狩猟者自らが危険を判断して狩猟を止めるべきですが、残念ながら一部の狩猟者にモラルの低下が見受けられます。
最近マスコミ等でも報道されておりますが、軋轢を引き起こしている狩猟者側の言い分として、「ここは撃っていい場所だ」、「税金を払って撃っている」、「自分にはここで撃つ権利がある」といった内容の発言が見受けられます。これは狩猟者の、禁止場所以外ではどこでも狩猟する権利がある、といった誤解による発言と考えます。鳥獣保護法の主旨から言えば、禁止場所以外での狩猟は、どこでも許されているのではなく、状況に応じた狩猟者の自己判断を要すると言えます。
3 理由
本年平成15年4月16日より施行された改正鳥獣保護法では、新たに「狩猟可能区域」という用語が定義されました。この用語の本来の意味は法第十一条で定める通り、単に禁止場所以外を示す便宜上のものと考えますが、一方で狩猟者に誤解を生じさせかねない用語と思われます。すなわち狩猟可能区域という表現によって、上述した現状における問題点、つまり狩猟者側の権利意識の増長を招きかねません。
また住民等を含め一般的にも誤解を生じさせかねません。たとえば居住区域が狩猟可能区域と表現されれば、実際にそこで狩猟が行われていないとしても、不安をむやみに冗長させることとなります。現在日本国土の70%が可猟区といわれますが、自然保護団体等の提言を拝見すると、国土の70%で実際に狩猟が行われていると拡大解釈しているむきもあります。ほとんどの狩猟者はさらに状況に応じた適切な判断を行っていると考えられ、また銃猟が禁止されている区域も含まれますので、実際に狩猟が行われている区域はそれほど多くないといえます。こういった誤解を招く表現は極力抑えるべきと考えます。
さらに狩猟可能区域という用語は、法第十一条で定義したにもかかわらず、法第八十三条第二項の罰則規定において「狩猟可能区域以外の区域において」という使われ方をしているのみです。一箇所しか使われていない上、結果的に二重否定の用法となっており、有効に利用されておりません。便宜上の言葉が必要なのであれば、むしろ狩猟禁止区域という用語を定義する方がより適切と考えます。
以上の三点の理由により、「狩猟可能区域」という用語について、今後の利用廃止を求めます。
4 付記
現在、野生鳥獣保護管理検討会では、今後の狩猟の場のあり方について抜本的な討論がなされていることと存じます。特にご留意いただきたいと考えますのは、本件同様に、狩猟免許を持つ狩猟者自らに判断責任を自覚させる制度の実現です。仮に全国を原則禁猟として可猟区域を行政側が設定するとなると、本来狩猟者が持つべき判断力がますます低下し、モラルも低下する恐れがあります。狩猟行為は、いわゆる有害鳥獣駆除等の許可行為とは違い、必要な知識・技能を持った者が判断力をもってする自由な行為の一種と考えます。居住者等との軋轢を防ぐためには、平成11年の衆議院附帯決議第七項にありますように、まず狩猟者のモラルの向上を図ることが大切であり、その具体的な策を実施することこそが附帯決議の誠実な履行に繋がるかと存じます。
5 賛同者
以下11名が本意見書に賛同しております。(注:名前はハンドルネームを含みます)
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以上