本則
第一条(鳥獣保護区の存続期間)
鳥獣保護区の設定は、その存続期間を定めて行うものとする。
2 前項の存続期間は、二十年以内とする。ただし、その更新を妨げない。
(昭三三政二〇五・旧第二条繰下、昭五四政一〇六・旧第七条繰上・一部改正)
第二条(特別保護地区の存続期間)
特別保護地区の指定は、当該特別保護地区が属する鳥獣保護区の存続期間の範囲内において、その存続期間を定めて行うものとする。
(昭三八政一九四・追加、昭五四政一〇六・旧第七条の二繰上・一部改正)
第三条(特別保護地区の区域内における許可を要する行為)
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(以下「法」という。)第八条ノ八第五項の政令で定める行為は、次に掲げる行為で、環境庁長官(都道府県知事が指定する特別保護地区にあつては、都道府県知事)が指定する区域内及びその区域ごとに指定する期間内において行うもの(道路、広場その他の公共の場所において行うものを除く。)とする。
一 立木竹以外の植物を採取し、若しくは損傷し、落葉若しくは落枝を採取し、動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は動物の卵を採取し、若しくは損傷すること(農林漁業を営むために行うものを除く。)。
二 火入れ又はたき火をすること。
三 車馬を使用すること。
四 動力船を使用すること(漁業又は船舶運航の事業を営むために行うものを除く。)。
五 犬その他鳥獣に害を加えるおそれのある動物を入れること。
六 撮影、録画若しくは録音をし、又は鳥獣の営巣に影響を及ぼすおそれがある方法として環境庁長官が定める方法により動植物を観察すること。
七 球具その他の器具を使用して、野外スポーツ又は野外レクリエーションをすること。
2 都道府県知事は、前項の規定により区域若しくは期間を指定し、又は当該指定を変更し、若しくは解除したときは、総理府令で定めるところにより、環境庁長官に報告するものとする。
(昭五三政二九二・追加、昭五四政一〇六・旧第七条の三繰上・一部改正、平二政二九五・一部改正)
第四条(猟区管理規程)
猟区管理規程には、次の事項を定めなければならない。
一 猟区の名称
二 事務所の位置
三 猟区の区域
四 猟区の存続期間
四の二 専ら放鳥獣された狩猟鳥獣の捕獲を目的とする猟区にあつては、その旨及び放鳥獣する狩猟鳥獣の種類
五 入猟申込みの手続
六 入猟承認の基準
七 入猟承認の通知方法
八 入猟承認料及びその納付の方法
九 入猟承認証に関する事項
十 入猟者の守るべき条件
十一 その他猟区の維持管理に関する事項であつて総理府令で定めるもの
(昭三八政一九四・全改、昭四六政二一九・一部改正、昭五四政一〇六・旧第八条繰上・一部改正)
第五条
法第十四条第五項の政令で定める事項は、前条第三号から第四号の二まで、第六号及び第八号から第十一号までに掲げる事項とする。
2 猟区設定者は、法第十四条第五項の規定により環境庁長官の認可を受けようとするときは、変更の事由を記載した申請書を環境庁長官に提出しなければならない。
(昭三三政二〇五・旧第四条繰下、昭三八政一九四・昭四六政二一九・一部改正、昭五四政一〇六・旧第九条繰上・一部改正)
附則
この政令は、昭和二十八年九月一日から施行する。
1 この政令は、狩猟法の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第五十一号)の施行の日(昭和三十三年七月一日)から施行する。
1 この政令は、狩猟法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第二十三号)の施行の日(昭和三十八年六月十五日)から施行する。ただし、第一条に一項を加える改正規定は、昭和三十九年四月十六日から施行する。
第一条(施行期日)
この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
1 この政令は、昭和五十四年四月十六日から施行する。
この政令は、平成二年十二月一日から施行する。
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