鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第三条の猟具


本則

 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三十二号)第三条の規定に基づき、同条の猟具を次のように定める。
一 銃器 装薬銃、空気銃(コルクを発射するものを除く。)その他ガス力により弾丸を発射する銃器
二 網 むそう網、はり網、つき網、なげ網
三 わな くくりわな、はこわな、はこおとし、とらばさみ


附則




 平成三年九月十五日から施行する。


未施行




平成十年六月二十二日
環境庁告示第三十八号
 第三号中「とらばさみ」の下に「、囲いわな(囲いわなにあっては、農業者又は林業者が事業に対する被害を防止する目的で設置するものを除く。)」を加える。
   改正文
 平成十二年九月十五日から施行する。

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