鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第八条ノ三第六項の規定に基づく狩猟鳥獣の狩猟の期間

本則


 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三十二号)第八条ノ三第六項の規定に基づき、狩猟鳥獣の狩猟の期間を次のように定め、昭和五十三年七月環境庁告示第四十五号(狩猟鳥獣の狩猟の期間を定める件)は、廃止する。
一 北海道以外の区域
  毎年十一月十五日から翌年二月十五日まで(専ら放鳥獣された狩猟鳥獣の捕獲(殺傷を含む。以下同じ。)を目的とする猟区の区域内においては、毎年十一月十五日から翌年三月十五日まで(高松放鳥獣猟区(昭和五十五年十一月環境庁告示第七十号)の区域内においては、毎年十月十五日から翌年二月十五日まで)、青森県、秋田県及び山形県の区域内であつて、専ら放鳥獣された狩猟鳥獣の捕獲を目的とする猟区の区域以外において、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ及びクロガモを捕獲する場合にあつては、毎年十一月一日から翌年一月三十一日まで)
     (昭五八環庁告五六・昭六三環庁告三三・平二環庁告六八・平六環庁告四五・一部改正)
二 北海道の区域
  毎年十月一日から翌年一月三十一日まで(専ら放鳥獣された狩猟鳥獣の捕獲を目的とする猟区の区域内においては、毎年十月一日から翌年二月末日まで)


附則




 昭和五十八年十月一日から施行する。



 平成二年十二月一日から施行する。



 平成六年六月一日から適用する。


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