環境省が意見募集中!ぱ〜と6

 平成15年1月27日、環境省の報道発表がありました。内容は「自然再生基本方針(案)に係る意見の聴取(パブリックコメント)について」です。


 今年(平成15年)の1月1日から、自然再生推進法というのが施行されているのをご存知でしょうか?その目的は失われてしまった自然を再生すべく、色々事業をやっていこう!と言うものです。ふむ、確かに一見聞こえはいいです。本当に自然が再生され、鳥獣が戻ってくればウレシイです。でもちょっと待ったぁ。再生ってどうやるつもりなの?まさかまた色々建物を建てたり、植林したり、放鳥獣したりするつもり?下手すると、余計自然破壊することになります。本当に自然が再生したらねぇ…誰でも安心して楽しく狩猟ができるハズなんですよ〜。ということでハンターなら要チェックの法律なのです。

ペロの意見
箇所 1 自然再生の推進に関する基本的方向
 (2) 自然再生の方向
  ウ 科学的知見に基づく実施
本文 ウ 科学的知見に基づく実施
 自然再生事業は、科学的知見に基づいて実施するべきであり、地域における自然環境の特性や生態系に関する知見を活用し、自然環境が損なわれた原因を科学的に明らかにした上で、自然再生の目標や目標の達成に必要な方法を定めることが必要です。
意見  本文の後ろに以下の文を追加するべきである。

 「しかし一方、現在の生態学は研究途上にあることを踏まえ、得られた科学的データを偏重することがあってはならない」
理由  「科学的知見に基づく」という言葉が至る箇所に見受けられるが、現在自然環境に関すて人類が持っている科学力は限られている。したがって現在、科学的知見に基づいていたずらに事業を展開することは危険である。もちろん実施にあたっては科学的知見は必要条件であるが十分条件ではない。科学的知見を十分条件として、再生事業を展開することのないよう留意する必要があると考える。むしろ伝統的な、自然を畏怖する文化にこそ真実が隠されていることもある。自然再生には、科学だけでなく宗教に近い要素も大切であることを念頭に置いて頂きたい。


自然再生基本方針(案)


1 自然再生の推進に関する基本的方向

(1) わが国の自然環境を取り巻く状況 

 自然環境は、生物多様性と循環を基礎とし、生態系が微妙な均衡を保つことによって成り立っています。そして、自然環境は、地球温暖化の防止、水環境の保全、大気環境の保全、野生生物の生息環境としての役割などの機能を有しており、現在及び将来の人間の生存に欠かすことのできない基盤です。また、自然環境は社会、経済、科学、教育、芸術、レクリエーションなど様々な観点から人間にとって有用な価値を有しています。

 しかし、これまで人間が行ってきた自然の再生産能力を超えて自然資源を過度に利用するなどの行為により、自然環境の悪化が進んできました。その結果、生物多様性は減少し、人間生存の基盤である有限な自然環境が損なわれ、生態系は衰弱しつつあります。

 わが国は、その地史や気候等を背景として、多様で豊かな自然環境を有しており、私たちは様々な恩恵を享受していますが、一方で、私たちは、地震、台風、豪雨などによる自然災害への備えを怠ることはできません。

 戦後、高度経済成長期を経て自然災害に対する安全性や生活水準は向上してきましたが、一方で、大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会経済活動の増大により、自然環境に大きな負荷を与えてきたことも確かです。

 また、生活・生産様式の変化、人口減少など社会経済の変化に伴い、自然に対する人為の働きかけによって維持されてきた里地里山等における二次的な自然環境の質も、その働きかけが縮小撤退することにより変化してきました。このように、直接間接を問わず、様々な人間活動、人為の影響等によって、自然海岸や干潟、湿原の減少、人工林や二次林の手入れ不足、耕作放棄地の拡大等により生態系の質の劣化が進むなど、わが国の自然環境は大きく変化しています。

(2) 自然再生の方向性

 現在、自然と共生する社会の実現と地球環境の保全が重要な課題となっています。このため、自然環境の価値を再認識し、長い歴史の中で育まれた地域固有の生態系その他の自然環境について、地域の特性に応じた保全に努めるとともに、積極的な自然再生によって衰弱しつつある生態系を蘇らせることが必要となっています。

 また、わが国は、南北に長く、モンスーン地帯に位置することなどから、豊かな生物相を有するとともに、変化に富んだ美しい自然を有しています。一方、狭い国土面積に稠密な人口を抱え、その地形、地質、気象などの条件から自然災害を受けやすいという特性があるほか、土地利用の転換圧力が強い都市地域、農林水産業等を通じ二次的な自然を維持形成してきた農山漁村地域など、地域によって、自然を取り巻く状況に大きな違いがあります。このため、わが国での自然再生を考える際には、地域における自然を取り巻く状況をよく踏まえることが必要です。
 このような観点から行うべき自然再生の視点として、次の3 つを掲げます。

@過去の社会経済活動等により損なわれた生態系その他の自然環境を取り戻すことを目的とし、健全で恵み豊かな自然が将来世代にわたって維持されるとともに、生物の多様性の確保を通じて自然との共生を図り、あわせて地球環境の保全に寄与することを旨とすべきこと。

A地域に固有の生態系その他の自然環境の再生を目指す観点から、地域の自主性を尊重し、透明性を確保しつつ、地域の多様な主体の参加・連携により進めていくこと。

B複雑で絶えず変化する生態系その他の自然環境を対象とすることを十分に認識し、科学的知見に基づいて、長期的な視点で順応的に取り組むべきこと。
 これらの視点を踏まえた上で、自然再生の推進に関する基本的方向を次のとおり示します。

ア 自然再生事業の対象
 自然再生事業は、今後重視すべき先の3 つの視点を明確にした新たな取組であり、開発行為等に伴い損なわれる環境と同種のものをその近くに創出する代償措置としてではなく、過去に行われた事業や人間活動等によって損なわれた生態系その他の自然環境を取り戻すことを目的として行われるものです。
 その中には、良好な自然環境が現存している場所においてその状態を積極的に維持する行為としての「保全、自然環境が損なわれた地域において損なわ」れた自然環境を取り戻そうとする「再生、大都市など自然がほとんど失われ」た地域において大規模な緑の空間の造成などにより、その地域の自然生態系を取り戻す行為としての「創出、再生された自然の状況をモニタリングしその」状態を長期間にわたって維持するために必要な管理を行う行為としての「維持管理」を含みます。

イ 地域の多様な主体の参加と連携
 自然再生事業は、それぞれの地域に固有の生態系その他の自然環境の再生を目指すものです。このため、どのような自然環境を取り戻すのかという目標やどのように取り戻すのかという手法等については、それぞれの地域の自主性・主体性が尊重されるべきです。その上で、その実施に当たっては、当該自然再生事業の構想や調査設計など初期の段階から事業実施、実施後の維持管理に至るまで、関係行政機関、関係地方公共団体や、自然環境に関し専門的知識を有する者、地域住民、特定非営利活動法人その他の民間団体(以下「NPO 等」という)等地域の多様な主体が参加・連携し、相互に情報を共有するとともに、透明性を確保しつつ、自主的かつ積極的に取り組むことが重要です。

ウ 科学的知見に基づく実施
 自然再生事業は、科学的知見に基づいて実施するべきであり、地域における自然環境の特性や生態系に関する知見を活用し、自然環境が損なわれた原因を科学的に明らかにした上で、自然再生の目標や目標の達成に必要な方法を定めることが必要です。
 この場合、自然の復元力及び生態系の微妙な均衡を踏まえて行うべきであり工事等を行うことを前提とせず、自然の復元力に委ねる方法も考慮し、再生された自然環境が自律的に存続できるような方法を含め、自然再生を行う方法を十分検討すべきです。
 さらに、わが国では、間伐材や粗朶などの地域の自然資源を用いたり、人力を十分に活用した作業による伝統的な手法を行ってきたことを踏まえ、このよ、、うな手法のうち自然と調和したきめ細かな丁寧な手法を科学的に評価しつつ自然再生の手法として用いていくことも必要です。

エ 順応的な進め方
 自然再生事業は、複雑で絶えず変化する生態系その他の自然環境を対象とした事業であることから、地域の自然環境に関し専門的知識を有する者の協力を得て、自然環境に関する事前の十分な調査を行い、事業着手後も自然環境の再生状況をモニタリングし、その結果を科学的に評価し、これを当該自然再生事業に反映させる順応的な方法により実施することが必要です。
 また、自然再生において、自然の復元力が十分に発揮されるよう条件を整えることにより回復の過程に導く場合や、その回復の過程の中で補助的に人の手を加える場合がありますが、生態系の健全性の回復には一般に長い期間が必要であることを十分に認識すべきです。このため、自然再生事業の実施に当たっては、自然再生の目標とする生態系その他の自然環境の機能を損なうことのないよう、自然環境が再生していく状況を長期的・継続的にモニタリングし、必要に応じ自然再生事業の中止も含め、計画や事業の内容を見直していくことが
重要です。

オ 自然環境学習の推進
 自然環境学習は、自然環境に対する関心を喚起し、共通の理解を深め、意識を向上させるとともに、希薄化した自然と人間との関係を再構築する上から重要です。
 自然環境学習を効果的に行うためには、単なる知識の伝達にとどまらず、直接的な自然体験、保全活動への参画などが必要です。地域における自然環境の特性を踏まえ、科学的知見に基づいて実施される自然再生は、自然環境学習の対象として適切であり、自然再生事業を実施している地域を自然の回復過程等自然環境に関する知識を実地に学ぶ場として十分に活用が図られるよう配慮する必要があります。

カ その他自然再生の実施に必要な事項
 自然再生を将来にわたって効果的に推進するため、国及び地方公共団体は、調査研究の推進と科学技術の振興を図るとともに、全国的な事例などの情報提供に努める必要があります。
 自然再生に関する施策の実効を期するためには、地域住民等の理解と協力が不可欠であり、自然再生の取組に際しては、地域の協議会での話し合いを通じて合意の形成を図るとともに、自然再生の対象区域に一定の権原を持つ土地の所有者等の理解と協力を得ながら進めることが不可欠です。国及び地方公共団体は、自然再生の重要性に関する理解を促進し、地域における自覚を高めるために、自然環境学習の効果的な実施を含め、普及啓発活動を積極的に推進する必要があります。
 また、再生された自然環境が将来にわたって適切に維持されるよう、自然再生の実施に際しては、地域の実状に応じて、自然環境の保全に資する様々な施策との広範な連携や必要な財政上の措置を講じるよう努めることも必要です。
 さらに、自然再生を効果的に進めるためには、農林水産業が本来、自然の物質循環機能に依存した持続的な生産活動であり、里地里山等の二次的自然の形成に寄与してきたことを踏まえ、自然再生事業に関連して、関係者の合意を得ながら、農薬や化学肥料などの使用の削減等による環境に配慮した農業生産活動や水路、ため池、水田のあぜ等の持続的な維持管理活動の実施、生物多様性に配慮した森林施業の実施、漁場環境の再生状況に応じた漁期の設定など、地域の環境と調和のとれた農林水産業を推進することが必要です。また、長年にわたって自然環境と共存して活動してきた農林漁業者をはじめとする地域の知見を尊重しながら進めることが重要です
 なお、自然再生に当たっては、地球環境保全に寄与する観点から、地域の実情に応じて、地球規模で移動する野生動物の生息地への配慮や温室効果ガスの排出を低減した工法の採用、二酸化炭素の吸収源となる森林の適正な管理等を通じた地球温暖化対策への配慮が必要です。

2 自然再生協議会に関する基本的事項

 地域における自然再生の推進に際しては、自然再生事業を実施しようとする者(以下「実施者」という)が、地域住民、NPO 等、専門家、土地の所有者等。その他の自然再生事業又はこれに関連する活動に参加しようとする者、関係行政機関及び関係地方公共団体により構成される自然再生協議会(以下「協議会」という)を組織し、協議会において、自然再生全体構想の作成、自然再生事業実施計画の案の協議、自然再生事業の実施に係る様々な連絡調整が適切になされることが必要です。この際、自然再生が、地域の自然的社会的な状況に応じて、国土の保全その他の公益との調整に留意して実施されるよう、協議会において十分
検討することが必要です。
 協議会の組織化及び運営は、実施者及び協議会が責任を持って行うことになりますが、その際、次の事項に留意するものとします。

(1) 協議会の組織化

ア 実施者は、実施者が実施しようとする自然再生事業の事業の目的や内容等を明示して協議会を組織する旨を広く公表し、NPO 等地域において自然再生事業に関する活動に参加しようとする者に、幅広くかつ公平な参加の機会を確保すること。

イ 自然再生は、地域の多様な主体が連携し実施されるものであり、協議会には、。できるだけ自然再生に参加する地域の多様な主体が参加するよう努めること。
 この場合、協議会において科学的な知見に基づいた協議等が行われることが重要であることを踏まえ、地域の自然環境に関する専門的知識を有する者の協議会への参加を確保することが望ましいこと。
 また、自然再生事業を円滑に推進する観点から、土地の所有者等の関係者も自然再生の趣旨を理解し自然再生に参加する者として協議会への参加を得ることが望ましいこと。

ウ 関係行政機関が実施者の相談に的確に応じるなど、関係行政機関及び関係地方公共団体は、協議会の組織化に係る必要な協力を行うとともに、協議会に構成員として参加し、自然再生を推進するための措置を講ずるよう努めること。

(2) 協議会の運営

ア 協議会の運営に際しては、対象区域の自然再生に関する合意の形成を基本とし、協議会における総意のもと、公正かつ適正な運営を図ること。

イ 自然環境に関し専門的知識を有する者の協力を得て客観的かつ科学的なデータに基づいた協議等がなされるよう体制を整えることが望ましいこと。

ウ 協議会は原則公開とし、協議会の運営に係る透明性を確保すること。
エ 自然再生事業の実施に係る連絡調整を継続的に行うための方法や当該自然再生事業のモニタリング結果の評価及び評価結果の事業への適切な反映方法について協議すること。

オ 協議会の運営等の事務の担い手は、協議会の合意のもと、協議会参加者から選任することとし、協議会参加者は積極的に運営に協力すること。

3 自然再生全体構想及び自然再生事業実施計画の作成に関する基本的事項

 自然再生事業の実施に当たっては、自然再生全体構想(以下「全体構想」という)及び自然再生事業実施計画(以下「実施計画」という)を作成することが必要です。
 全体構想は、自然再生基本方針に即して、自然再生の対象となる区域、自然再生の目標、協議会に参加する者の名称又は氏名及びその役割分担、その他自然の再生の推進に必要な事項を定めることとし、地域の自然再生の全体的な方向性を定めます。また、実施計画は、自然再生基本方針に基づき、個々の自然再生事業の対象となる区域及びその内容、区域の周辺地域の自然環境との関係並びに自然環境の保全上の意義及び効果その他自然再生事業の実施に関し必要な事項を定めることとし、全体構想のもと、個々の自然再生事業の内容を明らかにするものです。
 全体構想及び実施計画の作成に当たっては次の事項に留意するものとします。

(1) 科学的な調査及びその評価の方法

 全体構想及び実施計画の作成に当たっては、協議会において、必要に応じて分科会、小委員会等の設置を行うことなどを通じて、地域の自然環境に関し専門的知識を有する者の協力を得つつ、事前の調査とその結果の評価を科学的な知見に基づいて行うこと。
 その際、実行可能なより良い技術や方法が取り入れられているか否かの検討等を通じて、全体構想及び実施計画の妥当性を検証し、これらの検討の経過を明らかにできるように整理する必要があること。

(2) 全体構想の内容

ア 全体構想の作成に当たっては、事前に地域の自然環境に係る客観的かつ科学的なデータの収集や社会的な状況に関する調査を実施し、その結果を基に協議会において十分な協議を行うこと。

イ 全体構想は、地域の自然再生の対象となる区域の自然再生の全体的な方向性を定めることとし、複数の実施計画が進められる場合には、個々の実施計画を束ねる内容とすること。

ウ 全体構想においては、自然再生の対象となる区域やその区域における自然再生の目標について、地域における客観的かつ科学的なデータを基礎として、できる限り具体的に設定するとともに、その目標達成のために必要な自然再生事業の種類及び概要と協議会に参加する者による役割分担等を定めること。

(3) 実施計画の内容

ア 実施計画の作成に当たっては、地域の自然環境及び社会状況に関する最新のデータに基づき、協議会において、十分協議を行うこと。

イ 自然再生事業の対象区域及び内容については、地域の自然環境に関する専門的知識を有する者の協力を得て、事前に地域の自然環境に係る客観的かつ科学的なデータを収集し、必要に応じて詳細な現地調査を実施し、その結果をもとに、地域における自然環境の特性に応じた適正なものとなるよう十分検討すること。

ウ 実施計画には、対象区域とその周辺における自然環境及び社会状況に関する事前調査の実施並びに自然再生事業の実施期間中及び実施後の自然再生の状況、、、のモニタリングに関してその時期頻度等具体的な計画を記載することとしその内容については、協議会において協議すること。

エ 自然再生事業の実施に関連して、地域の生物多様性に悪影響を与えることのないよう配慮すること。

オ 全体構想のもと、複数の実施計画が作成される場合には、協議会における情報交換等を通じて、各実施者は自然再生に係る情報を互いに共有し、自然再生の効果が全体として発揮されるよう配慮すること。

(4) 情報の公開

 全体構想及び実施計画の作成に当たっては、その作成過程において、案の内容に係る情報を原則公開し、透明性を確保すること。

(5) 全体構想及び実施計画の見直し

 実施者は、自然再生事業の実施期間中又は実施後のモニタリング結果を科学的に評価した上で当該自然再生事業への反映について柔軟な対応を行うとともに、必要に応じて、全体構想については協議会が、実施計画については実施者が、それぞれ主体となって柔軟に見直すこと。

4 自然再生に関して行われる自然環境学習の推進に関する基本的事項

 自然再生の対象となる区域を自然の回復過程等自然環境に関する知識を実地に学ぶ場とすることは有意義であることから、全体構想の対象区域内において自然環境学習を実施しようとする者は、自然環境学習の推進に関して、次の事項に留意するものとします。

(1) 自然環境学習プログラムの整備

 自然環境学習を含めた自然環境の活用について十分検討し、当該実施計画の中で対象区域における具体的な自然環境学習プログラムの整備に努めること。

(2) 人材の育成

 自然環境学習の円滑な推進のため、ボランティアやNPO 等との連携を図りつつ、地域毎に自然環境学習を担う人材の育成に努めること。

(3) 情報の共有

 自然環境学習の場、機会、人材、プログラム等に係る情報を地域の中で広く共有するよう努めること。

5 その他自然再生の推進に関する重要事項

 その他、自然再生の推進に当たっては、次の重要事項に留意します。

(1) 自然再生推進会議・自然再生専門家会議

 環境省、農林水産省、国土交通省は、自然再生を率先して進める観点から、自然再生推進会議での連絡調整などを通じて、連携の一層の強化を図ること。
 また、自然再生推進会議及び自然再生専門家会議については、原則公開とし、これらの会議の運営に係る透明性を確保すること。この観点から、構成、事務局など、これらの会議の設置に関する事項は、それぞれの会議の設置の際に別途定め、原則公開とすること。

(2) 調査研究の推進

 国及び地方公共団体は、地域の自然環境データの長期的・継続的な把握を行うとともに、自然再生に関する技術の研究開発に努めること。

(3) 情報の収集と提供

 国及び地方公共団体は、海外又は国内における自然再生に関する事業や活動の実例など、自然再生に関する情報の収集及び提供を行うこと。

(4) 普及啓発

 国及び地方公共団体は、自然環境の現状やその保全・再生の重要性について、地域住民、NPO 等の理解を促進し、自覚を高めるための普及啓発活動を行うこと。

(5) 広域的な連携

 大都市圏等、一つの地方公共団体の範囲を越えるような広範囲の地域において自然環境が少なくなっている場合には、国及び地方公共団体が連携し、広域的な観点からの共通の認識を形成し、計画的に自然再生に取り組むことが重要であること。

締め切りは平成15年2月24日です!
終了しました

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